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診療報酬改定で制度に不備 勤務医負担軽減の財源にも影響 (1/2ページ)

2008.2.18 00:13
このニュースのトピックス病気・医療

 厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)が今月13日にまとめた平成20年度の診療報酬改定で、再診料の上乗せ料金として患者に詳しい説明を行った場合にのみ請求できる「外来管理加算」の適用要件に制度上の不備があることが判明した。厚労省側は要件の診察時間を「5分以上」と説明してきたが、実際には目安にすぎず、5分未満でも請求できるというものだ。産科や小児科など勤務医の負担軽減策に回す財源が捻出(ねんしゅつ)できない恐れも出ており、4月の実施前に導入意義そのものが問われそうだ。

 外来管理加算とは、再診時に検査や処置がなくても医師から病状についての詳しい説明を受けると、再診料とは別に請求される上乗せ料金(520円、うち患者負担は原則3割)だ。現在は「詳しい説明」の基準があいまいなため、医師の裁量に委ねられており、今回の診療報酬改定で適用基準の厳格化を決めた。

 厚労省は今回の改定にあたり(1)問診し患者の訴えをまとめる(2)病状と医師の判断を伝達(3)治療経過を踏まえた今後の治療方針を説明(4)患者の疑問や不安の聞き取り(5)患者からの聞き取り内容や医師の判断をカルテに記載−の5条件をすべて満たし、5分以上診察した場合にのみ適用できるよう見直すと説明していた。

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