平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件等に関する掲示板(雑談もOKにします)


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  • 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件・平成19年(ワ)第2355号 独立当事者参加の申出事件(神戸地裁:原告吉岡英介、被告お茶の水大学、参加申立人天羽優子)のページ。
  • 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件(山形地裁:原告天羽優子、被告株式会社マグローブ・上森三郎・吉岡英介・山形大学)は準備中。
  • 平成20年?号 損害賠償等請求事件(東京地裁:原告天羽優子、被告吉岡英介)は移送請求が出たので、最終的にどこで争うかまだ未定。
  • 訴訟に関する掲示板だけど、雑談もOKとする。
  • 本件訴訟はマグローブという磁気活水器マルチの会社がお茶の水大を訴えた事件、及びそれに引き続く別訴訟がある。
  • 訴訟専用blogはこちら。(メモ代わりのものですので、コメントはこの掲示板でお願いします。)
  • 記事の編集・削除は管理者しかできません。
  • 無差別宣伝投稿は問答無用で削除します。
  • 裁判サイトとこの掲示板の管理人は、山形大学理学部の天羽(apj)で、独立当事者参加の申立人(訴訟の第三番目の当事者)です。
  • apjは、ニセ科学批判の講義や講演を業務の一部として行っており、クレーム対策もその一環です。

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1: 【平成19年(ワ)第1493号】被告第2準備書面をアップ(8)  2: 【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました(26)  3: 裁判についていろいろ……(12)  4: 科学に「愛」?(4)  5: マグローブの構造上の疑問点その2(3)  6: 2月7日の裁判傍聴(7)  7: 水は変わるのページが更新されました(2)  8: 資料提供についてお礼申し上げます(1)  9: 【平成19年(ワ)第1493号】訴訟資料の一部をアップ(3)  10: 掲示板の過去ログの一部が見えない件について(2)  11: マグローブの実物は……(7)  12: 【平成19年(ワ)第1493号】第4回口頭弁論(8) 

1: 【平成19年(ワ)第1493号】被告第2準備書面をアップ
Name: apj
Date: 02/09 04:45
 被告第2準備書面をアップしました。
簡単な内容です。
 確かに、あの掲示板の内容だと、状況を知らない大学では何のことか判断不能ではないかと。

    [445] 被告人は、元気がないですね。
    Name: mimon
    Date: 02/09 15:09
    独立当事者参加人二人とその代理人がやる気満々なのに対して、被告人は、できるだけ穏便に事を収めたいようで、腰が引けているように見受けられます。

    「水は変わる」で最近更新された「お茶女裁判 その6」ですが、
    http://www.minusionwater.com/ochajudgement7.htm
    まるで参加人がお茶大を訴えているかのように表現されています。
    当然、敵は、原告なわけで、このあたりも、販売者に対するPRのつもりなのでしょうか。
    http://www.i-foe.org/h19wa1493/index.html
    に、提出書面が公開されていますので、販売者の方は、こちらを見て、どういう成り行きか判断いただきたいと思います。

    それと、イラストの中では、無責任教授が金魚の尻尾で、黒板消しのおばはんが金魚のフンだそうです。
    #イラストそのものは、雑ではありますが、なかなか味のある画風です。
    このあたり、apjさんが原告の名誉毀損の訴えのネタに追加になりませんでしょうか。
    もともと、あのイラストは、山形大を描いたものだったはずですが、いつの間にかお茶大にすりかわっています。
    それとも、お茶大を意識して描いた図を山形大学に流用しただけだったのでしょうか。
    学長の姿が、どう見ても結城学長には見えませんので。

    [448] それもまたプロのあり方
    Name: apj
    Date: 02/09 16:10
    mimonさん、

    >被告人は、元気がないですね。

     民事なので「被告」です。まあ、つい指が滑ってこう書いちゃうことはありがちですよねぇ。

    >被告人は、できるだけ穏便に事を収めたいようで、腰が引けているように見受けられます。

     ただ、今後の大学の立場を考えると、入り口の判断で終わりにする弁論の方が良いだろうと思います。形式的な判断さえできていれば大学が免責されるという結論になる方が望ましい。内容に突っ込んだ弁論をしなければ勝てないとなると、次に何かあった時の対応は今よりもっと大変になります。

     また、力一杯あれこれ主張して、準備書面のページ数が増えて手間ばかりかかってしまって、収入増に結びつかないような訴訟活動をするのは、プロとしてどうかと思います。必要以上の努力はしない、労力はかけないという見切りができるのも、プロとして大事なことかと。

     当事者がやると、ついあれこれ主張したくなるのですけどねぇ……。

    >まるで参加人がお茶大を訴えているかのように表現されています。

     何て言うか、とことんブーメランで発言が戻っていく人ですねぇ>吉岡氏。
    お茶大だけ訴えたオマエが言うなと小一時間……。

    >無責任教授が金魚の尻尾で、黒板消しのおばはんが金魚のフンだそうです。

     責任を負うために裁判所に当事者として名乗りを上げたわけで、無責任とは間逆の行為なんですが。

    [450] Re:それもまたプロのあり方
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/09 17:45
    >大学の立場を考えると、入り口の判断で終わりにする弁論の方が良いだろうと思います。

    これは確立するべきでしょうね。

    企業では、企業の存在自体が競争するものであるから、社員のやその他の人物の攻撃・防御が企業自身の攻撃・防御と一体化することもあり得るから、企業への責任付き旧派幅広く認めて良いと思いますから、テクニカルな逃げ切りを企業に許さない、という考え方もあるでしょう。

    これが、大学となると本質的に組織自身が高下・防御の関係にならないわけだから(例外はあったな、京都の大学がよその大学の所在地の治安が良くないとか言ったが)、テクニカルな逃げ切りを使って入口で判断するというのはアリでしょう。

    ここらヘンをゴチャゴチャにするから、ワケ分からなくなる議論になるんですね。

    しかし、今後こういう感じの訴訟は増えるような気がするな。

    [458] Re[2]:それもまたプロのあり方
    Name: hir
    Date: 02/11 15:59
    > テクニカルな逃げ切りを使って入口で判断するというのはアリでしょう。

    インフラを提供している大学としては、これは「テクニカル」な問題ではなく、肝だと思います。
    apj さんが
    > 形式的な判断さえできていれば大学が免責されるという結論になる方が望ましい。
    と書いてらっしゃるとおりだと私も考えています。

    ・妥当性のある運営ルールを定めた上で、
    ・責任の所在を明らかにし、
    ・定めたルールに則って手続きしていれば
    ・(あえて付け加えるなら、そのルールを棚上げにする必要性があるような重大な問題とは考えられない)
    ・大学としてはここまでの対応になんら問題はないと判断すべき
    であって、ここで「入り口」より先の話をするのは、今後の社会的影響を考えるとマイナスでしかないと思います。
    原告はサイトの責任者として表示されている富永教授でも、ページの作成者として表示されている apj さんでもなく、大学に対応しろと要求したわけです。「入り口」より先の話を大学から持ち出すことは、削除の要求を蹴ったとしても、大学がこの紛争処理に責任があるという原告の主張を認めることになるわけで、なんのためにルールを定めたかわからなくなりますし、ひいては研究者の独立性の高い活動を脅かしかねないと思います。

    参加人の弁論内容が異なるのは、発信の責任者として、本来は大学からの回答の後に原告と参加人の間で行われるべきであった議論をしているわけで、これはこれで必要です。被告と参加人で対処すべきポイントが少しずれているだけで、元気の有無の問題ではないでしょう。

    野次馬としては、参加人の弁論の方が盛り上がりがあって楽しくはありますが。

    [451] 黒板消しのおばはん
    Name: ながぴい
    Date: 02/09 23:16
    >黒板消しのおばはんが金魚のフンだそうです。
     
    この垂れ目でメガネの「おばはん」はこちらにも登場しますね。

    http://www.minusionwater.com/kgl3.htm
     
    こちらでは「子供たちよ〜〜 先生を信用するな〜〜!!」と叫んでますね。
     
    これらの絵を描いた当時、吉岡氏はapjさんと面識はあったのでしょうか?

    [452] 記憶に間違いが無ければ
    Name: apj
    Date: 02/10 00:36
     吉岡氏とは、2004年の3月に一度会ってます。
     確か、ウォーターサイエンスフォーラムで講演したら、会場に吉岡氏が居て、名刺を交換した記憶が。

     最初に名前を見かけたのは、安井至先生の「市民のための環境学ガイド」の中の、「マイナスイオン代理戦争」という記事だったので、マイナスイオン器具の販売をしている人じゃないかと思っていました。

    >こちらでは「子供たちよ〜〜 先生を信用するな〜〜!!」と叫んでますね。

     そういう吉岡氏は、マルチ商法のメンバーに、自分のことを「先生」と呼ばせていたはずです。

     というか、初めて吉岡氏と意見が一致しました(爆)。冨永教授も私も、学生達に向かって「先生の言うことは信用するな」って教えてますから。

    [471] 完全な想像図ではないのね…
    Name: ながぴい
    Date: 02/13 23:20
    弱っちそうなガリ勉メガネ女子風に描かれてますが、
    これは吉岡氏自身のapjさんのイメージではなくて、
    吉岡氏が周りの人たちにイメージしてもらいたいapjさんの姿なんでしょうかね。

    あんま、周りの人たちに「強敵だ」という印象は与えたくないでしょうから。

2: 【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
Name: apj
Date: 02/05 11:08
 冨永教授の独立当事者参加の申立書を公開しました。

 しかし、代理人の壇さん、素敵すぎです。ちゃぶ台返しな弁論が(←誉め言葉)。
 「第3 参加人冨永の主張」の「2 マグローブの販売が「悪徳商法」と称するに値すること」を見てください。

 原告の商売を「悪徳商法」ときっぱり断言しているあたり、削除を求められた掲示板投稿の元の内容の比ではないです。

#裁判所で「悪徳商法」の立証活動をされるくらいなら、掲示板のたいしたことない論評を放置しておいた方が、どう見てもはるかにマシだったのでは……

    [411] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
    Name: hir
    Date: 02/05 14:58
    求釈明が素晴らしいというか、雉も鳴かずば射たれまいにというか。
    神戸まで行って今後の吉岡先生のめくるめく演説が聴けないのが残念です。

    [412] 拝見しました
    Name: mimon
    Date: 02/05 16:12
    「マルチをマルチと呼んで何が悪い!」くらいのことは、出るだろうと思っていましたが、
    「悪徳商法を悪徳商法として扱って何が悪い!」とまで来ましたか。
    こういった伏線があったから、原告の
    > この後、原告本人が、鳥取県のユーザーから届いた、マグローブに対する感謝感激の手紙を読み上げた。
    という、トンチンカンな行動があったわけですね。

    その上、この申立書の要部をコピペして、公取委に情報提供したら、原告は怒るでしょうね。
    いや、私は、そんな嫌がらせをしませんが。

    [414] 公開特許
    Name: mimon
    Date: 02/05 21:49
    公開いただきました、申立書の中から、
    >第5 求釈明
    >3 「マグローブ」については、現在特許出願中と同社のホームページに記載されているが、マグローブ又は吉岡英介を出願者とする特許出願は見あたらなかった。
    確かに、特許庁の検索システムに、
    http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=login&sTime=1202205499171
    「吉岡英介」と入れても、一件も出てきませんね。
    特許の公開には、時間がかかりますので、発売直前に出願していたら、こういうこともありえます。
    それにしても、一件もないというのは、技術者としてどうなのでしょう。
    私の本名で検索すると、特許・実新あわせて、67件出てきて、この内2件は、同姓同名の方のものですから、差し引き65件です。
    技術者を何十年もしていると、このくらいが当たり前だと思います。

    ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。
    特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。

    [424] Re:公開特許
    Name: Sakurai E-MAIL
    Date: 02/06 21:49
    mimon様

    特許庁のIPDLのテキストデータ検索可能な公報は以下の通りだそう
    です。ひょっとしたら、吉岡氏は今現在はデータが公開されていな
    い、今のIPDLでは検索できない時代に出願しているのかもしれませ
    ん。

    http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
    の右下にある、「検索可能範囲」ボタンで表示される情報です。
    ----------------------------------------------------------

    検索可能範囲(公報テキスト検索)
    2008/02/06
    文献の検索可能範囲は、以下の通りです。

    文献種別 検索可能範囲
    特許公開 平05-000001〜2008-022700(2008/01/31) 5,276,317件
    特許公表 平08-500001〜2008-503200(2008/01/31) 329,029件
    特許再公表 92/022643〜2006/004050(2008/01/31) 41,510件
    実用公開 昭61-048201〜2006-000001(2006/02/09) 1,336,675件
    登録実用 3000001〜3139203(2008/01/31) 139,176件
    実用公表 平08-500001〜平10-500001(1998/11/17) 7件
    特許公告 昭61-010921〜平08-034772(1996/03/29) 822,584件
    特許登録 2500001〜4045000(2008/02/06) 1,544,924件
    実用公告 昭61-010001〜平08-011090(1996/03/29) 509,982件
    実用登録 2500001〜2607898(2007/01/24) 107,892件
    米国特許公開和文抄録 2001/0000001〜2003/0237118(2003/12/25) 367,211件
    米国特許明細書和文抄録 003551956〜006757912(2004/06/29) 959,104件

    [425] そういうことでしたか
    Name: mimon
    Date: 02/06 23:48
    吉岡氏も、現役のころはバリバリ出願していても、
    近年、変な方向に走って、出願をおこたわっていただけだったという可能性もあるわけですね。
    私も、自分を検索して、昔出願したはずの特許等が出てこないので、少し不審に思っていました。

    [426] 誤記訂正
    Name: mimon
    Date: 02/06 23:53
    細かいことですが、書き間違いを訂正します。
    ×出願をおこたわっていた
    ○出願を怠っていた
    申し訳ありません。

    [446] これですか?
    Name: bam
    Date: 02/09 15:45
    >ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。
    >特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。

    http://www7.ocn.ne.jp/~sunnion/
    ここにある商品でしょうか?

    この有限会社サニオンですが、マグローブ株式会社の旧名です。
    http://www.i-foe.org/h19wa1493/suitor/k01.html

    現在も販売しているかわかりませんが、会社は1つの商号しか持てないはずですから、マグローブ株式会社の名前で売るべきでしょう。

    また、特定商取引法では通信販売の広告について表示事項を定めており、法第十一条第一項第五号の経済産業省で定める事項は、省令第八条第一項第一号に氏名又は名称、住所及び電話番号とありこの氏名又は名称は、通達の第3節1(2)(ニ)において、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を表示することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。とあります。
    (いろいろ略)

    ■特定商取引に関する法律に基づく表示
    1. 販売業者:有限会社サニオン
    2. 販売責任者:上森三郎
    3. 所在地:〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-3-16甲南第一ビル 812

    〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-3-16甲南第一ビル 812
    この住所には有限会社健康と環境の神戸クラブがあります。
    http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149227
    実際はここが販売しているのかな?

    [449] 実在するとは思っていませんでした
    Name: mimon
    Date: 02/09 16:41
    特許に出願するのは、自由ですが、
    実際に販売するとなると、それなりに責任が生じます。
    人体に対して本当に悪影響がないのか、実証しているのでしょうか。
    多分、トルマリンか何か、毒にも薬にもならないものを使っているのでしょうが、
    それにしても、何の検証もなく、販売することは、許されないと思います。

    [470] 放射性サンバイザー
    Name: kei-2
    Date: 02/13 22:31
    みなさん、こんばんは。
    出遅れてしまったのですが...

    >ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。
    >特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。

    「健康と環境の神戸クラブ」で売っているようです。
    http://www.dryeyedryeye.com/

    >多分、トルマリンか何か、毒にも薬にもならないものを使っているのでしょうが、
    >それにしても、何の検証もなく、販売することは、許されないと思います。

    世界長の特許を見る限りトルマリンも入っているようですが、
    主な効果は放射能によるものですね。

    http://www.dryeyedryeye.com/megaluck5.htm

    1mSv/年以下だそうですが、これ一般人の許容被爆量の最大値ではないでしょうか?
    全量浴びるわけではないのでしょうが、一つの製品だけでこれは多すぎませんかね?

    なお、特許公開2003−49313では 1.0μSv/時以下となっていて、年に直すと 8.76mSv/年 ですからオーバーしてますね。

    [418] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
    Name: 奈良屋庄九郎
    Date: 02/06 01:44
    確かに、理路整然と分かりやすく、
    どてっぱらに1発食らわしたという感じで痛快無比ですね。
    結構話題の訴訟になりそうな気配です。
    「雉も鳴かずば撃たれまい」、という言い方も結構ですが、
    作戦ミスもここまで来ると
    「藪をつついてキングギドラ出現」という状態ではないでしょうか。
    原告さん撤収しようにも和解に応じるメンバーじゃなさそうですし。

    apj殿、カンパは必要ないんでしょうか。

    [429] 環境ホルモン濫訴事件のときも話題になったのですが……
    Name: apj
    Date: 02/07 00:40
    奈良屋庄九郎さん、

    >apj殿、カンパは必要ないんでしょうか

     カンパについては、中西先生の応援団をやっていた時も話題になりました。
     まず、金銭の管理のオーバーヘッドがそれなりに生じます。
     それに加えて、一般の人が受け取ると税法上所得の扱いになってしまったり、副業による収入ということで別の問題が発生したりで、ちょっと面倒です(公務員だと特に)。一般の人でない人=弁護士が会計担当をやるといいんですが、そうすると代理人以外に誰かにお願いすることになってしまいます。訴訟代理人が会計担当を兼ねるのはまずいというのが絵里さんの意見でしたし。
     結局、ある規模以上の金額が必要とか、大人数が関わる市民運動系の訴訟以外では、却ってやりにくいなあ、というのが結論でした。私も、事務局に居たのでそのへんのことができるならやってみようかと思ったのですが、ちょっとあちこち抵触しそうで、結局やめました。

    [420] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
    Name: aaz339
    Date: 02/06 11:55
    「請求の原因」のところで「第2」と「第4」の項目が
    無いのはなんなんだろ?と思ってみたり。

    あとの書面で追加するつもりなのかな。丁号証と一緒に。

    [428] Re[2]:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
    Name: apj
    Date: 02/07 00:31
     冨永教授の話だと、誤字もそのまま提出したかも、ということだったので、単純に番号野付間違いの可能性もあります。
     まあ、細かいところは後から修正がききますし。

    [447] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました
    Name: bam
    Date: 02/09 15:52
    みなさんこんにちは

     ちょっとすっきりしない思いだったのですが、少しは痛いところを突くことができるのでしょうか。(いや、痛いと思っていないのか)吉岡さんは、製品について言及されることはない、と考えていたかはわかりませんが、apjさんや冨永教授が出てくることは想定していなかったかも知れませんね。これで製品がもたらす"何かの効果"について、根拠のある具体的説明を聴くことができるのでしょう。できることなら傍聴に行きたいけど無理かな。

    吉岡さんへ

    吉岡さん、今頃マウスを使った実験(*1)ですか、試作品で実験していないのでしょうか。信頼性試験に対する企業姿勢にも疑念を抱きましたが・・・・、すでに製品は市場に出回っていわけです、消費者はモルモットなのですか酷すぎます。
    合理的な根拠を示す資料はもうあるはずですから、当然、追加の試験なんですよね・・・・
    (『夢叶日記』は、上野さんのブログなのかわかりませんが、(*2)これと、マグローブの製品名が出てくるので実験は会社としておこなっていると想定して吉岡さんに質問します。)

    効果についての具体的説明もですが、安全性についてはどうなのでしょう。原理も解明されていない"何かの効果"は継続的な使用でも問題ありませんか? 問題がないとするなら、その根拠もマグローブ(株)のウェブサイトに明記してください。

    これで悪徳商法ではないと実証できるので良かったのではないでしょうか。(*3)で主張しているように、今度はきちんと裁判で製品の妥当性が述べらるし、悪評を払拭する絶好の機会ですね。


    (*1)
    http://saisentannomizude-zennojyunkanwo.blogzine.jp/densi/2008/02/post_22df.html
    http://saisentannomizude-zennojyunkanwo.blogzine.jp/densi/2008/01/post_99a5.html

    (*2)
    http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?log=2#14

    (*3)
    http://www.minusionwater.com/hihan14.htm

    [453] 吉岡さんへ
    Name: bam
    Date: 02/10 15:43
    自己レスすみません。

    吉岡さんへ

    マグローブ株式会社にユーザーの声を追加されたようですが言っておきます。
    嫌みになるかと思って入れなかったのですが、入れておくべきでした。

    悪評を払拭する絶好の機会かと思います。でも体験談はやめてください、10万通、20万通の体験談を読み上げても意味がないと思います。

    [454] これですね
    Name: mimon
    Date: 02/10 20:22
    > マグローブ株式会社にユーザーの声を追加されたようですが
    のページは、
    http://www.maglobe.co.jp/user1.htm
    ですね。
    すでに、千台以上設置なさっていると聞いているのですが、
    その中で、取り上げられるのは、三件だけですか。
    > 設置後3ヶ月の時点で、ユーザーの方々に使用感についてアンケートを実施しています。
    回答率はわかりませんが、他は、皆さん「変わらなかった」という返事だったのでしょう。
    中には、「アトピーがひどくなった」とかいうのもあるかもしれません。
    体験談を取り上げるというのは、その程度の意味合いしかありませんん。

    [455] 特定商取引法の運用指針(1)
    Name: apj
    Date: 02/10 23:25
     吉岡氏は、第4回口頭弁論で、ビジネスが特定商取引法の規制を受けることを自覚しているとはっきり述べました。であるならば、6条の2の運用指針は、当然知っているものと思われます。
    http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/index.html
    全文のpdfは、http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/0/041025torihiki.pdfで読むことができます。

     以前、吉岡氏は、エッチアールディのダイポールに対して公取の排除命令が出たとき、あくまでも抵抗する姿勢を見せていました。あの排除命令は、景表法が改正されて、4条2項が追加されたために可能となったものです。表示について「合理的な根拠」の提出を事業者に求めることができる、という内容でした。
     あの当時は、改正特定商取引法の施行は間に合いませんでしたので、景表法のみの適用となりました。
     今は、景表法4条2項について公取が出した運用指針とほぼ同じものが、経済産業省によって特定商取引法6条の2について定められています。

     上記pdfファイルの7ページからが、特定商取引法における、表示内容についての「合理的な根拠」について定めています。

     まず、「合理的な根拠」とは、

    >1 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
    >2 勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

    で、「客観的に実証」は、

    >1 試験・調査によって得られた結果
    >2 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

    でないといけないとされています。

     今回は、試験・調査のあり方が問題になりそうですので、そこに絞って、経済産業省の資料を見ていきます。

    [462] Re:特定商取引法の運用指針(1)
    Name: み
    Date: 02/12 00:32
    > 吉岡氏は、第4回口頭弁論で、ビジネスが特定商取引法の規制を受けることを自覚しているとはっきり述べました。であるならば、6条の2の運用指針は、当然知っているものと思われます。
    >http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/index.html

    蛇足かもしれませんが、こちら↓のmimonさまの書き込みにも関連して少し。

    http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=403

    >こういった販売業者は、個別に公取委に告発して、外堀から埋めていくべきなのでしょうか?

    特商法を管轄するのは公取委ではなく経済産業省ですので、「特商法に引っ掛かる文言」というのであれば経済産業省への主務大臣申出制度の活用になりますね。
    かつて、原告が関わっていたというエッチアールディ社に対する排除命令は公取委が行いましたが、今回apjさんのご指摘のように、経済産業省の管轄する特商法にもまた同様の規定があります。(特商法第6条第2項等は、エッチアールディ社の処分の対象となった景品表示法第4条第2項の規定とほぼ同じ内容・趣旨です。)
    ちなみに、商品・役務の販売形式として連鎖販売取引を自ら選択している事業者であればもちろん、“知っているだけではなく当然守らなければいけない” 特定商取引法とは、 ― 訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
    http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm

    従って今回の原告弁論(や、事業サイト)のように「商品普及の根拠を“体験”に依る」ことを自ら強調することは、それこそご本人が削除を要求されている元々の書き込み内容の一部である「あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすること云々…」のapjさんの発信の根拠を補強してしまう様に思います。
    その自費出版本の内容には、私も、のっけからのけぞりました。
    http://www.minusionwater.com/1shou123.htm

    引用開始
    だから、どうしてもAの「理屈」の部分は手薄になる。しかし、もともとAの部分は、購入を決断するためにそれほど重要な部分ではないし、買い手にも専門的な知識があるわけでもないから、買い手は適当なところで納得して、「ふ−ん、なるほどねえ」と言って購入する。このとき仮に、科学的説明が不十分であったり間違っていたりしても、その製品がもたらす結果が、売り手の言っていたとおりであれば顧客は満足するし、ビジネスとしてはそれでよいのである。
    ビジネスは、科学の解説をするのが目的ではなく、要は、Bの「結果」の「お風呂が気持ちよくなりますよ」というところが本当かどうか、買い手が納得できる 結果が得られるかどうか、そこが問題であっ
    て、物品の売買としてはそこだけが問題なのである。もしそこに虚偽があれば、それは詐欺だからいずれ司直によって制裁される。意図的な虚偽ではなくても、Bの部分に間違いがあれば、その製品は売れなくなるし、場合によっては損害賠償の対象にもなる。虚偽も間違いもないが、なんらかの理由で買い手が満足できなければ、返品制度によって買い手は守られている。こういう仕組みがあるから、たとえAの部分に間違いがあっても、Bの部分に間違いがなければ、ビジネスとして許容されるのである。
    引用終了

    本訴訟の元であるapjさんの書き込みには「あの自費出版批判本をみた限り」とありますが、その自費出版本には、上記のように「A(理屈)を飛ばして良い」「本質的にはどうでもよいAの部分」「たとえAの部分に間違いがあっても、Bの部分に間違いがなければ、ビジネスとして許容されるのである。」という吉岡氏の主張が記載されているわけですから、「商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関しては“予め”『合理的な根拠』(吉岡氏としてはこれを“科学の解説”と仰っているようです)が必要」とする特商法の趣旨を守るつもりがない(か、知らない)、と捉えられても仕方ないように思います。
    なので、吉岡氏が特商法の適用を受ける事業を行う者であるなら、その立場からの上記の主張は本来ならば経済産業省等の目に付かないようにされる方が賢明かもしれません。(まぁ、何人でも特商法60条による主務大臣申出制度を活用することは可能なのですが。)

    [463] とにかく、制度としては
    Name: み
    Date: 02/12 00:36
    消費者被害を未然に防ぐ、或いは最小に止める為に、(エッチアールディ社が公取委の排除命令を受けた当時より更に)行政処分の即効性・迅速性を増す方向へと進んでいることは確かだと感じます(特商法において『合理的な根拠を示す資料の提出』に関する規定が追加されたのは平成16年※虚偽・誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して「効能」・「効果」等の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるように措置するとともに、当該資料が提出されない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘に該当して特定商取引法上の違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされた)。

    本裁判には消費生活相談員の方々も傍聴にいらしているようですが、上記(特商法による主務大臣等申出)制度の申出書提出に必要な「参考となる事項」について採用可能な情報を発することの出来る立場、また、消費者からの生の情報が一番集まるところにいらっしゃる方々でもありますね。

    たとえ、(彼自身が主張するように)吉岡氏の行っているビジネスについては何の害もなく、現状全ての消費者が満足しているのだとしても、彼の行う、“彼自身が選択した”ビジネス形態を規定する特商法ではAが必要と定められています。
    概要書(http://www.jinsei100nen.net/maggeneraldiscript.htm 7.関連法規における遵守及び禁止事項)で何を謳おうが、実際の行為の内容と一致していなければ意味がありません。
    実際に被害にあった方や、そういった相談を受ける現場にいらっしゃる方々なら実感されていると思いますが、書面の内容と実態の乖離こそが悪徳商法被害の(特に民事的)救済を妨げる要因だからです。
    吉岡氏の仰るような、詐欺なら司直がどうこうという簡単な問題で済まないからこそ、トラブルの発生しやすい特定の商取引については、(そして実際、多発するトラブルに対し救済が追っつかない商取引であるから)どんどん規制が強化されてしまうのです。
    ※そういえば、兵庫県の消費者保護条例が改正(消費生活条例と名を変えて)施行されたのも平成17年で、これにも事業者への立証責任の転換規定が設けられています。

    …実際のところは良く解りませんが(で、実際のところを窺い知りたくて傍聴を始めたのですがσ(^^;;;)、原告が本訴訟の意図として「ビジネス」に拘れば拘るほど、(消費者)行政サイドからもいろんな意味で注目されることと思います。
    現に私は、果たして原告は消費者に対し公正な取引を行う意思があるのだろうか。に注目し、裁判が進むにつれ失望しております。

    結局のところ、原告の主張は、このサイトの「本訴訟の経緯」にある2003年のメールのやり取りの頃と何ら変わっていない、一貫している。ということですかね。
    原告が「ビジネスに実害が出ているのはapjさんの存在や発言(や、それが国立大学のサイトでの発信であること)が原因だ」と思い込むことは自由ですが(ぃぇ、apjさんにとってはこの上なく迷惑でしょうが)、ビジネスを成功させるには、少なくてもapjさん(他の方々)の指摘を覆すだけの、又は主務大臣等に対し即座(原則15日以内)に提出可能な「合理的な根拠」の準備が必要に思います。
    とりあえず、そんなものビジネスには「必要ない」という主張は撤回される方がよろしいかと思います。(既に証拠として提出しちゃってるけれど)

    [464] 違反が即処分に繋がるわけでもない。。
    Name: み
    Date: 02/12 00:47
    > あの当時は、改正特定商取引法の施行は間に合いませんでしたので、景表法のみの適用となりました。

    これは、ちょっと違うかもしれません^^;; >施行が間に合わなかったから
    よく見直してみると、改正特商法の施行は16年11月で、エッチアールディ社に排除命令がなされたのは平成17年12月26日でした(ちなみに改正景表法は15年11月施行)。
    で、景表法と特商法はそれぞれ監督する機関(公取委・経産省)が違いますので、違反行為に対しそれぞれの機関が独自に(自らの機関が監督する法律に基づき)調査や指示・処分を行います。
    また、違反→即、指示や処分にも繋がらないです。残念なことに、こういった違反行為自体はそれこそ溢れていて、とてもじゃないけれどそれら全てに対して調査も処分も追っつきません。
    ではどの様な事例が調査・処分対象となるかと言えば、消費者等からの苦情や申出数の多いものであったり、証拠となる裏付けが揃っているもの、他に与える影響の大きいと思われる事例、悪質・緊急を要するもの…やはり目立つものから順番だったりするのでしょう。
    ちなみに、昨年の秋に業務停止命令のあった↓この事例は、国センからの情報提供を端緒として調査、行政処分に至った初めての例だそうです。
    http://www.meti.go.jp/policy/consumer/071122dtc.pdf

    また、事前の調査や指導で改善是正されるものについては社名公表も無かったり、特に特商法の場合ですと調査等が入った後、行政処分発令前に計画倒産するケースも有ります(会社が無ければ処分しようがない^^;;)ので、処分の順番(?)や有無自体も、必ずしも対象事業者の悪質さと比例する訳でもなさそうです。
    ということで「処分を受けていないから違法でない」ということにもならず…

    [467] 所轄が違いましたか。
    Name: mimon
    Date: 02/13 12:09
    > 景表法と特商法はそれぞれ監督する機関(公取委・経産省)が違いますので、
    それで、公取委の電子窓口に、
    http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html
    特商法関係の受付がないわけでしたか。
    まあ、磁気活水器の場合、景表法(誇大広告)にも引っかかることが多いので、
    そちらで情報提供できるのですが。

    [468] 消費者省(庁)の設立に向けて
    Name: 技術開発者
    Date: 02/13 17:01
    こんにちは、mimonさん。

     まさにタイムリーな話題なんですね。なんていうか、今まで日本には「消費者の方向を向いた省庁」というのがなくて、産業の振興を目的とした省庁の一部に色んな形で消費者の方向を向いた部署が分散していた訳です。例えば消費者保護基本法の所管は内閣府で地方自治体に「消費者問題解決の条例や制度をつくれ」と言ってきた。もちろん、内閣としての仕事の中心は国全体の企画運営で消費者問題が中心ではない訳です。特商法は経済産業省所管ですが経産省の仕事の中心は「産業振興」そのものです。薬事法は厚生労働省で、もちろん違反の摘発はするけど、仕事の中心は医療制度や労働制度ですね。でもって、そういう商材を買うのにローンなどを組む時の「貸金業許認可」は金融庁だけど、ローンやクレジット決済そのものを規制している割賦販売法は経産省の所管なんですね。もともとがさまざまに「産業振興」の省庁ですから、消費者行政というのは各省庁内では「冷や飯」だったんですね。

    正直言って、昔から「消費者省(庁)の設立」なんて話題は、消費者問題の専門家は何度も具申してきたわけです(だいたい昭和の40年代の終わりくらいからですから、ざっと40年くらい言い続けている事になりますかね:笑)。でも、少なくとも自民党はまともに取り上げた事は無かったわけです。国民の皆さんはそれでもずっと選挙で自民党を勝たせ続けた訳ですから、その時の国民の皆さんは「消費者省(庁)なんていらないよ、自分たちは各省庁にバラバラにある適当な冷や飯担当官さえ居ればいいんだ」と選択されてきた訳です。

    まあ、今回の参議院選挙で民主党が何を血迷ったか「生活第一」なんてスローガンを掲げて勝った(私の偏見で言うと、小沢さんほどこのスローガンが似合わない人も珍しい)事で、自民党政府が手のひら返したように、「消費者行政の一本化」なんて言い始めた訳です。まあ、「人気取り」の狙いがスケスケではありますけどね。それでも、一本化はされないよりもされた方が良いのは事実です。

    [469] 受付窓口
    Name: mimon
    Date: 02/13 19:37
    公取委の電子窓口からですが、
    http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html
    > 公正取引委員会電子窓口では,平成20年4月1日より, 行政ポータルサイトの整備方針に基づき,一部の手続を除き,電子政府の総合窓口に整備されているe-gov電子申請システムからの申請・届出に移行します。
    > そのための移行作業及び機器の更改のため,平成20年2月29日午後8時から公正取引委員会電子窓口の利用(インターネットによる申請等及び申告の受付)を停止します。
    > 停止期間中は大変ご迷惑をおかけしますが,ご理解及びご協力をお願いいたします。
    景表法違反に関する情報提供の窓口がe-govに開設されるのか、はっきりしません。
    まして、特商法違反の窓口は、開設されない可能性が高いと思います。
    もし、今、誇大広告に疑問をもたれている方がいらっしゃしましたら、今月中に上記URLから、情報提供なさったほうが良いと思います。

    去年、マグローブについて、景表法違反ではないかと情報提供したところ、先日「取り上げない」という回答を文書でいただきましたので、今のところ、景表法関係の窓口は、なんとか、機能しているようです。

    [456] 特定商取引法の運用指針(2)
    Name: apj
    Date: 02/10 23:08
    「試験・調査によって得られた結果」が満たすべき要件は、

    >1 試験・調査によって得られた結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、当該試験・調査の方法は、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。

     とされています。これは、JIS法による試験などを想定しているものです。
    これまでのところ、磁気活水器にJIS法による評価が定められたということはありませんから、この1に該当する試験をすることはおそらく不可能でしょう。

     標準的な方法が無かった場合は次を考えることになります。

    >2 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要がある。
     社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものかについては、勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容、商品・役務の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否か等を総合的に勘案して判断する。

     要するに、お手盛りの試験方法では認められないということです。
     また、専門家の意見や学術文献についても、一部の専門家が認める特殊な説ではだめで、一般的に認められたものでないといけないことになっています。これについては、経済産業省が出しているpdfファイルの8ページあたりに出ています。
     これまでのところ、磁気で水そのものが変わることを支持している専門家は居ません。少なくとも、国内の溶液化学の標準的な研究者で、磁気で水が変わるということに同意する人は居ません。

    [457] 特定商取引法の運用指針(3)
    Name: apj
    Date: 02/10 23:30
     さて、bamさんの、

    >でも体験談はやめてください、10万通、20万通の体験談を読み上げても意味がないと思います。

    というご意見を具体的に支持しているのが、運用指針の次の部分となります。

    >4 なお、一部の商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告には、消費者等の体験談やモニターの意見等を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠にしているとみられるものもあるが、これら消費者等の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。

     いくら、「感動しました」「効果がありました」という体験談お手紙を集めても、統計的な客観性は担保されませんし、作為を防ぐことも容易ではありません。故意に作為が入らなくても、自己暗示等の効果でで作為が入ってしまうことがあるからです。

     体験談を並べ立てて宣伝するということは、逆に、この指針を無視しているというアピールをすることになりかねませんから、良い方法とは言えないでしょう。

     さて、用いられている表示項目全てについて、経済産業省の指針を満たす根拠が出てこなければ、特定商取引法違反となります。壇弁護士が求釈明したのは、この特定商取引法と景品表示法の指針を満たす根拠資料の存在についてです。

     マグローブで使われている表示が多岐にわたっている上に、磁気活水器に関する測定のJIS法も定められていませんから、表示について個別に試験をするしかありません。用いるべき学術的手法も多種多様となり、かなり大変そうです。しかし、公取の排除命令にとことん抵抗すると主張していた吉岡氏のことですから、きっと根拠はお持ちなのでしょう。もちろん、根拠となる資料は、販売を始める前に手にしていなければなりませんから、「要求されてからドロナワで準備する」などということはそもそもあってはいけないことです。
     鮮やかに資料を提示して、磁気活水器に対する科学的評価を確固たるものにしてくれることを期待します。

3: 裁判についていろいろ……
Name: apj
Date: 02/07 01:41
 神戸の裁判の原告の書証って、原告本人が書いたものの割合が妙に多い。書証といいつつ実は陳述書の束では?と思わないでもなく。丙号証を作ってみたら、私が書いたものは少なく、むしろ原告の出した物を引っ張ってきて立証する形になった。それ以外にもいろいろ入れているけど。
 逆に山形の裁判では、私が書いたものも積極的に書証として出しているんだけど、雑誌に掲載されたものばっかりで、一応査読済みのものであるから、陳述書状態にはなっていない。

 神戸の裁判で一番割を喰ってるのは、実はお茶大の顧問弁護士の井口さんではないかという気がしてきた。
・大学は一番関係が薄いのに巻き込まれた恰好。
・独立当事者参人達がやる気に満ちているのに比べると、顧問弁護士としては遠方でこんなことに巻き込まれたくはないはず。
・当事者が増えて大学に対しても独自に請求を立てるものだから、原告に対する弁論だけでは済まず、参加人の請求に対して余分に弁論が必要になって手間が増えた。立場上弁論しないわけにはいかないし。
・特別ネットに強いわけでもないのにネット上のもめ事を処理することになった。
・名誉毀損にあたらないという弁論は、Y氏が吉岡氏とはいえないだろうとか、悪マニが悪徳商法マニアックスとは直ちにわからないだろう、などという内容に終始している。井口さん的には、入り口の部分で楽に勝とうというつもりかもしれないが、既に絵里タンと壇さんがネットの状況やら表現の内容やらに踏み込んでやたらと戦闘力を発揮してしまっているので、どう見ても大学は蚊帳の外にいきつつあるような(汗)。
・学内の冨永教授の参加は当日まで知らされず(まあ、そもそも学内で相談するわけにいかなかったから仕方がないのだけど。でも絵里タンは知ってた)。

 私が当事者参加した時は裁判官を始め全員微妙に困っていたが、冨永教授が参加した時は特に何もなくあっさり受け入れられたのでちょっと笑った。もはやそういう裁判だと認識されたということなのかも。

(被告第2準備書面は今日届いたのでこれから公開の作業をします)


 東京の裁判は、吉岡氏の代理人が藤原さんではなかった。山形は藤原さんだったんだけど。全く別の事務所の弁護士さん2人。ちょっと意外。関連の紛争がどんどん増える依頼人というのは、弁護士にとっては「優良顧客」ではないかと思うのだけど、どうしたんだろう。
 マグローブ株式会社と有限会社健康と環境の神戸クラブもまとめて一緒に提訴したら、移送請求と一緒に会社は関係ないと答弁してきた。ほとんど関係ない大学を訴えたくせに何を言ってるのだか。

    [431] Re:裁判についていろいろ……
    Name: み
    Date: 02/07 03:57
    apjさん、お疲れ様です。

    > 神戸の裁判の原告の書証って、原告本人が書いたものの割合が妙に多い。書証といいつつ実は陳述書の束では?と思わないでもなく。

    「水は変わる」もたいがいですけど
    もぅ、何事かと思いましたよ… >甲第26号証(汗)

    > 神戸の裁判で一番割を喰ってるのは、実はお茶大の顧問弁護士の井口さんではないかという気がしてきた。

    はい、なんだかお気の毒です。で、それが相手の狙いの様にも。
    (思いっきり割食わせて面倒掛けてなんかもう大学情報システム?の費用対効果が下るように仕向けて情報発信自由度奪っちゃえ的な:汗)

    >・特別ネットに強いわけでもないのにネット上のもめ事を処理することになった。
    >・名誉毀損にあたらないという弁論は、Y氏が吉岡氏とはいえないだろうとか、悪マニが悪徳商法マニアックスとは直ちにわからないだろう、などという内容に終始している。井口さん的には、入り口の部分で楽に勝とうというつもりかもしれないが、既に絵里タンと壇さんがネットの状況やら表現の内容やらに踏み込んでやたらと戦闘力を発揮してしまっているので、どう見ても大学は蚊帳の外にいきつつあるような(汗)。

    でも、そもそも甲第10号証(お茶の水女子大学ホームページ運営委員会の回答書)を拝見する限り、原告が主張する「拒否された」というところからして「おかしいなぁ、、」という感想を持ちます。
    私には、お茶の水女子大学ホームページ運営委員会、並びに発信者の回答が、削除要請を無条件に「拒否」しているようには読めないからです。
    『・大学は、明らかな誹誇中傷や明らかな虚偽の記載のような、明白な事柄以外、その記載内容の真実性について、双方の申し立てに基づき事実関係を実際に調査」審理し、評価を加える機関ではなく、またそのような法的に裏付けられた調査権限ないし機能を持っていません。』
    裁判官でさへ本件については「普通は名誉毀損と言えば表現行為を閲読すれば当然に判ることが多いのだが、本件の場合、客観的な意味ではどういうことがどういう名誉を毀損したのかの説明が要領を得ない」と仰るのですから、大学としても「明白な事柄(誹謗中傷や虚偽記載)」の範囲でないと判断するのも当然かと。
    んでもって
    『・本件の場合は、発信者が開示されており、すでに特定されていますので、まずは、プロバイダー責任制限法の趣旨に沿い、別紙の発信者の回答に基づき、直接発信者と協議し合意を得るのが先決と思われます。大学は合意がなされた内容に従って、遅滞なく措置をいたします。』
    果たしてこれ↑が「拒否」なんでしょうか。確かに「至急削除して欲しい」の「至急」の部分は拒否と言えますけど^^;;

    (ちなみに、http://www.i-foe.org/h19wa1493/suitor/k10.html ←こちらの「(別紙)発信人からの回答」の文中最下部の、以上の事柄について〜の上部5行は、2-1)の内容と重複しているようですが、これは原文ママですか?)

    > 私が当事者参加した時は裁判官を始め全員微妙に困っていたが、冨永教授が参加した時は特に何もなくあっさり受け入れられたのでちょっと笑った。もはやそういう裁判だと認識されたということなのかも。

    apjさんが参加してしまったからには(ぇ
    もはや冨永氏が参加しない方が不自然ですものね^^;;
    裁判所としての方針は前回の検討で既にまとまっているでしょうし。

    それにしても、今回の冨永教授の(またしても独立当事者^^;;)参加で、(原告の論法とは別の意味で、被告、参加人、webサイト責任者という当事者毎の権利部分やapjさんの“どうしても守りたかった部分”)…なんだかややこしかったやり取りが、裁判手続きとしてもスッキリして来そうですね。
    始まりは頓珍漢な訴訟ではありましたが、今後は裁判の当事者それぞれが、それぞれの立場に応じた主張を行うことによって、願わくば…公的と目される国立大学のwebサイト運営にとって妥当な私信となるような解決を望みます。

    [432] 私信て!
    Name: み
    Date: 02/07 04:02
    >私信となるような解決を望みます。

    指針ですね(汗汗

    [438] 原文ママです
    Name: apj
    Date: 02/07 23:28
    み さん、

    >(ちなみに、http://www.i-foe.org/h19wa1493/suitor/k10.html ←こちらの「(別紙)発信人からの回答」の文中最下部の、以上の事柄について〜の上部5行は、2-1)の内容と重複しているようですが、これは原文ママですか?)

     原文ママです。

     冨永教授のところまで照会があり、説明を求められたので私が作文して回答しました。
     それを冨永教授が手直ししたかもしれず、大学まで上がって、顧問弁護士も何か言ったりしたかもしれず、最後にオフィシャルな手紙と一緒に吉岡氏に送られました。この過程のどこかで編集ミスがあったかもしれません(汗)。

    [433] 弁護士の「優良顧客」とは
    Name: 技術開発者
    Date: 02/07 08:34
    こんにちは、apjさん。

    >ちょっと意外。関連の紛争がどんどん増える依頼人というのは、弁護士にとっては「優良顧客」ではないかと思うのだけど、どうしたんだろう。

    悪徳商法批判者として被害者を弁護士に相談させる前の情報整理をしていた経験からすると、必ずしも仕事を沢山持ち込む客が「優良」とは言えないですね。このあたり、依頼分析でお足をいただく場合と似ています。分析法もしっかり確立していて、そんなに考えることもなくその分析法どおりに分析してデータを出せばきちんと分析手数料を支払って貰える試料なら、無茶苦茶多い件数でなければ「優良」なんですけど、一件ずつに「こいつはどうやって分析してやろう」なんて考えこむような難物を次々に持ち込まれると「来て欲しくないな」と思うようなものです。余談ですが、実はうちみたいな所に持ち込まれるの依頼分析は圧倒的に後者なんですね。だって簡単に分析出来るような試料を有料で分析してくれるところは巷にたくさんありますからね。そういう所で「う〜ん」と言われてから、うちに持ち込まれたりするんです(笑)。

    悪徳商法の被害者さんに「弁護士に相談しなさい。なんとかなりますよ」とコメントしながら、ずっと、「このお客は弁護士にとって良いお客でもないな〜」なんて考えていたんですね。まず、最初に「どういう情報を弁護士に伝えるべきか」さえ整理されていませんからね。たとえ話で言うと
    「消防署の方から来たという人から火災報知器を買ったんですね。その時の会話をできるだけ思い出して書いてください」
     でもってその経緯書を見ながら
    「最初に『消防署の方から来た」と相手の人が言ったときにどう思いました」
    「若い人だったんで甥っ子の事を思い出したんですよね。その甥っ子というのは・・・(長々)」
    「いえ、そういう事ではなくて、消防署員が来たと思ったかどうかです」
    「消防署員とは思わなかったんですよね。制服も違いましたから。ただ、消防署に頼まれた会社の人が来たのかなとは思いました。」
    「それは大事な事だから書いておいてください」
    「分かりました。消防署員とは思わなかったと書いておきます」
    「そうじゃなくて・・・(嘆息)。消防署に頼まれた人かなと思った部分をきちんと書いてください」

    契約経緯の陳述書一つこさえるのに、このくらいのやりとりの必要な人を相手にして、紛争金額が50万円だと、とても「優良顧客」じゃ無いでしょ(笑)。仕方ないので、弁護士に相談して貰う前にかなり情報整理をしましたよ(笑)。

    [434] Re:弁護士の「優良顧客」とは
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/07 10:46
    >弁護士に相談して貰う前にかなり情報整理をしましたよ(笑)。

    これは必要ですね。
    ギャップが大きすぎます。

    さらには被害者にとって、どういう展開(裁判だと名前が出るとか)になって、何を得てなにを損するのか、といった説明もないのですね。

    本来は社会常識の一種なのだろうけど、それがないですね。

    [435] 弁護士過疎分野
    Name: 技術開発者
    Date: 02/07 16:13
    こんにちは、酔うぞさん。

    >これは必要ですね。
    >ギャップが大きすぎます。

     私が紀藤さんたちみたいな消費者問題弁護士を「偉いな〜」と思うのは、日頃は裁判とかと縁が無い人が訴訟事をやるときには、この情報整理がとんでもなく大変だと感じているからです。私の言い方でいうと、企業の何千万円の紛争は、頼みに来る人の手で既に紛争に至る経緯はいろんな情報整理ができていて、「先生、お願いします」で後は戦術を考えるだけなのに対して、数十万円の消費者問題は「経緯」を聞き出すだけで、かなりの時間を必要とするだろうという事なんですね。つまり報酬と手間の関係がとんでもなく悪いのが消費者問題なんです。私は消費者問題とか多重債務問題は「弁護士過疎分野」だと思っていますが、過疎になる理由もまた分かる訳です。

     でもって、私みたいな素人の悪徳商法相談でもたまに「おかしな人」というのが紛れ込む訳です。結婚式場の契約前の説明と実際が大きく違っていたなんて相談で、「おやおや、悪徳結婚式場かいな」と相談に乗っていると、詳しく聞くに連れて、だんだんと話が怪しくなってきて、結婚式場のちょっした落ち度にかこつけて払う金額を大きく下げさせたいだけの人だったりもする訳ですね。私のように情報整理だけして後は弁護士の所に相談に行って貰おうなんて者は、「そんな話なら相談には乗れないよ」で済むけど、弁護士が事前の情報整理をする時間が足りないまま引き受けたら、訴訟の途中で「しまったぁ〜、引き受けるんじゃなかった」という事もあり得る気がします。

    [436] 最近は
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/07 22:55
    >たまに「おかしな人」というのが紛れ込む訳です。

    ではなくて、おかしな判断の人なら過半数を超えているように思います。
    mixi の法律相談でもたまに答えているのですが、そもそも状況が理解できないから誰もコメントを付けないとか、被害者側なのか加害者側なのかをはっきりさせないとか、相談にならない例が増えてます。

    ここまで来ると「会話の能力が無い」に等しいわけで、何やっても社会と摩擦しか生まないだろうねぇ。と思ったりするわけです。

    わたしが今高校生に教えている大きなテーマは「理不尽なことを体験させる」ですから、成果が上がるとすると思い込みで他人に判らない質問をするような若者が減ったときです。

    [437] Re:最近は
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/07 22:59
    書き忘れてますが、mixi の範囲で見ていると、この1年間で急激に「分からない質問をする人」が増えたと感じています。

    この変化はおそらくは mixi の会員増加と比例しているのでしょう。
    つまり、世間はもっとひどいと言うことです。

    ナンなんでしょうかね。

    [439] バイアスがかかってませんか
    Name: apj
    Date: 02/07 23:46
    酔うぞさん、

    >ではなくて、おかしな判断の人なら過半数を超えているように思います。
    >mixi の法律相談でもたまに答えているのですが、そもそも状況が理解できないから誰もコメントを付けないとか、被害者側なのか加害者側なのかをはっきりさせないとか、相談にならない例が増えてます。

     会話の能力のある人は、対人折衝能力もあるから、トラブルを未然に防ぐか、起きたトラブルをさっさと自分で整理して弁護士の所に突っ込んでいるため、mixiには出てこない。
     会話の能力がない人は、その能力の無さ故にトラブルを発生させ、相談の仕方もわからないからとりあえず普段使っているmixiで訊いてみたが、やっぱり意思疎通できてない。

     最初の段階でバイアスがかかっていませんかね?

    [440] Re:バイアスがかかってませんか
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/08 02:06
        会話の能力がない人は、その能力の無さ故にトラブル
        を発生させ、相談の仕方もわからないからとりあえず普段
        使っているmixiで訊いてみたが、やっぱり意思疎通できてない。
        
        最初の段階でバイアスがかかっていませんかね?

    それは大いに考えられるのですが、反証もありまして、2年ぐらい前までは、ずっとまともだったんです。
    これは「段違い」というレベルなのです。

    だから、mixi には以前は説明能力不足の人はいなかった、となってしまうわけで、これはどういうことだ?なわけですよ。

    もちろん、各種トラブルが無くなったわけじゃない。
    短期間ですから問題はそうそう激変していません。
    しかし相談者は全く違う、以前は弁護士さんなど回答者にいたのですが、ほとんど撤退してしまいました。

    量が増えたとも言えるのですが、弁護士さんが「出番がない」と感じたのでしょう。
    やはり質的に変化したとしか言いようがない。
    その原因がどこにあるのかはよく分からないですね。

    [466] Re:最近は
    Name: 技術開発者
    Date: 02/13 08:44
    こんにちは、酔うぞさん。

    >ここまで来ると「会話の能力が無い」に等しいわけで、何やっても社会と摩擦しか生まないだろうねぇ。と思ったりするわけです。

    事象の地平線の方にも少し書いたのですが、基本的な「社会秩序の維持」という意識が理解されなくなっているのかなと思います。なんていうか、「裏DVDを買っても罪になるのは売った方で買った方が罪になるわけではない。でも、そういう買い物は暴力団の資金源になるから止めよう」みたいな話がきちんと考えられる事が無くなっているわけです。私は悪徳商法批判の時に「ゴキブリ養殖」なんてたとえ話をしました。アパートの隣の人がお菓子のクズなどを散らかし放題にすれば、そこで増えたゴキブリは自分の部屋にも出てくるなんてたとえ話です。もちろん、アパートの隣の部屋を掃除に行くわけにもいかないし、赤の他人に掃除しろと説教たれる訳にもいかない。でも、かっては「自分がやっていることが間接的に人に迷惑になる事がある」という意識を社会全体が共有していて、それとない圧力として「共同住宅なんだから自分の所でゴキブリ増やしては成らない」みたいな意識があったと思うんですね。そういう意識が消え去って、「自分はこれで構わないから良いじゃないか」の方がまかり通っている気がする訳です。

4: 科学に「愛」?
Name: mimon
Date: 02/11 20:14
「水は変わる」のページが更新されていました。
http://www.minusionwater.com/kagakushagunzou.htm
> 科学の心の根本に「愛」があることは良くわかったものである。
私は、科学技術に対して、「こだわり」を持っていますが、「愛」をいだいたことはありません。
むしろ、吉岡氏に欠けているのは、科学技術に対する「謙虚さ」ではないかと思います。

    [460] Re:科学に「愛」?
    Name: YO
    Date: 02/11 21:18
    只単なるapjさんの過去の発言への揚げ足取り突っ込みでしょう(苦笑)

    係争中に「愛」を語るって大概断末魔なんだけどねぇ

    [461] Re:科学に「愛」?
    Name: apj
    Date: 02/11 22:47
    じゃあ、吉岡氏は科学に「フラれた」んだ、きっと……。

    #ちゃんと科学を尊重しなきゃ、そりゃ科学の側だって愛想を尽かす罠。

    [465] Re:科学に「愛」?
    Name: kh
    Date: 02/12 22:40
    おっと、村山斉くん(東大物理学科の同期卒)が殿堂入り。

    同期卒には、国会議員(立法)、弁護士(司法)がいる。
    国家3権のひとつ、大臣(行政)が出てないけどな、
    40代じゃ若すぎるかな。www

5: マグローブの構造上の疑問点その2
Name: mimon
Date: 02/08 22:13
この掲示板の仕様は、過去ログにレスしても、上がらずに、エラーになるようです。
吉岡氏が、せっかくこの掲示板のトップにリンクを貼ってくださっているのに、
過去ログに埋もれていては、せっかくのご厚意を無にしてしまいますので、新たなスレッドを立ち上げます。
過去ログは、
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?log=3
の、「マグローブの構造上の疑問点」です。

「水は変わる」の「山形大学理学部の天羽優子準教授が山形大学を訴えました状況説明 2 技術論」ですが、
http://www.minusionwater.com/stainless2.htm
下の方の「磁石の吸着力」の項目で、
> 鋭利な圧力なら別ですが、フラットな圧力で磁石を割るには5気圧などよりずっと大きな力が必要です。
と、あります。
ウォーターハンマ現象は、数十msオーダーの時間でピークを持つ現象です。
まさに、「鋭利な圧力」と言えるのではないでしょうか。
しかも、そのピーク圧力は、一般家庭で、最大、2.5MPaにまで達します。
それが、製品寿命の間に、何千回も繰り返して加わるわけです。
それで、磁石が割れないか、何の検証もされていません。
1.75MPaをジワッと一回かけただけでは、何もわかりません。

今後も売っていくつもりなら、ウォーターハンマ試験もメーカー側で実施すべきだと思いま

    [442] す。
    Name: mimon
    Date: 02/08 22:40
    最後の一行は、当然、
    今後も売っていくつもりなら、ウォーターハンマ試験もメーカー側で実施すべきだと思います。
    です。
    普段使っているテキストエディタとクリップボードとの相性が悪いのか、たまに、最後の何文字かが欠けることがあります。

    [443] 掲示板システムの都合でいろいろお手数を……
    Name: apj
    Date: 02/09 04:43
    mimonさん、
     掲示板システムの都合でいろいろお手数をおかけしてしまいました。
    環境ホルモン濫訴事件の掲示板スクリプトに戻しましょうかねぇ……。でも、あれはあれでツリーが育つと結構見づらくなったりするんですよねぇ。
    PHPならそれなりに読み書きできるので、何か良さそうなものがあったら教えてください>ALL m(_ _)m。

6: 2月7日の裁判傍聴
Name: Sakurai
Date: 02/05 23:52
こんばんは。

2月7日、東京地裁に名誉毀損裁判の傍聴に行こうと考えています。
職場が日比谷に近いので、半日休みを取るつもりです。

そこで質問なのですが、apjさんは7日に地裁に見えられるのでしょうか。
それとも弁護士さんだけでしょうか。

Sakurai

    [416] 移送請求が出たので、弁論は飛びました
    Name: apj
    Date: 02/06 00:25
    Sakuraiさん、

     ちょっとばたばたしていて書き込みが遅れました。
     東京の裁判は移送請求が来たため、7日はそちらの処理です。東京でこのままやるように主張してください、と弁護士さんには連絡しました。
     被告の代理人は、これまでの藤原弁護士とは違う、別の方だそうです。
     時間と場所はそのままですが、第一回口頭弁論にはならず、移送申立について審理することになるはずです。
     私も一応法廷には行くつもりです。

    [417] Re:移送請求が出たので、弁論は飛びました
    Name: Sakurai E-MAIL
    Date: 02/06 00:50
    お返事ありがとうございました。
    7日は傍聴に行きます。

    [421] すいません、明日(2月7日)は何もないです
    Name: apj
    Date: 02/06 17:53
    Sakuraiさん、

     すいません、確認をしたところ、明日は裁判所に行っても何もないです。
    これからメールでも連絡いたします。

     最初、弁護士さんお二人とやりとりをしていて、無くなったとか、そのままだとか、情報が混乱していました。7日行きます、と最後にメールして、弁護士さんの方から特になにも連絡が無かったので、私もついさっきまで、明日裁判所で何かやることがあると思い込んでいました。さきほど電話で確認したら、移送請求は書面審査のみだといいうことでした。

     せっかく都合をつけてくださったのに申し訳ありません。連絡が間に合えばいいのですが。

    [423] Re:すいません、明日(2月7日)は何もないです
    Name: Sakurai E-MAIL
    Date: 02/06 21:30
    apj様
    ご心配は無用です。
    明日の半休は取り消しました。

    久しぶりの東京地裁だったのですが・・。

    [422] 神戸地裁になる可能性があるわけですか
    Name: mimon
    Date: 02/06 18:59
    移送請求ということは、被告の地元の神戸ですよね。
    apjさんがせっかく、地理的に公平な(だけじゃない)東京を選んであげたのに、
    わがままな被告人ですね。
    それに、謹賀新年裁判所詣までしてゲットした、一桁事件番号もフイになるわけですよね。
    吉岡氏は、その行為を不快に思っていたようですが、
    http://www.minusionwater.com/stainless3.htm
    >弁護士ともども、まるで遊び半分で人を訴えています。
    それにしても、神戸地裁に移送請求は、嫌がらせとしか思えません。
    絵里タン弁護士も、冨永教授も、そうちょくちょく神戸に呼ばれては、迷惑でしょう。

    そんなことなら、東京(お茶大)で不法行為をしなければよかったのに。

    [427] まだわかりません
    Name: apj
    Date: 02/07 00:25
    mimonさん、

     東京でやるか山形でやるかどっちがいい?という話は、いつ訴状を出すかなどという具体的な話より前に済ませています。
     裁判所詣での話はその後から出たんです。同じ訴えるなら、おめでたく年始提訴しようかということで。

     応訴の便を考えてわざわざ中間地点の東京にしたのに、それが気に入らないというのなら、本来の不法行為地管轄である山形地裁にすべきだと主張してみてはどうかと、絵里タンには伝えました。

     大体、遊び半分で人を訴えたなどと、吉岡氏に言われたくないです。講演会のネタ&プロパガンダのために大学を訴えたくせに、どの口で言うんだか。

     賠償金額660万円、訴額980万円の訴状なんて遊び半分で出す代物じゃないでしょうが。中途半端な賠償金額で訴えたのは吉岡氏の方ではないのかと小一時間(以下略)。

7: 水は変わるのページが更新されました
Name: mimon
Date: 02/04 18:32
新しい記事が載りました。
http://www.minusionwater.com/hihan14.htm
独禁法と特商法を混同している人が、書いたみたいです。

    [419] もともと事業者の利便性のための制度なんだけどね
    Name: 技術開発者
    Date: 02/06 09:40
    こんにちは、皆さん。あんまり変な情報がそのままで掲示されているのも良くありませんから説明しておきますね。

    http://www.minusionwater.com/hihan14.htm

    法律というのは刑法などの刑事ルール、民法などの民事ルールと分類される訳ですが、近代の法体系では景表法や特商法などのような行政ルールという法律があるわけです。これは何かというと、本来は民事ルールに基づいていることに対して行政が介入して定められた範囲の強制力を及ぼして構わないという事を定めたルールです。もちろん強制力を及ぼすために刑事ルール的な罰則の側面も持ちます。

    でもって、行政がその介入を誤って間違ったことに強制力を使った場合というのは裁判所で争うことができるわけです。いわゆる行政訴訟というやつでして、これは公取委相手だろうと経済省相手だろうと変わりません。でもって、この話題になっている審判制度というのはその裁判所で争う前にもう一つ争う機会を用意しておくだけのものに過ぎないわけです。こういうつまり3審制(地裁・高裁・最高裁)ではなくて4審制(不服審判・地裁・高裁・最高裁)になっているわけです。コレに似た制度としては労働問題における中労委・地労委などの裁定制度というのがあります。

    このように、裁判所の制度を使う前にもう一つ審判制度を設けた理由としては、「経済活動というのは迅速性を重んじる活動だから時間の掛かる裁判制度の前に比較的迅速に結果の出る審判制度を置くことで経済活動への障害を少なくしよう」という考え方があります。例えば、何らかの誤解に基づく「この広告は違法だから排除」という命令が出て、それを裁判所で争うと、事案にもよりますが判決が出るのに数年かかったりもするわけですね。でもって「それは公取委の勘違いだよ」と判決が出たときには、そんな広告の意味は無くなっていたりする訳です(実際にこれが起こると国の賠償額を巡って、また大変な裁判に成りそうですけどね)。それに対して公取委の問題だけを扱う審判制度なら、たいてい1年以内に審決が出ますのでね。

    実のところ審判制度が公取委の内部的な制度だからという理由だけで廃止という話にはなにやら「きな臭い」ものを感じている訳です。つまり、もともと地裁での裁判の前に置いてある制度ですから、それが「偏向しているので廃止」とか言うためには、「審判では公取委が正しいとされたが、裁判では公取委の誤りとされた」なんて事例が沢山有った上で議論し行うべき事だろうと思うのですが、私のチェックではそういう事例がほとんど見あたらない訳です。単に経費節減のスリム化のために本来不服のある事業者が早く裁決をもらうための制度を廃止しようとしているとしか思えない感じもしています。

8: 資料提供についてお礼申し上げます
Name: apj
Date: 02/05 20:30
 今回提出した丙号証の中に、吉岡氏がマルチの初期メンバーを集めるにあたって配った資料が含まれています。
 これは、まだatom11の掲示板にNGワードが設定される前に、マルチである証拠を集めていると書き込んだところ、どなたかにお譲りいただいたものです。
 今回の口頭弁論で、書証として出させていただきました。向こうの掲示板では、この話題を出すことができませんので、この場所でお礼を申し上げます。ありがとうございました。

9: 【平成19年(ワ)第1493号】訴訟資料の一部をアップ
Name: apj
Date: 02/04 03:14
訴訟資料のアップにとりかかりました。
とりあえず、
・参加人準備書面2、参加人証拠説明書(第4回口頭弁論の分)
・原告証拠説明書、甲第25号証(第3回口頭弁論の分)

 丙号証の画像ファイル製作はほぼ終了。これからサムネール画像作ってコンテンツに埋め込んだりとかして公開します。
 被告第2準備書面、冨永教授の参加申立書はまだ副本が手元にありません。週明け早々に何とかします。

    [407] 冨永先生の書証は
    Name: mimon
    Date: 02/04 18:02
    丁号証(なかなか変換されない)になるわけですか。
    ややこしいことになってきましたね。

    [409] Re:【平成19年(ワ)第1493号】丙号証公開
    Name: apj
    Date: 02/04 22:40
     丙第2号証から15号証まで公開しました。
    画像が多いので、回線が細いところからだと辛いと思います。それでもサムネールを出して、太い回線の所から詳しく見たい人向けに、クリックすると拡大表示されるようにしておきました。

10: 掲示板の過去ログの一部が見えない件について
Name: apj
Date: 01/31 00:13
 今日の口頭弁論前に、掲示板の過去ログの一部が見えないという指摘をうけました。戻って調べたところ、保存はされているのですが、ファイル名がうまくついていないために、過去ログリストから見えないということのようです。以前もそのようなことがあって直したのですが、また同じ症状です。バグなのか設定ミスなのか微妙です^^;)。
 基本的に、無差別宣伝投稿以外は削除はおこなっていません。開発元に問い合わせ等して、対処することを考えます。

    [405] 【平成19年(ワ)第1493号】第3回口頭弁論
    Name: み
    Date: 02/02 03:22
    apjさん、先日はお疲れ様でした。
    お疲れのところ、また、他の訴訟も控えてお忙しいところ、あちこちへの迅速な対応に頭が下ります。

    私はというと、前回の(傍聴)報告に関しても、、ことごとく乗り遅れてすみません。
    また、落ち着いてレスをしようと思っていた記事が見えない状態になっていたことを言い訳に?後回しもいいところ・・・(汗

    過去ログの表面化はゆっくりで構いませんので、優先順位を決めて、ご無理の無いよう課題wに取組んでくださいね。


    とりあえず、今回の傍聴記録の補足用にも参照したいので、前回の記録もUPしておきたいと思います。

    apjさんブログ↓
    http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/119500049036.html

    み(当時)の記録。

    独立当事者参加について、原告被告共参加要件を欠いていると主張。
    裁判所が検討したところ、参加の要件については最終的には判断じゃなくて参加要件がなければ普通の訴え。
    本案の最終的な判決の中でその点の判断も若干交える。
    参加の要件が無ければ必要的共同訴訟に関する準用が無いというだけこと。
    どちらにしても参加人からは、それぞれに対して訴えの提起があったということで手続きを進めなければいけない。
    その関係で参加人の原告に対する請求は損害賠償請求事実の不存在。これまでの主張で全部出ている。
    金額?お茶の水大(170万)以外に対する請求かどうかは判らないが、それに対する存否も取り上げざるをえない。
    被告に対してはサーバーの一部の運営管理を委ねることに対して。
    不法行為、人格権に基づく請求ではなく、契約、合意に基づく請求。
    書き込み経緯については、原告側は本件不法行為性の主張、書き込み経緯が出ている。
    被告は客観的に見て不法行為に当たらないという主張になるのか?
    原告の損害賠償請求に対する明確な認否があまりなかった。
    プロバイダ責任法による免責要件の主張が先行してしまうと、抗弁になってくる。
    まず原告の請求原因(書き込み自体)に対する認否という第一回目の反論がない事になる。天羽さんの方はきっと一杯有ると思う。
    仮に、書き込み内容が名誉毀損だとしても、損害賠償に関してはプロバイダ責任制限法による免責が抗弁、、に繋がる。

    参加人代理人「削除対象と名誉毀損の対象の特定を」
    原告代理人「他の書き込みとの関係で…」
    裁判官「特定を今行うのは可能か?問題にしているのは「マルチ方式で」というのがどうかということか?」
    原告「あら〜」以降読み上げ、これを削除していただきたい。
    裁判官 削除の対象…
    悪マニさんとこのネタになるのか。。学歴云々というのは余り、、
    削除の対象は別として、名誉を毀損されている部分というのは?

    原告:名誉が毀損されているのは、私と、今日傍聴に来られている仲間が「法律なんか守る訳ない」と、仕事をする前に言われたということ。
    このことが名誉毀損。実は、それが我々のビジネスに非常に実害が出ているので、至急削除して欲しいとお茶の水女子大学に要求したら、拒否された。
    日々我々の損害は増えています。何とかして欲しい。

    裁判官 今の認否は答弁できない?
    被告代理人 ・・・
    原告代理人 名誉毀損の対象はどこかと一言一句言われれば、、の仰るとおり、、ただ、全体の……ごにょごにょ
    参加人代理人 特定が必要!!

    裁判官 マルチじゃなぁ〜というところはどうなのか?
    原告 これを書いた人とこれを承認したお茶の水大両者にマルチレベルマーケティングという語に対する偏見、誤解がある。マルチレベルマーケティングというやり方、私達はそれを採用してやっている。法律で認められる範囲できちんと法を守ってやろうとして今もやっている。〜ヶ月くらいの間やってるが、何の法律違反もしていない。これに参加しているのは善良な人…それに対して、予断をもって法律を守るわけがないと、マルチであるからこうなんだ、という風に我々の名誉を毀損している。

    裁判官 いよいよここじゃなくて悪マニさんの〜のところは?
    原告  悪マニさんというのは有名なサイトで、ここに書かれるということは悪いということなんです。
    裁判官 準備書面を見るとその様ですね。ここは、悪徳商法をやっている…
    いよいよ悪マニさんとこのネタになるのか、、の部分。学歴云々は問題ないとして「やることがマルチじゃなぁ、、」ということですね?
    原告代理人 こちらとしては、あら〜以降ですね。
    裁判官 まぁ、反論としては悪マニさんとこのネタになるのかというところが名誉毀損にならないというのとマルチ云々のところですよね。それで良いと思う。まずは、記載自体が客観的に見て名誉毀損かどうか、反論。その上で抗弁ですね。仮にこれが名誉を毀損しているとしても、、という抗弁。

    原告 裁判長良いですか?被告から頂いた書き込み人からの答弁書は「マルチでないという証拠を出してくれたら削除する」とある。マルチであるということは向こうの判断である。
    裁判官 私共(裁判所)は、吉岡さんの事業内容を全然把握出来てないので…今までの記録を見た限りでは何か、、口コミか何かで販売しているのかと…その程度しか解ってないんですけど。
    原告 それで結構です。(笑)
    裁判官 多分その辺りのことは反論時の抗弁の中で説明を待てば良いのかな、、。特にこれを釈明するとかは無いのですか?
    参加人代理人 
    原告 この書き込みがされた時には我々の事業はまだ始まってなかったのですから…
    裁判官 説明会の前日でしたっけね?
    原告  その日の朝です。
    これはお茶の水が主張するってことですか?
    被告代理人
    裁判官 参加人の方に

    次回期日について。電話会議・・・傍聴人がたくさん来ると対応出来ない。
    1月15日× 23日× 30日
    原告  延ばされるのが困る。
    裁判所 準備書面の提出期限をその前に設定して反論までいただけたら…
        確かに先の方になってしまうので間延びするので書面は12月25日を提出期限に。


    あまり聞き取れなかった部分は飛ばしていたり、…、?だったりします。
    と言っても当日のメモと記憶で書いたので、もう今では詳細に思い出せないのですが、間違ってるところがあれば指摘してください。
    こうして見ると前回も原告自身がよく発言されてましたね^^;;

11: マグローブの実物は……
Name: apj
Date: 02/01 02:42
 どこで買えるんだろう?
 MLMで販売されてしまうと、小売りに行ってちょっと買ってきて眺めてみるというのもできないなぁ。定価で店頭販売してます、なんて店は無いのだろうか。

    [398] アイナチュラにでも声かけてみれば・・・?
    Name: 技術開発者
    Date: 02/01 09:59
    こんにちは、apjさん。

    >MLMで販売されてしまうと、小売りに行ってちょっと買ってきて眺めてみるというのもできないなぁ。定価で店頭販売してます、なんて店は無いのだろうか。

    マルチ商法の商材を会員を通さずに買いたいという話で思い浮かぶのはアイナチュラですね。
    http://inaturainc.com/

    ただ、ここはハーバライフとかニュースキンみたいな、リピート型商品しかあつかっていないので、店頭にはおいていないと思います。ただ、ここの大将は「蛇の道はヘビ」の世界でかなりいろいろなルートを持っているくせ者なので、「買うよ」と声をかけるとどこかから調達してくる可能性はあります(笑)。

    [400] Re:マグローブの実物は……
    Name: ぶた
    Date: 02/01 16:51
    先日は、お会いできてうれしかったです<m(__)m>

    定価で店頭販売ですが、楽天で見つけることができました。
    現物を見てと言う訳にはいきそうもありませんが、「口コミ」以外でも購入できそうです。

    [402] Re[2]:マグローブの実物は……
    Name: apj
    Date: 02/01 18:42
    ぶたさん、
     先日は、わざわざ遠くから傍聴に来て下さってありがとうございました。
    そのあとの神戸観光、楽しまれましたでしょうか。

     楽天でも売ってるんですね。参考になりました。これから状況を見て、どうするか決めます。

    [403] 楽天のは
    Name: mimon
    Date: 02/01 20:06
    これでしょうか。
    http://www.rakuten.co.jp/uni-elbe/398059/840051/
    表記を見ると、特商法に引っかかりそうな言葉が多く見られます。
    >体内では体脂肪率を改善させます。
    >ダイエットにも効果があります。
    >水道水が変わると健康に非常に大きな影響が出ます。
    >酵素活性は高くなります。
    >過剰な活性酸素を中和する力が強くなります。
    >細胞膜の酸化を防ぐ力が強くなります。
    こういった販売業者は、個別に公取委に告発して、外堀から埋めていくべきなのでしょうか?

    [404] Re:楽天のは
    Name: 堀内
    Date: 02/02 00:05
    特定商取引法では、厳しい広告規制がありますね。
    当該表記ではNGが多いと思います。主宰会社が指導していなければ
    厳しく言えばグループぐるみでの法律違反と思われても仕方ありません。
    またここで不特定多数の消費者が、特定商取引法関連の製品と知らず
    購入してしまうケースが発生するようでしたら、これなどは、勧誘目的を
    告げずの営業活動に該当します。

    あと公取の景品表示法にもひっかかりそうですが
    ダイエット効果や体調の改善効果は薬事法に抵触してるかもしれません。

    [401] お借りしては?
    Name: mimon
    Date: 02/01 17:54
    現物を見たいだけなら、代理人を通じて、吉岡氏に頼めば、期限付きで貸してくれるかもしれません。
    もちろん、壊したりしないという約束が必要でしょうが。

12: 【平成19年(ワ)第1493号】第4回口頭弁論
Name: apj
Date: 01/31 03:18
冨永教授が独立当事者参加の申し立てを行った。冨永本人が出廷して申立書提出。
訴訟代理人は壇俊光弁護士(Winnyの弁護団事務局長をしている人。http://danblog.cocolog-nifty.com/)本日は都合がつかず欠席。事前に必要書類は裁判所に送付済みであった。

被告第2準備書面提出。

参加人天羽が、準備書面2及び丙第2号証から15号証まで提出。
(裁判官)黙示の契約に加えて人格権も主張したが、どちらが主か従か?
(参加人代理人)どちらも主張する。
 準備書面2の8ページで、三個所ほど、「原告」「参加人」の書き間違いがあったので印鑑を押して訂正する。
 原告本人が「大事なところがいくつも間違ってる」と突っ込んだため、傍聴席から忍び笑いが……。
 丙2,丙3は原本があったので回覧。

次回は原告の反論の番。

(裁判官)証拠調べはどうするか?
(原告代理人)原告本人の人証が必要

(裁判官)丙3号証からは、マルチ商法かどうかがわからない。どういうマルチ商法の構造になっているのか、わかりやすく説明してほしい(原告の宿題に)

 この後、原告本人が、鳥取県のユーザーから届いた、マグローブに対する感謝感激の手紙を読み上げた。

(原告本人)特定商取引法の連鎖販売取引の規制をうけることは知っている。マルチであるという表現だけが名誉毀損ではない。・
(参加人代理人)どこが名誉毀損か確認したい。解釈を変えないでほしい。
(原告代理人)マルチそのものが名誉毀損とは言わない
(参加人代理人)マルチという文言自体を名誉毀損であるとは争わないことを、調書に記載してほしい。→記載
(原告代理人)原告のやっていることを、マルチと呼んでいることが問題ではない。弁護士と呼ぶのはいいが代言人と呼ぶのはケシカランという議論をしているのではない。

(裁判官)被告は、参加人冨永の主張に反論するように。原告は、準備書面に対する反論をするように。

(原告本人)ここに参加した以上、水商売ウォッチングの全責任は冨永にあるわけですね。
(裁判官)代理人の居ないところで答える必要はない、その質問は制限する。


 原告から、参加人冨永の主張に対する反論もあるという発言があった。

 次回口頭弁論は3月19日(水)13:15-

    [390] その他のメモ
    Name: apj
    Date: 01/31 02:16
     絵里タンの話だと、お茶の水大の代理人の井口弁護士が、冨永教授の参加に驚いていたとか。「参加を前もって知ってましたぁ?」って訊かれたとか。一緒に来ていた事務官は特に驚いていなかった様子。

     消費者センターの人や、某行政書士事務所の方、そのお友達(何と福井から)、某ロースクール教員の方が傍聴に来てくださっていた。ありがとうございました。行政書士事務所の方からはいろいろ差し入れていただいて、帰りがほとんどピクニック状態でした^^;)。

     席が足りないので、椅子が追加された。被告側の席の机には椅子は横3つしか並べられず、冨永教授が来たので、私は椅子を追加してもらって絵里タンの後ろに居た。自分の書類を広げられないため、後ろから絵里タンの持ってるものを覗きこむ恰好に。
     壇弁護士の方は、手続きは抜かり無かったのだが、事務所の別の弁護士に行ってもらうかどうかがうまく連絡ついていなかったっぽい。直前に冨永教授が電話で確認して状況を把握した模様。

    [391] お疲れ様でした。
    Name: mimon
    Date: 01/31 18:04
    > この後、原告本人が、鳥取県のユーザーから届いた、マグローブに対する感謝感激の手紙を読み上げた。
    思わず、吹き出してしまいました。
    公取委の排除命令か何かと勘違いしているのでしょうか。
    (いや、公取委でも、体験談の羅列では、ごまかされませんが。)
    それとも、名誉を毀損されたのは、マグローブ君だとでも言いたいのでしょうか。

    [393] 代理人との力関係が……
    Name: apj
    Date: 01/31 22:10
     手紙を読み上げたタイミングは、明らかに裁判官が訊いた事とは全く関係がないところだったんですよね。立証という点から見て有利か不利かというと、明らかに吉岡氏にとって不利だろうと。
     普通なら、プロの代理人がついていれば、不利になるような行動は止めるのですが、代理人が吉岡氏の発言にストップをかけることができていないように見えます。これは、他の証拠の出し方についても同様です。たとえば、「水は変わる」を証拠として出したりしたら、名誉毀損で逆提訴されるのが目に見えているわけです。実際、お茶大の代理人の井口さんは、「水は変わる」を見た瞬間、「どうして天羽さんは訴えないんですか?」と言ったとか。まあ、依頼人のトラブルを未然に防ぐというのであれば「早く回収しないと提訴されるぞ」と言うはずなんですが、向こうの代理人は裁判所に出しちゃいましたし。

    [394] Re:代理人との力関係が……
    Name: 奈良屋庄九郎
    Date: 02/01 00:15
     裁判長殿は、マルチとしてどんなビジネスかと知りたいので書面で
    説明してくれとご下問だったわけで、全く関係ないわけではありませんでした。ただ原告ご本人のご説明は、性質上裁判長のご質問の趣旨とは食い違っていたように見えました。原告の場合、どんなビジネスかという質問を受けた場合には、条件反射的に、自社ビジネスは実にすばらしいということを証明しようとされるのではありますまいか(うしろめたさの裏返しともうけとるのはうがちすぎでしょうか)。ところが、あのときの裁判長の質問のご趣旨は、ビジネスの枠組みについてでした。
     ですからあの手紙の朗読は、結局得点にはならなかったように思います。発信者が誰か分からないようなお手紙ですから現実には何の立証にもなっていません。ただ原告の気持ちの吐露ではありました。で、それは原告に不利かと言うと、裁判官・原告代理人・被告代理人・参加人代理人の法曹の4者の間で瞬間「KY」という想いが共通で生じたかもしれませんが、不利とも言えないような気がします。法曹でない原告本人の想いの吐露はああいう場であの程度は許されるのではないでしょうか(よくあることかもしれません)。一方、有利な点があったかというとそれもないようには思います。
     原告の代理人さんがお止めにならなかったのも、裁判所マナー・戦略いずれにしても害の無い範囲(裁判所から和解のあっせん等があることも考え、原告本人の方向性を裁判官に知ってもらうことも必要との原告代理人の判断もあるかも)と評価されたからではないでしょうか。
     参加人様におかれましては、お手紙が原告さんに不利に働いたなら、参加人にとっては吉であるわけで、わざわざ原告・原告代理人間の連携をご懸念(ダメだし)なされて、塩を送るようなことをされる必要もないかと存じます。ただただ勝訴に向けて黙々とご尽力下さりませ。

    [399] 原告に不利になりそうな気がします
    Name: mimon
    Date: 02/01 10:48
    私は、傍聴に行っていないのですが(すぐ近くなのに)、マルチの内容を聞かれて、商品の宣伝をしちゃったわけですか。
    そりゃ、原告にとってプラスにはなりませんね。
    これから、個別の文言を検討するときに、「ダウンの人々が」云々という部分に対し、「検証されていない効果を謳わないように指導している。」とかいった答えをするのでしょうが、その「検証」の中身が、「全国から手紙が寄せられている」程度のことだと白状しちゃったようなものですから、原告にとって、減点材料になるのではないでしょうか。

    もしかしたら、言いたいことだけ「公文書」として残して、訴えを取り下げる作戦かもしれません。
    考えすぎかもしれませんが、被告は、そろそろ、反訴の準備をしたほうがいいような気がします。

    [396] Re:代理人との力関係が……
    Name: 酔うぞ
    Date: 02/01 08:11
    長々と付き合っているホームオブハート裁判でも時間が経つにつれて「こんな証拠が出てきちゃったよ」という例があります。

    人間のやることは、必ずしも全体を俯瞰して動くわけではない、ということでしょうか?

    代理人との力関係という表現よりも代理人との信頼関係と考えた方が分かりやすいかもしれない。

    当事者と代理人の意見にアンドが取れていれば暴走的なことにならないわけですが、暴走してしまった理由はお互いにそっぽを向いていて意見を交換していなかったからでしょう。

    力関係といえば力関係かもしれないが、それ以前じゃないのかな?

    [397] 積極的に利用しましょう
    Name: 技術開発者
    Date: 02/01 09:37
    こんにちは、apjさん。

    > 普通なら、プロの代理人がついていれば、不利になるような行動は止めるのですが、代理人が吉岡氏の発言にストップをかけることができていないように見えます。

    マグローブ社がお茶大に圧力をかけた時に「代理人弁護士に『あなたの指示ですか』と連絡しておいた方が良い」なんて書きましたが、私がそういうことをお勧めした意図は「原告と原告代理人の信頼関係(もともと無いにしても)を悪化させる」というねらいがあったわけです。なんていうか、弁護士の知らないところでゴチャゴチャやってくれる依頼人というのは弁護士にとっては「困った依頼人」であることは確かですからね。

    >立証という点から見て有利か不利かというと、明らかに吉岡氏にとって不利だろうと。

    サッカーで言うと、相手のディフェンダーが自陣の横パスをミスして自分のフォワードに球を渡してくれたようなものなので、確実にドリブルしてゴールを決めておくようにすべきですね。裁判官の本人尋問そのものを証拠として採択するかどうかは裁判官の心証ですから、そういう尋問に対する陳述を裁判官が簡単に無視出来ない様にしておくことが大事です。具体的にはこれから出す何らかの書類に「いついつの本人証言にも明確に示されるように、原告の商品性能に対する優良さは使用者の主観に基づく体験談のみを根拠とするものであり」とかいった表現で触れておくことです。こういう部分が書類にきちんと書かれる事で、裁判官は、こういう敵失のような証言を無視出来なくなりますからね。

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