国会文書も情報公開 法施行から7年2008年02月07日19時59分 情報公開法の対象外となっている国会の行政文書について、衆院は4月1日から同法に準じた独自の公開制度を設ける。「国会の公金支出が国民に明らかにされないのはおかしい」との指摘も受けていたが、01年4月の情報公開法施行から7年遅れで取り組む。参院も独自の公開制度を設ける見通しだ。 公開対象は、衆院事務局が保有する人事や会計などに関する行政文書。細則は調整中で、衆院予算をもとにした会議や会食の費用のほか、海外の出張先での移動費なども原則、公開対象に含める方針。ただし、除外規定を設けており、(1)会派や議員の活動に関する情報で、開示することで活動に支障を及ぼす恐れのあるもの(2)立法および調査にかかわる文書――などは対象外となる。 衆院事務局の公金支出については、国政調査活動費から02、03両年度で計約1億円が支出され、国会議員らの料亭での飲食に使われていたことが、会計検査院に対する朝日新聞の情報公開請求で明らかになっている。 PR情報政治
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