中国の企業が「青森」の商標を出願し、青森県や農業団体が異議を申し立てた問題で、中国の商標局が申し立てを認め、登録を認めない裁定をしたことが5日、分かった。一般に知られた外国の地名は商標にならないという商標法の規定に「青森」が該当すると判断されたためだ。りんご輸出に力を入れる青森県は胸をなで下ろしている。
「青森」という商標を出願していたのは中国・広州の会社。県などが2003年から5件で異議を申し立てたが、今回、果実など2件で認められた。三村申吾知事は「中国商標局の厳正な審査および裁定に対し、深く感謝申し上げる」とコメントした。(22:54)