昨晩パートナーは無事に帰っていきました。
体調はかなり心配ですが・・・。
パートナーとの打合せはともかくとして、今月もう一つ私の仕事についてHPを立ち上げようと考えています。
それは音楽教室です。
一応私は音楽大学出身なのでピアノ、ソルフェージュ、声楽、楽典はある程度教えることが出来ます。近くに同じ大学の友達も住んでいるのもあってほんの少しですが、生徒もいるのでこちらについて少しHPを作って紹介してみたいなと考えています。
また母はマンドリンを現在も教えているので、こちらも合わせて紹介していこうかな?と思っています。
こちらは本当にゆっくりですが・・・。
2008年02月11日
もう一つのHP
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2008年02月10日
パートナーとの打合せ
昨日よりパートナーが東京へ来ています。
体調が心配なのでなるべく負担はかけたくないと思って接しているのですが・・・。
パートナーはとても理論派です。しゃべることも体力消耗になるので最低限にしたいと思っているのですが、あちらの方が8割しゃべっています。今日もこれから打合せのためパートナーに会いに出かけますが、私の方が体調が悪くなりそう・・・(笑)
私はどちらかというと理論派ではなく行動派なので、パートナーとは全く反対の性格です。
反対だからいいかな?と思いますが、どうなることやら・・・。
ただ、パートナーは人が人らしく生活できなくなる前に【予防】をしたいという考え、これは当初【再生】しか考えていなかった私には新鮮でした。パートナーも同じ思いかと思います。
そして、共通の思いは【人が人らしく暮らせるように少しでも何かできたらいいな】という事。
共通の思いの仕事が少しでも上手く行くように、理論に負けないように頑張って打合せに行ってきます!(笑)
体調が心配なのでなるべく負担はかけたくないと思って接しているのですが・・・。
パートナーはとても理論派です。しゃべることも体力消耗になるので最低限にしたいと思っているのですが、あちらの方が8割しゃべっています。今日もこれから打合せのためパートナーに会いに出かけますが、私の方が体調が悪くなりそう・・・(笑)
私はどちらかというと理論派ではなく行動派なので、パートナーとは全く反対の性格です。
反対だからいいかな?と思いますが、どうなることやら・・・。
ただ、パートナーは人が人らしく生活できなくなる前に【予防】をしたいという考え、これは当初【再生】しか考えていなかった私には新鮮でした。パートナーも同じ思いかと思います。
そして、共通の思いは【人が人らしく暮らせるように少しでも何かできたらいいな】という事。
共通の思いの仕事が少しでも上手く行くように、理論に負けないように頑張って打合せに行ってきます!(笑)
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2008年02月08日
公正証書遺言について
通常本などに書かれている「公正証書遺言」については、「自筆証書遺言と違い家裁の検認がいりません」また「公正証書遺言を作るには証人が2人必要です」というところまで書いてあります。
今日はその先を少し書きたいと思います。
公証人役場へ行くには何を持っていけばいいのでしょうか?
(1)遺言者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 1通。
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本。
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
(4)遺贈、相続させる財産が
@不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書。
A不動産以外の財産の場合にはそれらの評価額のわかるメモ等。
(5)遺言者の実印
以上が必要な書類になります。
また、証人が2人必要ですが、こちらについては
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族
はなることができません。
証人の方の持ち物は、
(1)住所、氏名、生年月日、職業のわかるメモ。
(2)認印(実印でなくてかまいません)。
もしも証人がみつからないときは、公証人役場で有料にはなりますがご紹介して頂くことができます。
公正証書遺言を作る際に二つお勧めしたい事があります。
(1)付言書を書いておくこと
・・・これを書いておくことで、被相続人の方がどんな思いでこの財産分けをしたのか分かってもらうことができます。思いが通じれば相続争いに発展する確率は下がります。
(2)遺言執行者を決めて、公正証書に入れておくこと
・・・遺言執行者とは、実際に相続が発生したときに遺言の通りに実行をしてくれる人のことです。この遺言執行者になれる人は、立会いの証人でも、相続人でも、受遺者であっても、誰でも指定しておくことが可能です。実際に相続が発生した場合、誰が中心になって進めていくか明確にすることも大切だと思います。
遺言執行者を行う方は、時間も労力も色々な書類作成等も必要になってきます。専門家にお願いすることも一つの方法かと思います(行政書士で実際に行っている方も多数いらっしゃいます。)
この遺言執行人を遺言書に書かれる場合は、私は是非、遺言執行者への報酬額についても明記されておくことをお勧めします。
今日はその先を少し書きたいと思います。
公証人役場へ行くには何を持っていけばいいのでしょうか?
(1)遺言者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 1通。
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本。
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
(4)遺贈、相続させる財産が
@不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書。
A不動産以外の財産の場合にはそれらの評価額のわかるメモ等。
(5)遺言者の実印
以上が必要な書類になります。
また、証人が2人必要ですが、こちらについては
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族
はなることができません。
証人の方の持ち物は、
(1)住所、氏名、生年月日、職業のわかるメモ。
(2)認印(実印でなくてかまいません)。
もしも証人がみつからないときは、公証人役場で有料にはなりますがご紹介して頂くことができます。
公正証書遺言を作る際に二つお勧めしたい事があります。
(1)付言書を書いておくこと
・・・これを書いておくことで、被相続人の方がどんな思いでこの財産分けをしたのか分かってもらうことができます。思いが通じれば相続争いに発展する確率は下がります。
(2)遺言執行者を決めて、公正証書に入れておくこと
・・・遺言執行者とは、実際に相続が発生したときに遺言の通りに実行をしてくれる人のことです。この遺言執行者になれる人は、立会いの証人でも、相続人でも、受遺者であっても、誰でも指定しておくことが可能です。実際に相続が発生した場合、誰が中心になって進めていくか明確にすることも大切だと思います。
遺言執行者を行う方は、時間も労力も色々な書類作成等も必要になってきます。専門家にお願いすることも一つの方法かと思います(行政書士で実際に行っている方も多数いらっしゃいます。)
この遺言執行人を遺言書に書かれる場合は、私は是非、遺言執行者への報酬額についても明記されておくことをお勧めします。
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2008年02月07日
ドメイン取得について
今回新しく開業するにあたって《ドメイン》というものが必要になります。
fiorentinaで取得できればと思いましたが・・・当然ですが無理でした。
どうしようか考えていますが、とりあえず思いつくまま書いてみました。
あとでパートナーと相談しようかと思いますが・・・。
sogno・・・夢
avanti・・・前へ
liberta・・・自由
salute・・・健康
legge・・・法律
どうしようかな・・・。全て上記はイタリア語ですが、う~ん、何かいい案がないかな。
fiorentinaで取得できればと思いましたが・・・当然ですが無理でした。
どうしようか考えていますが、とりあえず思いつくまま書いてみました。
あとでパートナーと相談しようかと思いますが・・・。
sogno・・・夢
avanti・・・前へ
liberta・・・自由
salute・・・健康
legge・・・法律
どうしようかな・・・。全て上記はイタリア語ですが、う~ん、何かいい案がないかな。
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2008年02月06日
共同事務所と合同事務所の違い
行政書士業務必携(編著:行政書士 青山登志朗)より抜粋
共同事務所
@場所的共同、運営的共同、資金的共同負担、雇用的関係の不存在
A複数の行政書士、又は他の有資格の専門家(弁護士、税理士、司法書士等)で構成されるもの。
事件(案)及び事件(案)報酬については、行政書士等共同事務所の構成員が自己のものとするという前提で先の定義がなされています。
ということは、結論的には収入の最大限化を図るために、費用の最低限化を図るのが一番の目的ということになります。
二番目の目的は、お互いに同じ場所にいるため相互援助と相互補完が可能だということです。
合同事務所
収入も費用も完全に共同化したものであり、事件(案)の受託やその他の処理を事務所が完全に管理するものです。この点が共同事務所と違う点になります。
その他は共同事務所と同じ要件になります。
この本には、最初は共同事務所からのスタートがいいと書かれています。
理由としては、合同事務所は構成員である行政書士等の経験や能力を必ずしも正確に評価できるとは考えられないからと書かれています。
端的にいえば、純収入の分配について不平等となりかねず、それを避けようとすれば合同形態の原則に反し、共同形態と同じになるからということです。
ただ、どちらの形態にしても人数は3人から5人がいいとも書いてあります。
きっとそれ以上だと行政書士法人がいいんでしょうね・・・。
他の本や情報を集めてみないと分かりませんが、事務所の形態をどうするのか、どんなに遅くても2月末までにはパートナーと最終決定を出さなければいけないことは確かです。
共同事務所
@場所的共同、運営的共同、資金的共同負担、雇用的関係の不存在
A複数の行政書士、又は他の有資格の専門家(弁護士、税理士、司法書士等)で構成されるもの。
事件(案)及び事件(案)報酬については、行政書士等共同事務所の構成員が自己のものとするという前提で先の定義がなされています。
ということは、結論的には収入の最大限化を図るために、費用の最低限化を図るのが一番の目的ということになります。
二番目の目的は、お互いに同じ場所にいるため相互援助と相互補完が可能だということです。
合同事務所
収入も費用も完全に共同化したものであり、事件(案)の受託やその他の処理を事務所が完全に管理するものです。この点が共同事務所と違う点になります。
その他は共同事務所と同じ要件になります。
この本には、最初は共同事務所からのスタートがいいと書かれています。
理由としては、合同事務所は構成員である行政書士等の経験や能力を必ずしも正確に評価できるとは考えられないからと書かれています。
端的にいえば、純収入の分配について不平等となりかねず、それを避けようとすれば合同形態の原則に反し、共同形態と同じになるからということです。
ただ、どちらの形態にしても人数は3人から5人がいいとも書いてあります。
きっとそれ以上だと行政書士法人がいいんでしょうね・・・。
他の本や情報を集めてみないと分かりませんが、事務所の形態をどうするのか、どんなに遅くても2月末までにはパートナーと最終決定を出さなければいけないことは確かです。
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2008年02月05日
今後の計画
これから私たちが始めようとしている仕事をするためには行政書士としての登録が必要になります。
私の目標は、この登録申請を何とか3月中には東京都行政書士会へ提出できればいいなと思っています。
当初の予定では準備としていましたが、登録申請から完了まで約2ヶ月かかるとの事なので少しだけ早めたいと思います。
そのためには幾つか準備が必要になってきます。
1.現在の仕事の引継ぎ
2.事務所の確保
3.パートナーとの協力関係についての結論
4.資金計画・事業計画の完成
5.想定業務の勉強 等
しなければならないことは多々あるかと思います。
その中で、3についてはきちんと調べて最終決定をしなければいけないと思います。
各々個人で協力関係でいくのか、行政書士法人を考えるのか、共同事務所でいくのか、それとも合同事務所でいくのか・・・。
どの結論になったとしてもお互いに相当な信頼関係が必要になってきます。
お互いに変な遠慮をしない関係でいたいなと思います。
とは言っても、無遠慮ではなく適度な気遣い、配慮も忘れずに、相手を常に尊重することも忘れずにいないと上手く進めないと思います。
尚且つ、今現在お互いが持っている相手に対しての尊敬しているところを忘れないようにしたいです。
言うは易し行うは難しですが・・・。頑張りたいです。
私の目標は、この登録申請を何とか3月中には東京都行政書士会へ提出できればいいなと思っています。
当初の予定では準備としていましたが、登録申請から完了まで約2ヶ月かかるとの事なので少しだけ早めたいと思います。
そのためには幾つか準備が必要になってきます。
1.現在の仕事の引継ぎ
2.事務所の確保
3.パートナーとの協力関係についての結論
4.資金計画・事業計画の完成
5.想定業務の勉強 等
しなければならないことは多々あるかと思います。
その中で、3についてはきちんと調べて最終決定をしなければいけないと思います。
各々個人で協力関係でいくのか、行政書士法人を考えるのか、共同事務所でいくのか、それとも合同事務所でいくのか・・・。
どの結論になったとしてもお互いに相当な信頼関係が必要になってきます。
お互いに変な遠慮をしない関係でいたいなと思います。
とは言っても、無遠慮ではなく適度な気遣い、配慮も忘れずに、相手を常に尊重することも忘れずにいないと上手く進めないと思います。
尚且つ、今現在お互いが持っている相手に対しての尊敬しているところを忘れないようにしたいです。
言うは易し行うは難しですが・・・。頑張りたいです。
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2008年02月04日
立春
今日は2月4日で、節分の翌日、立春、今日から暦の上では春です。昨日は東京で珍しく雪が降り、しかも積もりました。その翌日から春なんて言われても、どうもピンときません。
でも一応暦の上であっても、春という声を聞くととりあえず少し浮き浮きしてきます。月末には梅が咲き始め、その後は桃、桜、つつじと続いていくかと思うと楽しみです。
毎年湯島天神へ梅を見に行き、桜は上野公園、つつじは根津神社へいっています。今年もいけるといいなと思います。
でも一応暦の上であっても、春という声を聞くととりあえず少し浮き浮きしてきます。月末には梅が咲き始め、その後は桃、桜、つつじと続いていくかと思うと楽しみです。
毎年湯島天神へ梅を見に行き、桜は上野公園、つつじは根津神社へいっています。今年もいけるといいなと思います。
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2008年02月03日
772条2項の推定を覆す壁
2月1日のブログに「推定する。」は反証があれば覆せると書きました。その中で例に出した772条2項の件について少し書きたいと思います。
772条2項後段
婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。
774条
772条の場合において、夫は子が嫡出であることを否認することができる。
775条前段
774条の否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
関連条文を幾つか挙げましたが、まとめると離婚した日から300日以内に子供が生まれてしまったら前の旦那さんの子供だと推定され、それを覆すには、前の旦那さんにお話をして尚且つ1年以内に前の旦那さんに嫡出否認の訴えをしてもらわないといけないということに条文上はなります。
なかなか厳しいハードルですよね・・・。
772条2項後段
婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。
774条
772条の場合において、夫は子が嫡出であることを否認することができる。
775条前段
774条の否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
関連条文を幾つか挙げましたが、まとめると離婚した日から300日以内に子供が生まれてしまったら前の旦那さんの子供だと推定され、それを覆すには、前の旦那さんにお話をして尚且つ1年以内に前の旦那さんに嫡出否認の訴えをしてもらわないといけないということに条文上はなります。
なかなか厳しいハードルですよね・・・。
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2008年02月02日
パートナーの約束
昨日、私と同じ思いで仕事をしようとしているパートナーのブログに社労士を取る!という宣言が出ていました。
頑張ってね、という思いと共に、大丈夫かな?という不安も少々・・・。
お互いに「結果」が全てです。しっかりと勉強して最短の期間で最大の効果を出せるように、そして少しでも多くの期間・時間を自分達のしたい《予防》と《再生》のために時間を割けるようにしなければいけないと私は思います。
厳しいですが、お互いに励ましあって前へ進みたいと思います。
ちょっとだけきつい言い回しなので、パートナーに逃げられないか心配です(笑)
頑張ってね、という思いと共に、大丈夫かな?という不安も少々・・・。
お互いに「結果」が全てです。しっかりと勉強して最短の期間で最大の効果を出せるように、そして少しでも多くの期間・時間を自分達のしたい《予防》と《再生》のために時間を割けるようにしなければいけないと私は思います。
厳しいですが、お互いに励ましあって前へ進みたいと思います。
ちょっとだけきつい言い回しなので、パートナーに逃げられないか心配です(笑)
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2008年02月01日
「みなす」と「推定する」について
「みなす」と「推定する」の違い・・・私が初めて法律について興味を持ち始めたとき、最初に気になった言葉です。
私からすると、今までの日常会話では同等だと考えいていました。ですが、法令用語としては厳密に区別があります。
1.「みなす」・・・
ある事物と元来性質を異にするほかの物事とを、ある法律関係のもとにおいて同一とみることをあらわす場合に用います。
「みなす」=反証を許さない ということになります。
例えば、民法31条にある失踪宣告の効力の部分ですが、失踪宣告を受けたものは死亡した者とみなすとしています。これは、失踪宣告=死亡とし、婚姻の解消、相続の開始等の効果を生じさせるということです。失踪宣告が事実と異なる場合でも、失踪宣告を取り消さない以上、死亡の効果を消滅させることができないということになります。
2.「推定する」・・・
ある事物と同一であるかどうか不明のほかの事実を一応その事実と同視して、ある事実について生ずる法律効果をその他の事物についても生ぜしめることをあらわす場合に用います。
この場合は、「推定する」=反証を挙げればその推定を覆すことが出来る ということになります。
例えば、民法772条2項で最近話題になりましたが、婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとなっています。これは、推定するなので、反証が出来れば結果は変わるということになります。現実は大変ですが・・・(理由は774条に記載されています。)
私からすると、今までの日常会話では同等だと考えいていました。ですが、法令用語としては厳密に区別があります。
1.「みなす」・・・
ある事物と元来性質を異にするほかの物事とを、ある法律関係のもとにおいて同一とみることをあらわす場合に用います。
「みなす」=反証を許さない ということになります。
例えば、民法31条にある失踪宣告の効力の部分ですが、失踪宣告を受けたものは死亡した者とみなすとしています。これは、失踪宣告=死亡とし、婚姻の解消、相続の開始等の効果を生じさせるということです。失踪宣告が事実と異なる場合でも、失踪宣告を取り消さない以上、死亡の効果を消滅させることができないということになります。
2.「推定する」・・・
ある事物と同一であるかどうか不明のほかの事実を一応その事実と同視して、ある事実について生ずる法律効果をその他の事物についても生ぜしめることをあらわす場合に用います。
この場合は、「推定する」=反証を挙げればその推定を覆すことが出来る ということになります。
例えば、民法772条2項で最近話題になりましたが、婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとなっています。これは、推定するなので、反証が出来れば結果は変わるということになります。現実は大変ですが・・・(理由は774条に記載されています。)
posted by 加藤秀子(Hideko KATO) at 07:00| Comment(0)
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