2008年02月12日
パートナーのブログ
もし宜しければ見て下さい。
http://fiorentina1117.seesaa.net/
です。
多少変わった人だと思っているので、ブログを紹介するのは少々リスクがあるな・・・(笑)とも思いましたが彼が「ブログで紹介して!紹介して!」と叫ぶので、紹介します。
正念場
共同事務所か合同事務所か、それとも株式会社にするのか・・・?まだ決定は出ませんが、客観的に判断して二人で決めたいと思います。
今日から新しい週が始まりました。少々重たい週になるかと思います。
理由は、現在の職場へ退職願いを先週末夕方に提出しているからです。
自分自身のしたいこと、新たなスタートのためとはいえ、そのために人に迷惑をかけたくはないと思っています。自分なりにしか出来ませんが、出来る限り誠意をもった形での引き方をしていきたいと思います。
2008年02月11日
もう一つのHP
体調はかなり心配ですが・・・。
パートナーとの打合せはともかくとして、今月もう一つ私の仕事についてHPを立ち上げようと考えています。
それは音楽教室です。
一応私は音楽大学出身なのでピアノ、ソルフェージュ、声楽、楽典はある程度教えることが出来ます。近くに同じ大学の友達も住んでいるのもあってほんの少しですが、生徒もいるのでこちらについて少しHPを作って紹介してみたいなと考えています。
また母はマンドリンを現在も教えているので、こちらも合わせて紹介していこうかな?と思っています。
こちらは本当にゆっくりですが・・・。
2008年02月10日
パートナーのブログ
もし宜しければ見て下さい。
http://fiorentina1117@seesa.net
です。
多少変わった人だと思っているので、ブログを紹介するのは少々リスクがあるな・・・(笑)とも思いましたが彼が「ブログで紹介して!紹介して!」と叫ぶので、紹介します。
2008年02月09日
事務所探し
午後より雪との予報も出ているのでちょっと億劫な部分もありますが、そんなことでは駄目だ!と自分に言い聞かせて準備をしています。
早いもので2月も中盤に入ってきてしまいました。やらなければいけないことは山積み・・・。
時間を有効に使わないと駄目ですね。
昨日はとりあえず現在の会社を辞めるための最初の手続に入りました。来週から暫くは体力的にも精神的にも大変な時間が続くかと思います。気を引き締めて乗り切るよう頑張ります。
2008年02月08日
公正証書遺言について
今日はその先を少し書きたいと思います。
公証人役場へ行くには何を持っていけばいいのでしょうか?
(1)遺言者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 1通。
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本。
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
(4)遺贈、相続させる財産が
@不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書。
A不動産以外の財産の場合にはそれらの評価額のわかるメモ等。
(5)遺言者の実印
以上が必要な書類になります。
また、証人が2人必要ですが、こちらについては
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族
はなることができません。
証人の方の持ち物は、
(1)住所、氏名、生年月日、職業のわかるメモ。
(2)認印(実印でなくてかまいません)。
もしも証人がみつからないときは、公証人役場で有料にはなりますがご紹介して頂くことができます。
公正証書遺言を作る際に二つお勧めしたい事があります。
(1)付言書を書いておくこと
・・・これを書いておくことで、被相続人の方がどんな思いでこの財産分けをしたのか分かってもらうことができます。思いが通じれば相続争いに発展する確率は下がります。
(2)遺言執行者を決めて、公正証書に入れておくこと
・・・遺言執行者とは、実際に相続が発生したときに遺言の通りに実行をしてくれる人のことです。この遺言執行者になれる人は、立会いの証人でも、相続人でも、受遺者であっても、誰でも指定しておくことが可能です。実際に相続が発生した場合、誰が中心になって進めていくか明確にすることも大切だと思います。
遺言執行者を行う方は、時間も労力も色々な書類作成等も必要になってきます。専門家にお願いすることも一つの方法かと思います(行政書士で実際に行っている方も多数いらっしゃいます。)
この遺言執行人を遺言書に書かれる場合は、私は是非、遺言執行者への報酬額についても明記されておくことをお勧めします。
2008年02月07日
ドメイン取得について
fiorentinaで取得できればと思いましたが・・・当然ですが無理でした。
どうしようか考えていますが、とりあえず思いつくまま書いてみました。
あとでパートナーと相談しようかと思いますが・・・。
sogno・・・夢
avanti・・・前へ
liberta・・・自由
salute・・・健康
legge・・・法律
どうしようかな・・・。全て上記はイタリア語ですが、う~ん、何かいい案がないかな。
2008年02月06日
共同事務所と合同事務所の違い
共同事務所
@場所的共同、運営的共同、資金的共同負担、雇用的関係の不存在
A複数の行政書士、又は他の有資格の専門家(弁護士、税理士、司法書士等)で構成されるもの。
事件(案)及び事件(案)報酬については、行政書士等共同事務所の構成員が自己のものとするという前提で先の定義がなされています。
ということは、結論的には収入の最大限化を図るために、費用の最低限化を図るのが一番の目的ということになります。
二番目の目的は、お互いに同じ場所にいるため相互援助と相互補完が可能だということです。
合同事務所
収入も費用も完全に共同化したものであり、事件(案)の受託やその他の処理を事務所が完全に管理するものです。この点が共同事務所と違う点になります。
その他は共同事務所と同じ要件になります。
この本には、最初は共同事務所からのスタートがいいと書かれています。
理由としては、合同事務所は構成員である行政書士等の経験や能力を必ずしも正確に評価できるとは考えられないからと書かれています。
端的にいえば、純収入の分配について不平等となりかねず、それを避けようとすれば合同形態の原則に反し、共同形態と同じになるからということです。
ただ、どちらの形態にしても人数は3人から5人がいいとも書いてあります。
きっとそれ以上だと行政書士法人がいいんでしょうね・・・。
他の本や情報を集めてみないと分かりませんが、事務所の形態をどうするのか、どんなに遅くても2月末までにはパートナーと最終決定を出さなければいけないことは確かです。
2008年02月05日
今後の計画
私の目標は、この登録申請を何とか3月中には東京都行政書士会へ提出できればいいなと思っています。
当初の予定では準備としていましたが、登録申請から完了まで約2ヶ月かかるとの事なので少しだけ早めたいと思います。
そのためには幾つか準備が必要になってきます。
1.現在の仕事の引継ぎ
2.事務所の確保
3.パートナーとの協力関係についての結論
4.資金計画・事業計画の完成
5.想定業務の勉強 等
しなければならないことは多々あるかと思います。
その中で、3についてはきちんと調べて最終決定をしなければいけないと思います。
各々個人で協力関係でいくのか、行政書士法人を考えるのか、共同事務所でいくのか、それとも合同事務所でいくのか・・・。
どの結論になったとしてもお互いに相当な信頼関係が必要になってきます。
お互いに変な遠慮をしない関係でいたいなと思います。
とは言っても、無遠慮ではなく適度な気遣い、配慮も忘れずに、相手を常に尊重することも忘れずにいないと上手く進めないと思います。
尚且つ、今現在お互いが持っている相手に対しての尊敬しているところを忘れないようにしたいです。
言うは易し行うは難しですが・・・。頑張りたいです。
2008年02月04日
立春
でも一応暦の上であっても、春という声を聞くととりあえず少し浮き浮きしてきます。月末には梅が咲き始め、その後は桃、桜、つつじと続いていくかと思うと楽しみです。
毎年湯島天神へ梅を見に行き、桜は上野公園、つつじは根津神社へいっています。今年もいけるといいなと思います。
2008年02月03日
772条2項の推定を覆す壁
772条2項後段
婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。
774条
772条の場合において、夫は子が嫡出であることを否認することができる。
775条前段
774条の否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
関連条文を幾つか挙げましたが、まとめると離婚した日から300日以内に子供が生まれてしまったら前の旦那さんの子供だと推定され、それを覆すには、前の旦那さんにお話をして尚且つ1年以内に前の旦那さんに嫡出否認の訴えをしてもらわないといけないということに条文上はなります。
なかなか厳しいハードルですよね・・・。
2008年02月02日
パートナーの約束
頑張ってね、という思いと共に、大丈夫かな?という不安も少々・・・。
お互いに「結果」が全てです。しっかりと勉強して最短の期間で最大の効果を出せるように、そして少しでも多くの期間・時間を自分達のしたい《予防》と《再生》のために時間を割けるようにしなければいけないと私は思います。
厳しいですが、お互いに励ましあって前へ進みたいと思います。
ちょっとだけきつい言い回しなので、パートナーに逃げられないか心配です(笑)
2008年02月01日
「みなす」と「推定する」について
私からすると、今までの日常会話では同等だと考えいていました。ですが、法令用語としては厳密に区別があります。
1.「みなす」・・・
ある事物と元来性質を異にするほかの物事とを、ある法律関係のもとにおいて同一とみることをあらわす場合に用います。
「みなす」=反証を許さない ということになります。
例えば、民法31条にある失踪宣告の効力の部分ですが、失踪宣告を受けたものは死亡した者とみなすとしています。これは、失踪宣告=死亡とし、婚姻の解消、相続の開始等の効果を生じさせるということです。失踪宣告が事実と異なる場合でも、失踪宣告を取り消さない以上、死亡の効果を消滅させることができないということになります。
2.「推定する」・・・
ある事物と同一であるかどうか不明のほかの事実を一応その事実と同視して、ある事実について生ずる法律効果をその他の事物についても生ぜしめることをあらわす場合に用います。
この場合は、「推定する」=反証を挙げればその推定を覆すことが出来る ということになります。
例えば、民法772条2項で最近話題になりましたが、婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとなっています。これは、推定するなので、反証が出来れば結果は変わるということになります。現実は大変ですが・・・(理由は774条に記載されています。)
2008年01月31日
宣言!
そしてもう一つ、どうしても宣言したいことがあり、ブログに書きます!
5月のファイナンシャルプランナー技能検定は何がなんでも2級を取得します。
私は、なかなか宣言しないと重い腰が動かないほうなので、あえてブログで宣言しました。有限実行できるように頑張ります。
本当は、不言実行が格好いいなと思いますが、なかなかそこまで強くないので・・・(笑)。
パートナーは社労士さんの資格を頑張って取ってくれると嬉しいのですが・・・。
2008年01月30日
2月の最重要事項
この昨日の会議で、現在の私の仕事について拡大したい旨の話が出てきてしまいました。
現在の仕事は非常に社会的に意義のある仕事かと思います。
ですが今の自分の立場は、直接お客様と関わる現場の方達を取りまとめていくことがメインの仕事です。この取りまとめの仕事はとても重要な仕事だと自覚しています。現場の方の業務について取りまとめをして、よいものについて配信していくということは、この業務を世の中に周知して頂くためには非常に重要な役割だと思っています。
ですが私は「取りまとめの仕事」ではなく、「直接、現場で困られている方に関わる仕事」をメインにしたいと思ってこの行政書士という資格を取りました。
まあ、取りまとめが仕事とは言っても、あまりそちらは頑張れず、実際は現場が主ですが・・・。ですが自分の本来の役割は分かっているつもりですので、頭の上にいつも石が乗っているような状態なのが現実です。
今回の会議で、新しく「取りまとめ」の範囲拡大の業務が入ってくる見込みとなりました。
この拡大業務に関わってしまえば自分自身の予定が年単位で遅くなることが充分に予測できます。
このまま自分の気持ちを押し殺して拡大業務完了までは今の仕事をすると決めたとしても、他の人が望むように自分の心を押し殺したままで全力を尽くせるのか?疑問があります。今の仲間に迷惑をかける訳にはいきません。
本腰を入れて拡大に入る前に、今までの培った「取りまとめ」についてしっかりと行い、早めに辞することを覚悟しました。
独りよがりの間違った判断をしないようにパートナーに充分に相談しながら、今の仕事で関わった全ての方が快く納得して頂けるように全力を尽くして「取りまとめ」と「引継ぎ」をしていきたいと思います。
2008年01月29日
ちょっと忙しいので・・・C。
非常によかったです。
簡単に書けるような内容でもなく言葉にすることは難しいですが、相続の仕事だけでなく、離婚に関する事の全て(その後の生活設計やお金に関すること、また子供の権利等)そして、借金関係についても、少し背伸びをしても手を伸ばしてみたいと確信した1日でした。
また、その日の私の感じたことを内容は全て把握できなくても感じ取ってくれた方がいてくれたのも一つ、背伸びをしても頑張れるかな?と思えるようになったきっかけとなりました。
だから2回目の南東北行きは、非常に私にとっては寒かったですが一つの転機となった1日でした。
是非、今年のうちに仕事を形にして、紅葉の時期には仙台へ出かけられるように頑張りたいと思います。
2008年01月28日
ちょっと忙しいので・・・B。
昨年は一回はプライベートで、一回は仕事で南東北へ行ってきました。それも偶然にどちらも秋に・・・。どちらも非常によかったです。
1回目は、仙台、松島(宮城県)、平泉(岩手県)そして山寺(山形県)にまで足を伸ばして行って来ました。結果としては松尾芭蕉を追っかけていたような旅になってしまいましたが、もともとは高橋克彦さんの「炎立つ」を読んでいて行きたくなりふらっと行ってきました。
平泉の中尊寺の金色堂は建物の中に入れられてしまっていて、少々拍子抜けしてしまいましたが、あまり期待していなかった高館義経堂から眺めた北上川の景色はとても素晴らしく非常に印象に残りました。芭蕉の名句である「夏草や 兵共が 夢の跡」の生まれた場所ですから、やはり良かったのでしょう(笑)
ちょっと思い出したので書いてみました。
2008年01月27日
ちょっと忙しいので・・・A。
年の初めの大きな会議ということもあり、準備に追われています・・・。
大したことは出来ませんが、何か一つでも「来てよかった」と思っていただけるように準備をしたいなと思っています。
今回は特に私の尊敬する方にもご出席いただける事は、本当に楽しみでもあり、緊張する時間になりそうです。
2008年01月26日
ちょっと忙しいので・・・。
少し落ち着いたら、またきちんとブログを書こうかな?と思います。
今月も今日を入れて残り6日、早いです。今月中にやらなければいけない事がまだたくさん残っています。一ヶ月は早いですね・・・。
とりあえず、東京会の行政書士の登録申請書だけは何としても今月中に取りに行こうと思っています。
2008年01月25日
郵便小為替
郵便局が昨年10月より民営化されましたよね。それから郵便小為替の料金が変わりました。ご存知の方も沢山いらっしゃるかと思いますが、前は1枚購入で手数料が10円だったのが100円に変わりました!
10倍です!驚きですよね。
日常生活では郵便小為替を購入する機会はあまりない方が大半かとは思いますが、戸籍だ、住民票だを郵送で取ろうとすると途端に身近なものになります。
戸籍謄本を1通取りたいと思い、手数料が750円だった場合、以前は手数料30円で合計780円の出費で手数料は済みました(郵送料は別です。)ですが、現在は手数料が3枚為替を購入しなければいけないので300円かかり、合計で1050円かかってしまいます。
随分お高いですよね・・・。この形態になってから数回私は戸籍等の申請に関わりましたが、こんな方法を使わせて頂いています。
例えば、住民票を450円で申請できるとしたら500円の小為替を買います。そうすると手数料は100円です。そして市役所へ送る封筒に、おつりは切手で下さいと入れておきます。
そうすると今まで試した市役所側は全ておつりとして切手50円分を入れてきてくださっています。
通常は手数料200円(400円と50円)かかるところが100円で済むので100円無駄なお金がかからなくなります。
まあ、現金が切手に変わってしまいますが、現金の出費そのものも50円少なくて済みます。
切手はハガキや封筒を送るときに使えるだけではなく、小包等を送る際にも使えますから、もし宜しければ試してみたらいかがでしょうか?(笑)
それ以前のお話ですが、出来れば小為替の手数料を少し下げて頂ければ、一番嬉しいです。
ブログに書いたからといって下がることはないのかも知れませんが・・・(笑)