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遺族の賠償請求棄却=診察医師の過失認めず−男児割りばし死亡事故・東京地裁

2月12日15時31分配信 時事通信


 東京都杉並区で1999年、杉野隼三ちゃん=当時(4つ)=が割りばしをのどに刺し死亡した事故で、医師が適切な治療を怠ったとして、父の正雄さん(56)らが病院を経営する学校法人杏林学園(三鷹市)と医師に総額約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は「頭蓋(ずがい)内損傷を予見することが可能だったとはいえない」として、医師の過失を認めず、遺族の訴えを棄却した。
 医師は、杏林大付属病院に勤務していた根本英樹被告(39)=業務上過失致死罪で一審無罪、検察側控訴=。民事訴訟でも刑事裁判と同様、根本被告の過失の有無と、死亡との因果関係が争点となった。
 加藤裁判長は、過去に同様の例が報告されたことはなく、事故時に大量の出血もなかったなどと指摘。「割りばしが頭蓋内に入った可能性を考えるべきかについては、否定するのが相当だ」と述べた。 

【関連用語】 ニュースワード「男児割りばし死亡事故」

最終更新:2月12日16時7分

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