Name: apj Date: 02/05 11:08 冨永教授の独立当事者参加の申立書を公開しました。
しかし、代理人の壇さん、素敵すぎです。ちゃぶ台返しな弁論が(←誉め言葉)。 「第3 参加人冨永の主張」の「2 マグローブの販売が「悪徳商法」と称するに値すること」を見てください。
原告の商売を「悪徳商法」ときっぱり断言しているあたり、削除を求められた掲示板投稿の元の内容の比ではないです。
#裁判所で「悪徳商法」の立証活動をされるくらいなら、掲示板のたいしたことない論評を放置しておいた方が、どう見てもはるかにマシだったのでは……
[411] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました Name: hir Date: 02/05 14:58求釈明が素晴らしいというか、雉も鳴かずば射たれまいにというか。 神戸まで行って今後の吉岡先生のめくるめく演説が聴けないのが残念です。
[412] 拝見しました Name: mimon Date: 02/05 16:12「マルチをマルチと呼んで何が悪い!」くらいのことは、出るだろうと思っていましたが、 「悪徳商法を悪徳商法として扱って何が悪い!」とまで来ましたか。 こういった伏線があったから、原告の > この後、原告本人が、鳥取県のユーザーから届いた、マグローブに対する感謝感激の手紙を読み上げた。 という、トンチンカンな行動があったわけですね。
その上、この申立書の要部をコピペして、公取委に情報提供したら、原告は怒るでしょうね。 いや、私は、そんな嫌がらせをしませんが。
[414] 公開特許 Name: mimon Date: 02/05 21:49公開いただきました、申立書の中から、 >第5 求釈明 >3 「マグローブ」については、現在特許出願中と同社のホームページに記載されているが、マグローブ又は吉岡英介を出願者とする特許出願は見あたらなかった。 確かに、特許庁の検索システムに、 http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=login&sTime=1202205499171 「吉岡英介」と入れても、一件も出てきませんね。 特許の公開には、時間がかかりますので、発売直前に出願していたら、こういうこともありえます。 それにしても、一件もないというのは、技術者としてどうなのでしょう。 私の本名で検索すると、特許・実新あわせて、67件出てきて、この内2件は、同姓同名の方のものですから、差し引き65件です。 技術者を何十年もしていると、このくらいが当たり前だと思います。
ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。 特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。
[424] Re:公開特許 Name: Sakurai E-MAIL Date: 02/06 21:49mimon様
特許庁のIPDLのテキストデータ検索可能な公報は以下の通りだそう です。ひょっとしたら、吉岡氏は今現在はデータが公開されていな い、今のIPDLでは検索できない時代に出願しているのかもしれませ ん。
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 の右下にある、「検索可能範囲」ボタンで表示される情報です。 ----------------------------------------------------------
検索可能範囲(公報テキスト検索) 2008/02/06 文献の検索可能範囲は、以下の通りです。
文献種別 検索可能範囲 特許公開 平05-000001〜2008-022700(2008/01/31) 5,276,317件 特許公表 平08-500001〜2008-503200(2008/01/31) 329,029件 特許再公表 92/022643〜2006/004050(2008/01/31) 41,510件 実用公開 昭61-048201〜2006-000001(2006/02/09) 1,336,675件 登録実用 3000001〜3139203(2008/01/31) 139,176件 実用公表 平08-500001〜平10-500001(1998/11/17) 7件 特許公告 昭61-010921〜平08-034772(1996/03/29) 822,584件 特許登録 2500001〜4045000(2008/02/06) 1,544,924件 実用公告 昭61-010001〜平08-011090(1996/03/29) 509,982件 実用登録 2500001〜2607898(2007/01/24) 107,892件 米国特許公開和文抄録 2001/0000001〜2003/0237118(2003/12/25) 367,211件 米国特許明細書和文抄録 003551956〜006757912(2004/06/29) 959,104件
[425] そういうことでしたか Name: mimon Date: 02/06 23:48吉岡氏も、現役のころはバリバリ出願していても、 近年、変な方向に走って、出願をおこたわっていただけだったという可能性もあるわけですね。 私も、自分を検索して、昔出願したはずの特許等が出てこないので、少し不審に思っていました。
[426] 誤記訂正 Name: mimon Date: 02/06 23:53細かいことですが、書き間違いを訂正します。 ×出願をおこたわっていた ○出願を怠っていた 申し訳ありません。
[446] これですか? Name: bam Date: 02/09 15:45>ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。 >特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。
http://www7.ocn.ne.jp/~sunnion/ ここにある商品でしょうか?
この有限会社サニオンですが、マグローブ株式会社の旧名です。 http://www.i-foe.org/h19wa1493/suitor/k01.html
現在も販売しているかわかりませんが、会社は1つの商号しか持てないはずですから、マグローブ株式会社の名前で売るべきでしょう。
また、特定商取引法では通信販売の広告について表示事項を定めており、法第十一条第一項第五号の経済産業省で定める事項は、省令第八条第一項第一号に氏名又は名称、住所及び電話番号とありこの氏名又は名称は、通達の第3節1(2)(ニ)において、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を表示することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。とあります。 (いろいろ略)
■特定商取引に関する法律に基づく表示 1. 販売業者:有限会社サニオン 2. 販売責任者:上森三郎 3. 所在地:〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-3-16甲南第一ビル 812
〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-3-16甲南第一ビル 812 この住所には有限会社健康と環境の神戸クラブがあります。 http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149227 実際はここが販売しているのかな?
[449] 実在するとは思っていませんでした Name: mimon Date: 02/09 16:41特許に出願するのは、自由ですが、 実際に販売するとなると、それなりに責任が生じます。 人体に対して本当に悪影響がないのか、実証しているのでしょうか。 多分、トルマリンか何か、毒にも薬にもならないものを使っているのでしょうが、 それにしても、何の検証もなく、販売することは、許されないと思います。
[470] 放射性サンバイザー Name: kei-2 Date: 02/13 22:31みなさん、こんばんは。 出遅れてしまったのですが...
>ところで、「上森三郎」で検索すると、マグローブ社の社長らしき出願が一件あります。 >特許公開2003−49313で、サンバイザーにマイナスイオン発生装置を取り付けたトンデモ発明のようです。
「健康と環境の神戸クラブ」で売っているようです。 http://www.dryeyedryeye.com/
>多分、トルマリンか何か、毒にも薬にもならないものを使っているのでしょうが、 >それにしても、何の検証もなく、販売することは、許されないと思います。
世界長の特許を見る限りトルマリンも入っているようですが、 主な効果は放射能によるものですね。
http://www.dryeyedryeye.com/megaluck5.htm
1mSv/年以下だそうですが、これ一般人の許容被爆量の最大値ではないでしょうか? 全量浴びるわけではないのでしょうが、一つの製品だけでこれは多すぎませんかね?
なお、特許公開2003−49313では 1.0μSv/時以下となっていて、年に直すと 8.76mSv/年 ですからオーバーしてますね。
[418] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました Name: 奈良屋庄九郎 Date: 02/06 01:44確かに、理路整然と分かりやすく、 どてっぱらに1発食らわしたという感じで痛快無比ですね。 結構話題の訴訟になりそうな気配です。 「雉も鳴かずば撃たれまい」、という言い方も結構ですが、 作戦ミスもここまで来ると 「藪をつついてキングギドラ出現」という状態ではないでしょうか。 原告さん撤収しようにも和解に応じるメンバーじゃなさそうですし。
apj殿、カンパは必要ないんでしょうか。
[429] 環境ホルモン濫訴事件のときも話題になったのですが…… Name: apj Date: 02/07 00:40奈良屋庄九郎さん、
>apj殿、カンパは必要ないんでしょうか
カンパについては、中西先生の応援団をやっていた時も話題になりました。 まず、金銭の管理のオーバーヘッドがそれなりに生じます。 それに加えて、一般の人が受け取ると税法上所得の扱いになってしまったり、副業による収入ということで別の問題が発生したりで、ちょっと面倒です(公務員だと特に)。一般の人でない人=弁護士が会計担当をやるといいんですが、そうすると代理人以外に誰かにお願いすることになってしまいます。訴訟代理人が会計担当を兼ねるのはまずいというのが絵里さんの意見でしたし。 結局、ある規模以上の金額が必要とか、大人数が関わる市民運動系の訴訟以外では、却ってやりにくいなあ、というのが結論でした。私も、事務局に居たのでそのへんのことができるならやってみようかと思ったのですが、ちょっとあちこち抵触しそうで、結局やめました。
[420] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました Name: aaz339 Date: 02/06 11:55「請求の原因」のところで「第2」と「第4」の項目が 無いのはなんなんだろ?と思ってみたり。
あとの書面で追加するつもりなのかな。丁号証と一緒に。
[428] Re[2]:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました Name: apj Date: 02/07 00:31 冨永教授の話だと、誤字もそのまま提出したかも、ということだったので、単純に番号野付間違いの可能性もあります。 まあ、細かいところは後から修正がききますし。
[447] Re:【平成19年(ワ)第1493号】冨永の参加申立書をアップしました Name: bam Date: 02/09 15:52みなさんこんにちは
ちょっとすっきりしない思いだったのですが、少しは痛いところを突くことができるのでしょうか。(いや、痛いと思っていないのか)吉岡さんは、製品について言及されることはない、と考えていたかはわかりませんが、apjさんや冨永教授が出てくることは想定していなかったかも知れませんね。これで製品がもたらす"何かの効果"について、根拠のある具体的説明を聴くことができるのでしょう。できることなら傍聴に行きたいけど無理かな。
吉岡さんへ
吉岡さん、今頃マウスを使った実験(*1)ですか、試作品で実験していないのでしょうか。信頼性試験に対する企業姿勢にも疑念を抱きましたが・・・・、すでに製品は市場に出回っていわけです、消費者はモルモットなのですか酷すぎます。 合理的な根拠を示す資料はもうあるはずですから、当然、追加の試験なんですよね・・・・ (『夢叶日記』は、上野さんのブログなのかわかりませんが、(*2)これと、マグローブの製品名が出てくるので実験は会社としておこなっていると想定して吉岡さんに質問します。)
効果についての具体的説明もですが、安全性についてはどうなのでしょう。原理も解明されていない"何かの効果"は継続的な使用でも問題ありませんか? 問題がないとするなら、その根拠もマグローブ(株)のウェブサイトに明記してください。
これで悪徳商法ではないと実証できるので良かったのではないでしょうか。(*3)で主張しているように、今度はきちんと裁判で製品の妥当性が述べらるし、悪評を払拭する絶好の機会ですね。
(*1) http://saisentannomizude-zennojyunkanwo.blogzine.jp/densi/2008/02/post_22df.html http://saisentannomizude-zennojyunkanwo.blogzine.jp/densi/2008/01/post_99a5.html
(*2) http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?log=2#14
(*3) http://www.minusionwater.com/hihan14.htm
[453] 吉岡さんへ Name: bam Date: 02/10 15:43自己レスすみません。
吉岡さんへ
マグローブ株式会社にユーザーの声を追加されたようですが言っておきます。 嫌みになるかと思って入れなかったのですが、入れておくべきでした。
悪評を払拭する絶好の機会かと思います。でも体験談はやめてください、10万通、20万通の体験談を読み上げても意味がないと思います。
[454] これですね Name: mimon Date: 02/10 20:22> マグローブ株式会社にユーザーの声を追加されたようですが のページは、 http://www.maglobe.co.jp/user1.htm ですね。 すでに、千台以上設置なさっていると聞いているのですが、 その中で、取り上げられるのは、三件だけですか。 > 設置後3ヶ月の時点で、ユーザーの方々に使用感についてアンケートを実施しています。 回答率はわかりませんが、他は、皆さん「変わらなかった」という返事だったのでしょう。 中には、「アトピーがひどくなった」とかいうのもあるかもしれません。 体験談を取り上げるというのは、その程度の意味合いしかありませんん。
[455] 特定商取引法の運用指針(1) Name: apj Date: 02/10 23:25 吉岡氏は、第4回口頭弁論で、ビジネスが特定商取引法の規制を受けることを自覚しているとはっきり述べました。であるならば、6条の2の運用指針は、当然知っているものと思われます。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/index.html 全文のpdfは、http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/0/041025torihiki.pdfで読むことができます。
以前、吉岡氏は、エッチアールディのダイポールに対して公取の排除命令が出たとき、あくまでも抵抗する姿勢を見せていました。あの排除命令は、景表法が改正されて、4条2項が追加されたために可能となったものです。表示について「合理的な根拠」の提出を事業者に求めることができる、という内容でした。 あの当時は、改正特定商取引法の施行は間に合いませんでしたので、景表法のみの適用となりました。 今は、景表法4条2項について公取が出した運用指針とほぼ同じものが、経済産業省によって特定商取引法6条の2について定められています。
上記pdfファイルの7ページからが、特定商取引法における、表示内容についての「合理的な根拠」について定めています。
まず、「合理的な根拠」とは、
>1 提出資料が客観的に実証された内容のものであること >2 勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
で、「客観的に実証」は、
>1 試験・調査によって得られた結果 >2 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
でないといけないとされています。
今回は、試験・調査のあり方が問題になりそうですので、そこに絞って、経済産業省の資料を見ていきます。
[462] Re:特定商取引法の運用指針(1) Name: み Date: 02/12 00:32> 吉岡氏は、第4回口頭弁論で、ビジネスが特定商取引法の規制を受けることを自覚しているとはっきり述べました。であるならば、6条の2の運用指針は、当然知っているものと思われます。 >http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/index.html
蛇足かもしれませんが、こちら↓のmimonさまの書き込みにも関連して少し。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=403
>こういった販売業者は、個別に公取委に告発して、外堀から埋めていくべきなのでしょうか?
特商法を管轄するのは公取委ではなく経済産業省ですので、「特商法に引っ掛かる文言」というのであれば経済産業省への主務大臣申出制度の活用になりますね。 かつて、原告が関わっていたというエッチアールディ社に対する排除命令は公取委が行いましたが、今回apjさんのご指摘のように、経済産業省の管轄する特商法にもまた同様の規定があります。(特商法第6条第2項等は、エッチアールディ社の処分の対象となった景品表示法第4条第2項の規定とほぼ同じ内容・趣旨です。) ちなみに、商品・役務の販売形式として連鎖販売取引を自ら選択している事業者であればもちろん、“知っているだけではなく当然守らなければいけない” 特定商取引法とは、 ― 訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm
従って今回の原告弁論(や、事業サイト)のように「商品普及の根拠を“体験”に依る」ことを自ら強調することは、それこそご本人が削除を要求されている元々の書き込み内容の一部である「あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすること云々…」のapjさんの発信の根拠を補強してしまう様に思います。 その自費出版本の内容には、私も、のっけからのけぞりました。 http://www.minusionwater.com/1shou123.htm
引用開始 だから、どうしてもAの「理屈」の部分は手薄になる。しかし、もともとAの部分は、購入を決断するためにそれほど重要な部分ではないし、買い手にも専門的な知識があるわけでもないから、買い手は適当なところで納得して、「ふ−ん、なるほどねえ」と言って購入する。このとき仮に、科学的説明が不十分であったり間違っていたりしても、その製品がもたらす結果が、売り手の言っていたとおりであれば顧客は満足するし、ビジネスとしてはそれでよいのである。 ビジネスは、科学の解説をするのが目的ではなく、要は、Bの「結果」の「お風呂が気持ちよくなりますよ」というところが本当かどうか、買い手が納得できる 結果が得られるかどうか、そこが問題であっ て、物品の売買としてはそこだけが問題なのである。もしそこに虚偽があれば、それは詐欺だからいずれ司直によって制裁される。意図的な虚偽ではなくても、Bの部分に間違いがあれば、その製品は売れなくなるし、場合によっては損害賠償の対象にもなる。虚偽も間違いもないが、なんらかの理由で買い手が満足できなければ、返品制度によって買い手は守られている。こういう仕組みがあるから、たとえAの部分に間違いがあっても、Bの部分に間違いがなければ、ビジネスとして許容されるのである。 引用終了
本訴訟の元であるapjさんの書き込みには「あの自費出版批判本をみた限り」とありますが、その自費出版本には、上記のように「A(理屈)を飛ばして良い」「本質的にはどうでもよいAの部分」「たとえAの部分に間違いがあっても、Bの部分に間違いがなければ、ビジネスとして許容されるのである。」という吉岡氏の主張が記載されているわけですから、「商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関しては“予め”『合理的な根拠』(吉岡氏としてはこれを“科学の解説”と仰っているようです)が必要」とする特商法の趣旨を守るつもりがない(か、知らない)、と捉えられても仕方ないように思います。 なので、吉岡氏が特商法の適用を受ける事業を行う者であるなら、その立場からの上記の主張は本来ならば経済産業省等の目に付かないようにされる方が賢明かもしれません。(まぁ、何人でも特商法60条による主務大臣申出制度を活用することは可能なのですが。)
[463] とにかく、制度としては Name: み Date: 02/12 00:36消費者被害を未然に防ぐ、或いは最小に止める為に、(エッチアールディ社が公取委の排除命令を受けた当時より更に)行政処分の即効性・迅速性を増す方向へと進んでいることは確かだと感じます(特商法において『合理的な根拠を示す資料の提出』に関する規定が追加されたのは平成16年※虚偽・誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して「効能」・「効果」等の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるように措置するとともに、当該資料が提出されない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘に該当して特定商取引法上の違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされた)。
本裁判には消費生活相談員の方々も傍聴にいらしているようですが、上記(特商法による主務大臣等申出)制度の申出書提出に必要な「参考となる事項」について採用可能な情報を発することの出来る立場、また、消費者からの生の情報が一番集まるところにいらっしゃる方々でもありますね。
たとえ、(彼自身が主張するように)吉岡氏の行っているビジネスについては何の害もなく、現状全ての消費者が満足しているのだとしても、彼の行う、“彼自身が選択した”ビジネス形態を規定する特商法ではAが必要と定められています。 概要書(http://www.jinsei100nen.net/maggeneraldiscript.htm 7.関連法規における遵守及び禁止事項)で何を謳おうが、実際の行為の内容と一致していなければ意味がありません。 実際に被害にあった方や、そういった相談を受ける現場にいらっしゃる方々なら実感されていると思いますが、書面の内容と実態の乖離こそが悪徳商法被害の(特に民事的)救済を妨げる要因だからです。 吉岡氏の仰るような、詐欺なら司直がどうこうという簡単な問題で済まないからこそ、トラブルの発生しやすい特定の商取引については、(そして実際、多発するトラブルに対し救済が追っつかない商取引であるから)どんどん規制が強化されてしまうのです。 ※そういえば、兵庫県の消費者保護条例が改正(消費生活条例と名を変えて)施行されたのも平成17年で、これにも事業者への立証責任の転換規定が設けられています。
…実際のところは良く解りませんが(で、実際のところを窺い知りたくて傍聴を始めたのですがσ(^^;;;)、原告が本訴訟の意図として「ビジネス」に拘れば拘るほど、(消費者)行政サイドからもいろんな意味で注目されることと思います。 現に私は、果たして原告は消費者に対し公正な取引を行う意思があるのだろうか。に注目し、裁判が進むにつれ失望しております。
結局のところ、原告の主張は、このサイトの「本訴訟の経緯」にある2003年のメールのやり取りの頃と何ら変わっていない、一貫している。ということですかね。 原告が「ビジネスに実害が出ているのはapjさんの存在や発言(や、それが国立大学のサイトでの発信であること)が原因だ」と思い込むことは自由ですが(ぃぇ、apjさんにとってはこの上なく迷惑でしょうが)、ビジネスを成功させるには、少なくてもapjさん(他の方々)の指摘を覆すだけの、又は主務大臣等に対し即座(原則15日以内)に提出可能な「合理的な根拠」の準備が必要に思います。 とりあえず、そんなものビジネスには「必要ない」という主張は撤回される方がよろしいかと思います。(既に証拠として提出しちゃってるけれど)
[464] 違反が即処分に繋がるわけでもない。。 Name: み Date: 02/12 00:47> あの当時は、改正特定商取引法の施行は間に合いませんでしたので、景表法のみの適用となりました。
これは、ちょっと違うかもしれません^^;; >施行が間に合わなかったから よく見直してみると、改正特商法の施行は16年11月で、エッチアールディ社に排除命令がなされたのは平成17年12月26日でした(ちなみに改正景表法は15年11月施行)。 で、景表法と特商法はそれぞれ監督する機関(公取委・経産省)が違いますので、違反行為に対しそれぞれの機関が独自に(自らの機関が監督する法律に基づき)調査や指示・処分を行います。 また、違反→即、指示や処分にも繋がらないです。残念なことに、こういった違反行為自体はそれこそ溢れていて、とてもじゃないけれどそれら全てに対して調査も処分も追っつきません。 ではどの様な事例が調査・処分対象となるかと言えば、消費者等からの苦情や申出数の多いものであったり、証拠となる裏付けが揃っているもの、他に与える影響の大きいと思われる事例、悪質・緊急を要するもの…やはり目立つものから順番だったりするのでしょう。 ちなみに、昨年の秋に業務停止命令のあった↓この事例は、国センからの情報提供を端緒として調査、行政処分に至った初めての例だそうです。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/071122dtc.pdf
また、事前の調査や指導で改善是正されるものについては社名公表も無かったり、特に特商法の場合ですと調査等が入った後、行政処分発令前に計画倒産するケースも有ります(会社が無ければ処分しようがない^^;;)ので、処分の順番(?)や有無自体も、必ずしも対象事業者の悪質さと比例する訳でもなさそうです。 ということで「処分を受けていないから違法でない」ということにもならず…
[467] 所轄が違いましたか。 Name: mimon Date: 02/13 12:09> 景表法と特商法はそれぞれ監督する機関(公取委・経産省)が違いますので、 それで、公取委の電子窓口に、 http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html 特商法関係の受付がないわけでしたか。 まあ、磁気活水器の場合、景表法(誇大広告)にも引っかかることが多いので、 そちらで情報提供できるのですが。
[468] 消費者省(庁)の設立に向けて Name: 技術開発者 Date: 02/13 17:01こんにちは、mimonさん。
まさにタイムリーな話題なんですね。なんていうか、今まで日本には「消費者の方向を向いた省庁」というのがなくて、産業の振興を目的とした省庁の一部に色んな形で消費者の方向を向いた部署が分散していた訳です。例えば消費者保護基本法の所管は内閣府で地方自治体に「消費者問題解決の条例や制度をつくれ」と言ってきた。もちろん、内閣としての仕事の中心は国全体の企画運営で消費者問題が中心ではない訳です。特商法は経済産業省所管ですが経産省の仕事の中心は「産業振興」そのものです。薬事法は厚生労働省で、もちろん違反の摘発はするけど、仕事の中心は医療制度や労働制度ですね。でもって、そういう商材を買うのにローンなどを組む時の「貸金業許認可」は金融庁だけど、ローンやクレジット決済そのものを規制している割賦販売法は経産省の所管なんですね。もともとがさまざまに「産業振興」の省庁ですから、消費者行政というのは各省庁内では「冷や飯」だったんですね。
正直言って、昔から「消費者省(庁)の設立」なんて話題は、消費者問題の専門家は何度も具申してきたわけです(だいたい昭和の40年代の終わりくらいからですから、ざっと40年くらい言い続けている事になりますかね:笑)。でも、少なくとも自民党はまともに取り上げた事は無かったわけです。国民の皆さんはそれでもずっと選挙で自民党を勝たせ続けた訳ですから、その時の国民の皆さんは「消費者省(庁)なんていらないよ、自分たちは各省庁にバラバラにある適当な冷や飯担当官さえ居ればいいんだ」と選択されてきた訳です。
まあ、今回の参議院選挙で民主党が何を血迷ったか「生活第一」なんてスローガンを掲げて勝った(私の偏見で言うと、小沢さんほどこのスローガンが似合わない人も珍しい)事で、自民党政府が手のひら返したように、「消費者行政の一本化」なんて言い始めた訳です。まあ、「人気取り」の狙いがスケスケではありますけどね。それでも、一本化はされないよりもされた方が良いのは事実です。
[469] 受付窓口 Name: mimon Date: 02/13 19:37公取委の電子窓口からですが、 http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html > 公正取引委員会電子窓口では,平成20年4月1日より, 行政ポータルサイトの整備方針に基づき,一部の手続を除き,電子政府の総合窓口に整備されているe-gov電子申請システムからの申請・届出に移行します。 > そのための移行作業及び機器の更改のため,平成20年2月29日午後8時から公正取引委員会電子窓口の利用(インターネットによる申請等及び申告の受付)を停止します。 > 停止期間中は大変ご迷惑をおかけしますが,ご理解及びご協力をお願いいたします。 景表法違反に関する情報提供の窓口がe-govに開設されるのか、はっきりしません。 まして、特商法違反の窓口は、開設されない可能性が高いと思います。 もし、今、誇大広告に疑問をもたれている方がいらっしゃしましたら、今月中に上記URLから、情報提供なさったほうが良いと思います。
去年、マグローブについて、景表法違反ではないかと情報提供したところ、先日「取り上げない」という回答を文書でいただきましたので、今のところ、景表法関係の窓口は、なんとか、機能しているようです。
[456] 特定商取引法の運用指針(2) Name: apj Date: 02/10 23:08「試験・調査によって得られた結果」が満たすべき要件は、
>1 試験・調査によって得られた結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、当該試験・調査の方法は、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。
とされています。これは、JIS法による試験などを想定しているものです。 これまでのところ、磁気活水器にJIS法による評価が定められたということはありませんから、この1に該当する試験をすることはおそらく不可能でしょう。
標準的な方法が無かった場合は次を考えることになります。
>2 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要がある。 社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものかについては、勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容、商品・役務の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否か等を総合的に勘案して判断する。
要するに、お手盛りの試験方法では認められないということです。 また、専門家の意見や学術文献についても、一部の専門家が認める特殊な説ではだめで、一般的に認められたものでないといけないことになっています。これについては、経済産業省が出しているpdfファイルの8ページあたりに出ています。 これまでのところ、磁気で水そのものが変わることを支持している専門家は居ません。少なくとも、国内の溶液化学の標準的な研究者で、磁気で水が変わるということに同意する人は居ません。
[457] 特定商取引法の運用指針(3) Name: apj Date: 02/10 23:30 さて、bamさんの、
>でも体験談はやめてください、10万通、20万通の体験談を読み上げても意味がないと思います。
というご意見を具体的に支持しているのが、運用指針の次の部分となります。
>4 なお、一部の商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告には、消費者等の体験談やモニターの意見等を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠にしているとみられるものもあるが、これら消費者等の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。
いくら、「感動しました」「効果がありました」という体験談お手紙を集めても、統計的な客観性は担保されませんし、作為を防ぐことも容易ではありません。故意に作為が入らなくても、自己暗示等の効果でで作為が入ってしまうことがあるからです。
体験談を並べ立てて宣伝するということは、逆に、この指針を無視しているというアピールをすることになりかねませんから、良い方法とは言えないでしょう。
さて、用いられている表示項目全てについて、経済産業省の指針を満たす根拠が出てこなければ、特定商取引法違反となります。壇弁護士が求釈明したのは、この特定商取引法と景品表示法の指針を満たす根拠資料の存在についてです。
マグローブで使われている表示が多岐にわたっている上に、磁気活水器に関する測定のJIS法も定められていませんから、表示について個別に試験をするしかありません。用いるべき学術的手法も多種多様となり、かなり大変そうです。しかし、公取の排除命令にとことん抵抗すると主張していた吉岡氏のことですから、きっと根拠はお持ちなのでしょう。もちろん、根拠となる資料は、販売を始める前に手にしていなければなりませんから、「要求されてからドロナワで準備する」などということはそもそもあってはいけないことです。 鮮やかに資料を提示して、磁気活水器に対する科学的評価を確固たるものにしてくれることを期待します。
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