2007年 08月 07日
光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(1)
2007年8月6日(月)18時30分から20時30分過ぎまで、
大阪弁護士会館において、光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会が開かれた。
主催は大阪弁護士会ではなく、
光市弁護団緊急アピールの呼びかけ人(大阪)である
浦功弁護士、戸谷茂樹弁護士、後藤貞人弁護士、森下弘弁護士、秋田真志弁護士である。
僕は、メディアを通じて、今回の弁護団の弁護活動は、
弁護士法56条1項「所属弁護士会の信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」に該当するので、
懲戒処分を受けるべきだと主張し続けてきたし、
世間の皆さんに対しても、このような弁護士らの自分たちだけが正義の実現者だといわんとする思い上がりも甚だしい横暴な行為を阻止するためにも、
弁護士会に対して懲戒請求をかけるべきだと主張してきたので、この集会に参加してきた。

この集会はカルト集団の自慰(オナニー)集会だね。
しかも長いこと世間の風に晒されていないカビカビの状態。あの空気は気持ち悪かった。
カルト集団のメンバーは、自分たちが正義だと思っているから、
あの気持ち悪さ感を全く感じないんだろうね。
そして、やっぱりと思ったけど、いましたよ、チンカス弁護士が。
勉強ばかりしてきた世間知らずのお坊ちゃんなんだろう、
僕が発言していたときに、後ろの方から野次を飛ばしてきやがった。
僕の育った地域は穏やかなところじゃなかったし、
こういう卑怯なやり方は嫌いだから、
振り返って「誰や、手ーを挙げ!!前に出てきてみい!!」と迫ったんだけど、
そいつは前に出てこず。
自分の名前も明らかにせず、後ろの陰の方から人を批判するという、
チンカス人間典型の弁護士が、きっちりとこの集会を支えるメンバーとして来場していました。
そして結論、この弁護団の弁護活動が「所属弁護士会の信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」に該当することを確信した。
完全に懲戒事由にあたる。そして、弁護士会は一度解体すべきである。
司法試験というペーパー試験だけで資格を与えられ、
世間の風にも晒されていない弁護士連中(僕も含めてだけど)は、
たちの悪い官僚たち全く同じ。
もちろん、官僚にも弁護士にもきちんとした人たちはいるけれども、
組織として考えたら、
一度解体しなきゃならない。もっと世間の風に晒して、カビを取らないといけない。
そのためにも、心ある国民の皆様に、この弁護団に対して、
もっともっと多くの懲戒請求を出してもらって、
弁護士とは何ぞや、刑事弁護とは何ぞや、ひいては弁護士会とは何ぞやという議論巻き起こして頂きたいと思います。
法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して
懲戒請求をすることが、逆に違法になるなんてヌカシているけど、心配御無用。
懲戒請求が違法とされた裁判例があることはありますが、
その件と今回の件は全く異なる。
懲戒請求が違法となるのは、明らかに懲戒事由が存在しないのに、
それを分かっていながら懲戒請求をかけた場合。
特に弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合なんだ。
今回の件は、「所属弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行」にあたるかどうか、評価が必要な場合なので、全く問題ありません。
オタク法律家がどのように考えようととも、今回の弁護団の弁護活動によって、
世間的に弁護士の信用が失墜したことは明らかなんだから(この集会に出ているカルト集団弁護士たちは、世間の空気に触れていないので、世間的に弁護士の信用が失墜しているなんて全く感じていないけど。)。
一般市民の方々が、この弁護団の弁護活動によって弁護士っていうものが信頼できなくなったと感じれば、弁護士会が懲戒処分を下すかどうかは別として、懲戒請求をかけることは全く問題ありません。

言いたいことは山ほどあるので、これからつらつらと報告していきたいと思います。

by hashimoto-lo | 2007-08-07 12:51


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