2008年02月08日

【相続の知識】相続財産の調査A

相続財産の調査A

≪注意点≫
  財産の把握に漏れが生じた場合は遺産分割のやり直しなどで大変な費用や時間的ロスが生じるだけでなく、相続税の申告漏れも生じるので要注意です。

≪相続財産になるもの≫
  @土地・・・宅地、田、畑、山林
  A土地の上に存ずる権利・・・借地権、定期借地権、地上権
  B家屋・・・家屋、建設中の家屋、付属設備
  C構築物
  D果樹等及び立竹木
  E動産・・・家屋用動産、事業用動産、たな卸し商品等、骨とう品
  F無体財産権・・・特許権、商法権、著作権、電話加入権
  G株式・・・上場株式、取引相場のない株式
  H公社債・・・国際、地方債、社債、貸付信託受益証券、証券投資信託受益証券
  Iその他の財産・・・現預金、貸付金、売掛金、受取手形、ゴルフ会員権
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2008年02月07日

【相続の知識】相続財産の調査@

相続財産の調査@

≪相続財産の調査≫
  相続する財産がどの位あるのか調査し目録にしていきます。この時注意したいのは、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローン等の借入金やクレジットカードの未払い金などマイナスの財産も調査する必要があります。まず始めは自宅に保管している登記簿や権利書、預貯金や株券の証書などを探すと良いでしょう。

≪財産目録≫
  遺産分割協議の土台になるので、その後の相続税の申告が必要かどうかの判断材料にもなるので、早めに正確に作成することが重要です。
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2008年02月06日

郵便小為替

郵便局が昨年10月より民営化されましたよね。それから郵便小為替の料金が変わりました。ご存知の方も沢山いらっしゃるかと思いますが、前は1枚購入で手数料が10円だったのが100円に変わりました!
 10倍です!驚きですよね。

 日常生活では郵便小為替を購入する機会はあまりない方が大半かとは思いますが、戸籍だ、住民票だを郵送で取ろうとすると途端に身近なものになります。

 戸籍謄本を1通取りたいと思い、手数料が750円だった場合、以前は手数料30円で合計780円の出費で手数料は済みました(郵送料は別です。)ですが、現在は手数料が3枚為替を購入しなければいけないので300円かかり、合計で1050円かかってしまいます。

 随分お高いですよね・・・。この形態になってから数回私は戸籍等の申請に関わりましたが、こんな方法を使わせて頂いています。

 例えば、住民票を450円で申請できるとしたら500円の小為替を買います。そうすると手数料は100円です。そして市役所へ送る封筒に、おつりは切手で下さいと入れておきます。
 そうすると今まで試した市役所側は全ておつりとして切手50円分を入れてきてくださっています。
通常は手数料200円(400円と50円)かかるところが100円で済むので100円無駄なお金がかからなくなります。
 まあ、現金が切手に変わってしまいますが、現金の出費そのものも50円少なくて済みます。
切手はハガキや封筒を送るときに使えるだけではなく、小包等を送る際にも使えますから、もし宜しければ試してみたらいかがでしょうか?(笑)

 それ以前のお話ですが、出来れば小為替の手数料を少し下げて頂ければ、一番嬉しいです。
ブログに書いたからといって下がることはないのかも知れませんが・・・(笑)
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2008年02月05日

772条2項の推定を覆す壁

 昨日のブログに「推定する。」は反証があれば覆せると書きました。その中で例に出した772条2項の件について少し書きたいと思います。

 772条2項後段
 婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。

 774条
 772条の場合において、夫は子が嫡出であることを否認することができる。

 775条前段
 774条の否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。

 777条
 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

 関連条文を幾つか挙げましたが、まとめると離婚した日から300日以内に子供が生まれてしまったら前の旦那さんの子供だと推定され、それを覆すには、前の旦那さんにお話をして尚且つ1年以内に前の旦那さんに嫡出否認の訴えをしてもらわないといけないということに条文上はなります。
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2008年02月04日

「みなす」と「推定する」について

「みなす」と「推定する」の違い・・・私が初めて法律について興味を持ち始めたとき、最初に気になった言葉です。
私からすると、今までの日常会話では同等だと考えいていました。ですが、法令用語としては厳密に区別があります。

1.「みなす」・・・
 ある事物と元来性質を異にするほかの物事とを、ある法律関係のもとにおいて同一とみることをあらわす場合に用います。
「みなす」=反証を許さない ということになります。
 例えば、民法31条にある失踪宣告の効力の部分ですが、失踪宣告を受けたものは死亡した者とみなすとしています。これは、失踪宣告=死亡とし、婚姻の解消、相続の開始等の効果を生じさせるということです。失踪宣告が事実と異なる場合でも、失踪宣告を取り消さない以上、死亡の効果を消滅させることができないということになります。

2.「推定する」・・・
 ある事物と同一であるかどうか不明のほかの事実を一応その事実と同視して、ある事実について生ずる法律効果をその他の事物についても生ぜしめることをあらわす場合に用います。
この場合は、「推定する」=反証を挙げればその推定を覆すことが出来る ということになります。
 例えば、民法772条2項で最近話題になりましたが、婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとなっています。これは、推定するなので、反証が出来れば結果は変わるということになります。現実は大変ですが・・・(理由は774条に記載されています。)
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2008年02月02日

公正証書遺言を作るには・・・。

 最近ちょっと相続について書いてなかったので、今日は少々遺言書について書きたいと思います。

 よく費用はかかるけれど【公正証書遺言】が一番いい、とどこのHPにも本にも書かれています。もう少し熱心な本では「公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い検認がいりません」また「公正証書遺言を作るには証人が2人必要です」というところまで書いてあります。
 今日はその先を少し書きたいと思います。

 ところで、公証人役場へ行くには何を持っていけばいいのでしょうか?
(1)遺言者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 1通。
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本。
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
(4)遺贈、相続させる財産が
  @不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書。
  A不動産以外の財産の場合にはそれらの評価額のわかるメモ等。
(5)遺言者の実印

以上が必要な書類になります。

 また、証人が2人必要ですが、こちらについては
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族
はなることができません。

 証人の方の持ち物は、
(1)住所、氏名、生年月日、職業のわかるメモ。
(2)認印(実印でなくてかまいません)。

もしも証人がみつからないときは、公証人役場で有料にはなりますがご紹介して頂くことができます。




 
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2008年02月01日

美容院に行きたい!

 今日も何だかんだとバタバタした1日でした。もう少し落ち着いて取り掛からないといけないのですが、段取りが悪くていつもバタバタしてしまいます。

 今週初めに相続相談ステーションでの会議がありましたが、その会議の中、ある担当者より
「髪の毛、カラーしてる?(染めてる?)」と聞かれました。
勿論私はカラーをしているので
「してるよ♪」
と返事をしたのですが・・・。

「そうなんだ、だから根元から1.5センチ位の所で色が違うんだ」
とにこやかに言われてしまいました・・・。

言った人はあっけらかんとしていますが、私としてはかなり凹んでしまいました。
ですが時間がないまま昨日まできてしまいました。

そうしたら、昨日夜食事にある方と行くことになったのですが、
その方からも同じ事を言われてしまいました・・・。
挙句に、「仕事もいいけど前はこんなじゃなかった」まで言われ、相当のショックを受けています(泣)

週末も仕事なので、一体いつ行けるのか・・・。
せめて2月の3連休までには美容院に行きたいです。
posted by HIDEKO at 18:04| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月31日

相続相談ステーションとは

 相続相談ステーションは昨年5月24日にオープンした「株式会社」です。
この株式会社に出資をした会社が、現行の札幌、いわき、さいたま、岡山、熊本の各センターと本部事務局です。
 その他に、ほぼ同時期から参加したいという意思を示してくださったのが、西東京と世田谷センターになります。

 現在7センターと本部事務局が活動をしています。
今後今年の秋には新規の加盟店を募集する予定でいます。
この「相続」というお仕事が社会的に少しづつ認知していって頂ける足がかりの一つとなればいいなと思います。

 謙虚に落ち着いて進めることができれば、山あり谷ありかもしれませんが、最後にはよい結果が生まれるのではないでしょうか?私にはまだまだ出来ませんが「傾聴」を心がけて進むことが出来れば道はあると思います。

posted by HIDEKO at 10:22| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月30日

担当者会議・全体会議を終えて

 昨日でやっと、相続相談ステーションの会議が終了しました。
今日は2日間の議事録作成と、2日間溜まっている日常業務の片付けと取り掛からなければなりません。

 また、今回の会議で新しい業務も加わりました。
 自分の出来ることは何か?もう一度自分自身と仕事と向き合わないといけないなと感じました。自分の「すべきこと」と「したいこと」のバランスを考えて前に進みたいと思います。

 気をつけないと自分なりに「よい」と確信して行動をしても間違っていることは多々あります。
今回はパートナーとよきアドバイザーが私の周りにはいてくれます。ですから、見栄を張らずに彼らによくよく相談をしていきます。
posted by HIDEKO at 10:21| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月26日

旅行

 私は、大の本好きです。多分一番長い趣味の一つかと思います。人がいいよと進めてくれたら何でも濫読するほうですが(専門書は嫌いですが・・・)その中でも特に歴史小説は大好きです。

 読んだ本が良くて、実際に見てみたくなってふらっと出かけてしまうこともあります。
最近は仕事が忙しくてなかなか勝手は言えませんが・・・(笑)

 昨年は秋は南東北、その前は能登へ、長野へ、函館、そして京都、福島へ・・・。ここ3年位ではその程度でしょうか?
 今年か来年に出来れば毛利元就を追いかけて出かけてみたいです。
posted by HIDEKO at 17:48| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月25日

少々バタついています!

 来週は相続相談ステーションの会議です。
日程が2日に渡り、担当者の会議と経営者の方が出席される全体会議が開催されます。今週は自分の担当させて頂いているお客様への対応とプラスで議案、資料作成でバタバタしてしまっています。

 今週の仕事で本当はブログに書きたい内容があるのですが、じっくり書けないのが残念です(泣)
来週の会議が終わって、その後処理が終わって落ち着いたらできれば書きたいな?と思います(・・・忘れっぽいので忘れてしまうかもしれないけれど・・・。)

 本当に微力で申し訳ないですが、少しでも何か会議にいらっしゃって頂ける方に何か「来てよかった」と思っていただけるような内容を盛り込んでいけるように努力します。
posted by HIDEKO at 11:05| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月24日

相続現場で専門家としてどのように対処するか?

 昨日、NPO法人「相続アドバイザー協議会」主催のセミナーに参加させていただきました。そのセミナーの第二部のタイトルが、本日の私のブログのタイトルでした。

 司会進行をされた方が通常聞きたいけれどなかなか聞きづらいようなことを聞いてくださり、また答えてくださったパネラーの方もはぐらかさずにきちんと答えてくださり、非常に聞き手にとっては有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

 何日か前のブログにもたまたま書きましたが、「自分だけが成功すればいい」という狭い了見ではなく、「みんな同じ思いを持っている人たち全てが共に成長できるように」協力し合って進めて行きたいというお話もありました。同じ思いを持ってくださっている方が他にもいらっしゃることは、とても嬉しくそして心強く感じました。

 まだまだ誕生したばかりの会社で、私自身本当に微力ではありますが、出来る限り同じ思いの方がたと共に、この仕事が町の美容院や床屋さんが当たり前にあるのと同じように認知して頂けるように、そして問題が大きくなる前に解決できるような、そんな社会になっていけるように力を尽くせればいいなと思います。
posted by HIDEKO at 10:54| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月23日

 今日は同じようなタイトルでブログを書かれる方がいっぱいいらっしゃるのではないかしら?と思いながらブログを書いています。

 今日は珍しく東京は「雪」です!私は小雪の頃には出勤してきてしまいましたから足元等は大丈夫でしたが、大変だったかたもきっといらっしゃるでしょう。
 出来れば、帰りの通勤時間位までにはやんで貰えると助かりますよね。
 欲を言えば・・・私は今日は3時から外出になりますからその前にやんで欲しいのですが・・・。

 さてと、外出まであと1時間半・・・。今岡山センターのブログにも書いてありましたが相続相談ステーションのホームページを改訂中です。相続前の対策についての文章を少し作成しなければいけません。
 頑張らなければ!

  
posted by HIDEKO at 13:25| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月22日

担当者会議

 1月28日(月)は相続相談ステーション担当者会議を行います。
今回は、午前10時から「相続プラザ」花小金井店の代表でいらっしゃる内藤雄先生をお呼びして一緒に会議をします。

 何回かブログにも書かせていただいたことがありますが、私はこの仕事を始めて沢山尊敬できる方にお会いしましたが、内藤さんはその中のお1人です。尊敬もしていますし憧れている方なので非常に楽しみでもあり、また今から緊張もしています。
 
 昨日より議案等を考えてはいますが、なにぶん議事進行も上手ではないので不安で仕方ありませんが、まあ見栄を張っても仕方ないので元気に乗り切ります!

 共に【この仕事が社会的に必要な仕事であるという自負を持って、正々堂々と社会に認知して頂ける仕事にしていきたい】という思いを何とかして社会に伝えていければなと思っています。
posted by HIDEKO at 12:36| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月21日

私の仕事

 私は改めて言うまでもないのですが、相続相談ステーションの本部事務局というところで仕事をしています。
 ですから、本来は事務局としての仕事がメインになります。ですがブログを読まれている方は、読んでいてよくお分かりかと思いますが、事務局の人間というよりはむしろ現場方の人間です。

 弊社社長の言葉を借りれば、現在一緒に活動している札幌、いわき、さいたま、西東京、世田谷、岡山、熊本の各センター全てが本部であるとしていますので、それぞれが役割分担をして「相続相談ステーション」という会社を育てている状態です。私自身は少しでも早く日本中の方に「相続相談ステーション」を認知して頂ければいいなと思っています。

 現在各センターの方に助けてもらって現場に出して頂いていることを、よくよく自覚して肝に銘じて自分の本来の業務も頑張らなければいけないと思っています。そして自分自身が出来る範囲の本部事務局の役割が終わった段階で私は本部事務局を辞して現場の人間になりたいと考えています。

 「相続」というものは、どなたにも起こりえることです。ですが、一生のうちで体験される回数は本当に数える程度しかありません。
 私は「相続」というものは、その亡くなられた方の人生そのものを見るということに他ならないと思います。ですから千人千色、どれ一つとして同じ案件はないと考えています。

 「相続」というものは法律的な事も多々出てきます。ですが、どちらかというと「心の問題」が大きいのではないでしょうか?

 心の問題に土足で踏み込むつもりはありません。ですが、心の扉をたたいて前を向けるお手伝いができたら、私自身とても大きな喜びを感じることができます。でしゃばらず、心の問題について少しでもサポートできて、それぞれの専門家の方をネットワークを通じてご紹介しながら、悩まれていらっしゃる方が、少しでも早く「心からの解決」をすることが出来たら、私は一番嬉しいと思います。

 この想いは、弊社「相続相談ステーション」だけが成功すればいいという狭い枠の考えではなく、他の会社であろうと個人事務所であろうとも、同じ想いを持っていただける方は共に成功できたらいいなと思います。そして協力できるところはお互いに協力して、少しでもお互いに社会に浸透させていければいいなと思います。

 心からの対応で、少しでも人が人らしく前向きに生きていくための《再生》のお手伝いをさせていただけるのであれば、私はこれが一番の天職であると確信しています。


 
posted by HIDEKO at 16:28| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月18日

借金と相続

 もしも亡くなられた方の財産が負債の方が多かったら・・・。
放棄という手続ができます。ですが、放棄をすると次の順位の相続人の方へ負債が移行していきます。

 ですから、もし多額の借金を残されたお父様が亡くなられた場合、奥様と子供さんたちが相続を放棄すると、お父様のご両親へ負債が移行します。
そして、もしご両親が既に他界されていたり放棄をされた場合は、お父様のご兄弟の方へ負債が移行します。

 そしてそのご兄弟の方も放棄すると・・・ここで法律上の相続人は全ていなくなりますので、借金を背負わなければいけない人はいなくなります。

 放棄をすると相続が最初からなかったことになるので、代襲相続されることはありません。

 代襲相続される場合は、もともとの相続人が亡くなられたか、欠格事由にあたるような場合か、廃除された場合の3つになります。(民法887条2項より)

 相続を行う人の基本中の基本の条文にも関わらず、昨晩から本日先程まで借金を残されて亡くならた方の件で上記例のようなケースがあったのですが、まんまと抜け落ちていました・・・。
 幸いにして、仲間内以外にお話しない間に勘違いに気付きましたが、かなり恥ずかしいです。もう一度民法の相続の条文は今日中にきちんと読み直します。

 
もう一つだけ、今日伝えたいのは、家庭裁判所で放棄が認められたら、たとえ返済を迫られたとしても、もうその方の負債を払う必要はない、ということです。そのために放棄の手続をしたのですから・・・。


posted by HIDEKO at 16:44| 東京 ????| Comment(0) | 日記

出来れば・・・。

 出来れば「常に謙虚でありたい」と思っています。なぜそんなことを思うのかというと、私自身は放っておくと少々、謙虚からは程遠い人間だからです。

 そもそも「常に謙虚でありたい」なんて思う段階で謙虚な人間だなんて事はないですよね(笑)
忙しくなってくるとついついイライラしたり、人に八つ当たり(思い返すと怖いです・・・)をしたり、駄目ですね・・・。

 自分に出来る範囲内だけでしか仕事をしなければ成長はありませんし、出来る範囲を超えたらイライラして八つ当たり・・・。日々葛藤です。
 
 時間の流れる速さが年々早くなっているように感じます。今年は年始にカレンダーを見たとき感じたことは「一年ってなんて少ないんだ!」ということでした。そう思ったことにもビックリしました。
 小学生のときなんて、一年がすごく長く感じたんですが・・・。

 もう一月も後半に入りました。早いですね。
今、思いましたが私の場合は、まだ「謙虚でありたい」ではなくて「謙虚さを育てる」段階かもしれません・・・。

 焦らず、謙虚さも育てながら、迅速に、知識も心も成長していかないと!と思います。

posted by HIDEKO at 11:16| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月17日

つまらないブログですが...

いまの仕事は「相続」に特化しています。
「相続」以外の内容で動いているブログです。


★★★行政書士有資格者 加藤秀子のblog★★★
http://fiorentina0906.seesaa.net/
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2008年01月16日

今日は元気に!

 昨日はだいぶ疲れていたようで、後ろ向きのブログになってしまいました。ちょっと反省です。
今日はもう大丈夫。気持ち新たに頑張ります。

 今の仕事は毎日、考えさせられることの連続です。人には考えるためのスタイルが幾つかあるかと思いますが、私は《静かなところで黙って考える》タイプです。
 ですが、人によっては《話すことで自分の頭を整理していく》タイプの方もいらっしゃいます。
また、《直感で動いてみる》という方等色々いらっしゃるかと思います。

 私はあまり頭がよろしくないので、正直なところ今の自分の環境下ではパニック状態に陥ってしまうことがあります。昨日はそんな感じでした・・・。駄目ですね。反省しました。

 自分のしたいこと、伝えたいこと等の基軸をしっかりと持って、ゆっくりでいいので着実に形にしていきたいと昨晩は改めて思い直しました。

 

 
posted by HIDEKO at 10:36| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月15日

今日は疲れました。

 先週末、相続相談ステーションの担当者会議がありました。今回はいくつか決めないといけない話もありましたが、それ自身は皆さんからご協力をいただけたので無事に終了したのですが・・・。

 その間の業務が全く止まってしまっていた為、今日は地獄のような一日でした。
本当に疲れました・・・。とはいっても、きっと自分の能力が低いだけでしょう・・・。
色々な意味でもう少し成長していかないと、この先自分が潰れてしまうな、と感じました。

今日は、これで帰ります。
明日は気持ちを切り替えて、また前向きに取り組んでいかなければいけないですね。
えらく後ろ向きのブログになってしまいました・・・。

帰ったら八海山でも飲んで、今日はさっさと寝よう。明日はまた頑張ります。

 
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2008年01月10日

風邪

 本格的に風邪をひいたみたいです。昨晩は熱を測りましたが38.5度を越えてます・・・。
比較的熱には強いのですが、喉と鼻は参っています。

 数年ぶりです。風邪を引いたのは・・・。
 社内で風邪をうつしたであろうKさん曰く、「馬鹿ではない証明ができてよかったね。」といわれてしまいました。まあ、よかったのですが・・・、出来れば他の方法で知りたかったです(笑)

 今日の午後から相続相談ステーションの担当者会議です。こんな状態で議事・進行ができるのか心配です。ですが、今週は年始はじめの週なのでお客さんには会う予定がなかったことはよかったです。
 来週早々はお客さんに会う予定になっているので、なるべく早く治さなければと思います。
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2008年01月08日

遂に風邪をひいたみたいです

 昨年末は、私のいる高田馬場の事務所内同室メンバーは全員風邪をひいて大変でした。その時は年末少しでも仕事を片付けなければという思いで、何とか私は風邪を引かずに乗り切りました。
 その風邪のピークはお正月休みで沈下したかと思いきや、約1名今までと違う風邪を引いた状態で復帰してきました。席も少し離れているので安心していましたが、どうやら移ってしまったようです。

 基本的には「○○は風邪を引かない」の典型のような人間なのですが・・・(笑)。不思議です。
最近のブログに一番大切は「健康」といれておいた直後なので少々恥ずかしいです。早く治さないといけないですね。

 10日11日と年始初の担当者会議があります。何とか明日1日で治せればと思っています。今日はゆっくり休みたいなと思っていますが、どうなることやら・・・。
 
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2008年01月07日

七草粥

早いもので今日は7日です。七草粥の日ですね。
朝から格闘してきました(笑)私はどうもお餅そのものはあまり好きな食べ物ではないのですが、なぜか七草粥は好きなんですよね。毎年朝食べてから登校、出勤をしています。

 これから始まる新しい一年を平和に暮らせることを願い、邪気を払う意味で食べるそうです。また、おせち料理や新年会等で疲れた胃腸を労わるためによいとも言われています。

 春の七草はセリとナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種です。この風習は平安初期から伝わっているそうです。

 今年はどんな年になるのか?前向きに進むだけですが常に「平和」とまでは言いませんが、少なくとも邪気に捕らわれてしまうような1年にはするわけにはいきません。一歩でも二歩でも前に進めるような一年にしていきたいと思います。

 そして、そのために一番大切なことは勿論知識も大切ですが、それ以上に@健康であること、それとA私を支えて下さっている周りの方がいることを常に忘れないことが一番大切だと思っています。

 今朝はそんなことを考えながら七草粥を食べてきました。
posted by HIDEKO at 14:43| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月06日

一番大切なもの

 長いようで短かったお休みは、今日で終わりになります。・・・とはいっても現在6日の午前2時過ぎなので、まだ6日は22時間近く残っています(笑)

 手帳に年始7日にしなければいけないことを年末記入しておいたものを見返していたのですが、わずか9日間で半分以上抜け落ちていることが分かりちょっとショックを受けました。私はもともと記憶力が人一倍悪いことは自覚しているのですが、それにしてもひどいです。
 7日は少し早めに準備を始めないと、大変なことになりそうです。

 この年末年始といくつか考えさせられる事がありました。
その中で「大切だな」とつくづく感じたことが「健康は何にも増して一番大切なんだ」ということです。
当たり前のことなのですが、いつもあまりにも当たり前すぎて感謝の気持ちを忘れてしまっているようで私自身は反省をしました。

 健康でさえあれば、少々記憶力が人よりも劣っていようとも勉強が足りなかったとしても、多少の無理も努力も可能です。
 もしも現在、例えば勉強が出来なくて困っていたとしても、お金がなくて困っていたとしても、健康でさえいれば困っていることに対して、時間がかかったとしても努力をすることが出来ます。そして諦めずに取り組めるのであれば、必ず道は開けると私は信じています。
 
 私はお医者さんではないのでさっぱり本当のところは分かりませんが、ある程度「病は気から」という諺はあっているのではないかと感じています。
 健康を害されてしまっている、あるいは脅かされてしまっている人が、気持ちが滅入ってしまっていたら、病気を呼び寄せてしまうように感じます。
 逆に、少々病魔が忍び寄ってきたとしても、気持ちをしっかりと持っていれば、そして病気になんか絶対に負けないという強い信念を持って立ち向かえば、必ず病魔には負けないと私は信じています。
 
 病魔が近くまでやってきていることは多少の予感や予兆はあるかと思います。予感や予兆があったときは、決断は大変かとは思いますが、健康でさえあればまた頑張れるときはきます。だから私は勇気を持って少し休養をとることをお願いしたいです。勿論お仕事が大変だったり、家庭が大変だったりして、休めない!といいたい気持ちもあるかと思います。

 ですが病気に倒れてしまったら、その人にとって「大切なものを守る」ことができなくなってしまいます。自分自身が元気で健康であって初めて人を思いやったり、守ってあげたりできるのではないでしょうか?私はそう思います。

 
そうは書いていますが10年連続で点滴を受けている程自己管理の出来ていない私は、今年こそは点滴を受けずに一年を過ごせるように頑張りたいと思っています。
 
posted by HIDEKO at 02:59| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月02日

限定承認と相続放棄の時期について

 「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない」と民法915条にあります。

 この条文のここまではある程度の方はご存知かと思います。ですが、実際この条文には続きがあります。
 「ただし、この期間は利害関係人または検察官の請求によって伸長することができる。」とあります。つまり、自己に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月が経過する前であれば、この3ヶ月の期間を延ばすことが可能だということです。

 なかなか自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の全ての財産と相続人の全てを把握することが難しい方もいらっしゃいます。それは、私がこの仕事をさせていただいて痛感したことです。

 明らかに負債のほうが多いとわかってる場合は、放棄をすればよいかと思います。ですが、どちらが多いかわからない場合は、限定承認が適していることだと思いますが、この限定承認にはひとつ問題があります。

 それは「限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と民法923条にある為です。このために、相続人の一人の所在がわからなかったり、意見がわれた場合は限定承認したいのに出来ずにあきらめられている方がいらっしゃるかと思います。

 ですが前述したとおり、915条の後段には、家庭裁判所へ請求することで相続放棄や限定承認の期限である3ヶ月を伸ばすことが可能になりますから、期間が間に合わないことで諦められている方は、是非請求をされてしっかりと考えてみていただければと思います。

 もしも、この内容でわかりずらくまた現在検討されているような方がいらっしゃいましたら、1月7日より仕事初めになりますので、よろしければ「相続相談ステーション 本部」までお電話ください。出来る限り回答させていただきます。よろしくおねがいします。
posted by HIDEKO at 11:29| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2008年01月01日

今年もよろしくお願いします

 あけましておめでとうございます。
旧年中は大変おせわになり、ありがとうとざいました。
どうぞ今年もよろしくお願い致します。

 今年はどんな年になるのか?期待も不安もある年明けとなりました。
 悲しいことに去年は10年連続で年に数回点滴のお世話になってしまいました。今年こそは点滴をうけないように健康管理に十分に気をつけて仕事、勉強、プライベートが充実できればいいなと思っています。
 そして、私の家族、友達、仲間等の私に関わる誰もが健康で楽しい暮らしを送ることができる一年であることを切に願っています。

 やっと厄年から開放されそうなので、3日に西新井大師までお札を返しに行く予定です。
今年もいい年になりますように。
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2007年12月31日

大晦日

 今日で今年も終わりです。
年明けは行政書士試験の結果がわからず不安な年明けでした。
それに比べれば今年は、本当に少しですが自分のしたいことができたように感じます。
もちろん、まだまだ人に助けてもらっている上で成り立っているだけですが・・・。

 5月に相続相談ステーションという会社を自分で定款から作成しました(とはいっても、本を片手に本当に一番簡単な会社の形式での会社設立ですが・・・)。
1年間全てが新しいことだらけでした。準備不足、知識不足等、多々不足だらけでした。
ですがよい仲間に恵まれて、何とかこの一年を乗り切ることができました。
感謝しています。

落ち込んでいたときに飲みに連れて行ってくれた仲間。
仕事が上手くいかなくて泣いたときに一緒に泣いてくれた仲間。
 (彼女は仕事の中身はわからないのに、一生懸命聞いてくれました)
私の愚痴、文句を辛抱強く聞いてくれた仲間。
私の仕事を代わってしてくれた仲間。等々
本当によい仲間がいてくれて今日まで何とかやってこれました。
本当に感謝しています。ありがとう。

 それから勿論、いいお客さんに出会えたことも感謝しています。
まだまだ未熟で申し訳ないな・・・、と思っていますが、そんな私に対して応援して下さったり、アドバイスをいただけたりということがあると、それは本当に私の励みになりました。
ありがとうございます。

 私の来年したいこと、昨日も書きましたがもう少し仕事の幅を広げられたらと思います。
人が人らしく前向きに暮らせるための《再生》のお手伝いをすること、これが私のしたいことです。

 人の一生は当たり前ですが限られています。その限られた時間を悩んだり苦しんでいたりする時間を減らして、にこやかに穏やかに生活できる時間を増やして欲しい、これが私の願いです。
 私に出来ることは、きっとどんなに頑張っても微々たるものしかないでしょう。でも、私は少しでもお手伝いができたらと思っています。

 まだまだ未熟ですが、私は今年はよいパートナーに出会うことができました。
そのパートナーの方がしたいことは「少しでも、人が人らしく生きていくための《予防》をしていきたい」ということです。
 ちょっと私とは視点が違いますが、願いは一緒です。
共に来年は新しく業務の幅を広げていければと思っています。



 


 
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2007年12月30日

来年の話をすると鬼が笑う?

 昨日のブログは、少々分かりにくかったように感じます。

なかなか人に「わかりやすく」伝えることは難しいです。
相手の方の顔をみて話すことも難しいですが、更に文章となると本当に難しいです。
他の方のブログはどの程度時間をかけて書かれているのか私にはよく分かりませんが、私が何かを伝えたいと思ってブログを書いた場合は、大抵1時間位かかってしまいます。悩んでしまうと更に時間がかかってしまっています。

 最初は嫌々始めたというところが本音です(Yさん、ごめんなさい!)ブログなんかでHPの順位が上がるのか?という疑問もあったし、何を書いて良いのかわからないし・・・と色々と思っていました。
 それが最近は違ってきました。そんなに多くの方ではありませんが、定期的に私のブログを見てくださる方がいらっしゃってきたからです。こんなにつまらないブログなのにも関わらず、見ていただける事はとてもありがたいと思っています。

 今年も残すところあと今日と明日の2日となりました。今年一年は本当にすごい速さで過ぎてきてしまいました。今年は《相続》に特化して勉強してきました。まだまだ周りの人に助けてもらってばかりの状態ではありますが、非常に充実した時間を持つことができました。
 
 現在私は行政書士の資格は持っていますが登録はしていません。
来年は行政書士としての登録申請をしたいと考えています。そして少し仕事の幅を広げていければいいなと考えています。来年の話をすると鬼が笑うといわれそうですが、これが私の来年の目標の一つになります。
 頑張らないと!
 


 

 
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2007年12月29日

片親のみ一緒の兄弟姉妹の相続について

 民法900条は【法定相続分】という項目になっています。
この条文には1項から4項まで記載がありますが、その中の4項の後段の一部になりますが「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」という記載があります。
 この項目の前段の一部抜粋になりますが、「兄弟姉妹が数人いる場合は、各自の相続分は、相等しいものとする。」となっています。

 もしも、亡くなられた方に配偶者も子供も親もいらっしゃらなかった場合は、兄弟姉妹が相続します。その場合、両親共に同じ兄弟しかいなかった場合は、等分に分けることになっています。
 ですが、もしもお父さんが違う兄弟姉妹、若しくはお母さんが違う兄弟姉妹がいた場合は、亡くなられた方と両親共に同じ兄弟姉妹の相続分の半分が、片親のみ一緒の方の相続分になります。

 例えば、A(父)B(母)との間の子供XとYがいます。その他にA(父)C(母)との間の子供がいます。
このような状態で共に亡くなられてその後、子供のが配偶者も子供もいない状態で300万円の遺産を残して亡くなられたとします。
 この場合、両親共に一緒のの相続分は200万円になり、片親しか一緒でないは100万円が相続分になります。

 この場合、恐らく両親共に一緒のは、が亡くなったことは直ぐにわかるかと思いますが、についてはA(父)が何も言っていなければ知らない場合があります。
 ですから、のように配偶者も子供もいないで亡くなられたような場合は、の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本を調べて他に兄弟がいないかどうか確認する必要があります。

 もしも、両親が離婚していて、その後再婚されている場合で、ご自身がその再婚相手の方の養子になっている場合についても、特別養子でない限り、もとの親との親子関係は終了しませんから、上記の例に該当してきます。そして、養親との間についても嫡出子と同じ扱いとなります。ですから養子の場合は、もとの親との関係も、養親との関係も両方嫡出子と同じように係わってきます。

 上記の例は取り合えず分かりやすいように、プラスの財産で書かせていただきましたが、マイナスの財産(借金等)の場合も同じことがいえます。

 
今年関わらせていただいた案件の中で出てきました。直接この部分が関係あった訳ではなかったので、ここの部分について説明がきちんと出来ませんでした。
もし見ていてくだされば嬉しいのですが・・・。
もしもこのブログを見てくださっている方で、自分は該当しているけれども意味がよく分からないという方がいらっしゃったらお気軽に年始7日から営業になりますが、相続相談ステーションの本部までお電話ください。



 
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2007年12月28日

年末年始のご案内

 12月20日より、暫くブログは奈良特集にしてしまいました。
どうしても年内に出来る限りできる限り仕事をしなければいけなかったので・・・。
ですが、28日午後15時をもって今年最後のお客様との面談も終わりやっとひと段落できました。
これで少し落ち着いてブログが書けます。

 明日から「相続相談ステーション 本部」はお休みに入ります。
来年は1月7日より営業を再開します。また来年も宜しくお願いいたします。

 この年末から年始にかけてお暇なかたがもしいらっしゃったら、是非、毎日とは言いませんがブログを見ていただければと思います。
 私の明日からは、別の業務(大掃除、おせち作成、等々)が始まりますので毎日ブログが必ず書ける!とはいえませんが、少なくても幾つかの記事が書ければなと思っています。
 よろしくおねがいします。

 

 



 

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