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残留孤児生活、改正支援法でどう変わる

2007.12.13 11:35
このニュースのトピックス少子・高齢化社会

 永住帰国した中国残留孤児は高齢化が進み、大半が年金生活者となる一方、生活保護を受けている世帯もいまだに半数を超えている。来年1月に施行される改正帰国者支援法で、中国残留孤児の生活はどう変わるのか。

 厚生労働省によると、孤児の平均年齢は70・52歳(今年4月現在)。同省の平成15年調査では、60歳未満の就業率は約13・9%で、生活保護受給率は約61・4%。日本で生まれ育った同世代の受給率2〜3%と比べると、その格差は極めて大きい。

 ただ、改正法で孤児の収入は大幅に増える見込みだ。国が40年分の国民年金保険料を一括負担することで、これまで3分の1(月額2万2000円)の支給だった年金は、満額にあたる月額6万6000円を支給。これに月額最大8万円(単身世帯)の生活支援給付金が上乗せされる。

 これまでの生活保護と違い、年金を収入と見なさないため、単純計算で年金分の6万6000円が収入増となる。このほか医療、介護、住宅の費用も国が扶助する。

 生活支援給付金が自由に使えるのも大きな変化だ。生活保護法は最低限度の生活保障を目的とするため、これまで養父母の墓参目的の中国渡航といった旅行などに対しては扶助が差し引かれていた。

 しかし、改正法は「給付の実施は残留孤児の事情にかんがみ、懇切丁寧に行う」と規定、預貯金も認められるようになる。厚労省は「生活保護のような不自由さを感じさせないようにしたい」としている。

 来年4月からは実際に給付が始まる。ある孤児(67)は「ようやく日本人と同じ生活ができる。これからは楽しんで生きていきたい」と話した。

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