近年、インターネット環境の普及に伴い、違法情報・有害情報・不正アクセス情報等、違法行為を引き起こす原因となるなど公共の安全や秩序に対する危険を生じさせる情報の流通が社会問題となっている。
受信側による情報のフィルタリング等の対応及びプロバイダや電子掲示板の管理者等による違法・有害情報に対する防止措置等の対応が行われている。
しかしながら、インターネット上には膨大な量の情報が日々新たに流通していることに加え、コピー、改ざん、削除等が容易であるなどの特性も有しているため、これらの違法・有害・不正アクセス情報への対応をより一層推進するに当たっては、広くインターネット利用者の協力を得て違法・有害・不正アクセス情報に関する情報を収集することが効果的である。 |
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ア)警察への情報提供
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあると「ホットラインセンター」が判断する情報、特定の犯罪に関連する情報(法禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供する。※1
イ)プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼
違法・有害情報のうち一定の範囲の情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置等の対応を依頼する。
ウ)関係機関等への情報提供等
人権侵害、知的財産権侵害等に係る通報等他の機関・団体において処理することが適当なものについては、専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供することとする。例えば、名誉毀損、プライバシー侵害情報については法務省人権擁護機関に、知的財産権侵害情報については各権利者団体等に情報提供することが考えられる。 |