◇労働者派遣法施行例の改正 労働者派遣法は派遣事業の適正な運営と派遣スタッフの就業条件の整備、雇用の安定などを守るために昭和60年に制定された。医師の派遣はこれまで、厚労省が指定した僻地(へきち)を除いて認められていなかったが、平成19年12月、同法施行令が一部改正され、産科医など不足している診療科については、国の許可を得たうえで医療機関から医療機関への派遣が可能となった。