2008年01月26日

ちょっと忙しいので・・・。

 今日から29日位までは少々忙しい予定になっています。
少し落ち着いたら、またきちんとブログを書こうかな?と思います。

 今月も今日を入れて残り6日、早いです。今月中にやらなければいけない事がまだたくさん残っています。一ヶ月は早いですね・・・。

 とりあえず、東京会の行政書士の登録申請書だけは何としても今月中に取りに行こうと思っています。
posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 09:00| Comment(0) | 秀子日記

2008年01月25日

郵便小為替

 郵便局が昨年10月より民営化されましたよね。それから郵便小為替の料金が変わりました。ご存知の方も沢山いらっしゃるかと思いますが、前は1枚購入で手数料が10円だったのが100円に変わりました!
 10倍です!驚きですよね。

 日常生活では郵便小為替を購入する機会はあまりない方が大半かとは思いますが、戸籍だ、住民票だを郵送で取ろうとすると途端に身近なものになります。

 戸籍謄本を1通取りたいと思い、手数料が750円だった場合、以前は手数料30円で合計780円の出費で手数料は済みました(郵送料は別です。)ですが、現在は手数料が3枚為替を購入しなければいけないので300円かかり、合計で1050円かかってしまいます。

 随分お高いですよね・・・。この形態になってから数回私は戸籍等の申請に関わりましたが、こんな方法を使わせて頂いています。

 例えば、住民票を450円で申請できるとしたら500円の小為替を買います。そうすると手数料は100円です。そして市役所へ送る封筒に、おつりは切手で下さいと入れておきます。
 そうすると今まで試した市役所側は全ておつりとして切手50円分を入れてきてくださっています。
通常は手数料200円(400円と50円)かかるところが100円で済むので100円無駄なお金がかからなくなります。
 まあ、現金が切手に変わってしまいますが、現金の出費そのものも50円少なくて済みます。
切手はハガキや封筒を送るときに使えるだけではなく、小包等を送る際にも使えますから、もし宜しければ試してみたらいかがでしょうか?(笑)

 それ以前のお話ですが、出来れば小為替の手数料を少し下げて頂ければ、一番嬉しいです。
ブログに書いたからといって下がることはないのかも知れませんが・・・(笑)

posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 07:00| Comment(0) | 秀子日記

2008年01月24日

 「趣味は?」と聞かれることがたまにあります。私の趣味は幾つかありますが、中でも一番長い期間続いている趣味は読書です。(但し、専門書はあまり好きではありません・・・)

 ジャンルはあまりこだわりはありません。誰かがいいと言ってくれたものについては片っ端から読み漁っていくタイプです。多い日は1日3冊程度読んでしまうこともあります。一日中起きたときから眠るまで本とお茶だけで誰とも話をしなくても全く平気です。どころか至福の時間だと思います(本当はお茶ではなくてワインがいいかな?(笑))

 ですが私にとっての決断をした転機から(行政書士になろうと思ったときから)自分に制限をかけています。試験に向けて勉強しているときは「本絶ち」をしています。きっぱりと辞めないと私は本だけは寸暇を惜しんで読んでしまうので、つらいですが頑張っています。辞めていることは非常につらいのですが、解禁されたときは何を読もう?と考えると先が楽しみになれて頑張れます。

 今年は1月末までは本絶ちです。その後は3月半ばまでは解禁にしようかな?と思っています。その後は・・・。どうしようかな?周りの状況をみて判断します。


 

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2008年01月23日

法律と心の問題

 私がしたい仕事の格は、毎度同じ事を書いていますが、少しでも人が人らしく前向きに生きていくための《再生》のお手伝いをすることです。

 「再生しなければいけないような事態=災難」というものは、できれば一生のうちなくて済むならそれが一番いいと思います。
 またそのような事態が起こりそうであっても、事前の準備で回避できるのであれば(これがパートナーのいう【予防】です)そしてその事前の準備をすることの大切さを伝えることができれば多くの災難は、これで回避ができます。

 ですが、万が一起こってしまったとしても、早めに前向き対処をすることができれば、傷は最小限度で押えられるでしょうし、再生を図っていくことができると思います。そしてこの【前向きの再生】を目指さなければいけないというような気持ちになれれば、災難のうちの半分は解決したも同然な場合が多々あると私は思います。

 「災難が起こってしまったときの対応」というものは法律的な事が問題になることが多々あります。
 ですが、再生を目指すためには法律的なこと、事務的なものは解決の為の手段であって、どちらかというと【再生の為の核】は「心の問題」が大きなウエイトを占めるのではないでしょうか?

 心の問題に土足で踏み込むつもりはありません。ですが、心の扉をたたいて前を向けるお手伝いができたら、私自身とても大きな喜びを感じることができます。でしゃばらず、心の問題について少しでもサポートできて、悩まれていらっしゃる方が、少しでも早く「心からの解決」をすることが出来たら、私は一番嬉しいと思います。

 心からの対応で、少しでも人が人らしく前向きに生きていくための《再生》のお手伝いをさせていただけるのであれば、私はこれが一番の天職であると確信しています。
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2008年01月22日

パートナーの体調

 前にブログで書かせていただいたことがありますが、現在私は相続に関しても仕事をさせて頂いています。
 勿論今後もこの相続に関する仕事についても継続をしていきたいと考えていますが、相続だけに特化した仕事ではなく、少しでも人が人らしく前向きに生活していくための《再生》のお手伝いをしたいと考えています。ですから、もう少し幅を広げた仕事がしたいと考えています。

 この考えに賛同してくれる方がいて、できれば一緒に仕事を進めて行きたいと考えています。
 ですが、このパートナーの方は少々身体が弱くて、ある種私の支えにはなってくださっていますが、同時に私の心配の種の一つでもあります。昨日そのパートナーの方の大きな検査結果が出ました。最悪の予想を下回ったので、少しは安心しましたが、通常の方がこの結果を聞いたら卒倒するような内容です。ご本人のプライバシーに関わることなので詳しく書くことは出来ませんが。

 パートナーの方は、たとえご自身の体調が悪くても前向きに進めていく事を望んでいます。パートナーのために私が出来ることは、出来る限り自分の夢をかなえるために前に進むことしかありません。FIORENTINAグループとしてほんの少しずつ形にしつつある私達ですが、どのような形式で誕生させるのか?そろそろ結論を出さなければいけないかと思います。




 
 

 
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2008年01月21日

ブログの順位

 ブログというものを初めて書き始めて、約7ヶ月経ちました。
はじめのうちは、本当になにを書いてよいのか?毎日パソコンの前で悩んで、悩んで、終わっていました(笑)

 最近はさすがに慣れてきて多少は良くなりましたが、私はどちらかというと私の周りで今日起こった事ということに焦点を置くというよりは、むしろ考えを知って欲しいという趣旨からブログを書いています。

 もし、悩んでいる方がいらっしゃったとして、その方がこのつまらないブログではありますが、見ていただいて、私を少しでも身近に感じて、相談してみようかな?と思っていただけたらと思って書いています。

 ところが、このブログは実は順位が出るんです!私は呑気なものでこのブログに順位が出ることを10月まで知りませんでした。
 知ってから暫くはあまり意識をしていませんでしたが、最近少々気になります。

 一生懸命書いた日が必ずしも順位がよいわけではなくて、むしろそうでもない日の方が順位が高いんですよね・・・。どうしてなんでしょう?不思議でもあり、多少考えてしまっています。

 順位は基本的には関係ないのですが、ですが、誰にも見てもらえなければ私を知ってもらえないし、順位を上げる手法であがっても内容がなければ意味がないし・・・。
 考えてしまいました・・・。


 
posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 20:00| Comment(0) | 秀子日記

2008年01月20日

官公署とは

 昨日のブログに行政書士の主な仕事は【書類の作成業務】である、と書きました。そのなかで3つに分けられるとありましたが、その一つには《官公署へ提出する書類の作成》があります。

 この《官公署》ですが、具体的にはどこを指すのでしょうか?色々と書士法についての本を読んでいくと解釈が違います。
 「国又は地方公共団体の諸機関」を指すというところは一致していますが、「公団や公庫、公社や独立行政法人を含むかどうか」については人によって解釈が違うようです。私は難しいことはわかりませんので、一般的にみて共通している部分のみで考えたいと思っています。

 前段の「国又は地方公共団体の諸機関とは、立法機関、司法機関、行政機関、全てが含まれますから、行政書士は非常に幅広く書類を作成し提出できることになります。
 ですが、残念なことに行政書士法1条2 2項に他の法律で制限されているものは作成できないとあります。
その為、司法機関(裁判所)へ提出する書類については、司法書士の業務になりますので書類の作成をすることは出来ません。
 
では、主にどんなことができるのでしょうか?とりあえず本等を見ながら私は5つに分けてみました。

@利益的行政処分である「許可」「免許」「登録」「認可」「承認」「確認」「認定」「指定」「検査」「免除」の申請。

A「補助金交付・貸付などの給付決定の申請書」等の作成。

B「不服申立書」「審査申出書」「弁明書」等の作成。

C警察機関宛て「告訴状」「告発状」等の作成。

D「請願書」「陳情書」や「上申書」等の作成。

また、これらに添付する事実証明の書類の作成ができるかと思います。

 幅が広くありますが、なかなか広く一般の皆さんがご存知かと思われるのは@かと思います。
私個人は、A〜Dについても幅広く扱えるようになりたいな、と思っています。
司法機関に書類が提出できないのは厳しいかとは思いますが、内容によってはB、C若しくはDに提出する書類でカバーできるものもあるかと思います。

 少しずつ、確実に勉強していきたいなと思います。 
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2008年01月19日

書類作成業務

 行政書士業務の核となる部分は《書類作成業務》です。行政書士法の第1条の2には以下のように記載されています。

 第一条の2
  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式から作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下に同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 2 行政書士は、前条の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 随分と長く、そして読みづらい条文ですよね・・・(笑)
いつも思うことですが、机に1時間も座っていると偏頭痛がする私からすると「法律の条文は、もう少し簡単に分かるように書いていただきたい!」と思います。

簡単にまとめると・・・

行政書士が報酬を頂いて書類を作成できる業務は、
@官公署に提出する書類
A権利義務に関する書類
B事実証明に関する書類
の3種類になります。但し、他の法律で禁止されているものはで来ません。

ということになると思います。
posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 20:00| Comment(0) | 秀子日記

2008年01月18日

借金と相続

もしも亡くなられた方の財産が負債の方が多かったら・・・。
放棄という手続ができます。ですが、放棄をすると次の順位の相続人の方へ負債が移行していきます。

 ですから、もし多額の借金を残されたお父様が亡くなられた場合、奥様と子供さんたちが相続を放棄すると、お父様のご両親へ負債が移行します。
そして、もしご両親が既に他界されていたり放棄をされた場合は、お父様のご兄弟の方へ負債が移行します。

 そしてそのご兄弟の方も放棄すると・・・ここで法律上の相続人は全ていなくなりますので、借金を背負わなければいけない人はいなくなります。

 放棄をすると相続が最初からなかったことになるので、代襲相続されることはありません。

 代襲相続される場合は、もともとの相続人が亡くなられたか、欠格事由にあたるような場合か、廃除された場合の3つになります。(民法887条2項より)

 相続を行う人の基本中の基本の条文にも関わらず、昨晩から本日先程まで借金を残されて亡くならた方の件で上記例のようなケースがあったのですが、まんまと抜け落ちていました・・・。
 幸いにして、パートナー以外にお話しない間に勘違いに気付きましたが、かなり恥ずかしいです。もう一度民法の相続の条文は今日中にきちんと読み直します。

 
もう一つだけ、今日伝えたいのは、家庭裁判所で放棄が認められたら、たとえ返済を迫られたとしても、もうその方の負債を払う必要はない、ということです。そのために放棄の手続をしたのですから・・・。


posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 16:58| Comment(0) | 秀子日記

一昨日、昨日のブログについて

 一昨日、昨日のブログは少々きつい内容でしたね。改めて目を通して、少々反省はしています。ですが、私はこのブログについては少しでも私の考えを知っていただきたいという想いも持って考えているので、とりあえずいいかと思っています。

 そう考えるに至った経緯は、現在私が行っている相続の仕事用のブログが原因になります。こちらも、このブログに負けず劣らずつまらない内容なのですが(笑)、そちらを見て、私を多少なりとも信じてくださってご連絡を下さる方が何人かいらっしゃいました。私にとってはとても新鮮な驚きでした。正直「ブログなんて・・・」と思っていた人種ですから・・・(笑)

 ですがその中で感じたことは、「少しでも顔も知らない相手に家庭の事情を話すのであれば、まず私自身のことを知りたいんでしょう・・・」ということでした。ですから、あまり表現方法は上手ではないかとは思いますが、是非とも私の感じている気持ちを書いていこうと思っていますので、感じていただきたいと切に願っています。
posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 07:00| Comment(0) | 秀子日記

2008年01月17日

昔聞いたこと

 昨日のブログに離婚について少し書かせていただきましたが、私が昔人から聞いた言葉で印象にのこっていることがあります。

 「人は判断力の欠如により結婚し、忍耐力の欠如により離婚し、記憶力の欠如によって再婚する」

・・・。だいぶ前に聞いた言葉なので、その時はあまりなんとも思いませんでしたが、最近はなるほどな、と思います。

 私はこれは離婚したほうがいいのではないか?という自分の判断基準をまだ全て明確には出来ていませんが、離婚に迷われている人が、相手の方に対して「愛情も、尊敬も感じる余地が全くない」というのであれば離婚の一つの判断l基準にはなるのではないでしょうか?逆にまだ残っていれば踏みとどまることもできるかと思います。

 例えば離婚を考えていらっしゃって「相手が近づいてくると嫌悪感や恐怖心が出てしまう」とか「老後一緒に幸せに同じ時間を過ごすことが想像できない」とかという状況であれば、それは離婚を真剣に考えられたほうがお互いのためかもしれません。

 少々きつい内容ですね・・・。まだ私にも結論が出た結果ではありませんから・・・。でも、気持ちがないのに世間体や意地、沽券等だけで結婚生活を続けるということはあまりにもつまらない人生ではないでしょうか?

 「子供は離婚の犠牲者」いうようなことはよく言われますが、確かに子供に対して責任はきちんと果たさなければいけないとは思います。ですが、離婚できなかった理由を「あなたのために人生を犠牲にして楽しみや、前向きに生きることを止めて尽くしてきたの」といわれても子供は絶対にうれしくないと私は確信しています。このような状態を抱えた方であっても離婚をして一番よい方法、知恵を出すのが専門家の仕事だと私は思っています。

 まだまだ私も勉強をしなければいけません。ですが、一人でも人が人らしく前向きに生活していくための《再生》のお手伝いが出来ることを心から願って日々、本当に少しづつですが、努力をしていきたいと思います。


 


 


 
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2008年01月16日

離婚に関すること

 昨日のブログに《離婚に関すること》について行っていきたいと書きました。これは、私達の経営理念の一つである、再生に関することだと考えています。

 ですが、私は《離婚に関すること》を業務にいれていきたいからといって、離婚を推進しているわけではありません。かといって、離婚を考えて悩んでいる方に離婚を踏みとどまらせるためにこの仕事がしたいわけでもありません。

 離婚をするかしないかという重要な決断をするのは、最終的には《本人》以外はないと思います。

 ただ、頭の中に「離婚」という言葉が回ってどうしようか?と悩んでいる方には、一度は真剣に相手の方と過ごした時間のなかで幸せだったり、心が安らいだ時間を思い返してもらいたいと思います。優しい気持ちを思い出せるのではないでしょうか?
 
 思い出した上で「相手の悪い部分も許し、自分の悪い部分を反省した上で、未来に目を向ける」ことが必要ではないでしょうか?
 お互いに許して反省してまた一緒に新たにスタートを切る方法もあるでしょうし、別々の道を歩む決断を採る場
合があってもいいかと思います。

 私だけでなく、離婚問題を現在扱われている行政書士さんや弁護士さん等は多数いらっしゃるかと思います。ですが、他人が出来ることは、手続であったり、手法であったりということになってしまいます。勿論、出来る限り悩まれている方の心の状態に近づきそして、少しでもサポートできればとは思っていますが・・・。

 ですが、最終的には《本人が決断をする》以外にこの問題は解決しません。《未来に目を向ける為の決断》は本人しか出来ないことです。

 未来に目を向けるために「離婚」を選択したいにも関わらず「経済的な不安」「子育ての不安」「世間体が悪い」「意地や沽券にこだわる」等の理由で離婚を踏みとどまっているのは、せっかく人としてこの世の中に生まれて来たのにあまりにも後悔だらけの人生になってしまうのではないでしょうか?

 もちろんすべきことや責任は伴います。ですが、理由が相談をすることで得られる知識や本人の努力で何とかなるものであれば乗り越えられるかと思います。私だけでなく、きっと離婚を専門に扱っているような方は親身になって一緒に考えてくれるかと思います。

 私は離婚を勧めるわけでも、踏みとどまらせるためにこの仕事がしたいのではなく、今の現状にだけ目を向けて離婚について悩まれている方が未来に目を向け、現在の状況から《再生》していくための決断のお手伝いが少しでもできればいいなと思っています。


 
  

 

 

 

 
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2008年01月15日

FIORENTINAグループについて

 昨日のブログと元旦のブログにも少し書かせていただきましたが、経営理念は以下の2つになります。

@人が人らしく前向きに暮らせるための《再生》のお手伝いをすること

 
A少しでも人が人らしく前向きに生きていくための《予防》をすること

 この2つを柱として、主に個人の生活に関わることを中心に進めていければと思っています。

 今年は経営理念に基づいて、《離婚に関すること》《相続に関すること》《会社に関すること》、《その他個人が生活するうえで再生、予防に繋がる書類の作成を行うこと》等をメインの業務内容にしていきたいと考えています。

 まだまだ勉強不足なので、これから登録、開業までの間、時間を大切に使っていきたいと思っています。

 


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2008年01月14日

FIORENTINAについて

 12日は1日仕事のパートナーと打ち合わせをしていました。いずれきちんと行政書士の登録申請をかけた段階で、正式に紹介したいと思っています。あちらのブログも同様かと思いますが・・・。

 行政書士の仕事の範囲は抽象的ではありますが、最近書かせていただいたように非常に幅がひろいものです。
 その中で、私がしたいことは
 人が人らしく前向きに暮らせるための《再生》のお手伝いをすること

 パートナーの想いは
 
少しでも人が人らしく前向きに生きていくための《予防》をすること

 上記2つが私たち2人の業務の根幹になります。いわば、いささか簡単な言葉ではありますが《経営理念》だと考えています。
 この2大柱をもってFIORENTINAグループ(仮称)を立ち上げたいと考えています。

 

 

 

 

 

 
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2008年01月13日

毎朝していること

 毎朝恒例でしていることがあります。
この作業が朝一番時間がかかり、かつどんなに遅刻しそうでも必ずすることです。

 私の家には現在シクラメンが5鉢あり、それと胡蝶蘭が1鉢、観葉植物が1鉢あります。(他にも一応植物はありますが、なぜか私が管理しているものはこれだけです。)
 毎朝、これらに水をあげて、駄目になっている葉、花をみて駄目なものを取り除いて、話しかけます。話かけるといっても、「今日も元気だね」とか「いっぱい咲いてきたね」とか大した内容ではありませんが・・・。

 そして小さな神棚があるのですが、こちらにも毎朝水をあげて「今日も私と私の周りにいる全ての人が元気に楽しく生活できますように」とお祈りしてきます。

 たわいないことなんですが、どうしてもこの2つをしないと私の一日が始まりません。変ですよね。家族はあきれています(笑)遅刻しそうなほど寝坊してもこれをしてから出かけないと落ち着きません。

 ひとつには、私にとって大事な弟が体調が悪いからかもしれません。
 最近は私にとってパートナーとして考えている方も体調が思わしくないからかもしれません。自分にとって大事な人たちが体調が悪いということは、つらいことです。
 1日でも早く元気に、常に健康を気にしなくても大丈夫な状態に戻ってもらいたいと切に願っています。

 
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2008年01月12日

行政書士の業務内容

 行政書士必携には、主な業務内容を3つに分けています。

@簡易・定型的業務・・・〈例〉自動車登録申請・運転免許申請等
A専門的な知識を必要とする業務・・・〈例〉契約書関係・事実証明に関する書類関係等
B相談業務及び書類提出手続代理業務・・・〈例〉許認可手続についての相談等

となっています。
 
 この中で特にAに関するものについてが、法律問題についての《予防》となる場合であり、また起こってしまった場合において過去をひきずらないための《再生》への一歩に繋がるのではないかと私は思います。

 そしてBをきちんとしておくことで、Aが充実した内容になってくるのではないかとも考えます。

 AについてもBについても、まず基礎的な法律知識が必要であり、また誤りがあっては困るため、細かく調査研究する能力も必要になってきます。更には内容によっては財務諸表を読む力や生活をしていく上でのライフプランニングを立てる能力やバランスシートを読む力が必要になってくるかと思います。そしてもう一つ、一般常識力も当然に必要かと私は考えます。
 そしてもう一つ、他の士業さんの業務範囲について侵害しないようにしなければなりません。これも見極めた行動ができないと、きっといけないと感じます。

 まだまだ、私には足りないことだらけです。登録完了予定まであと3ヶ月強、しっかりと日々勉強していかないと駄目ですね。

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2008年01月11日

行政書士業務について

 行政書士の業務はよくわからない、という話は本当によく聞きます。勿論私自身も行政書士は何が出来るのか?いまだに全ては分かっていません。
 ですが、行政書士法にある条文より行政書士の業務の解釈について少し書きたいと思います。
 
 行政書士の業務は他の法律において制限されているものを除いて「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類 その他権利義務の発生・存続・変更・消滅等の意思表示を内容とする文章または法律上若しくは社会生活上重要な利害関係のある事実証明に関する文書の作成ならびにこれらの書類を官公署に提出する手続を代わって行うと同時に、書類作成について相談に応じることを業とします。」(行政書士法1条の2、3より)

 つまり、行政書士の業務規程は他の士業と異なり、一定の範囲の書類の作成等を行政書士の業務として規程している訳ではなく、官公署に提出する書類全般及び権利義務又は事実証明に関する書類全般のうちから他の法律において制限されているものを除いては、全て行政書士の業務となります。

 そのため非常に幅広い範囲が業務内容になります。それゆえに分かりにくいともいわれてしまうかと思います。私もまだ勉強中なので、少しずつわかったことをブログにアウトプットできればいいなと思います。

※行政書士業務必携 青山登志朗著 
※行政書士法コンメンタール 兼子仁著 より参考にさせて頂き書かせてもらいました。



 
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2008年01月10日

養子について

 昨日のブログは少し難しくまた少し厳しい意見になってしまったな、と思いましたがいかがでしたでしょうか?
今日は昨日の最後に締めくくった「養子」について、少し書きたいと思います。

 養子には2種類あり、一つが「普通養子」もう一つが「特別養子」といいます。
「普通養子」は、実の親との親子関係の地位を確立したまま、養親との養子縁組を届け出ることによって養親の擁立上の子供となるものです。
「特別養子」は、一般的に6歳以下の子供のみ取得できるもので、実親との親子関係はなくなり養親のみが親となる制度です。
ですからこちらは届出で出来るわけではなく、家庭裁判所の審判によって成立します。

 どちらの養子になったとしても、養子は養親の摘出子としての地位を取得します。この地位は養子が成人しても結婚してもかわりません。実子と同じ扱いとなります。ですから相続が発生した場合は当然に第一順位の相続人になり、法定相続分もあり遺留分もあります。

 更に普通養子の場合は実親との親子関係もありますので、こちらの相続権も当然にあります。
特別養子の場合は、実親とは親子関係がなくなってしまっていますので相続権はありません。

 特別養子は、昭和63年1月1日より施行された制度です。戸籍上、養親が血縁上の親ではないことがわからないようにする仕組みとして子どものためにできた制度です。
 

 
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2008年01月09日

非嫡出子の相続について

 先日のブログに片親のみ一緒の兄弟がいた場合の相続について書かせていただきました。基本的には同じ兄弟であったり、子供であった場合は均分相続が原則になります。その例外が片親のみ一緒の兄弟の場合の相続分がありました。

 もう一つの例外には、嫡出子と非嫡出子との相続分についてです。民法900条4号但書に「被相続人に、法律上の結婚をした配偶者との子供(嫡出子)と婚姻届を出さないで生まれた子(非嫡出子)がいる場合、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1になる」とあります。

 例えば、被相続人が嫡出子2人と非嫡出子1人を残して亡くなられた場合、相続財産が500万円あったとします。その場合嫡出子はそれぞれ200万円ずつ相続します。それに対して非嫡出子は100万円しか相続が出来ません。

 このような非嫡出子に対する法定相続分の差別は、本人の責任は全くなく、著しく不合理なものだと私は感じています。
 ですが最高裁判所の判例では「本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない」と出ています。

 つまり最高裁では、嫡出子の半分しか非嫡出子に相続分がないことを認めています。

 最高裁の考えは、そもそもが法律婚主義を採用しているので嫡出子のみが原則となります。内縁の配偶者の子供には原則的には認めていないことになります。そのため嫡出子と非嫡出子との間に差異が生じても、それはやむを得ないところといわなければならないとしています。

 本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解されています。

 これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、一方で非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものだということです。

 裁判所の判断はそれなりに納得はいきます。全く同じ権利にしてしまうと法律婚主義の原則が崩れてしまう危険性があります。ですから法律は法律でいいとも思います。
 ですが、一方で子供の立場になると非常に不合理だと感じます。このような事態を避けるためには、やはり親となる人にしっかりとして頂くしかないと私は思います。子供の権利関係や将来起こりうるリスクまでしっかりと考えて行動をしてもらいたいと私は思います。
 また、最低限この程度の知識を持った上で行動して頂きたいと切に願っています。
 「認知」して貰ったとしても、「非嫡出子」です。婚姻関係にある子供の半分しか権利がないのです。
 私個人としては、どうしても婚姻関係にない子供を持たれた場合は、認知よりも「養子」という形を採られる事が、子供に対してはいいように私は感じます。

 
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2008年01月08日

1月から3月の予定

 早いもので今年に入って1週間が経ってしまいました。
時間の流れは本当に早くて驚いてしまいます。この調子ではあっという間に今年が終わりそうで怖くなりました。

 どうかすると日常に流されてしまい何もしなくて一年が終わってしまうなんてことにはしたくないので、今日はダイエットではありませんが、目標を公表することにします。

 1月から3月の私の目標
  @AFP取得の為に少なくとも提案書の提出を行うこと。
  A駒込から赤羽近郊までの間に事務所を探すこと。
    (適当なところが見つからなければ、杉並区へ登録をすることになるかと思います。)
  B業務の内容についてHPの作成に取り掛かること(完成予定は遅くも6月)。
  C行政書士登録へ向けての準備に取り掛かること(登録完了予定は遅くも6月)。

 3月末はどうなっているのか・・・。書いた以上実行しなければと思っています。
お正月に少々太ってしまいましたが、ダイエットの目標も必要な気もしますが・・・
難しいので設定しないことにします(笑)。



  
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