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       新潟地方裁判所第2民事部2A係 国家賠償法1条 平成19年(ワ)第171号
      原告被害者中野廣治,被告国 (代表者・法務大臣鳩山邦夫 )裁判官 西村真人  裁判所書記官 小林和宏
目  次
      訴状 (平成19年3月16日
口頭弁論再開の申立書(平成19年12月3日付)   裁判官西村真人忌避申立平成19年12月13日
         平成19年12月28日西村真人裁判官忌避申立事件却下決定書
   即時抗告状平成19年12月25日付    「抗告理由書」平成20年1月7日原審裁判所に直接提出する
 平成20年1月16日付即時抗告棄却決定東京高等裁判所第15民事部平成20年(ラ)第33号
特別抗告状平成20年1月21日付 最高裁判所あて
東京高等裁判所第15民事部より特別抗告提起通知書平成20年1月24日送達される 

  平成19年7月13日第2回口頭弁論調書 第3回口頭弁論調書
            平成19年5月22日付当事者照会に対する被告国指定代理人らの書面  
     原告第1準備書面平成19年4月4日付   原告第2準備書面 (2007年平成19年4月20日付)
      原告第3準備書面平成19年5月28日付  原告第4準備書面(平成19年6月15日付
       原告第5準備書面(平成19年7月3日付)  原告第準備書面 平成19年7月9日付
      原告第7準備書面平成19年10月12日付  原告第8準備書面平成19年10月12日付
    被告国 答弁書 (平成19年4月20日Faxで受信)  被告準備書面(1)平成19年6月13日付
             被告準備書面(2)平成19年9月13日付 
                                                                


                        訴     状 

              平成18年10月1日 
      新潟地方裁判所 御中

           原告 中  野  廣  治

      〒958-0841 村上市小町4番15号 

      原告 中  野  廣  治 
                    
    電話( FAX 兼用) 0254−52−3489 
                                    

             95-8570 新潟市新光町4番地1
                       
新 潟 県  
                 被告 新   潟   県
                            代表者知事 泉  田  裕  彦
                      

        都市計画道路事業施行請求事件

        訴訟物の価額 160万0000円(算定不能)
    貼用印紙額  1300円

         請 求 の 趣 旨 

   1 被告新潟県(施行者)は、県道岩船港線「3・
  4・4
羽黒町泉町線都市計画道路事業、幅員16m、
  延長1082
m」大町交差点から泉町まて(未着工区
  間延長603m)速やかに国土交通省に都市計画法第
  59条第2項による同事業認可申請をなし、国土交通
  大臣の認可を得て、早期に事業を完成せよ。
     2 訴訟費用は被告の負担とする。
        との判決を求める

        請 求 の 原 因
   第1 当事者
   1 被告新潟県(代表者泉田裕彦新潟県知事)は、
   県道岩船港線「3・4・4羽黒町泉町線都市計画
   道路事業」施行者である。

   2 原告(1925810日生)は、「3・4・4
   黒町
泉町線都市計画道路事業」大町小町地区地権者
   (建物や土地が当該都市計画道路法線にかかってい
   る世帯主の人々)
90余名中の一員である。

      第2 本件事案の経緯
  1、被告新潟県は、1961年昭和368月21日、都市
   計画法第
11条第1項により県道岩船港線「幹線道路
  ・幅員16m・延長1082m・
羽黒町泉町線都市計
   画道路」決定をなしその後、
羽黒町〜大町交差点ま
   でについては都市計画法第59条第2項に基づく都
   市計画道路事業認可申請をなし、国土交通大臣の認
   可を得て既に事業竣工ないし現在施工中であるが、
   大町〜小町〜泉町間等は未だ同第59条第2項によ
   る事業認可申請を行っていない。

  #3・4・4羽黒町泉町線都市計画道路事業工
事進捗状況)

   ( 注・3・4・4街路番号の3は「幹線道路」。4は、
幅員16m以上
22m未満。次の4は、都市計画区域、
区分毎の一連番号である)
同工事は、羽黒(はぐろ)町区
延長65m。長井(ながい)町区間延長234mの2区間
について平成4年度着工し既に竣工済であり、

上町
(かんまち)
から大町(おおまち)交差点区間延長89m
は平成16年度着工、現在工事継続中であり平成
21年度末に竣工の予定である。
よって、未着工区
間は現在、大町区間
延長187m。小町(こまち)区間
延長250m。及び庄内町(しょうないまち)泉町(いずみまち
区間延長257mの4区間であり、泉町終点は街路番
346北線(ほくせん)道路に接続する。

     第3 (3・4・4羽黒町泉町線都市計画道路事業施行に
係る起業者被告
新潟県の違法な行政行為・その1)

     1 インターネットで公開されている村上市議会議事録
(平成1年9月8日第
3回定例会・甲第1号証)によると、

     滝沢武司議員の質問「数十年前に指定され(未だ事業化
されていない道路があり)、現在もその状況に何の変化もな
いまま続けられている「都市計画道路」等に見られる規制、
許認可に対する方針は今後も継続していくのかどうか」

  佐藤 順市長「ご指摘のように昭和30年代に計画決定
され、未だに
事業化されていない路線が残っています。こ
の路線の中には、大町、小町の「泉町
羽黒町線」や、安良
(あ ら)
(まち)(さかな)(まち)の「安良町肴町線」の県道路線
があり、「市中心市街地の道路のあり方研究会」での議論

を行い、提言も受けています。今後この提言や「中央商
店街づくり委員会」を先行事例として、他の未整備都
市計画道路全体についても永年規制をかけたまま事業化
されず、多くの市民に迷惑をかけていることや歴史
的景

観の保全と合わせて、(事業主体
新潟県は)廃止を含めて見
直し作業に入る必要があると考えている」との答
  弁によって、3・4・4
羽黒町泉町線都市計画道路事
業は、「
羽黒町大町交差点線都市計画道路事業」に事実上
変更され、大町、小町等区間都市計画道路事業廃止を被告


新潟県
村上市を通じて明確にしており、また、平成18年
8月2日〜同年8月8日間に
村上市が当地域(大町、小
町)全地権者に対して行った道路整備に関するアンケート
問3「新潟県では県道羽黒町泉町線都市計画道路大町、
小町区間の事業化は(中略)いつになるか分からないと
思って貰いたい。それくらい困難な状況である。

  
16mの拡幅は費用対効果から考えると100%無理だと
思う」との発言がありました(甲2第号証)記載のとおり
であり、これは平成18年9月17日付ローカル「村上
新聞」でも
新潟県の同発言(16mの拡幅は費用対効果か
ら考えると
100%無理だ)が報じられている(甲第3号証)。

  #3 このように被告新潟県が事実上「大町交差点限
り」で3・4・4
羽黒町泉町線都市計画道路事業廃止する
計画の行政行為は、一旦成立した規制行政行為(3・4・
羽黒町泉町線都市計画道路事業終点まで完成)の効力を失
わせることになるのであり、これを無制限
に認めると法的

安定性を失い、行政行為の相手方の法的利益を侵害するこ
とになり、その行使には条理上一定の制限が要求される。

  そして、瑕疵がなく一度有効に成立した被告新潟県の上記
規制行政行為は,「公定力」を有し
2006年―1961年=45

約半世紀に近い長年月に亘って当該規制行政行
為を基礎と
して法関係が形成されており、このような経過を一切度外
視して、施行者被告
新潟県が唐突に、「大町交差点限りで3
・4・4都市計画道路事業廃止」即ち、取消権(撤回)を行

使すると法的安定性、相手方、関係人の法的利益を害し
  、ひいては公益に反することになり、このためこれら
の利益を不当に侵害しないように、取消権の行使に制限が
加えられている。

  特に本件のように相手方に権利利益を与える受益的行政行為
の場合には、相手方の信頼保護の必要などから
撤回権の行使
は制限される
べきであり、受益的行政行為の撤回は、それ
自体が侵害的行政行為とみることができるため、撤回には必
ず特別の法律の根拠が必要であるとする見解も有力に主張さ
れている。

    なお、法律に特別の定めがない場合に本件撤回が許さ
れるものとしては、@相手方(大町、小町区間等地権者ら)
に義務違反(都市計画法上の規制違反等)があった場合、A

起業者被告
新潟県において適法な撤回権の留保がなされてい
る場合、B又は事情の変更により撤回をしなければ公益
を害すると認められる場合(なお、この場合は相手方が受
けた損害を放置するのは公平ではないので、施行者は
  損害を補償する義務が生ずる)

    このように、取り消すには法的安定性や相手方、関係
  人の利益を否定し得るだけの公正性を必要とし、たと
  えば、取消しによって相手方ら(大町、小町、
庄内
  町
、泉町各地権者ら)の既得の上記法的利益を侵害す
  る場合であって、当該規制行政行為が私法上の法律
  行為の効力の発生要件をなし、または私権又は私法上
  の法律効果を形成する場合には
 
取消しは原則として許され
    ない

  第4 (3・4・4羽黒町泉町線都市計画道路事業
   施行に係る施行者被告
新潟県の違法な行政行為・そ
   の2)
被告新潟県がした規制行為の附款に係る違法

  #1 地権者原告が被告(新潟県村上土木事務所長)
  から都市計画法第53条第1項の規定により昭和61
  年11月18日付交付を受けた
新潟県指令村土第39
  84号(建築)許可書(別紙甲第4号証)は、

  都市計画法第79条(この法律の規定による許可、認
  可又は承認には、都市計画上必要な条件を付すること
  ができる)に基づいて行われたもので、同許可書記載

 (1)この工事(都市計画法第53条第1項の規定によ
  る建築申請)を着工する時は、村上土木事務所の立会
  を求めて行うこと。

 (2)この建物の存続期間は、事業施行者が移転又は
  除却を必要とする日までとする。

  との「条件」は、当該行政行為の効力の発生を将来発
  生する年月が不確定の事実の成就にかからせる所謂、
  停止条件付き附款としての許可書であり、具体的には

  、条件
となっている事実(3・4・4県道羽黒町泉町
  線都市計画道路事業)大町、小町区域着工の時点が事
  業施行者が移転又は除却を必要とする日(事実の成就

  の日)であり、これは、前記条件付契約をした当事者
  被告
新潟県は、条件が実現されることによって利益
  (幅員16m都市計画道路完成)を受ける相手方(大
  町、小町、
庄内町、泉町各地権者ら)が約半世紀に近

  い長年月にわたり、条件が成就することによって
  一定の利益を受けることができるという切実な期待を
  抱いていたのであり、これは「条件付権利」として民法
  は「期待権」として保護しており、私法上においては

  正当な理由なく期待を反故にされた場合、不法行為と
  して相手方に対し損害賠償請求できるのであり、この
  場合、被告
新潟県が意図する上記受益的行政行為の撤

  回は(前記のとおり)その必要性が相手方(小町、大
  町、
庄内町、泉町地権者ら)の責に帰すべき事由によ
  り生じた場合(法規違反、附款をみたさない場合)を
  除き許されない。

  即ち、前記条件付契約をした当事者被告新潟県は、相
  手方(都市計画区域に指定された地域住民)私人間と
  の当該附款契約の効力は、当該事業が廃止されない限
  り消滅しない。

     第5 行政庁の「禁反言」、「信頼保護」について

    例えば禁反言「自己の過去の言動に反する主張をする
  ことにより、その過去の言動を信頼した相手方の利益
  を害することは許されない(東京地方裁判所昭和40
  年5月26日判決・判例時報411号33頁)
  、及び信義誠実の原則に反するとした判決(大阪地方
  裁判所昭和35年8月31日・行政法律関係に対する
  私法の適用例)。

    このように禁反言の法理を行政上の法律関係に適用する
  意義は、行政庁が各種行政作用中において表明した行
  政解釈に対する国民の依存・信頼を保護することにあ
  り、わが国では一般に禁反言の法理と信義則とを同列
  視し、これら法理・原則は正義・条理ないし公平を基
  礎とするものであり、判例学説は、禁反言の法理又は
  信義則の一般原理的性格の援用のもとに行政法上の関
  係における
適用を承認する(「改定行政法の基礎」4
  6頁)。

     第6 結論
  以上主張のとおり被告新潟県の前記違法な複数行政
  行為は、その裁量権の範囲を超え又はその濫用があっ
  た場合に該当し違法であることが明白であり、よって
  、
原告は、被告新潟県に対し請求の趣旨第1項のと
  おり、本件事業全部完成を求める請求の訴えを提起
  する。

      (証 拠 方 法)

1 別紙証拠説明書(1)記載のとおり(甲第1号
証〜甲第8号証)

2 その他口頭弁論において必要に応じ提出する。
3 追って、第1準備書面をもって更に新たな証拠
に基づき主張・立証する予定である。


       (付 属 書 類)

     1 訴状副本      1通
     2 甲号証(写し)  各1通
    
                                        以上


                       ( 証      拠 )


            甲第1号証(村上市議会定例会議事録) 平成17年9月8日 一部抜粋

           


 


          甲第4号証     建築申請許可書
       
           



            
 甲第3号証  新潟県 「村上新聞」
        
         



                   
 甲第5号証    村上市都市計画図
          



 甲第2号証 
新潟県村上市大町・小町(中央商店街通り)の道路整備についてのアンケート


    
      



                         訴状審査の事務連絡




原  告  の 「回  答  書」

平成18年(行ウ)第14号
被告 新潟県

                           平成18年10月23日
新潟地方裁判所第1民事部
合議係 裁判所書記官  口  豊 様

           村上市小町4番15号
                       原告  中 野 廣 治 

御庁から平成18年10月20日付「事務連絡」で回答を求
められましたので、以下のとおり回答致
します。

                   
  
1 
本件は、どの法律のどの条文に基づく訴えか?

第1 訴状
(被告新潟県の違法な行政行為その2
(義務付け訴訟)
@    原告は義務付け訴訟(都市計画法第53条1項に基づく建
築申請をしているので)行訴37条の3、第1項1号に
該当し、「相当の期間内に何らの処分がなされていない者
の原告適格」は、法令に基づく申請をした者(同条2項に
限られる)。

A申請満足型義務付け訴訟の本案訴訟勝訴の要件「(イ)
原告の請求に「理由がある」と認められること。(ロ)行
政庁が当該処分をすべきことが「根拠となる法令の規定から
明らかである」と認められること。(ハ)行政庁が当該処分
をしないことが裁量権の逸脱・濫用となると認められるこ
と(同条5項)。

又、この場合、これに併合して「不作為違法確認訴訟」を
これに併合して提起しなければならないのかどうか?

第2 訴状被告新潟県の違法な行政行為その1)
 (義務付け訴訟)

3条6項 行政庁が一定の「行政庁がその処分をすべき
旨を命ずることを求める訴訟(行政庁が一定の
処分をす
べきであるのにもかかわらず、これがなされないとき
)
申請型(又は直接型義務付け訴訟・1号)

この訴訟要件は二つあり、「一定の処分がなされないことに
より、重大な損害が生ずる恐れがあり、かつ、「その損害を避
けるために他に適当な方法がないとき(法37条の
2第1項)。」

本案での勝訴要件は、「行政庁がその処分をすべきであ
ることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであ
ると認められ」又は「行政庁がその処分をしないことが、
その裁量権の範囲を越え、もしくはその濫用となると認
められる」とき。である(同5項)。           以上

※2項の参考文献又は資料  なし。
※2項訂正済み


               補  正  命  令  平成18年10月27日付

         (新潟地方裁判所第1民事部 裁判長 大 工   強裁判官名)





 


補      正      書


平成18年(行ウ)第14号 都市計画道路事業施行請求事件
原告 中野廣治
被告 新潟県

                          平成18年11月23

新潟地方裁判所第1民事部合議係

   裁判長裁判官 大 工  強 様

            原告  中 野 廣 治 

          補   正   書

標記事件平成18年10月12日付訴状について御庁か
ら平成18年10月27日付「補正命令」がありましたの
で、原告は以下のとおり補正書を提出致します。

         
1 について   (1)      行政庁がすべき処分等は何か
       (行政事件訴訟法第361

被告(施行者)新潟県は、3,4,4羽黒町泉町線都市計
画道路事業の未着工区間、大町交差点から泉町まで
(延長6
03m)について早急に国土交通省に、都市計画法第59条第2項
による申請をなし、国土交通大臣の認可を得た後、早期に事業
を竣工させること。

(2)行政庁が(1)の処分等を命ずることを求めるにつき
、法律上の利益を有する者であること(同法37条の
2第3項)。

被告新潟県が、都市計画法第11条第1項に基づいて昭
368月21日付[幹線道路・幅員16m、延長1082
m
羽黒町泉町線都市計画道路]決定をした計画道路区域に
大町、小町区等は当初から決定除外していたのであれば、
全く法律上の利益はないが、同地域等は都市計画道路
決定区域内である。よって、幅員
16m延長1082m都
市計画道路が完成し被告
新潟県が一般に供用開始するこ
とによって、これを利用することができる法律上の
利益を有する。

このことは、平成元年4月吉日付[村上市中央商店街
振興組合]が上町、大町、小町区の皆様方へのお願い]
と題する回覧書面(甲第7号証)記載[
16m道路拡幅整
備について上町、大町、小町区が一丸となって1日も早く
道路拡幅整備をして頂きたい
]との行政サイトに対する署名
運動を展開するので是非協力して欲しい。のとおり現在、
同都市計画道路施工中の上町地区と同等に大町、小町区
等地権者原告は法律上の利益を有する者である。

(2)        行政庁が(1)の処分等をしないことにつき、重大
な損害が生じるおそれのあること
(同法37条の2第1)

第1の、公権的事実行為は法の根拠に基づき国民の権利
自由に対する侵害の可能性をもつ行為である(判例コン
メンタール行政事件訴訟法12頁)。
結論から言うと、
行政庁被告
新潟県が(1)の処分をしないことによって、

大町、小町区域以外をも含む不特定多数住民らの日常生活
において、従前どおり将来永劫に交通事故等による生命の
危険に晒され続けるという重大な損害が生じるおそれがある。


2、   「県道岩船港線・村上市都市整備課保管大町、小町等地
域地図・(甲第12号証)」緑色部分が都市計画決定道路小
町全域の現道であり、そのうち●印5個表示した部分
の道路が通称「小町坂」と呼ばれる北に向かって下り坂の
都市計画決定道路で、同小町坂の勾配は
村上市都市整備課

が原告の依頼により急遽同地を測量し、交付を受けた平成
18年11月20日付成果品(「小町坂」測量縦断図・甲
第13号証2)のとおりであり、その延長は、同坂道の
終点である
庄内町の一部を含めて概ね112mである。

そして地図上(甲第5号証)で明らかなとおり羽黒町
点から小町までの直線道路は、
M書店店舗建物正面に突き
当たり、そこから北に向かって直角に左折し、更に右折し
た下り坂道路になっている。このため人及び自動車等は前
方が全く見えない状態(死角)でその曲がり角を通過
しなければならず、その上、大町、小町間道路は両側側溝
を含めて道路幅員
6mの歩道もない狭隘かつ、前時代的
道路となっているため非常に危険度が高い。

そして、この危険な道路を朝夕児童生徒らは頻繁に行き
交う自動車等の通過の邪魔にならないように車道の端を細
心の注意を払いながら
1列で登下校しており、又身体障
害者、高齢者等も同様で、これにひきかえ既に都市計画

道路が竣工した
羽黒町、長井町、上町の児童生徒らは1
6mに拡幅整備された道路の歩道を利用し安心して登下
校できる現状と対比し極端に対照的であり、被告
新潟県
本件行政行為(撤回)は、同じ状況にある者について合
理的な理由なしに差別することを禁止する「平等原則」
に明らかに違背する。

そして被告新潟県は、施行者かつ、為政者(知事)で
もあるが、「大町小町地区については
16mへの拡幅は、費
用対効果等を考えると100%その必要を認めない(村
上新聞・甲第3号証)」と公言して憚らない。

このように被告
新潟県政の徹底した人命軽視の施策に
より、この地域、大町、小町等県道・岩船港線幅員6m前
後の前時代的狭隘な道路に対する拡幅事業が施行されな
い場合、将来永劫にこの状態が継続するのである。

また、原告はこの「小町坂」の住民の一人であるが、これ
まで前後2回軽トラックが住居内に飛び込んできた被害を
被っている。それは昭和45年頃のある日、丁度夕食時間
帯であったため奥の方にいたので家族は即死を免れたが、
当時家族が、タバコ店をしていたので県道岩船港線に接
する同店舗にブレーキとアクセルを踏み違えた軽トラック
が突っ込み、店舗下屋の柱等が折れて屋根も崩れ落ち、
同車も身動きできない状態になり、付近の方々もびっくり
仰天して直ぐ警察に110番して下さり同運転手は現行犯
逮捕された。しかもその2,3ヶ月後に第2回目の軽トラ
ック店内飛び込み事故に見舞われた。

こうした事故は16m道路で歩道があれば難を免れたのに
と、昭和
368月21日付[幹線道路・幅員16m、延長1
082
m羽黒町泉町線都市計画道路]決定しているのに何
故施行者は事業施行を怠っているのか不審に思ったこと
ではあった。

3、また、被告新潟県が(1)の「行政庁がすべき
処分」をしないことによって生ずる重大な損害は
これに
止まらない。前記のとおり時代錯誤に陥りかねない大町、
小町等非常に狭隘な道路事情により当地域の防災面、例
えば火災発生時の消防車、若しくは急病患者に対する救急

車は、火災の延焼を防ぎ又は生命の危険を救う正に一刻
を争うものであるが、当地域の現状は前記のとおり際立
った前時代的狭隘な道路事情により、最優先されるべき
それら人命救助の公共の使命が事実上減殺されていると
いう実情であり、これは都市計画法第1条(都市計画法

の目的)…公共の福祉の増進に寄与することを
目的とする。に明らかに違背するのであり、被告
新潟県
当該地域住民らの生命にかかわるこれら地域の実情を踏
まえ絶対にこれを看過してはならない責任と義務があるの
に前記のとおり「費用対効果等を考えると100%その必
要を認めない」との公言は、為政者でもある被告
新潟県
公共の福祉の増進には全く無関心であることを如実に
示したものと解される。

4、更に付言すれば、平成18年11月1日付訴外
村上市
長佐藤 渡名「大町小町地区住民あて公文書・歴史的環境整
備街路事業調査計画策定委員会の開催について、ご案内
」(甲第14号証)のとおり、訴外
村上市は3・4・4
羽黒町
泉町線都市計画道路事業中途廃止を前提として着々と

当該既成事実を形成する目的で違法に歴みち事業の推進を
図っているが、それは本件都市計画法に基づく道路事
業全部完成した後における「第二の選択」として行われ
るべきものであって、主客転倒も甚だしいものといわ
なければならない。

何故なら同事業は、訴外村上市が企画する単なる観光客
の誘致・増加等々を目的とする観光施策の一環にすぎず、
その底流には人命軽視・拝金主義の風潮が見え隠れして
ることに外ならず、達成されるべき目的と、そのために取ら
れる手段との間に合理的な比例関係が存在することを
必要とする「比例原則」にも明らかに違反する。

また、更に敷衍すれば訴外村上市が同事業を推進するの
であれば、本件都市計画道路事業完成後にいつでも施行可
能であり、唯それは新たな視点に立って発想の転換を
図ることが必要となる。

(4)、(3)の損害を避けるために他に適当な方法
がないこと(同法37条の2第1項)。

幅員16m、延長1082m羽黒町泉町線都市計画道路が完
成しない限り、将来に亘って永劫に前記の複数重大な損害
が生じるおそれを回避する方法は他に絶無である。

(5)次のア、イのいずれかに該当すること(同法37
条の2第5項)。

ア 行政庁が(1)の処分をすべきであることがその処分
の根拠となる法令の規定から明らかであること。

イ 行政庁が(1)の処分等をしないことが裁量権の範囲
を超え若しくは濫用となること

1、公共工事については、公権的一方的権限を認める場合
は処分性があるとして判例は認めている(都市計画道路
街路開設工事、大津地
判昭和40,9,22行裁例集16−
9―1557)及び、最高裁判所は、都市再開発事業計画につい
て処分性を認める判断をしている(最判平成4年11月26日)。

また、本件のように法令の規定(都市計画法)が一義
的、明確であり、行政庁(被告
新潟県)がこれを単純に執
行するにすぎない場合には、直ちに違法の問題が生じる
。即ち、
裁量の範囲内で行政行為を行っているように見え
ても[裁量権を授与した法が目的とするところに適合してい
ない場合には、違法な行為として行政事件訴訟法第
30
条により裁量の濫用、又は踰越があった場合に該当し、
裁判所はその処分を取り消すことができる([行政法が
分かった]改訂第5版法学書院
132頁)]。

2、先ず第1に、被告施行者新潟県の裁量の行使は、これを
認めている法律(本件の場合は都市計画法)の趣旨、目
的に沿って行われなければならず、法律の目的とは異な
る目的で裁量(歴史的環境整備街路事業の施行・公共の
福祉の増進に寄与しない)を行使することは許されない(
上記法学書院
132頁)]。

          …………………………………………………………
          [都市計画法]
第1条(目的)
この法律は(中略)、都市の健全な発展と秩序ある整備
を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増
進に寄与することを目的とする

第2条(都市計画の基本理念)
都市計画は健康で文化的な都市生活を確保すべきこと。並び
にこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用
が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

第3条(国及び地方公共団体及び住民の責務)

国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他。都市計画
の適切な遂行に努めなければならない。

2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的
を達成するために行う措置に協力し、良好な都市環境の形
成に努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に
対する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

           …………………………………………………………
因みに、被告新潟県が昭和368月21日行政計画として県道岩
船港線道路を、都市計画法第11条第1項に基づいて都市計画
決定した当該道路は、
村上市の重要な幹線道路の一つとして起
点羽黒町から終点泉町まで
幅員16m、延長1082mの[

黒町
泉町線都市計画道路]であり、従ってこれまで施行者
被告
新潟県は、羽黒町、長井町、上町、上町から大町交差
点までの都市計画道路事業については、都市計画法第59条
2により国土交通大臣の認可を得て工事を竣工ないし
目下上町から大町交差点まで施工中である。

したがって被告新潟県は、都市計画法第1条「秩序ある整
備を図り、公共の福祉の増進に寄与すること。同第2条
、土地の合理的な利用が図られるべきこと
等を基本理
念として」上記大町交差点までの施工完了後は大町区

(延長
187m)、小町区(延長250m)そして終点泉町まで
等々、順次被告
新潟県はそれぞれ都市計画法第59条第2
による認可申請をなし、国土交通大臣の認可を得て速や
かに着工・竣工させなけなければならない。

2、以上のとおり被告新潟県がした「大町交差点限りで
3・4・4
羽黒町泉町線都市計画道路事業を廃止し、歴史
的環境整備街路事業をその代替として施行する決定」
は、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする前記
の裁量権を授与した法が目的とするところに適合して
いない。これに関連する判例としては、

※目的違反ないし動機違反・「当該行政行為の根拠法
規によってカバーされない目的のために裁量権を行使す
ることを違法とする(東京地判昭和44・7・8行政例
集20巻7号842頁)」。

※「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽
視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、又は本
来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本
来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し、これら
のことにより同控訴人(被告行政庁)のこの点に関す

る判断が左右されたものと認められる場合には、同控訴人
の右判断は、とりもなおさず裁量判断の方法ないしそ
の過程に誤りがあるものとして違法となる(東京高判
昭和48・7・13行裁例集24巻6=7号533頁)。


以上のとおり、被告新潟県の本件行政行為は、違法な行為
として行政事件訴訟法第
30条により裁量の濫用、又は
踰越があった場合に該当し、裁判所はその処分を取り
消すことができることが明らかで、それは被告
新潟県
の顕著な裁量権の濫用ないし踰越であると解するのが相当で
ある。

2 請求の趣旨第2項について
(1)請求の趣旨2項の請求原因について明らかに
すること。

原告は、請求の趣旨第1項のみで十分であることが判明し
たことにより同第2項を削除し、余は準備書面をもって主張する。

(2)訴状記載の別紙を添付すること。(提出済み)

(3) 別紙は甲4(建築許可書)と考えられるが、甲4はど
のような建物の許可書か
(所在、所有者、用途、現在の状
況等)。

(請求の趣旨第2項を削除したので、必要に応じて準備書面
をもって主張する)。

(4)行政庁が甲第4号証(建築許可書)を撤回しては
ならない根拠   は何か。
1、行政主体と私人相互の間の法律行為の「効果を完成させるために
われた
許可(建築許可書)」は、相手方に直接権利を賦与するものではない
が、形成的行為の一種として取り扱われる
ここで形成行為とは私人に
対し、法的地位を設定するものである。形成行為によって基礎づけられた

法的地位がどのようなものであるかは、当該形成行為の根拠法規について
個別に判断することになる。また、形成行為が用いられる法的仕組
みでは申請をまって許可なり、登録なりの行為が行われるのが通例で、
本件許可は都市計画法第53条第1項の規定による建築申請に基

づいて許可されたものである。
2、そして通説判例は、撤回の根拠を行政行為の公益適合性に置き、
個別の法的根拠を必要としないという立場をとっている(最判昭和63・6
・17判例時報1289頁。)行政判例百選T104
事件。田中、行政法上巻155頁)根拠による。

3 請求の趣旨について 
請求の趣旨を[被告は〜せよ]という記載に訂正す
ること。

行政行為の公定力に対する抗告訴訟においては、「わが
国では、先決問題として違法の確認訴訟を提起せ
よとの制度は、少なくとも明示的には存在しないの
で、通説・判例は直ちに(確認訴訟でない)訴訟を
提起し、その訴訟で裁判所は、行政行為の適法・違

法を審査し、違法でありかつ、その他の要件を充た
しておれば、請求認容の判決を下すことができる」
(行政法T第四版・行政法総論・有斐閣134頁)の
とおり、原告は民事訴訟法第143条の規定に基づき、
近日中に「訴の変更」書面を提出する。 
                     以上

        



                  県道岩船港線 大町・小町地域図 (甲第12号証)

    



  甲第13号証1



(甲第13号証2)  村上市小町 小町坂 縦 断 図



甲第7号証 (村上市中央商店街振興組合回覧板)





     村上市長あて公開質問状(歴史的環境整備街路調査事業即時撤回方に
     ついて)

  


       2006(平成18)年1220

    〒958−8501 村上市三之町1番1号 
    村上市役所
    村上市 佐 藤   渡 様

                      新潟県村上市小町4番15号
                    (地権者) 中 野 廣 治 

                        (1925年8月10日生)
                (公    状)
               「歴史的環境整備街路調査事業」
              実施即時撤回について(照会)

このことについて下記事由により即時撤回を求めます。
よって平成18年12月26日まで必着「撤回に応じる」
場合にだけご回答下さい。
期限までご返信がない場合「拒
否」と解し、不本意ながらやむを得ず行政訴訟(抗告
事件)を新潟地方裁判所(合議係)に
村上市を被告として
早急に提起致しますので事前に通知致します
          
(即時撤回を求める事由)

周知のとおり地権者は目下新潟地方裁判所第1民事部にお
いて、3・4・4
羽黒町泉町線都市計画街路事業施行者新潟
を被告とする抗告事件「平成18年(行ウ)第14号」
訴訟係属中ですが、被告
新潟県としては都市計画街路事業
の代替事業としての
村上市が施行者である標記調査事業に

ついて有無を言わさず強引に着手すれば何ら支障がないと
いう対応が顕著に見られることにより、御庁の期限内ご
回答がない場合、不本意ながら標記事業実施即時撤回
を求める訴を提起する以外に手立てがないことになり
ます。

2、 なお、被告新潟県は、地権者の照会に対する平成
18年9月12日付回答書(別紙1)のとおり「県は
道路管理者の立場から、当該区間(大町、小町)は、
交通量が比較的少なく、渋滞緩和等の整備効果の面か

ら優先度が低く(都市計画道路)事業化が困難な状況
である」と回答しております。即ち「3・4・4
羽黒
泉町線都市計画街路事業幅員16m延長1080m」
は、起点
羽黒町から大町交差点までは概ね竣工してい

るが、大町、小町から泉町終点までの603m区間の
うち、「大町、小町区間」については交通量が比較的
少なく、渋滞緩和等の整備効果の面から優先度が低く
(都市計画道路)事業化が困難な状況である」との理
由づけをしているが、
被告新潟県がした「大町、小町

」区間のみを限定しての当該判断は明らかに作為的な
ものと解され
、現実には当該都市計画道路が終点まで
完成しても道路管理者
新潟県の立場から「
大町、小町
から泉町終点までの交通量が比較的少ない」
と判断したというのが正解である
(それでなければ辻
褄が全く合わない)。

3、 しかし、仮に大町から泉町終点まで区間の交通量
をシミュレーション(
simulation)した場合
当然に既
に完成(注、一部工事中)した
羽黒町〜大町交差点を
含めた終点までの交通量に基づく判断でなくてはなら

ないが
、工事完成し直線道路となった同都市計画道路
は、
2年後に5箇町村が村上市に合併した以後
(特に
山北町朝日村旧役場職員等)は、泉町から新
村上市役所(本庁)に至るメーン道路(完成後)を利

用することは必定であり、
羽黒町(南)及び泉町(北
)双方からの交通量は完成前と比較して
飛躍的に増大
する
であろうことが何人と雖も即座に予測されるにも
かかわらず、被告新潟県の不可解な作為的当該交通量
判断に深い疑惑が生じている
。因みに被告新潟県がし

た「費用対効果を考えると16mの拡幅は100%無
理だ」との別紙証拠2(村上新聞平成18年9月17
日付トップ記事)に唯々唖然とするのみである。

4、 更に御庁村上市が同紙トップ記事報道記載のとお
り、佐藤 渡
村上市長(行政庁)が敢えて「大町、小
町住民意向調査」をした結果、「
都市計画道路事業終
点まで速やかに完成せよ」と希望した人達が圧倒的に

多数の人員であったにもかわらず
作為的に同報道記事
のとおり、「集計結果を踏まえ、歴史的環境整備街路
事業調査(歴みち調査)を行う」と言明した本件作為
的行政行為は、被告
新潟県の前記悪意に基づく行政行為と全く軌を一にするものであり
一段と深い疑惑が生じ
ている
。 以上


   別紙証拠 1       新潟県からの回答書 平成18年9月12日付




              平成18年(行ウ)第14号事件「判決書」平成19年1月29日付
     
     








         国家賠償法1条に基づく国を被告とする訴状 
                ( 平成19年3月16日付)
                



                    訴     状

               平成19年3月1
潟地方裁判所 御中
                原告  中 野 廣 治    
〒958−0841 村上市小町4番15号(送達場所)
              原告  中 野 廣 治
               (Fax兼電話) 0254−52−3489

〒100−8977 東京都千代田区霞ヶ関1−1−1
中央合同庁舎第6号館 法 務 省
         被告  国
            代表者法務大臣  長 勢 甚 遠 
損害賠償請求事件 
訴訟物の価額 1千万0000円
貼用印紙額   5万0000円

請 求 の 趣 旨  

1、       被告国は原告中野廣治に対し、金1千万0000円、及びこれに
   対する平成19年2月1日から支払済みに至るまで年5分の割合に
   よる金員を支払え。

2、       訴訟費用は被告の負担とする。
    との判決ならびに1項につき仮執行宣言を求める。
            請 求 原 因
第1 当事者
被告は、国(代表者法務大臣長勢甚遠)であり、原告は、19
25年8月10日生、無職の年金生活者で
村上市幹線道路・幅
員16m・延長1082m
羽黒町泉町線都市計画道路事業(施
行者
新潟県)地権者の一員で、平成18年10月12日付新潟
被告とする抗告訴訟[新潟地方裁判所第1民事部合議係平成
18年(行ウ)第14号都市計画道路事業施行義務等確認請求
事件(以下単に[前訴]という。)原告である。

第2 裁判官らの不法行為
 構成裁判官らの悪意による法令(民事訴訟法第137条、同140条
等)の曲解及び、事実を捏造する等して違法な判断に基づき口頭弁論を
経ないで[前訴]無効判決をした裁判長外2名の裁判官らの破廉恥極まる
不法行為について、以下の事由により被告国は、被害者原告に対し国家賠
償法
1条に基づく表記金員損害賠償義務を免れない。
  
 
その1前訴]判決書きは、民事訴訟法第137条に違反する。
、[前訴]は、後記のとおり100%適法な訴えであるから、違法に口
頭弁論を経ないで、平成19年1月29日付判決で訴えを却下した新潟地
方裁判所第1民事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖
裁判官、高橋良徳裁判官らの本件職務行為(民事訴訟法第137条違反

は当然無効であり、それは『国の公権力の行使に当たる公務員がその
職務を行うについて、故意又は過失によって違法に国民(被害者原告
)の裁判を受ける権利を事実上剥奪した』のであり、それは憲法第3
2条に違背する極めて重大な事件である(国家賠償法
1条該当)。

、(原告が裁判所に[前訴]提起後の経緯)
原告は、裁判所に対し平成18年10月12日[前訴]訴状(甲第1号
証)を裁判所に直接提出し、同日適法に受理されその後、民事訴訟法第
137条に基づく裁判長の訴状審査があり、第1民事部(合議係)大工

 強裁判長名をもって原告に対し平成18年10月27日付補正命令が
なされ(甲第2号証)、原告は提出期限内の平成18年11月23日
付補正書(回答書)を大工 強裁判長あてに提出した(甲第3号証)
。そして、原告は補正命令の
1、(1)(2)(3)(4)
(5)。2、(1)(2)(3)(4)。
3。各項の全部を適法に回答

したことにより、大工 強裁判長は、原告命令する等の余地は客観的に
も金輪際絶無であることを事実として認めた。

よって、補正命令は1回で全て完結したのであることは上記経過によ
って原告、裁判所間における顕著な事実である。

、従って裁判所は、当該時点即ち、原告が平成18年11月23日付

補正書(回答書)を提出した日において、適式な訴え提起があったもの
と認めたことが明らかである(遡及効/基本法コンメンタール新民事訴
訟法2、
29頁[原告が補正に応じた場合、その補正によっていつ適式な訴
え提起があったとみるべきか]参照)
因みに、[裁判長は、訴状が被
告(
新潟県)に送達されるまでの間は、いつでも補正命令を発する権
限を有する。


したがって補正命令の発出は1回限りに限定されているわけではないか
ら、裁判長は訴状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが
できるのであり(基本法コンメンタール新民事訴訟法2/新潟地方裁
判所所長加藤新太郎
、賀集 唱、小室直人、松本博之=編
29頁、裁

判長の訴状審査権、民事訴訟法第137条)]原告は、仮に裁判所が
未だ不備を完全に補正されていないと認めるのであれば、更に追加補正
命令がなされるものと信じて、仮令裁判所から以後どのような追加補正
命令が幾回あったとしても、原告は悉く100%適法な回答をする自信

があったので満を持して待機していたのであるところ、その後裁判所か
ら原告に対する追加補正命令も全然なく、平成18年12月
22日
1ヶ月経過)、更に平成19年1月22日(2ヶ月経過)を過ぎても当
事者双方に第1回口頭弁論期日呼出状の送達もない儘、唯漫然と時日を
徒過していたのである。


因みに訴えの提起があったときは最初の口頭弁論期日指定は、訴えが
提起された日から特別の事由がない限り
30日以内とされているのであり
、この時点において裁判所の民事訴訟法第139条(口頭弁論期日の指
定)/民訴規60U違反等も明らかになっていた。

よって原告は、平成19年1月19日1552分頃、新潟地方裁判所第1民事
部合議係に電話をしたところ、担当書記官は席を外しているとのことで、女
性書記官が代わって応対し、[前訴]第1回口頭弁論期日について問い合
わせたところ、[(期日通知が大変遅れていて)申し訳ありません。早速
担当書記官に伝えます]との返事があったのである(2007年1月
19日付原告の民事裁判公開日記、甲第4号証)。しかし、後日判明した

のであるが、実際にはこの電話回答とは裏腹に、当該時点において既に
同第1民事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官
、高橋良徳裁判官らは、口頭弁論を経ないで、平成19年1月29日付
判決言渡をする判決書(甲第
6号証)を鋭意起案作成中であったのである。

、ところで裁判所は、民事訴訟法第137条の規定に基づいて原告に対す
る補正命令をしたのであるから、仮に[補正命令を受けた原告が、指定の補
正期間内に指摘された不備を補正しないときは、裁判長は民事訴訟法第13
7条
2項所定の固有の権限に基づき訴状却下の命令を発し、相当の方法でこれ

を原告に告知しなければならないのであり(民事訴訟法第119条)、補正
命令を出さずにいきなりする訴状却下命令は違法であるとしている(最判
昭和45・12・15民集24巻
13号2072頁)]。

そして却下命令には貼用印紙に消印を施した訴状の原本を添付して、当該
訴状を原告に返還することになる(昭和28・3・23最高裁民事局長回答
[民事訴訟手続の取り扱いについて(民訟規第57条参照)。

この場合、印紙の再使用はできないが、半額は還付請求が可能である(民
訴費九V)。また、訴状却下命令を文書で原告に告知された場合、原告は
一週間以内に即時抗告の方式で不服申立てすることができる(本条V,民
事訴訟法第332条)。原告は即時抗告をする場合、却下された訴状原本
を添付しなければならない(民訴規第57条、基本法コンメンタール新民
事訴訟法2/
30頁)のである。

よって、同第1民事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖
裁判官、高橋良徳裁判官らがした口頭弁論を経ないで、却下判決言渡は法
律無用の裁判官らの恣意に基づく職務行為であることが明らかである。

、また、[補正期間徒過後の補正でも、訴状却下命令を告知されるまで
は有効で、裁判長は、期間徒過後の補正でも、不備が補正された以上、訴
状を却下することはできない(大審院判決昭和
3235日法学七巻10
1407
頁、前掲、基本法コンメンタール新民事訴訟法2、30頁)]。

よって、前記のとおり原告は既に補正済みであるのに新潟地方裁判所第1民
事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官、高橋良徳裁
判官らは、判例に違背することを百も承知の上で、しかも口頭弁論を経ない
でした悪意に基づく本件訴え却下は、日本裁判史上特筆すべき非常に悪質な
行為であり当然無効である。


その2口頭弁論を経ないでした違法な本件訴え却下は、無効である。
事訴訟法第140条違反


民事訴訟法第140条は、訴えが不適法でその不備を補正できないときに限
り適用される条文である。
すると、既に前記(その1)記載のとおり、
[原告が平成18年11月23日付補正書(回答書)を提出した日におい
て、適式な訴え提起があったものと裁判所が認めたことが明らかである

以上、[よって、本件訴えは不適法であってその不備を補正すること
ができないというべきであるから(同判決書き
3頁第3の3)]との却
下理由は同裁判所第1民事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、
大田武聖裁判官、高橋良徳裁判官らの悪意による捏造であることが
明白であり無効である。


その3裁判官らは、[前訴]被告新潟県道路管理者(新潟県知事)がなす
べき判断を、違法を承知の上で裁判官らが判断した判決理由は、裁判官らの
破廉恥極まる違法であり無効である

、前訴判決書きの事実及び理由 第3の1[当裁判所の判断(2頁)
]において、[仮に原告の主張するような交通事故の危険等が発生するとし
ても、それは、本件事業の実施以外の交通規制等によっても改善可能であり
、本件事業を実施する以外、上記損害を避けるため[他の適当な方法がな

い場合でもないし…]との判断は、同裁判所第1民事部合議係を構成する大
工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官、高橋良徳裁判官らが、こともあろう
に前訴被告[
新潟県道路管理者]になりすまして当該違法判断をした訴訟
行為そのものが無効である(甲第5号証/平成19年2月2日付原告の民
事裁判公開日記

いわく、[…交通事故の危険等が発生するとしても、それは、本件事業の実
施以外の交通規制等によっても改善可能であり、…]との同裁判所第1民
事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官、高橋良徳
裁判官らがした判決は、すべて捏造であり日本国裁判史上特筆すべき無
効判決である。

因みに、[前訴]被告新潟県道路管理者として道路事業等の施行、維持、
管理する職員らは大学工学部卒(法学部ではない)で、しかも多年の経験を
積んだエキスパートであり、かつ、当該道路事業の現場を総て知悉把握して
いる技術者でなければ当該判断は絶対にできないにもかかわらず
新潟県

路管理者ではない素人の裁判官らが、机上で上記のとおり捏造した理由に基
づいて判決するに至っては、日本国の各裁判所が日常的に行っている判決の
信憑性について単に被害者原告のみにとどまらず全国民に深い疑惑を抱かせ
るに十分であり唯、唖然とするほかない。

、(結論)以上原告が縷々主張立証したとおり、[前訴]判決は当然無
効であって、[ある法律行為、この場合[前訴判決]が『無効』な場合には
、その法律行為は当初から当然に効力を生じない。当然かつ絶対的である。
無効な行為は、いわば法律上無にひとしい。最初から当然に無効なのである

から、これを放置しておいた場合に、時の経過によって無効原因が補正(治
癒)され、有効な行為となるようなことはない。無効はなんぴとによって
も、なんぴとに対しても、かつ、いつにあっても、これを主張し得るのであ
る(基本法コンメンタール平成16年民法現代語化/第5版/新条文対照
補訂版『民法総則』211ページ)]。

第3、被告国の責任
1、       公務員が裁判官であり、当該各行為が裁判権の行使およびそのため
   にする権限の行使であること。

また、当該裁判官らのした権限の行使が裁判そのものであること。また、そ
の審判の対象が裁判であっても、国家賠償法
1条の訴えを受理した裁判所は、
自由かつ独自の立場から前の裁判の違法性の有無を判断することが公権力の

違法な行使から国民を守り、その侵害に対する救済を保障しようとする国家
賠償法の立法目的に適うと考えられるのであり、国家が、他の公益上の目的
のため、他の裁判所をして、当該裁判官らの行った裁判(事実認定及び解釈

適用、裁判長の訴状審査権、口頭弁論期日の指定、口頭弁論を経ない訴えの
却下)の適法性の有無を判断せしめることが、司法制度の本質または法律の
解釈適用の本質につながるものというべきである。

、しかも、[前訴]判決が構成裁判官らの悪意による事実の捏造または
法令の曲解等に基づいてなされた等の確たる証拠がある場合には、わが国
では国家賠償法上免責は認められないのであって(最判昭和43/3/1

5判例時報524号48頁)。民事裁判(例、東京地判昭和51・5・3
1判例時報843号
67頁。同昭和54・2・21判例時報926号82頁
)、刑事裁判、行政訴訟であれ、国家賠償請求の対象となりうる。

また、[昭和36年4月21日の最高裁第2小法廷判決は、行政処分が違法
であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ、そ
の処分の取消し又は無効確認の判決を得なければならないわけではない]
としており(行政法の話/林修三著第
1法規139頁)、昭和2811月10日

の最高裁判決は、[国賠法
1条によれば、国又は公共団体が被害者に損害賠
償の責任を負う場合は、公務員がその職務を行うについて故意又は過失に
より違法に他人に損害を加えたことを要件としている(民集
711号1,
177頁)。そして、[職務行為の意義]としては、加害行為が職務行為

自体を構成する場合は勿論、職務遂行の手段としてなされた行為や、職務
の内容と密接に関連し職務行為に付随してなされる行為を含み、また、客
観的に職務行為の外形を有すれば足り、事実上、加害公務員が個人的な目
的や私的な意図を問わない(基本法コンメンタール行政救済法
29頁)。

第4、原告の損害

、[前訴]原告は、裁判長がした補正命令に対し適法に回答したのであ
るから、裁判所は訴状を被告に送達し(民訴138条)、裁判長は第1回
口頭弁論期日を指定し当事者を呼出す(民訴93条)等して審理を開始し
なければならないが、請求原因第2、各項主張立証のとおり同裁判所第1

民事部合議係を構成する大工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官、高橋良
徳裁判官らが計画的に原告の訴状を却下する目的で複数の不法行為を重ね
て無効な判決言渡をし、法定の2週間を経過した時点で判決は確定したと
している(甲第7号証、平成19年3月1日付新潟地方裁判所事務局総務
課長名、原告の質問に対する回答書)。

2、       このため原告は新潟県を被告とする平成18年(行ウ)
14号事件訴えを今後も永久に閉ざされたことが明らかであり、原
告は物的、精神的に重大な損害を被ることが確定的に予想される。
なおその重大な損害の内容は[前訴]訴状記載のとおりである。

そして、仮に[前訴]が適法に審理開始されていた場合、[前訴]
訴状記載判例等により原告は100%全部勝訴することが確実であ
ったので、同裁判所第1民事部合議係を構成する大工 強裁判長
裁判官、大田武聖裁判官、高橋良徳裁判官らの前記複数不法行為に

より、しかも口頭弁論を経ないで訴えを却下された原告の精神的
苦痛は到底筆舌に尽くすことはできない程深刻である。また、裁判
所にあってはならない裁判官らの悪意に基づく事実の捏造等によ
る判決言渡が繰り返されることを防ぐためには、被告国に対
する賠償金壱千万円以下ということはあり得ない。

3、       その上、同裁判所裁判官らの違法な本件職務行為は日本国憲法
第32条[なんぴとも、裁判所において裁判を受ける権利を奪われ
ない]に違背し、現実に原告は[当該裁判を受ける権利]を事実上
剥奪されていることは極めて重大である。しかもそれは裁判所とい
う強大な権力機構を背景に行われているのであること。よって、
原告は追って第1準備書面をもって新たな証拠に基づき新たな主張
立証をする予定であり、当然に請求の拡張もあり得る。

第5(結論)

以上主張のとおり、国家賠償法1条の規定に基づき、被告国は原告に対し、
請求の趣旨記載のとおり金1千万0000円及び[前訴]判決書送達のあ
った日の翌日(平成19年2月1日)から支払済みに至るまで年5分の割
合による金員の支払を求める訴を提起する。

     (証拠方法)
1 別紙証拠甲第1号証〜甲第号証
2 その他口頭弁論において必要に応じ提出する。
3 追って、第1準備書面をもって更に新たな証拠に基づ 
  き主張立証する予定である。
     (付属書類)
1 訴状副本
2 甲号証(写し)   各1通

                                        以上


期日呼出状  (平成19年3月21日着)





                      第1準備書面 (2007年平成19年4月4日付


       平成19年(ワ)第171号
     原告 中野廣治
     被告 国(代表者法務大臣 長勢甚遠) 

                   第 1 準 備 書 面

                      平成19年4月
新潟地方裁判所 御中

                  原告 中 野 廣 治  

第1 請求原因の追加

[前訴]裁判長裁判官外2名の裁判官らがした原告に対する重大な
 不法行為(
1

1、   因みに、不法行為とは、『ある者がその権利ないし利益を他人によって
違法に侵害されるという仕方で損害を被った場合に、その侵害者をして当該
被害者に対してその損害を賠償すべき債務を負わせる制度である(不法行為
法/有斐閣/幾代 通著、徳本伸一補訂。1頁)』。

よって、原告は下記のとおり被告国に対し、民事訴訟法第149条1項3
に基づき求問権を行使する。

 求釈明1
訴状第2、その1で縷々主張立証のとおり[前訴]原告は、裁判所がし
た民事訴訟法第137条に基づく補正命令期間内に補正をした以上、裁
判所は訴状を却下することは判例(追加の補正命令を出さずにいきなりす
る訴状却下命令は違法である/最判昭和45・12・15民集24巻
13
号2072頁)により絶対にできないにもかかわらず、敢えて口頭弁論
を経ないで訴えを却下した理由を明らかにして下さい。

   求釈明2
原告が平成18年11月23日補正書(回答書)を裁判所に提出した日にお
いて、裁判所は適法な訴えとして[前訴]受理したことが明らかであると
ころ、どのような理由に基づいて民事訴訟法第
140条を適用して口頭弁論
を経ないで訴え却下するに及んだのか明らかにして下さい。

[前訴]裁判長裁判官外2名の裁判官らがした原告に対する重大な
   不法行為(第2点

1、   ところで加藤新太郎新潟地方裁判所々長は、同裁判所ホームページ(ht
tp://www.courts.go.jp/niigata/)『所長からのメッセージ』において、『裁判
官の姿勢は、どこまでも中立公平、かつ、公正でなければなりません』と、
全日本国民一般に向けて裁判官としての基本的心構えを述べておられます。

しかも同所長は、日本国法曹界の指導的立場にある学者(大学教授ら)と同
列の同指導的立場にある現職裁判官の中のお一人であることは夙に周知のと
おりであって、前記法律学の争点シリーズ5、ジュリスト増刊、また極く最

近刊行の
200612Jurist増刊(有斐閣)、東京大学教授伊藤真、現新潟地
方裁判所々長加藤新太郎編『判例から学ぶ民事事実認定』等々、或いは民事
訴訟法に関する学説等単行本多数の同所長ご著書は優れた業績として日本国
法曹界において人口に膾炙しているとおりである。

すると、本事件の新潟地方裁判所民事部裁判官らは、同裁判所所長のお膝
元であるから、仮に日本国内の他の裁判所において起きた裁判官らの不法
行為事件であれば兎も角、少なくとも当裁判所においては決してあっては
ならない裁判官らの本件悪質な不法行為事件が現実に発生したのであるこ

とは極めて重大であり、同裁判所所長の多年にわたる前記顕著なご業績
に著しく背馳し、このことは単に原告のみにとどまらず広く一般国民に
新潟地方裁判所加藤新太郎所長の前記多数ご著書に不審の念を植え付け
る端緒となりかねない事態が生じているのであること。

[前訴]裁判官らがした原告に対する重大な不法行為(第3点)
1、   最判昭和57・2・12民集36巻3号329頁(=行政判例百選U
150『裁判官の職務行為と国家賠償責任』)は、裁判について国家賠償
責任が肯定されるためには、[当該裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこ

れを行使したものと認めうるような特別の事情のあることを必要と解する
のが相当である]との判示に、新潟地方裁判所第1民事部合議係を構成す
る大工 強裁判長裁判官、大田武聖裁判官、高橋良徳裁判官らの本件職務
行為は正しく同要件(特別の事情のあること)に該当することが明白である。


2、   広島高判昭和61・10・16判時121732頁は、裁判について国
家賠償責任が肯定されるためには、[当該裁判官が違法又は不当な目
的をもって裁判をしたとか、事実認定や法令の解釈適用に当たって
経験法則、採証法則、論理法則を著しく逸脱し、裁判官に要求され
る良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが当該裁判の審

理段階において明白であるなど、裁判がその付与された権限の趣旨
に明らかに背いてこれを行使したと認めうるような特別の事情があ
ることを必要とすると解するのが相当である]との判示は、本件裁
判官らの不法行為=職務行為について、いみじくも正しく正鵠を射てい
ることが明らかである。


[前訴]裁判官らがした原告に対する重大な不法行為にについて
(その4)
1、 本事件は、単独裁判官がした裁判ではなく、それは合議制である複
数(裁判長外
2名)裁判官らの裁判において明らかに違法又は不当な目的を
もって裁判をした事実が証拠(判決書等)により判明している。ところで、

[判決書作成の目的は、
@訴訟当事者に対して、判決の内容を知らせると共に、これに対し上訴する
かどうかを考慮する機会を与えること。

A上級審に対して、その再審査のため、いかなる事実に基づき、いかなる理
由の下に判決をしたのかを明らかにすること。

B一般国民に対して、具体的な事件を通じ法の内容を明らかにすると共に
、裁判所の判断及び判断の過程を示すことによって裁判の公正を保障する
こと。

C判決をする裁判官自身に対しては、自己の考え、判断を客観視することを
可能にすること。即ち、裁判官は、判決書を作成することによって、まず、
当事者の事実主張に欠けた点はないか、矛盾はないか、どこが争点である
か、争点についての証拠は十分であるか、法律の解釈適用に誤りはないか

等を再検討する機会をもつことができ、その結果、判断の的確さを保つこと
ができる。また、この作業は、自己の行った審理の跡を振り返ることとなり
、それが完璧であったかどうかを反省する契機ともなる。

更に判決書において最も重要なものは、誤りの無い判断である。判決書
の体裁がいかに整っていたとしても、主要な争点についての判断に見落
としがあったり結論に誤りがあったりしては意味がない/
司法研修所編
10訂民事判決起案の手引1頁]。とされている。

すると、上記[B一般国民に対して、具体的な事件を通じ法の内容を明ら
かにすると共に、裁判所の判断及び判断の過程を示すことによって裁判の
公正を保障すること]は、[前訴]判決書によっては裁判の公正を保障す
るどころか、判決そのものが当然無効なのである。それは、当該裁判官ら

が、当初から不当な目的[前訴を適法に裁判した場合、被告
新潟県は確定
的に敗訴することが明白であることが予見されたことにより、違法を承知
の上で法を度外視し唯、恣意的、かつ闇雲に口頭弁論を経ないで却下判決
言渡をしたのであること。

これを逆に言えば、当該裁判官らが[前訴]裁判をすることにより原告
敗訴確実であると予見すれば、直ちに適法に裁判をする筈であったこと
が明白なのである。

2、   よって、本事件は司法と行政の癒着が奇しくも明るみになったという
ことであって、[常に批判も無い聖域の中に居座り続けている日本の裁判
官らに実は自分たちが公僕であり、国民への奉仕者であるという意識をも
たせることができれば、裁判は自然に変わっていく筈である。高いところか

ら高圧的な態度で言葉を発し、非常識な判決を下している日本の裁判所の
異常な権威主義に起因する悪弊、
裁判官のありのままの姿を国民は冷静
な目で観察していかなければならない([裁判官が日本を滅ぼす/
門田隆将著新潮社]から引用)。
 
                                               以上


                      第2準備書面 (2007年平成19年4月20日付)

平成19年(ワ)第171号
原告 中野廣治 
被告 国(代表者法務大臣 長勢甚遠)

               第 2 準 備 書 面

                           平成19年4月20

    新潟地方裁判所第2民事部 御中
                            原告 中 野 廣 治 

第1 請求原因の第2次追加
原告は、以下のとおり請求原因事実を更に追加する。

裁判長がした補正命令は悪意に基づく不法行為である。
1、平成18年10月27日付をもって裁判長がした補正命令(甲第2号
証)は、民事訴訟法第137条に基づくものであるが、民訴規則
56条が[
裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官
に命じて行わせることができる]旨定めて、新たに裁判所書記官の権限を
認めたことは、新民訴が争点中心型の審理を想定していることとも関連し
て注目すべき点である。

そして多くの裁判所で実務慣行として行われていたことではあった。しか
し、これを明文化したことは、同様に、新たに裁判所書記官の裁判運営参
加を定めた民訴規
612項(第1回口頭弁論期日前の参考事項聴取)、同
63
1項(期日外釈明)と相まって、新民訴の考え方を如実に示す重要
な定めとなっている。

今後裁判所書記官は、新民訴規56条によって、裁判長の命により、自己の
名で訴状の[補正を促す]ことができるようになり、その結果、訴訟の当
初の段階から、訴訟運営に積極的に関与し、裁判官と認識を共通にし、協
同して審理充実にたいおうすることになった(基本法コンメンタール新民
事訴訟法2/
25頁)]。記載のとおり、本来は裁判所書記官名でなされる

のが法の趣旨であるが、殊更に本件のそれは裁判長名で行われたことに原
告は不自然さを実感したのであった。[それは裁判長が当事者にいきなり
補正を促したり、補正命令を発するよりも、当事者と接触する機会も多く
かつ、日頃裁判所の窓口的機能を果たしている裁判所書記官がこれを行う

ほうが裁判事務の流れとして、また、当事者に対するあたりからいって
も、自然であり、当事者側としてもいつでも簡便に対応できる、といった便
宜があり、これにより、適時適切に補正がなされることが期待されている
ことによる(基本法コンメンタール新民事訴訟法2/
27頁)]。従ってこ
れは、原告に威圧感を与えるためには裁判所書記官ではなく裁判長名を採用
したものと考えられる。

  2、  ところで、本件裁判長がした訴状審査権は[請求の原因]に
ついての ものと解されるところ、[請求の趣旨及び原因につい
て、実務上、補正命令が問題になるケースはあまりないが、いわゆ
る中身の問題、即ち、当事者適格や、確認の利益等の訴訟要件、あ
るいは、請求の当否等、訴えの内容については審査すべきでないこ
とはいうまでもない

(大決昭和7910日、菊井=村松、U132ページ/加藤新太郎新潟地
方裁判所所長、
小室直人、松本博之、賀集 唱編、基本法コンメンター
ル新民事訴訟法2。
28頁)]。また、[訴状記載内容の正誤、当否は問
題にすべきではない(判例コンメンタール15/民事訴訟法U
400頁)。

[訴状の記載から被告(原告)に当事者適格がないことが明らかであ
っても、形式上、訴状に
2241項(第133条第2項に読み替える)の記載
事項が記載されている限り、裁判長はその欠缺を補正すべきことを命ずる
ことはできない(大審院決昭和
79月10日民集11−2158)/決定全

文/本件訴状を見れば請求の趣旨及び原因を記載しあること明白にして…
…裁判所が補正を命じたる璽余の事項は民事訴訟法…第
224条第1項の規定
によりて訴状に記載すべき事項に非ざるをもって原告がその補正命令に応
ぜざるも訴状却下の命令をなし得べきものに非ざること同法第
228条の

規定に照らして疑いなき所なり而して裁判所が本訴は原告が他の共
有者全員を共同被告となすことを必要とするものなるに拘らず其の全
員が田中己之助を右全員の為に被告と為るべきものとして選定したる事実
を認め難しとなすときは田中己之助一人を被告としたる本訴は不適法とし
て判決をもってこれを却下すべきのみ……)。

このように裁判の教科書(法コンメンタール)に、訴訟要件、ある
いは、請求の当否等、訴えの内容については審査すべきでない(通説)
と明記されており、更に判例によって明らかであるにもかかわらず、新
潟地方裁判所第1民事部当該裁判官らが悪意に基づいて故意に[前訴]訴
状を、しかも口頭弁論を経ないで却下した職務行為は不法行為に該当する
ことが明らかである。    以上
                      


                         被 告 国 の 答 弁 書 
               (2007年平成19年4月20日(金曜) 18:32頃Faxで受信する。


         
        





  


                    当  事  者  照  会  書

   平成19年(ワ)第171号
     原告 中野廣治
   被告 国(代表者法務大臣長勢甚遠)

                             平成19年5月

                 当 事 者 照 会 書

    新潟地方法務局訟務部被告国指定代理人
     (上席訟務官)平    様
                                            
                    原告 中 野 廣 治 

 本事件について民事訴訟法第163条の規定に基づき下記のとおり当事
者照会しますので、ご繁忙とは存じますが平成19年5月22日以内に
   書面をもって別紙によりご回答下さいますようお願い致します(返
信料添付)
         
(照 会 事 項)

 前訴・平成18年(行ウ)第14号平成19年1月29日付判決書
(甲第6号証)
3頁上から7行目記載「(2)本件区間についての本件事
業が実施された場合、原告は建物の除去をしなければならないという不利
益を受ける地位にあり、それは前記一定の処分をすべき旨を命ずることに
つき法律上の利益を有する者にあたるとはいえない
」との裁判所の判断が
示されていますが、この判断は複数(
3名)裁判官らがした悪意と恣意に
基づく法律無用の違法判断であることに相違ない。

(照 会 理 由)

憲法第29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のた
めに用いることができる。」と規定されており、昭和37年に閣議決定され
た「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて、公共事業により
建物の除去を求められた場合、当該事業主体(この場合は
新潟県)から正当

な補償(国民が納税している都市計画税を原資とする用地費、家屋などの物
件補償)が行われます(参考資料・街路事業事務必携・国土交通省・地域整
備局街路課監修・社団法人日本交通計画協会発行平成17年版・都市計画事
業認可
208頁。218頁)。よって、原告は不利益を受けることはなく、法律上
     利益を有する者である。
   
                                                     以上





                 当事者照会に対する被告国指定代理人の書面

    

    





                           第1回口頭弁論調書

      

    



                      第 2 回 口 頭 弁 論 調 書

      

      


               第 3 回 口 頭 弁 論 調 書





                   第 3 準 備 書 面

                   

    平成19年(ワ)第171号
    原告 中野廣治 
      被告 国(代表者法務大臣 長勢甚遠) 

              第 3 準 備 書 面

                            平成19年5月2
     新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中
         

          原告 中 野 廣 治

(新たな請求原因事実の主張)
、原告は、下記のとおり請求原因事実を追加する。
原告は、平成19年4月27日第1回口頭弁論期日において平成19
年3月16日付訴状及び平成19年4月4日付第1準備書面、平成19
年4月20日付第2準備書面を各陳述したが、その後、請求原因事実の

主張漏れがあったことに気付いたため、平成19年5月7日付をもって
民事訴訟法第163条の規定に基づき被告国指定代理人新潟地方法務局
訟務官あて当事者照会をしたが、ご回答がなかったことにより、第3準
備書面をもって改めて以下のとおり主張する。

、前訴・平成18年(行ウ)第14号平成19年1月29日付判決書
(甲第6号証)
3頁上から7行目記載「(2)本件区間についての本件事
業が実施された場合、原告は建物の除去をしなければならないという不
利益を受ける地位にあり、それは前記一定の処分をすべき旨を命ずるこ
とにつき法律上の利益を有する者にあたるとはいえない
との裁判所の判

断は、下記事由のとおり複数(
3名)裁判官らがした悪意と恣意に基づく
法律無用の違法判断であることに相違ない。即ち、憲法第
29条3項は、
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることがで
きる。」と規定しており、昭和37年に閣議決定された「公共用地の取

得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて、公共事業により建物の除去を
求められた場合、当該事業主体(この場合は
新潟県)から正当な補償(
国民が納税している都市計画税を原資とする用地費、家屋などの物件補
償)を受けることが確実である。
すると、原告は不利益を受けるどころか
、法律上利益を有する者であることに相違ない。


従って、苟しくも複数の裁判官らが憲法第29条3項の条文を失念し
て誤った判断をすることは絶対にあり得ないから、それはまさしく

判官らの悪意と恣意に基づく法律無用の違法判断であることに相違ない

                             
以上


被告国指定代理人らの準備書面(1)










        被告国指定代理人らの準備書面(2)

平成19年(ワ)第171号 損害賠償請求事件
原 告  中野廣治 
被 告  国

              準  備  書  面(2)

                     平成19年9月13日

新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中

        被告指定代理人 平 林 正 章 
                米 山 節 夫 
                川 崎   浩 
                鈴 木 尚 行 

被告は、本書面において、原告の平成19年7月3日付け準備書面
(以下[原告第5準備書面]という。における請求の趣旨拡張の申立て
に対する答弁をすると共に、必要な範囲において主張を補充する。

なお、略称等は、本書面のおいて新たに用いるもののほかは、従前の例
による。

第1 原告第5準備書面の請求の拡張の申立てに対する答弁
原告の請求を棄却する。との判決を求める。

第2 原告の平成19年5月28日付け第3準備書面、第5準備書
面及び同月
9日付け第6準備書面について
原告は、請求の趣旨拡張後も、従前の請求が一部請求であったことを前
提としていることが明らかであるところ、別件訴訟において担当裁判官
らがその付与された権限の趣旨に背いてこれを行使したものと認められ

るような特別の事情を基礎づける具体的な事実、また、その他に国賠法
1条
1項の違法な公権力の行使があることについて何ら主張立証してい
ない。したがって、この点に対する被告の主張は、被告の平成19年7

月13日付け準備書面(1)で述べたとおりである(ちなみに、原告は
、別件訴訟の訴状を書証として提出しているが(甲第1号証)、当該訴
状の請求の趣旨第
2項は、補正命令(甲第2号証)の内容と齟齬してお
り、同訴状は、別件訴訟において実際に提出されたものとは異なってい
ると思われる)。

なお、原告は、公共事業により建物の除去を求められた場合、損失補償
を受けることが確実であるから、別件訴訟につき行政事件訴訟法
37条の
2第1項の[法律上の利益を有する者]に当たると主張する(平成19

年5月28日付け第3準備書面2)ので、この点について、念のため、
付言すれば、仮に、原告につき、別件訴訟における原告適格が認められ
るとしても、原告はその他の訴訟要件を具備しておらず、これを補正す
る余地もなかったことは明らかであるから、いずれにせよ別件訴訟は却
下を免れなかったといわざるを得ない。

第3 結語
以上のとおり、本件請求は、理由がないことが明らかであるから、速や
かに棄却されるべきである。
       以上


原告第4準備書面(平成19年6月15日付) 

     平成19年(ワ)第171号
     原告 中野廣治   
   被告 国代表者法務大臣 長勢甚遠 
     被告国指定代理人(新潟地方法務局)
   上席訟務官 平 林 正 章
     同     米 山 節 夫
     訟務官   川 崎   浩
     事務官   鈴 木 尚 行

                 第 4 準 備 書 面

                     平成19年15

新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中

                  原告 中 野 廣 治 

(被告国指定代理人らの準備書面(1)「被告の主張」に対する認
否及び否認理由)


第1 被告の主張1   全部否認する
(否認理由)
裁判官の違法性判断の基準としては
  @   悪意説

裁判は、裁判官が悪意で事実誤認・法令解釈を歪曲した場合のみ、違法
となる(西村宏一「裁判官の職務行為と国家賠償法」判例タイムズ150
号87頁)。

A 著しい行為規範、経験則、採証法則違反説 具体的には違法または不
当な目的のために裁判をなしたとき、裁判官による誠実な判断とは認めら
れないような不合理な裁判をしたなどの場合、違法となる(村上敬一「裁
判官の職務行為と国家賠償責任」『新実務民訴講座6』93頁。

B  被告国主張のとおりの最高裁昭和57年3月12日判決民集36巻3
号329頁「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした等、裁
判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと
認め得るような特別の事情がある場合であって、本件(新潟地方裁判所第

1民事部前訴・平成18年(行ウ)第14号被告を
新潟県とする行政訴訟
事件)に対する違法な訴訟判決は、原告第2準備書面をもって「裁判長が
した補正命令は悪意に基づく不法行為である」主張のとおり、正に典型的
な「特別の事情がある場合」に該当し、裁判長の悪意に基づく職務行為で
あることが顕著に証明されている。

   第1 被告の主張2(1)   全部否認する
  (否認理由)
   裁判長・裁判官らがその付与された権限の趣旨に明らかに背
いてこれを行  使したものと認め得るような特別の事情を基礎
づける具体的事実は、判例  コンメンタール民事訴訟法U40
0頁写し(甲第8号証)、並びに基本  法コンメンタール新民
事訴訟法の28頁写し(甲第9号証)等各記載のとおり、「
裁判長は、訴状の訴訟要件或いは請求の当否等訴えの内容に立
  入って審査することは判例等で禁止されていることを百も承
知の上で故意・悪意に基づき、しかも口頭弁論を経ずに唐突に違
法な訴訟判決言渡をするという破天荒な合議係裁判官らの前代未
聞の悪質な職務行為は単に被害者原告のみに止まらず、全国民に
計り知れない不安と衝撃を与えることになりかねない。何故な
らそれは裁判制度の根底を覆す大事件であることに因る。

   第1 被告の主張2(2)   全部否認する
  (否認理由)
  上記のとおり裁判長は、訴状の訴訟要件或いは請求の当否等
々訴えの内容  に立ち入って審査することは判例等で禁止され
ているというのに、被告国  代表者長勢甚遠法務大臣が任命し
た指定書平成19年4月13日付(甲第10号証)表記指定代理
人新潟地方法務局上席訟務官平林正章外3名は性懲りもなく、
この国の裁判所が法律等一切無用の裁判をしてどこが悪いとで
も言いたげな主張を繰り返すに至っては只慄然とする外ない。

   第2 原告第1準備書面記載の求釈明1及び求釈明2に対
   する回答      全部否認する

      (否認理由)
   原告が被告国指定代理人らに求釈明をするまでもなく、そもそも裁判
所は、  訴状記載内容の正誤、当否は問題に
すべきではない(甲第8
号証、甲第9号証)ことが判例
等で示されているのであるから、被
告国指定代理人らの
  主張は全部失当である。

第3 結語(以上のとおり、本件請求は、理由がないことが明らかである
  から、速やかに棄却されるべきである)
との被告国指定代理人らの主
張は、     全部否認する


(否認理由)
被告国指定代理人らは、上記のとおり新潟地方裁判所第1民事部裁判長裁
判官大工 強、裁判官大田武聖、裁判官高橋良徳合議係複数裁判官らがし
た本件職務行為は、この国の裁判制度の根底を覆す(判例法等を全く無視
する)大事件であるという認識を欠いており無節操も甚だしい。信義誠実

の原則とか、権利の濫用はこれを許さない(民法第1条3項)の規定は商
法、民事訴訟法の分野においても適用されるものであり(判例とその読み
方・有斐閣206頁)、よって原告は追って訴えの変更(民事訴訟法第1
43条・拡張)をする予定である。 以上


    ( 証 拠 )





甲第9号証








原 告 の 第 5 準 備 書 面

     平成19年(ワ)第171号
     原告 中野廣治
   被告 国(代表者法務大臣 長勢甚遠)
   被告国指定代理人(新潟地方法務局)
   上席訟務官 平 林 正 章
   同     米 山 節 夫
   訟務官   川 崎   浩
   事務官   鈴 木 尚 行

               第 5 準 備 書 面

                      平成19年
    新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中
        

     原告 中 野 廣 治 

           (請求の趣旨変更)
         第1 請求の趣旨拡張の申立て
(原告は、民事訴訟法第143条の規定に基づき訴状の請求の趣旨
第1項を次の通り拡張する)。

訴訟物の価額 2千万0000円
         貼用印紙額   3万0000円(追加納付)
1、 被告国は原告に対し、金2千万0000円及びこれに対する平成19
年2月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

2項以下は従前と同じ。
第2 請求原因の追加
1 (裁判官らの故意による違法性)

 国家賠償法1条は権利侵害ではなく違法性を国家責任の成立要件と
した。国家賠償法
1条の「違法に」という表現は、民法709条にい
う「権利侵害から違法性へ」という判例・学説の成果をとり入れたもの
であるとされている。ところで本件加害者複数裁判官らの違法な公権

力の行使は民法不法行為法の領域では、権利侵害という結果の発生
(又はその可能性)を認識しながら、敢えて直接権利侵害に向け
られた職務行為をしたことであり、それらは複数証拠(判決書き
等々)に基づき確定的に立証されているため、被告指定代理人新潟地方法

務局平林正章上席訟務官らは、請求原因事実等に対する否認ないし抗弁
・反論等一切不能であることが客観的にも顕著な事実である(擬制自白)。


       2 (因 果 関 係)
 国家賠償責任が成立するためには、公務員(この場合は複数裁判官ら
)の加害行為と損害発生の間に因果関係がなければならない。公務員
の職務上の法的義務違反が相手方の損害の原因となり、損害が職務上の
法的義務の保護領域(相当因果関係)にあることが必要であり、因果関

係は民法で展開されている原則に従って、あれ(
Yの行為)なければ、
これ(
Xの損害)なしの条件関係が存在するかどうかによって判定され
る。そして事実的の因果関係の有無の認定は、「(完全に)ある」か「(

全然」ない」かの悉無律に従うべきものであるし、本事件の場合は現実
に事実認定をする担当裁判官が得られる心証の程度(確率的心証)は原告
の事実主張及び証拠等により「100%」であることが確定的に推測さ
れるのである。

         3 (権利侵害・加害の「違法性」)

) 原告が既に各準備書面(訴状、第1、第2,第3、第4)
をもって個々に主張立証したとおり、新潟地方裁判所第1民事部合議
係複数裁判官らは当初から悪意に基づき、故意に違法又は不当な目的
をもって裁判をしたことが下記のとおり明らかになっている。即ち、平成

18年10月12日付原告提起の適法な「前訴・平成18年(行ウ)
第14号被告
新潟県」訴えを裁判所が受理し裁判をすると被告新潟県の敗
訴が確定的に予想されるとして、当該裁判官らは悪意に基づき故意に訴訟
判決(訴状を受理しないという行政処分)を強行するに及んだのであること。

それは、原告が同訴状を裁判所に提出後、原告開設中ホームページ(
民事裁判公開
http://minji.jp)上で直ちに訴状全文及び証拠等々を全部
公開し、複数判例等により被告施行者(
新潟県)の敗訴は100%免れ

ないとのコメントをしていたことより、これを見た被告
新潟県顧問
弁護士
)は危機感を抱き密かに裁判所に訴訟判決の働きかけをしたのでは
ないかとの深い疑惑が生じている。

         因みに裁判官は、本来、中立公平(憲法第76条3項裁判官の職権の
      独立)でなければならないのである。すると、外部からの動機付けがな
されない限り国家賠償法
1条訴訟被告になる危険を冒してまでも敢えて違法
な訴訟判決をしなければならない理由は絶対にないのであり、このことは裁

判官らが裁判を行うに当たって上記のとおり外部からの干渉を受けたことが
確定的と解するのが正しい。これを逆にいえば担当裁判官らは、裁判をして
被告
新潟県の勝訴確実と予見すれば何も好き好んで不法行為となる訴訟判決
をすることは絶対にあり得ない(行政と司法の癒着)。

 前訴・平成18年(行ウ)第14号被告新潟県」訴訟に関し
て、原告は憲法第32条「裁判を受ける権利」を裁判官らに完全に剥奪
された(訴状請求原因第2・その1・1参照)
原告は以下のとおり極め

て重大な「権利侵害」を被った。即ち違法な訴訟判決が確定したことによ
り、「裁判を受ける権利」を剥奪されたが、因みに、裁判所は適法な訴訟
の提起に対して司法拒絶はなし得ない。しかも「前訴」訴状について裁

判長裁判官は、原告に対し違法な補正命令(民訴第137条)をなしてき
たが、補正命令に対しては通常の抗告も(東京高決昭和40・6・5東高
民時報16巻6号113頁)、即時抗告も(東京高決昭和30・9・2判

例時報60号12頁)できないため、原告はやむを得ず期限内に補正命令
に対する適法な回答をしたにも拘らず、裁判官らは強力な職権を武器として
唯、一途に違法に強引極まる司法拒絶に狂奔したのであること。即ち、
訴訟判決書(甲第6号証)第3、当裁判所の判断1、「3ページ1行目〜

原告は(1)一般的かつ抽象的な交通事故の危険や防災面の不備等……
から、第3−2…、第3−3…民事訴訟法第61条を適用して、主文のとお
り判決する」との判決理由は原告第1、第2、第3各準備書面をもって主張の
とおり全部虚偽・捏造である。

また、憲法第76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従い独立して
その職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しており、
この条文にいう「良心とは、裁判官個人としての主観的な思想や世界観

、信念や、信条を意味するのではなく、裁判官としての職務を公平無私に
行わなければならないとする心
、即ち、裁判官としてもつべき客観的良心
のことである。従ってここにいう良心とは個人として保障される憲法19

(思想及び良心の自由は、絶対に侵してはならない)の良心とは本質的
に異なる
(口語六法全書「憲法」234頁)ことに深く留意しなければならない。

特に原告を含む国民一般は憲法第76条3項に規定する「裁判官の
良心」と、憲法19条の「一般人の普遍的良心」とを混同している傾
向があり、この相違を峻別し常に監視・注意を怠ってはならない。

) しかも当該裁判官らは憲法第76条3項、同第29条3項及
び民事訴訟法第137条等々また、判例(決定を含む)に拘束される
どころか際立って恣意・奔放にその職権を日常的に違法行使し「当該

憲法、法律、判例には全く拘束を受けない」という正に身の毛もよだつ
裁判の恐ろしい実態が明るみになったのであり、これは日本国裁判制度
の根幹を揺るがす絶対に放置していてはならない極めて由々しい事態で
あるといわなければならない。

しかし、被告国(代表者法務大臣長勢甚遠)指定代理人らの平成19
年7月13日第2回口頭弁論期日付「準備書面(1)」第3・結論に
よると、「本件請求は、理由がないことが明らかであるから、速やか

に棄却されるべきである」と臆面もなく主張している上、更に原告が同
裁判所々長に対し本件訴訟判決言渡は無効でないかどうかとの質問状に
対する平成19年3月1日付回答書・同裁判所事務局山田千秋総務課

長名(甲第7号証)をもって「それは新潟地方裁判所第1民事部合議係
裁判官らが、その良心に従い独立して職務を行い、憲法及び法律のみに
拘束されるものと規定されている憲法第76条3項を遵守している」旨
の真っ赤な嘘偽りの回答をなしている事実等に照らし、被害者原告はや
むを得ず急遽請求の趣旨変更(拡張)の申立てに踏み切った。

それは、国民に対し、裁判官らが理由なく悪意に基づき憲法第32条
に規定する「裁判を受ける権利」を完全に剥奪する行為がいかに悪し
き行為であるかということを被告国の代表者長勢甚遠法務大臣ご自身

に是非とも承知して頂くためには本件損害賠償請求金員壱千万円程度
では足りず(注・それは裁判を冒涜し、この国の裁判制度の根幹を覆す
重大な不法行為であるとの認識が全くみられない)。よって、最低でも

2千万円の損害賠償請求をする必要に迫られたことによる。それは、原
告に対する精神的損害(苦痛)に対する慰謝料のほか、裁判官らの不法
行為の抑制・法秩序の維持のために必要不可欠の最低限の損害賠償金で

ある。よって原告は前記「本件請求は、理由がないことが明らかである
から、速やかに棄却されるべきである」との国の代表者・長勢甚遠法務
大臣が指定する代理人らの主張には、以下(4)、(5)に主張する事
由等々と併せて絶対に承服することはできない。

) しかも、その「違法な権利侵害」は単独裁判官がしたのではな
く、同裁判所第1民事部合議係裁判長裁判官外2名の桁外れの違法な職
務行為であることに被告国(代表者・長勢甚遠法務大臣)はその重大性
を改めて深く認識しなければならない。

因みに原告は、裁判所合議体の裁判官らがする判決書き起案作成の仕組
みについての知識がないため準備書面作成上支障があったが、たまたま
原告の書棚の隅に「よくわかる民事裁判」山本和彦著・有斐閣選書」が
あって、その181頁に、「合議体の場合は、事件を中心になって担当

した裁判官(主任裁判官)が、まず起案をします。主任裁判官は、左陪
席裁判官が務めることが多いようですが、主任裁判官の起案した判決案
は、合議体の他の裁判官により回覧され、手が加えられ、必要があれば
再度合議を行ったりしながら、最終的な判決書が作成されていきます」と

の記載があった。よって、本件の場合、高橋良徳主任(左陪席)裁判官
が起案した判決案は、大田武聖右陪席裁判官(注・平成19年4月1日
付甲府地方裁判所家裁部総括判事として転任・更迭される)が、当該判決
案を回覧して更に大工 強裁判長裁判官が回覧し、再度合議を行った上で
最終的に違法な訴訟判決書(甲第6号証)が作成されたものとすると全く
辻褄が合わない。

すると、これは当初から裁判長裁判官が訴訟判決書の作成を主任裁判官
に命じて作成したものと解するのが正解であり、3名の裁判官らが意思
の連絡をもって、内容が真実に合致しない虚偽公文書作成(刑法第15
6条)・偽造公文書行使(刑法第158条)の不法行為をしたものと推
定するのが正鵠を射ている。

)原告第2準備書面第1・2で主張のとおり、裁判長裁判官の訴状
審査は、「訴状の中身の問題、当事者適格や確認の利益等の訴訟要件、
或いは請求の当否等訴えの内容については審査すべきでないとの大審院

決定が現職の加藤新太郎新潟地方裁判所所長外3名編「基本法コンメン
タール新民事訴訟法2/28ページ(甲第9号証)」に明記されている
上、同編者加藤新太郎所長は平成17年9月から平成19年5月まで裁

判所々長として当裁判所にご在任されていたのであり、しかも当該訴訟
判決言渡は平成19年1月29日である。因みに「基本法コンメンター
ル新民事訴訟法・日本評論社刊」は、日本国における裁判実務の「教科書

」として普遍的に通用しているものである。また、加藤新太郎所長は「新
潟地方裁判所ホームページ」の所長からのメッセージにおいて、「裁判官
の姿勢は、どこまでも中立公平でなければなりません」と強調しておられ
ます(2006年10月21日原告がプリントアウトした同頁の一部・
甲第11号証)。

因みにこれは、同所長が全国民に向けて裁判官としての基本的な心構えを
アピールしたもので正しく正論であり、原告は新潟地方裁判所及び管内各
裁判所支部裁判官らに周知徹底されておられるものと理解していたのであ

るところ、その実は単なるパフォーマンスにすぎないものであったことが
この忌まわしい「違法訴訟判決書き」事件によって判明したため原告は愕
然とし戦慄を覚えたのである。従って最高裁判所は事態を重視し、急遽平

成19年5月7日付をもって新潟地方裁判所々長更迭を行ったのであるこ
とは平成19年4月21日付新潟日報(発令の記事・甲第12号証)のと
おりであり、これは権利侵害・加害の「違法性」の最たるものというほか
なく、歯止めの効かない底なしの裁判所の違法行為に原告は深刻な精神的
苦痛を受けている。

 (原告の損害)
上記縷々主張・立証のとおり原告の被った損害は複数裁判官らの違法・
悪質な公権力行使によって生じた一切の法益侵害による不利益であり、以
下のとおりである。


 前記のとおり原告は複数裁判官らによって憲法第32条「裁判を受け
る権利」を剥奪され、今後「前訴・平成18年(行ウ)第14号被告
新潟
」訴えを裁判所に提起する手立てを一切封じ込まれたことによって生じ

ている精神的苦痛は計り知れない程極めて深刻である(なお、これによっ
て生ずる前訴被告
新潟県がしている違法な「3・4・4都市計画道路事業
」事実上中途打ち切りに伴って生ずる取り返しのつかない高額の物的、精
神的苦痛に対する損害はこれに含まれていない)。

ロ 然るに「本件請求は、理由がないことが明らかであるから、速やかに
棄却されるべきである」との国の代表者・長勢甚遠法務大臣が指定する代
理人らの答弁によって、被告国は今後も適法な訴状を理由なく裁判官の悪

意によって司法拒絶することはあり得ることを宣言したと同義であり、こ
のことは原告が訴状提起した時点と事情が相違し、よって、原告は、民事
訴訟法第143条の規定に基づき訴状の請求の趣旨第1項を拡張したので

ある。
要するに原告は今後も裁判所に適法な訴えを提起する場合、常に裁
判官の恣意、悪意により違法に司法拒絶をされるのではないかとの不安と
恐怖に怯え続けざる得ないことになる。

5 (被告国代表者・長勢甚遠法務大臣の責任)
上記原告の計り知れない有形無形の損害を填補するためには最低2千万円
の損害賠償義務を完全かつ、速やかに履行されなければならない。

(提 出 書 類)  

第5準備書面             正副各1通
甲第11号証、甲第12号証写し    正副各1通
                              以上
  


 原 告 第 6 準 備 書 面

    平成19年(ワ)第171号
      原告 中野廣治 
      被告 国(代表者法務大臣 長勢甚遠) 
      被告国指定代理人(新潟地方法務局)
      上席訟務官 平 林 正 章
    同     米 山 節 夫
      訟務官   川 崎   浩
    事務官   鈴 木 尚 行

                    第 6 準 備 書 面

                               平成19年7月

       新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中
             
                     原告 中 野 廣 治 
           

原告は、新潟地方裁判所第1民事部合議係大工 強裁判長裁判官、
大田武聖裁判官、高橋良徳裁判官ら3名の裁判官らが原告に加えた違
法な職務行為(憲法第32条等違背・法令違背等々判決言渡)に対す
る請求原因の主張に重要な遺漏があったことが判明したため、以下の
とおり請求原因を追加する。

1 憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を
奪われない」とするが、ここでいう「裁判を受ける権利」も、ただ単
に裁判を求めることができるというに尽きるものではなく、公正な裁
判のための、裁判所の構成や訴訟手続きに対する一定の要求を含むも
のとして捉えられなければならない。

「裁判を受ける権利」は、通常、すべての人が平等に、政治部門から独
立の公平な裁判所の裁判を求める権利を有するということを意味するも
のとされる(憲法学教室・浦部法穂著・日本評論社、307頁)。

2 また、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判
官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」との条文
は、いったん最高法規が侵害されれば、その下に成立している法秩序が
破壊され、国民が被る弊害は測り知れず、又国家機関の担当者による侵
害の可能性が最も大きいからである。(口語六法全書憲法307頁)。
                                                               以上


                     原告第7準備書面(平成19年10月12日付)

  平成19年(ワ)第171号
  原告    中 野 廣 治
  被告 国(代表者法務大臣 鳩山邦夫) 
  被告国指定代理人(新潟地方法務局)
  上席訟務官 平 林 正 章
  同     米 山 節 夫
  訟務官   川 崎   浩
  事務官   鈴 木 尚 行

              第 7 準 備 書 面

    平成19年10月12

新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中

   原告 中 野 廣 治  

  原告は、以下のとおり平成19年9月13日付被告準備書面(2)
に対する否認・否認理由・反論及び新たな主張をする。


第1 (被告準備書面(2)第1項に対する認否及び否認理由・反論)
1 否認する。 2 否認理由以下のとおり。

被告国指定代理人らは、原告の請求の趣旨拡張の申立てを棄却する理由
は全くないため、なりふり構わず棄却理由なしで唯一途に裁判所に対し
我武者羅に棄却を求めるに及ぶ以外に手立ては全くないことが明かにな

った。このように被告国指定代理人らは証拠に基づいて適法に棄却理由
を主張・立証することは客観的にも絶対不可能であることが確実である
から、[原告の請求の趣旨拡張の申立て棄却を求める主張]は当然に失
当である。

3 反 論

原告が第2回口頭弁論期日陳述済み第5準備書面第2・請求の趣旨拡
張をする「請求原因の追加理由」1(裁判官らの故意による違法性)、
2(因果関係)、3(権利侵害・加害の違法性(1)、(2)、(3)、
(4)、(5)、及び4(原告の損害)、そして5(被告国の責任)。


等々について被告国指定代理人らは完全にギブアップし、否認、否認理由
、反論等々一切不能の惨憺たる状態が続いているのであること。

第2 (その1)被告準備書面(2)第2項(2頁下から5行目より3
頁2行目まで)平成19年5月28日付け原告第3準備書面2に対する被
告反論・に対する原告の認否、否認理由及び反論

 1 否認する 2 理由1
 被告国指定代理人らは「原告につき、別件訴訟における原告適格は認め
られるとしても」と率直に認めた上で、「しかし原告はその他の訴訟要件
を具備しておらず、これを補正する余地もなかったので別件訴訟は却下を
免れなかったのである」との詭弁を弄していることが明らかである。

          (理由2)
原告が既に陳述済み平成19年6月15日付第4準備書面2ページ記載
(主張)のとおり、判例コンメンタール民事訴訟法U400ページ「訴状
に所謂必要的記載事項の記載を欠くか否かの判断は形式的に行うべく、記
載内容の正誤・当否は問題にすべきではない[一二〇五]」。また、「

[一二〇五]訴状の記載から被告に当事者適格がないことが明らかであっ
ても、形式上、訴状に224条1項の記載事項が記載されている限り、
裁判長はその欠缺を補正すべきことを命ずることができない(大決昭和7
・9・10民集11―2158)」以上再掲のとおりであるから、被告国
指定代理人らの上記反論は完璧に失当である。

3(被告準備書面(2)第2項(その1)に対する原告の反論)

要するに、御庁第1民事部裁判長裁判官は、平成18年(行ウ)第14
号訴状の欠缺を補正すべきことを命ずることはできないことを判例(決
定)等により百も承知の上で、悪意に基づいて故意・違法に原告に対し
て敢えて補正命令を発したのであることが証拠により完璧に立証されて
いるので、被告国指定代理人らは反論をすることは絶対に不可能である。


第2(その2)
「原告は、請求の趣旨拡張後も…………(中略)…………………また、
その他に国家賠償法
1条1項の違法な公権力の行使があることについて
何ら主張立証していない。」との被告の主張について

  否認する。 2 理由以下のとおり。

被告準備書面(1)第1、第2、第3の被告主張に対し、原告は第4準
備書面をもって各項目につき否認及び否認理由を、第2回口頭弁論期日
(平成19年7月13日)に適法に陳述(裁判の基礎となる)済みであ
るが、これに対する被告国指定代理人らの認否及び反論は全く行われて
いない。このことは被告国指定代理人らが一切否認及び反論不能(ギブ
アップ)と確定して支障ないものと解する。


3 反 論
被告がした「国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使があることについ
て、原告は何ら主張立証していない。」との主張が捏造であることは、前
記原告の各主張及び証拠等によって明白である。

第3 被告準備書面(2)第3項(結語)
1 否認する。 2 理由以下のとおり。

原告が既に適法に陳述済み訴状、第1,第2,第3,第4,第5,第6
等各準備書面をもって請求原因事実を縷々主張、かつ、甲第1号証から
甲第12号証等々によって完璧に立証済みのとおりであり、これに対し
被告国指定代理人らは一切否認、反論不能である上、「本件請求は理由

がない」事実を証する証拠も皆無の状態で唯、必死に請求棄却を空しく
反芻する絶体絶命の窮状は察するに余りあるが所詮同結語は、ナンセン
スの極みと形容するほかなく桁外れに失当である。よって、被告国は、
国家賠償法
11項の規定に基づき原告の請求趣旨拡張のとおり損害賠償
責任を完全かつ、速やかに履行する義務を免れない。


第4 原告の新たな主張
1 原告第5準備書面第2・3(4)主張のとおり、[前訴]原告に対
する担当裁判官の計画的本件不法行為(故意に、他人の権利を侵害して
損害を与えること)は、それが地方支部の単独裁判官ではなく本庁裁判
所民事部裁判長裁判官外2名の合議係裁判官らの職務行為であることは
裁判制度の根幹を揺るがす重大な事件としてクローズアップされなけれ
ばならない。


2 しかも、同第5準備書面第2・3(5)主張のとおり日本国法曹界
において夙に人口に膾炙しておられる加藤新太郎新潟地方裁判所所長が
同裁判所ご在任中において「まさか」の忌まわしい同事件が起きたので
あるから、被害者原告の衝撃は計りしれない程深刻である。即ち、
通常ないし、すくなくとも加藤新太郎新潟地方裁判所所長が同裁判所ご

在任されておられる限り、例えば同所長及び伊藤 真東京大学教授共著
(編)[判例から学ぶ民事事実認定]2006年12月15日有斐閣発
行。或いは基本法コンメンタール新民事訴訟法T,U,V編著者である
……等々に記載されている民事訴訟法の規定に公然に違背する裁判官ら

の職務執行は100%起きることはないと信じきっていたのであるから
、これは一人原告のみにとどまらず、国民一般に裁判所に対する不信・
不安を抱かせる端緒ともなりかねない情勢である。  以上

  


                          原 告 第 8 準 備 書 面

 

   平成19年(ワ)第171号
    原告    中 野 廣 治  
    被告 国(代表者法務大臣 鳩山邦夫)
  被告国指定代理人(新潟地方法務局)
   上席訟務官 平 林 正 章
  同     米 山 節 夫
  訟務官   川 崎   浩
   事務官   鈴 木 尚 行

        第 8 準 備 書 面

                                平成19年10月12日
新潟地方裁判所第2民事部2A係 御中
                            原告 中 野 廣 治  印

               原告は以下のとおり被告国指定代理人ら準備書面
         (2)に対する反論の追加主張をする。

第1 (補正命令・甲第2号証は、国家賠償法上違法とな
    る訴訟指揮権の行使である)

 [前訴]原告は、訴状(義務付け訴訟における非申請型義務付
け訴訟)作成に当たっては、行政事件訴訟法第
3条6項1号、同法37
条2の場合。同法37条2第3項。同法37条の2第1項。同法37
条の2第1項。同法37条の2第5項等各条文に基づいて適法に作成
したのであるから、裁判長から補正命令を受ける理由は客観的にも皆
無であった。すると、

2 東京地判平成5・9・20判例時報1490号103頁は、「裁判
官の訴訟指揮権の行使等の訴訟手続上の措置について、国家賠償法
1
1項に基づく責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当
な目的をもって権限を行使したなど、裁判官がその付与された権限の

趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事
情のあることを必要とすると解すべきであり……、換言すれば、当該
職務行為が裁判官の職務権限の行使として著しく不当、不法で、合理
性のないことが明らかな場合に限って国家賠償法上違法となると解す
べきである」との判示に正しく該当する。そして

裁判官らが違法又は不当な目的をもって、その付与された権限の趣旨
に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような「特別の事情」
については、既に原告は各準備書面及び証拠によって完璧に縷々主張
・立証したとおりである。

第2 (裁判所合議体がした職務上の不法行為に対する被告国の責任)
 そもそも当該違法な補正命令(甲第2号証)は、こともあろう
に裁判長裁判官が[前訴]原告に対し直々に敢えて行ったのであり
、しかも判決書き(甲第6号証)を起案作成した左陪席裁判官は、

同補正命令は違法であることを百も承知の上で判決書を作成したの
であること。それに加えて右陪席裁判官までも同判決書が違法であ
ることを百も承知の上で、唯々諾々としてこれに同調し同判決書に
署名押印したのであること。ところで、

日本国憲法第76条第3項には、「すべて裁判官は、その良心に従
い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」
と規定しており、裁判官の職務の独立は、司法権の独立の根本をな
すものであり、したがって裁判官が職務を行うには、何人の指揮命

令も受けず
、自己の良心に従い、あくまで公正無私の態度で、これ
にのぞまなければならない。この裁判官の職務執行についての保障は、
裁判所の内部関係においても保障されていることが要請されていると
みられなければならない(口語憲法(
19831115日刊・自由国民
社)210ページ)。

 このように何の躊躇いもなく裁判長裁判官の違法極まる指揮命令
を忠実に実行した右陪席裁判官及び左陪席裁判官らの職務行為は憲法
第76条第3項に違背する。左陪席裁判官が駄目なら、せめて右陪席

裁判官が
憲法の規定を守る良識を持っていたとすれば本事件は生じな
かったであろうことは確実なのであるところ、裁判所合議体が行う判
決には当事者らは細心の注意が必要であることが奇しくも判明したの
である。

第3 (著名な裁判所々長と対照的な裁判の実態)

 原告第7準備書面第4(原告の新たな主張)2において、新潟地方
裁判所所長(平成17年9月
1日ご着任、平成19年5月7日付水戸地
方裁判所長)は、この国法曹界において非常にご高名の裁判官であると

主張したが、「加藤新太郎新潟地方裁判所所長は、理論と実務に通暁
した裁判官として、学会・実務界双方において極めて高く評価されて
いる著名裁判官である。

司法研修所の教官及び事務局長、司法試験第2次試験考査委員(民法)
、司法制度改革推進本部法曹養成検討委員会委員等々、実務法曹の養成
に関してもさまざまな形でご尽力されている」とおり、また、既に原告

が準備書面で陳述済み(再掲)、裁判所ご着任後におかれても同裁判所
ホームページにおいて[所長からのメッセージ]と題してご自身の上記
ご経歴また、裁判官としての心構え「中立,公正」等全国民を対象とし
て述べておられることは周知のとおりであるが、ちなみに「訴訟の公正

という点からいえば、民事訴訟の枠組みを構成している制度や原則、さ
らには手続規則は、ほとんどすべて公正を目的としているといってよい
。もし裁判所が故意または過失によってこの義務(民事訴訟法第2条)
に違反し、国民の裁判を受ける権利を侵害したときは、国家賠償法
1
の対象になる(法律学の争点シリーズ・民事訴訟法の争点17ページ・
民事訴訟における公正・迅速の確保)」。       以上

 


                口 頭 弁 論 再 開 の 申 立 書


      平成19年(ワ)第171号

             口頭弁論再開の申立書

                  原告  中 野 廣 治 
    
              被告  国

上記当事者間の表記損害賠償請求事件は、西村真人裁判官が平成
19年10月26日第3回口頭弁論期日において、唐突かつ、強引
に弁論を終結し、平成19年12月28日午後1時10分判決言渡
と決定したが、以下の事由により弁論を再開されたく原告は民事訴
訟法第153条の規定に基づき本申立てをする。

第1 (民事訴訟における憲法的保障)
、弁論再開の要否に関する裁判所の裁量権も絶対無制限のもので
はなく、弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を提出する機
会を与えることが明らかに民事訴訟における手続き的正義の要求す

るところであると認められるような特段の事由がある場合には、裁
判所は弁論を再開すべきである(最判昭和56・9・24民集35
巻6号1088頁)。この判決の示した要件は、

@判決の結果に影響を及ぼす可能性のある重要な攻撃防禦方法を主

張しょうとして弁論再開を申請していること。

A弁論再開がなされず、その攻撃防禦方法を提出できないままに敗
訴判決を受けてそれが確定すると、既判力により後訴で当該攻撃防
禦方法を主張できないこと。

(付加)担当裁判官が或る日唐突かつ、違法(民事訴訟法第243
条1項違背)に口頭弁論終結決定することを当事者は全く予期でき
なかったこと。 
 

また、再開は、判決言渡するまでであればいつでもできる。仮
令判決原本が完成していても差し支えない(基本法コンメンタール
新民事訴訟法2・73頁)。


第2 (再開されるべき事由)
1、 御庁平成18年(行ウ)第14号(原告中野廣治、被告新潟県
)は、裁判所法第26条第2項に規定する「1、合議体で審理及び裁判
をする旨の決定を合議体でした事件」であるから、「合議体を構成

する複数の裁判官が、年齢、経験の如何に拘らず、また裁判長であ
るか、陪席裁判官であるかを問わず、すべて平等で他の裁判官の指
揮命令を受けることなく、それぞれが独立して判断し、最終の判断

である判決は、担当する複数の裁判官の多数決によって決定された」
御庁第1民事部合議体が審理し裁判を行い、平成19年1月29日
に違法な訴訟判決をして原告の適法な請求を悪意に基づき意図的に
門前払いして憲法第32条(裁判拒絶禁止)に違背するに及んだ事
実が明るみになっているのであること。


2、 ちなみに、判決は口頭弁論に基いてするのが原則であり(民事
訴訟法第87条T)、また、不適法な訴えとは訴訟要件を欠く訴え
のことで、不備の補正が不可能かどうかは、裁判権の無いものに対

する訴え、当事者能力のない場合、非選定当事者を当事者とした場
合、不変期間である出訴期間を徒過した訴え等々に限られているの
で実務上、訴が不適法で口頭弁論を経ない訴えの却下は極めて少な
い。そして裁判長の訴状審査の対象は、必要的記載事項等であって

、@当事者及び法定代理人A請求の趣旨及び原因の記載B民事訴訟
法費用等に関する法律所定の印紙貼付の有無であり、実務上、訴状
の中身の問題、即ち、当事者適格や確認の利益等の訴訟要件、或い
は請求の当否、訴の内容については審査すべきでない(基本法コン
メンタール新民事訴訟法2・28ページ)。

しかも、適法な御庁平成18年(行ウ)第14号(原告中野廣治、
被告
新潟県)訴えは、裁判長が原告に対し補正命令をなし、原告
が100%完璧な補正をなしたにもかかわらず裁判官らが道路管理
者である「
新潟県」に成り済まして違法な判断をしていること。

また、上記のとおり当事者適格や確認の利益等の訴訟要件、或いは
請求の当否、訴の内容について審査してはならないことを百も承知
の上で悪意に基づき意図的に口頭弁論を経ない訴えの却下をした事
実が明らかになっていること。

、しかも、表記事件は御庁第2民事部西村真人裁判官が一人で審
理し、裁判を行い平成19年12月28日午後1:10判決言渡す
ることに決定しているが、このように第1民事部合議体で審理及
び裁判をした事件の判決について違法又は適法の判断をする


記裁判を同裁判所が意図的に「単独裁判官に審理・裁判を担当させ
る決定をした」のは客観的にも抑々裁判所法の趣旨、目的に違反す
るものと解するのが正鵠を射ている。

ちなみに、単独裁判官がした第1審判決の当否は3名の第2審合議
制裁判所が審理・裁判をするのであるから、ましてや第1民事部合
議体がした判決言渡の当否を敢えて第2民事部単独裁判官に判断を
委ねる行為は、裁判所の制度そのものに混乱をきたすものといわな

ければならず、また実務上当該単独裁判官が仮に、第1民事部合議
体で審理及び裁判をした事件判決は明らかに違法であると判断した
としても、違法判決無効の判決言渡は裁判所の制度上絶対に不可能
であることは自明である。


4、 よって、本事件の場合、弁論を終結した単独裁判官ではなく御
庁第2民事部合議体が口頭弁論の更新をなし、弁論再開決定をして
審理、裁判を行わなければならない。


3 (単独裁判官がした審理の違法)
1、前記(第2の2)記載のとおり、本事件(平成19年(ワ)第
171号)の審理の状況を見ると、被告国指定代理人らは訴状請求
原因に対する否認及び反論は事実上一切不能であること。

特に第2回口頭弁論調書において、裁判官は被告国指定代理人らに
対して「平成19年9月13日までに原告の請求の拡張に対する認
否、反論をせよ」と命令しているにもかかわらず、原告の第5準備

書面(請求の拡張)追加請求原因第2−1、2、3(1)、(2)
、(3)、(4)及び4、原告の損害。5、被告の責任等について
全部否認、反論一切不能でなされていない。

その上、原告がした訴状請求原因第2その1(3頁)「平成18年
(行ウ)第14号事件を訴訟判決した裁判官らの職務行為は
憲法第
32条に違反するとの主張(本件裁判の最大の争点)」に対して被
告国指定代理人らは否認、反論絶対不能の状態であり
、認否・反論
不能のまま裁判所が意図的に急いで口頭弁論を裁判官職権で終結す
ることは公正・正義に反する。


3、 更に、第2回口頭弁論頭書によると、被告国は原告の第7、第
8各準備書面に対する反論の予定もなく被告の主張は既に尽きてい
るから早々に弁論終結し判決言渡を求めているという状態即ち、民
事訴訟法第2条(裁判所及び当事者の責務)[当事者は、信義に従

い誠実に民事訴訟を追行しなければならない]規定違反を、ことも
あろうに国指定代理人らが率先垂範している事実が明るみになって
いること。
4、 なお、本口頭弁論再開の申立について裁判所が裁判をしない場
合には、原告はやむを得ず判決言渡の直前に裁判官忌避申立をする
予定である。
(結論)以上の次第であるから裁判所は速やかに口頭弁論を再開せ
られたく申立てをする。       以上

         平成19年12月3日 

             原告  中 野 廣 治 

新潟地方裁判所第2民事部 御中


判官西村真人忌避申立平成19年12月13日  

 (平成19年(ワ)第171号

  裁 判 官 忌 避 申 立 書  

               申立人(原告) 中 野 廣 治 

  申 立 の 趣 旨
 御庁第2民事部平成19年(ワ)第171号損害賠償請求事件
(原告中野廣治、被告国
)について、担当裁判官西村真人に対す
る忌避は理由がある。
 との裁判を求めます

なお、本件について既に同裁判官の面前で3回の口頭弁論がなさ
れましたが、その後において以下の事実を知ったものであり、か
つ、民事訴訟法第
24条1項は、法定の除斥原因以外においても、

裁判官に「裁判の公正を妨げるべき事情」があるときには、その
裁判官を事件の審理から排除することを裁判所に求め得るもの
と規定している。

       申 立 の 原 因
1) 申立人は国を被告として平成19年3月16日、平成1
(ワ)第171号損害賠償請求事件を提起したが、担当した西村真
人裁判官を下記事由により事件の審理から排除する(民事訴訟法

2
4条1項)ことを求める。
(2)事由
、(事件審理経過)
第1回口頭弁論 平成19年4月27日
(原告) 訴状、第1準備書面、第2準備書面各陳述。
(被告)
 答弁書陳述。
第2回口頭弁論 平成19年7月13日
(原告)第3準備書面、第4準備書面、第5準備書面、第6準備
書面各陳述。

(被告) 準備書面(1)陳述。
第3回口頭弁論 平成19年10月26日
(原告)第7準備書面、第8準備書面
(被告) 準備書面(2)陳述。
裁判官 本日を持って結審する。
判決言渡期日 平成19年12月28日午後1:10

、(西村真人裁判官を事件審理から排除すべき事由)
第1点           原告はその後(第3回口頭弁論終了後)再度、被告国
答弁書を熟読した結果、以下の事実を承知したのである。即ち、
被告国指定代理人・新潟地方法務局上席訟務官平林正章外3名は

、第1回口頭弁論期日請求の趣旨に対する答弁書において、原告
の請求を棄却すると記載してはいるが、次に
[仮に仮執行宣言を付
する場合には、担保を条件とする仮執行免脱宣言又は、その執行
開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とするこ
とを求める
]と主張し、陳述していたのであること。

第2点           被告国としては(又、一般論としても)請求の棄却を
求めた以上、後段の「担保を条件とする仮執行免脱宣言又は、
等々」は、絶対に主張すべきではないことは自明である。

しかし、被告国の場合、短刀直入に請求の棄却を求める答弁をする
ことは絶対に不可能であったやむを得ない事情が以下のとおり明ら
かになっている。それは要するに、適法な平成18年(行ウ)第

14号(原告中野廣治、被告
新潟県)訴状を御庁第1民事部合
議体が意図的に憲法第32条違背を承知の上で有無を言わさず唯、
強引に訴訟判決をした職務行為は不法行為(民法第709条・故

意又は過失によりて「他人の権利を侵害したる」者は之によりて生
じたる損害を賠償する責に任ず)に該当することは何人と雖も即座
に分かるのであってみれば、被告国指定代理人らは当然に良心の呵

責に耐えきれず、前記後段の罪滅ぼし的言辞をして、「被告国敗
訴は100%覚悟はしているのですよ」との意味合いを含めたの
であることが判明しているのであること。


第3点          ところで、事件担当単独裁判官は合議体3名の裁判官が
した当該判決書の違法を当初から百も承知してはいても裁判所の制
度上、合議体がした判決を単独裁判官が違法と判断し判決言渡を

すること自体、事実上不可能であり、それどころか裁判所内部機
構に混乱を招くことになりかねない。よって、民事訴訟法第
24条
1
項は法定の除斥原因以外においても、裁判官に本件のような[裁

判の公正を妨げるべき事情]があるときには、当事者が、その裁
判官を事件の審理から排除することを求め得るものとしている
(
本法コンメンタール新民事訴訟法1・63ページ
)。よって、本事
件裁判官忌避申立てをする。

        平成19年12月13日

                           申立人   中  野  廣  治 

   新 潟 地 方 裁 判 所  御中


               西村真人裁判官忌避申立事件却下決定書
     



2枚目 


     


    

  



藤巻元雄代理人「意見書」



               即時抗告状平成19年12月25日付

           即 時 抗 告 

             抗告人(原告) 中 野 廣 治 
                相手方(被告) 国
                代表者法務大臣 鳩 山 邦 夫

   申 立 て の 趣 旨
新潟地方裁判所平成19年(モ)第113号 裁判官に対する
忌避申立事件(基本事件 平成19年(ワ)第171号損害賠償
請求事件)について、平成19年12月19日になした裁判官忌
避申立却下決定は明らかに違法であるから抗告の申立てをする。
なお、抗告理由については、14日以内に原裁判所に提出する。

   原決定
(主文)の表示
本件忌避の申立てを却下する。

   抗 告 の 趣 旨
原決定を取り消す。
本件を新潟地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

   平成1年125
      
  
  抗告人  中 野 廣 治 

          東 京 高 等 裁 判 所 御中           

 


                                  抗   告   理   由   書

新潟地方裁判所第2民事部平成19年(モ)第113号(基本事件・
新潟地方裁判所第2民事部平成19年(ワ)第171号)

                            抗 告 理 由 書

新潟地方裁判所第2民事部合議体裁判長大谷吉史裁判官、馬場 潤裁
判官、石神有吾裁判官らが、抗告人がした裁判官西村真人に対する忌避の
申立て事件を
無碍(むげ)に却下した職務行為は、以下のとおり憲法第32
違背が明らかである。

 本事件(平成19年(モ)第113号)却下決定違法の事由(その1)
 抑々、新潟地方裁判所第2民事部合議体がした却下理由は[裁判官
西村真人が単独体であることを論難するのみであり、平成18年(行ウ
)第14号(原告中野廣治、被告
新潟県(以下「前訴」という。)事件

に同裁判官は関与していないのであるから、裁判の公正を妨げるべき事
情には当たらない]というもので、これは事実を歪曲したものであり当
然却下理由にはならず失当である。要するに、抗告人がした裁判官忌避
申立事由、

第1点及び第2点で各主張のとおり、100%適法な前訴訴状を、
裁判所が意図的に門前払い即ち有無を言わさず強引かつ、違法に
訴訟判決で却下した御庁第1民事部裁判長裁判官大工 強、裁判
官大田武聖、裁判官高橋良徳各裁判官らの悪意に基づく違法な職

務行為即ち、裁判長の訴状審査は、「訴状の中身の問題、当事者
適格や確認の利益等の訴訟要件、或いは請求の当否等訴えの内容
については審査すべきでないとの大審院決定を、当時現職の加藤
新太郎新潟地方裁判所所長外3名編「基本法コンメンタール新民

事訴訟法2/28ページ(前訴証拠甲第9号証)に明記されてい
るにもかかわらず同第1民事部裁判官らは、加藤新太郎新潟地方
裁判所所長らの著書「基本法コンメンタール」等は次元の低いも
のであり、それは裁判所、裁判官らの指針となるようなものではな

いから一切拘束を受けないとして無視し、抗告人の前訴裁判を受け
る権利を裁判官らの悪意に基づき剥奪することを目的とした憲法第

32
条違反が100%明白な判決であるため、基本事件被告国代表者
鳩山邦夫法務大臣指定代理人新潟地方法務局上席訟務官平林正章、

同米山節夫、訟務官川崎浩、事務官鈴木尚行ら
4名は、このように
憲法第
32条違反が何人(なんぴと)と雖も即座に判断可能である上、基本
法コンメンタール新民事訴訟法2・28ページ記載事項については
、裁判所はどうであれ国としてはあくまでも遵守しなければならな

いので、
100%被告国敗訴は免れないことを率直に認め、民事訴訟
法第2条(当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければ
ならない)の規定を苟も日本国鳩山邦夫法務大臣の指定代理人らが、
日本国民に率先垂範して「信義に従わず唯、相手方当事者を欺くこ

とにのみ汲々とすること」は、良心の呵責に到底耐えられるもので
はないとして、答弁書においては一応原告の請求を棄却するとは表
示したが、本心は認容が正しいのであるから、「仮に裁判所が仮執
行宣言を付する場合には……その執行開始時期を判決が被告国に送

達された後14日経過した時とすることを求める」という答弁書を
適法に陳述した事実が第1回口頭弁論調書によって明らかになってお
り、これは被告国指定代理人らが、
流石(さすが)に上記のとおり良心の
呵責に耐え切れず敢えて白旗を掲げて原告に対し無条件降伏したこ
が明白なのである。

 本事件却下決定違法の事由(その2)
よって、抗告人がした裁判官忌避申立事由の第3点において、日本国裁
判所の制度上、現実に
3名の裁判官で構成する合議体がした判決を同裁
判所内における単独体裁判官が裁判し審理の結果、違法が客観的にも
100%確実であるとの真正の事実認定をなし、「無効」判決言渡を

して、それが確定し下級審判例となった場合、日本国裁判所に大混乱が
生ずるであろうことは当然に予想されるのであるところ、こともあろ
うに裁判所が意図的に単独体裁判官西村真人をして基本事件担当を命じ
た行為は抑々違法であることが明白であり、裁判の公正を妨げるべき
事情に該当する。

よって、抗告人は同裁判官を民事訴訟法第24条1項に基づき排除を求
めた上で新たに合議体の適法な裁判を求めるため即時抗告状「抗告の趣
旨」記載のとおり、本件を新潟地方裁判所に差し戻すことを求める。

 本事件却下決定違法の事由(その3)

ところで、前記のとおり裁判所が意図的に単独体裁判官をして本事件担
当を命じた理由は、単独体裁判官であれば前記制度上の制約があるため
基本事件の争点(憲法第
32条違反)には作為的訴訟指揮により一切触れ
ないようにして早々に弁論終結し、請求棄却判決をすることが可能と踏

んでいたものと推定され、実際に裁判所の思惑どおりに早々に弁論は終
結され、棄却判決言渡(平成19年12月28日午後1時10分)が違
法に決定されていたのである。

4 本事件却下決定違法の事由(その4)
前訴事件を新潟地方裁判所第1民事部が口頭弁論を開始せずに急遽、訴
訟判決(却下)言渡をするに及んだ事由は、これを適法に受理し審理を
開始した場合、被告
新潟県が100%敗訴確実と判断したことが原因で
あることに相違ない。


よって、被告新潟県敗訴100%確実でさえなければ裁判所は適法な前
訴について直ちに審理を開始し、請求を棄却すれば足りることが客観的
にも明白であるにもかかわらず何故、憲法第
32条違反を承知の上で敢え
て違法極まる訴訟判決をしたのか非常に深い疑惑が生じている。以上の
とおり、これらの事由は裁判官西村真人にかかる裁判の公正を妨げるべ
き事情に該当する。


5 疎明資料
平成19年12月28日付口頭弁論再開申立書 1通

6 結論
 よって、本件抗告の趣旨のとおり、原決定を速やかに取消し、本件を新
潟地方裁判所に差し戻す裁判を求める。

     

             平成20年1月7日 

                       抗告人  中 野 廣 治 

東 京 高 等 裁 判 所 民 事 部 御中     

     


即時抗告棄却決定東京高等裁判所第15民事部平成20年(ラ)第33号平成20年1月16日付

               
               
               
                       

                                      

                                  


                              特  別  抗  告  状

(85)      東京高等裁判所第15民事部平成20年(ラ)第33号
      裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件

      (原審・新潟地方裁判所平成19年(モ)第113号)
      (基本事件・同裁判所平成19年(ワ)第171号損害賠償請求事件)

               特 別 抗 告 状

東京高等裁判所第15民事部原審裁判長裁判官藤村 啓、裁判官
佐藤陽一、裁判官古久保正人らが平成20年1月16日付(同年1
月18日送達)をもって抗告人がした即時抗告は、「本件裁判官忌
避申立てを却下した原決定(原審・新潟地方裁判所平成19年(モ)
第113号)は相当である」との理由で棄却したが、抗告人が抗告
理由書冒頭において主張したとおり「何人も、裁判所において裁判
を受ける権利は奪われないという「憲法第32条違反」について原
審裁判長裁判官らは意識的(故意)にこの判断を避けている。この
ことはこの判断をすれば
絶対に棄却決定することができないことに
よる。

よって、棄却決定されました表記事件について憲法第32条違反が
顕著に明白であるから、民事訴訟法第336条の規定に基づき特別
抗告をする。

追って、御庁から「特別抗告提起通知書」が抗告人に送達された後、
14日以内にその理由を民事訴訟法第336条V、民訴規190、
193、208条等に基づき、できるだけ具体的かつ、詳細に記載
した特別抗告理由書を提出する

      原審決定(主文)の表示
 本件抗告を棄却する。
      特別抗告の趣旨
原審決定を取り消す。
本件を新潟地方裁判所に差し戻す。
との裁判を求める。

                    抗告人   中 野 廣 治 

平成2021

             最 高 裁 判 所  御中

                          


                                      特 別 抗 告 提 起 通 知 書