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社会

消費者金融過払い金 更生手続き免責認めず 地裁判決

 消費者金融大手「アイフル」の子会社「ライフ」(横浜市)に、三田市内の五十歳代の女性が、同社が会社更生手続きを開始する以前からの過払い金など約九十三万円の返還を求めた訴訟の判決が十三日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は、請求通り全額の支払いを命じた。原告代理人によると、同手続き開始前の過払い金については、手続き終了時点で貸し手側の返還は免責されるとの判断が一般的で、返還を命じたのは全国初という。

 判決によると、ライフは二〇〇〇年五月、会社更生法の適用を申請。同六月、会社更生手続きが開始され、アイフルがライフを買収した。ライフは、その後もカード利用の形態を変えず、顧客との取引を継続した。

 女性は一九八三年十月、ライフとカード会員契約を締結。八九年五月から〇三年六月までに計約二百十六万円を借り入れ、ライフが会社更生手続きを開始した時点で、約四十三万円の過払い金があった。取引を終えた〇三年六月での過払い金は約八十九万円に上った。

 判決理由で橋詰裁判長は「継続的な取引で過払い金が生じた場合、過払い金はその後の借入金に充当できる」とした昨年六月の最高裁判決を引用。同裁判長は「ライフは、会社更生手続き開始後もカード利用を変更してない。(同手続きを踏んでいても)継続的な取引で発生した過払い金は、取引終了時に発生する一個の債権と認識すべきで、同手続きに影響されない」と判断した。

 アイフル被害対策全国会議事務局によると、ライフのカード会員は約七百万人いたという。

(2/13 20:52)

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