甘えた考え
①資格試験の勉強をしているから、家族とうまく行かないという方があります。
とんでもないことです。
本当に両立したいと思っているなら、早朝に勉強するなど、方法はあるはずです。
試験の時期が近づいてイライラして家族に当たるなど、もってのほかです。
そんな風に自己コントロールができない方は、資格試験など受けないほうがいいです。
②試験勉強をしているから、朝寝過ごして遅刻することが多いという方があります。
これも、とんでもないことです。
そこをどうやって調整するか考えて作戦を立て、粛々と実行に移していくのが資格試験勉強です。
体調管理も含めて、全てが工夫であり、作戦です。
「根性で乗り切れ」
と言っているのではありません。
常に考えて、試行錯誤のうちにbetterな方法を会得していくのです。
③まして、仕事がうまくいかない理由を試験勉強のせいにするなんて最悪です。
「仕事を覚えるのが遅い」
とか
「仕事がいい加減だ」
なんて、勤務先で陰口をたたかれるようではダメです。
「…わたしは、一日10時間以上勉強しながら、バイトしてます。
バイト中も、法規が頭の中をぐるぐる回ってます。
普通のフリーター君と違って、お手伝いして終わり、じゃない。
資格試験は大学入試より難しいのに、大人になると、仕事をしながらやらなきゃいけないっていう掟があるから、受からないんだ。
内容は大学入試より難しくて、量も多いのに、仕事しながら、神経使ってやらなきゃならないんだから受かるわけがない」
こんなブログを書いている方がありました。
私は、この方に以前、丁寧に学習アドバイスを書いたことがありました。
(「ダサくてもいい」という記事をご覧ください)
でも、私をバカにするような返答しかありませんでした。
本当に残念なことです。
この方が受かるかどうか、それは分かりません。
(私の予想では難しいと思いますが)
ただ一ついえることは、今の考えのままでは受かってほしくないです。
本当に、この方のブログは、昔の私を鏡で映して見ているみたいです。
だから、やっぱり放っておけないんですよね。
でも、コメントしても、どんな答えが返ってくるか分かりきっています。
本当に歯がゆく、悲しいことです。
試験勉強ができるのは、周囲の協力があってのことです。
そして、仕事先からの収入があってこその試験勉強です。
家族や仕事をないがしろにしてはいけません。
それに、公務員も宅地建物取引主任者も行政書士も、社会の中で責任をもって重要な仕事をしていくのです。
私のような講師も、受講生の合格という大切なものを受け持っています。
それは、本当に重いです。
でも、だからこそやりがいもあるのです。
甘えた考えでは、たとえ合格してもうまくいかないのは目に見えています。
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以前同じようなことを書いたかもしれませんが、もう一度教えてください。
処分取消訴訟と裁決取消訴訟についてです。
原処分主義があるから処分取消訴訟で争うような、処分の取り消しについては裁決取消訴訟で争うことはできないというのはわかるのですが、そうすると裁決取消訴訟というのはどういったことを争っているのでしょうか?
違いを具体的に挙げてもらえませんか?
投稿 はんどこ | 2006年6月21日 (水) 13時11分
いつも楽しく見させていてだいています。
僕は予備校に通っているのですが、どうやら2次の面接対策が抽選のようで、受講できる確立が少ないようです。
ということで、2次試験対策の模擬面接を行っている予備校を探したのですが、どうやら入会金を払ったり、コース生にしか行わないという予備校ばかりでした。
もし2次対策はここで練習、受講するとよい、などなにかいいアドバイスなどがありましたら、教えていただけるとうれしいです。
投稿 ふーたろう | 2006年6月21日 (水) 18時17分
2次面接についてお聞かせください。
僕は予備校に通っています。その予備校で模擬面接をやってもらう予定でしたが、人数制限があり受講できない確率がかなりあります。
そこでほかの予備校で模擬面接を受講しようと思ったら、入会金がかかるところや、コース生にしか行わないという予備校しか見つかりませんでした。
「こうしたらいいんじゃないかな?」という2次試験対策がありましたら教えていただきたいです。
投稿 ふーたろう | 2006年6月21日 (水) 20時05分
はんどこさんへ
①処分取消訴訟とは、行政庁がした処分に対して裁判所に不服を申し立てる訴訟です。
例えば、保健所がした営業停止処分がおかしいと飲食店が思った場合に裁判所に文句を言うのです。
②これに対して裁決取消訴訟とは、行政庁がした処分に対する行政不服申し立ての裁決に対する不服申し立てについて裁判所に文句をいう場合です。
例えば、保健所がした営業停止処分について市長に不服申し立てをしたが、きちんと審理してくれなかったという場合に、裁判所に訴えるのです。
③①の訴訟と、②の訴訟は違うことを争っています。
どちらかの訴訟で勝っても、もう一方の訴訟には影響しません。
ふうたろうさんへ
はじめまして。
いつも見て下さっていたんですね。
粘り強く各予備校に問い合わせてみることです。
模擬面接を行っている予備校はあると思います。
どうしても見つからないという場合は、また相談に乗ります。
投稿 きょうちゃんGOGO | 2006年6月22日 (木) 15時32分
回答ありがとうございました。
なんとか理解できました。
もう一つ
執行罰と直接強制や即時強制というのは概念的にはどう違ってくるのでしょうか?
言葉が違うんだから違うといえばそれまでなんですがとてもよく似ていると思います。
直接強制と即時強制の違いについてはイメージがわくのですが執行罰とそれらとは同じイメージになってしまいます。
よろしくお願いします。
それと言葉はイメージではなくきちんと定義できていた方がいいですか?
投稿 はんどこ | 2006年6月22日 (木) 16時08分
①執行罰とは、例えば
「予防接種を打つ義務があるのに打たない者に対して、『打たないと一日〇〇円の過料を科す』」
というような強制の方法を言います。
「罰」とついていても、行政強制です。
現在では原則として廃止され、砂防法だけに規定が残っています。
②直接強制も、行政強制の一種です。
行政上の義務を実現するため、人や物に対して、直接強制力を及ぼす場合をいいます。
例えば、外国人の不法入国者に対する強制退去がそれです。
③即時強制とは、義務はないが緊急性ゆえに一定の状態の実現を強制されてしまう場合をいいます。
例えば、破壊消防です。
火が迫っていて消火活動が間に合わない場合は、建物を壊されても仕方ない場合があります。
①②は、行政強制の一種ですが、③は別の類型になりますね。
投稿 きょうちゃんGOGO | 2006年6月22日 (木) 22時32分
非常に共感を持ちました。
自分も、できない理由ではなく、
「できる理由」を探すように、
心がけています。
言い訳なんか簡単ですからね(^^ゞ
投稿 ハロハレ | 2006年6月24日 (土) 20時26分
ハロハレさんへ
できる理由を探すのは大変です。
でも、それを考えて試行錯誤す売るうちに、必ず道が開けてきますよ。
自信を持って頑張りましょう。
投稿 きょうちゃんGOGO | 2006年6月24日 (土) 23時40分