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最終更新:2008年2月12日(火) 23時50分

割り箸死亡事故・賠償訴訟、遺族敗訴

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 両親の思いは届きませんでした。東京・杉並区で喉に割り箸が刺さり、死亡した男の子の両親が、「診察が不十分だった」などとして病院側に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は両親の訴えを退けました。

 杉野隼三ちゃん(当時3)。9年前、夏祭りで買ったわたあめの割りばしをくわえたまま転倒、刺さった割り箸は脳に達しました。

 ところが、隼三ちゃんが運ばれた杏林大病院の担当医師は、消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させました。その後、容体が急変。隼三ちゃんは、4歳9か月の短い命を閉じました。

 担当医師は起訴されました。刑事裁判の一審判決では「診察や検査が十分ではなかった」と医師の過失が認められましたが、死亡との因果関係は認められず、無罪が言い渡されました。

 「事故の直前の七夕の時に『正義の味方になって悪と戦いたい』と(短冊に)書いて欲しいと言われ、それが私たちに託された願いだと思っているんです」(隼三ちゃんの母・杉野文栄さん)

 事故から1年余り、両親は「不十分な診察で死亡させた」などとして、病院側と担当医師を相手取り、およそ9000万円を求める民事訴訟を起こしました。

 そして判決で東京地裁は、両親の訴えを退けました。「当時の医療水準やけがの状態などから医師の過失は認められず、診察と死亡に因果関係は認められない」という理由でした。無罪だったものの医師の過失は認めた刑事裁判から後退したとも言える判断。

 「隼三にかける言葉さえ思い浮かびませんでした」(母・杉野文栄さん)

 両親は控訴を決めました。病院側は「主張が認められ、ほっとしています。しかし、改めてご冥福をお祈り致します」とコメントしています。(12日20:46)



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