在 留 資 格 / |
「特別永住」資格は、1991年11月、入管特例法(正確には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)の施行により、日本の朝鮮にたいする植民地支配の犠牲者で、祖国解放前から引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留資格です。 特徴的な内容は次のようになります。 @来日した一般外国人は、許可された一つの在留資格の活動しかできませんが、特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できます。 A日本から出国して戻ってくるまでの再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年)となり、この期間はずっと出国していてもかまいませんし、数次を取得すれば何回でも出入国できます。 但し、有効期間内に再入国しないと、在留資格が出国時に溯って消滅するのでご注意ください。 B退去強制事由も4項に縮小(一般外国人は24項)され、たとえば7年以上(前同1年以上)の懲役または禁固に処せられた者で、法務大臣が認定した者などと緩和されました。 C特別永住者の子孫も日本で出生した場合、当然に特別永住者になります。(海外で出産した場合は以下参照) 他の在留資格と比べ安定した在留資格といえます。 |
日本国外で子どもを出産し、その子どもが日本に戻ってきた場合、こどもの日本国内での在留資格については、父母が特別永住の在留資格を持っていても、「本邦(日本)で出生し、引き続き本邦に在留する者」との要件を満たしていないため、子どもには特別永住の資格が与えられない取扱いになっています(立法上の不備ではありますが)。そこで、定住者あるいは永住者(特別永住ではない)の在留資格を得るための申請をしなければなりません。 |
在日同胞の大部分は特別永住者ですが、なかには「定住者」となっている人も見受けられます。 「定住者」とは、日本国法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、居住を認める在留資格です。その期間は3年、1年又は6ヶ月となっています。 なお、来日した一般外国人は、許可されたひとつの在留資格の活動しかできませんが、「定住者」にはその制限はありません。つまり自由に活動できるということです。 在留期間更新手続きに必要な書類は、在留期間更新許可申請書、身分関係を証する文書(登録済証明書、旅券等)、収入及び納税額にかんする証明書(在職証明書、源泉徴収票等)と、日本に居住する身元保証人の身元保証書です。 在留期間の更新申請は、通常、在留期間が満了する日の1〜2ヶ月前ごろから受け付けており、在留期間が満了する日までにしなければなりません。 申請書類は地方入国管理局(同支局出張所)に提出・受理された後、審査が行われ、許可された場合は一件(1名)についての手数料(期間更新は、4000円)を収入印紙で納付します。 次に「永住者」申請ですが、日本での生活年数が一定期間あり、在留期間を数度更新されていれば、許可される可能性はあります。 永住許可を受けようとする人はつぎの要件を満たさなければならないとされています。 1.素行が善良であること 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (ただし、日本人・特別永住者・永住者の配偶者又は子、及び難民の認定を受けている者については、この要件は要求されません。なお、在日年数については、定まった期間はありませんが、生活の基盤が日本社会に定着したと認められる程度のものであることが必要です) 永住許可を申請する場合の提出書類は、永住許可申請書、所得税・固定資産税等の公課の履行状況を明らかにする資料、資産(不動産、貯金等)、職業を明らかにする文書、健康診断書、身元保証書、外国人登録証明書等及び永住を希望する理由に関する陳述書です。 審査期間はおおむね6ヶ月程度ですが、場合によっては、それ以上の期間を要することがあります。 永住申請中に現在の在留期限が満了する場合は、在留期限の満了する前までに必ず在留期間更新許可申請をする必要があります。 |
戦後、やむを得ない事情により日本に入国(密入国)して現在に至っている在日同胞や、在留期限を超えて滞在する外国人が日本に合法的に在住するための在留資格を、在日のまま取得しようとする方途で、居住地の地方入国管理局を通して法務大臣に申請します。 在留特別許可は、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に出されるものとされているので、注意が必要です。 つまり、「あなたは不法滞在者であるが、日本に特別永住者の配偶者と子どもがいるので、特別に日本に住むことを認める」などと、法務大臣が許可を出すことなのです。 在留特別許可申請に際して、提出すべき書類などが明示されていないので、ここでは特別永住者と不法滞在となった同胞(いわゆるニュ−カマ−)が婚姻している場合に必要な主な提出書類を記しておきます。 ・在留期限超過の本人パスポ−トのコビ− ・本人の外国人登録証明書(外国人登録をしている場合) ・本人の外国人登録証明書のコピ−(上同) ・婚姻受理証明書 ・特別永住者の外国人登録済証明書 ・本人の戸籍謄本 ・在職証明書(共に働いていれば両者) ・所得及び納税証明書(右同) ・本人及び特別永住者の経歴書 これらの書類以外にも、ケ−スによっては提出した方がよいと思われる書類等があるので、詳しくは専門家に尋ねるか相談するのがよいでしょう。 |