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1 | 従来、品質の劣化が比較的緩やかな食品等に表示する期限表示には、食品衛生法に規定する「品質保持期限」及びJAS法に規定する「賞味期限」のいずれの用語を用いてもよいこととされていましたが、今回の統一により、「賞味期限」と記載することとなりました。 |
2 | また、品質の劣化が速い食品の期限表示である「消費期限」も含め、従来、食品衛生法とJAS法の間で用語の定義に若干の文言上の相違がありましたが、今回の改正により、両法で同じ定義に統一されました。 |
食品衛生法 | JAS法 | |||
用語 | 消費期限 | 消費期限 | ||
定義 | 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の食品又は添加物の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日 | 容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限 | ||
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用語 | 消費期限 | |||
新定義 | 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 |
食品衛生法 | JAS法 | ||||
用語 | 品質保持期限※1 | 賞味期限※2 | |||
定義 | 定められた方法により保存した場合において、食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日 | 容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限 | |||
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用語 | 賞味期限 | ||||
新定義 | 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 |
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1 | 従来と同様に、
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2 | 以上のように、一般的に、傷みやすい食品には消費期限、比較的傷みにくい食品等には賞味期限を表示する、ということができます。 なお、通常、いずれの期限表示とも、「年月日」まで表示しますが、賞味期限を表示すべき食品のうち製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。(詳しい表示方法については、「4.期限表示の方法」を御参照下さい。) (イメージ図) |
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1 | 一般消費者に直接販売される食品のうち、加工食品(食品衛生法で加工食品 に分類される生かき、食肉等の食品を含む。)、かんきつ類、バナナ、及び食品添加物 |
2 | 一般消費者に直接販売されず、業者間で取引されるいわゆる業務用の加工食 品(食品衛生法で加工食品に分類されない塩蔵・塩干・乾燥魚介類、乾燥野菜、乾燥果実等を除く。)及び食品添加物です。なお、一部の品目については、期限表示の省略が可能です。詳細については、次頁の表を参照下さい。 |
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
(表の凡例及び注)
(1)表示すべき品目 (2)表示の省略が可能な品目 (3)表示義務のない品目
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┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
一般消費者に直接販売される場合 | 業者間で取引される場合 | ||||
加工食品 (加工食品品質表示基準別表1に定める食品及び酒精飲料 |
・塩蔵・塩干魚介類 ・乾燥した野菜、果実、魚介類、海そう類等 |
義務表示 (J) |
表示義務 なし |
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・品質の劣化が極めて少ないものとして加工食品品質表示基準別表2に掲げる食品
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省略可 (食、J) |
省略可 (食) |
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・酒精飲料 | 省略可 (食) |
省略可 (食) |
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上記以外の加工食品 | 義務表示 (J) 一部義務表示 (食) |
一部義務表示 (食) |
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生鮮食品 (加工食品品質表示基準別表1に定める食品以外の食品) |
・食肉、生かき、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。) ・鶏の卵 |
義務表示 (食) |
義務表示 (食) |
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・果実のうち、かんきつ類及びバナナ | 省略可 (食) |
省略可 (食) |
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上記以外の生鮮食品 | 表示義務 なし |
表示義務 なし |
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食品添加物 | 一部義務表示 (J) |
省略可 (食) |
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省略可 (食) |
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1 | 期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加
工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品等を一番よく知っている者、すなわち、原則として、
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2 | なお、期限表示に限らず、食品等への表示は、これらの食品等事業者が行うものです。したがって、各食品等事業者においては、設定する期限について自ら責任を持っていることを認識する必要があります。 また、各食品事業者においては、このような事情を十分認識し、適正な表示を行うことはもちろん、「賞味期限」を過ぎた食品等の取り扱い等について消費者からの問い合わせがあった場合には、可能な限り情報提供に努め、適切に対応して頂くようお願いします。 |
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1 | 食品表示については、基本的に、当該食品の製造業者が行うこととしていますので、表示を行う義務を負う者であるこれらの製造業者(輸入品の場合は輸入業者)が、期限表示の内容が正しいことについて責任を負っています。 なお、販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示をする場合にあっては、販売業者が表示義務者となりますので、これらの販売業者が期限表示の内容についての責任を負うことになります。(Q7参照) このため、期限表示が適切に設定されていなかった場合には、その表示を設定したこれらの食品事業者(表示義務者)が、食品衛生法及びJAS法に基づき、責任を問われることになります。(Q7参照) |
2 | また、期限表示が表示基準に定められた方法で表示されていなかった場合(期限表示が欠落していた場合を含む)には、その表示をした上記の食品等事業者(表示義務者)が一義的な責任を有していることはもちろんですが、食品衛生法では、表示基準に合致しない食品は、その販売、営業上の使用等が禁止されていますから、その意味では、表示義務者ではない場合であっても、表示基準に合致しない期限表示が付された食品を販売した販売業者にも責任が及ぶことがあります。 |
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表示例:なお、数字の間の「.」を省略しても差し支えありませんが、この場合、読み間違えが起こらないよう、月又は日が1桁の場合は2桁目に「0」を付して表記(例:4月を示す「4」については、「04」とする)して下さい。
「消費期限 平成16年4月1日」
「消費期限 16.4.1」
「消費期限 04.4.1」「賞味期限 平成16年4月」
「賞味期限 16.4」
「賞味期限 04.4」
表示例:また、ロット番号、工場記号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、例のように、期限表示が明らかに分かるように記載することとし、期限表示について「040401」と年、月、日をそれぞれ2桁とする6桁での記載を行いつつ、ロット番号「A63」と併記するなどのように期限表示を不明確にする表示は行ってはいけません。(昭和54年11月8日付け環食第299号厚生省環境衛生局長通知)
「消費期限 040401」 「賞味期限 0404」
誤った表示例:
「040401A63」
正しい表示例(期限表示が明らかにわかる):
「消費期限 平成16年4月1日A63」
「賞味期限 16.4.1 LOT A63」
「賞味期限 04.4.1 / A63」
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表示例:
表示部分 記載部分(缶底左側)
賞味期限 缶底左側の上段に年月で記載
・・・
製造者(販売者)
製造所固有の記号○○○
缶底左側の下段に記載
04.4/
ABCLot.1
賞味期限 缶底左側の上段に年月で記載
・・・
製造者(販売者)
製造所固有の記号○○○
缶底左側の上段に記載
04.4/ABC
Lot.1
賞味期限 缶底左側の上段に年月で記載
・・・
製造者(販売者)
製造所固有の記号○○○
缶底左側の下段に記載
0404/Lot.1
ABC
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1 | 食品衛生法及びJAS法に基づく食品等の日付表示については、平成7年3月までは、製造年月日表示が義務付けられていたところですが、厚生労働省の検討会及び農林水産省の懇談会それぞれにおいて、消費者、事業者を含む委員により食品等の日付表示のあり方についての検討が行われました。その結果、
これを受け、平成7年4月から、従来の「製造年月日」に代えて、「品質保持期限」又は「賞味期限」若しくは「消費期限」のいわゆる「期限」を表示することとなり、食品衛生法に基づき、すべての加工食品に期限表示がなされることとなりました。また、JAS法においても、平成13年4月以降、すべての加工食品に期限表示を表示することとなっています。 |
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2 | なお、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な期限表示を適切に行った上で、消費者への情報提供として、一括表示の枠外に任意で製造年月日を表示することは差し支えありません。 |
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表示例: 「賞味期限 平成16年4月10日」 → 「賞味期限 平成16年3月」 「賞味期限 平成16年4月30日」 → 「賞味期限 平成16年4月」 |
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表示例: 賞味期限 平成○年○月 LOT A63 賞味期限 2004.4 / A63 |
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※ | 平成14年3月25日付食企発第0326001号食監発第0325002号の通知は廃止することとします。 |
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○ | 食品衛生法施行規則等の一部改正について | |||||
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