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青森・商標登録:中国商標局が申請却下 県がブランド守る

 中国の企業が「青森」の文字を中国で商標登録申請した問題で、異議を申し立てていた青森県は5日、中国商標局から果物など一部農水産物についての異議を認め「申請を却下する裁定をした」との連絡があったと発表した。これで特産のリンゴが中国産と混同される恐れがほとんどなくなり、関係者は「安全な青森ブランドの信頼性を守った」と胸を張った。

 裁定は昨年12月29日付。現地法は著名な外国地名の登録を禁じており、商標局は「青森は公衆に知られた地名」と判断した。

 「青森」は中国広州市のデザイン会社「シンテン包装設計有限公司」が5分野で登録申請した。03年4~6月に中国で公示されたのを知った県が03年7月、異議を申し立てていた。今回、異議が認められたのは▽果物・野菜▽水産物・肉の2分野。残る(1)茶や米など(2)野菜ジュース(3)防水服--の3分野は審議中という。

 ジェトロ(日本貿易振興機構)青森によると、06年の青森県から中国への輸出額は約249億8000万円で、うちリンゴが約48億円を占める。リンゴの対中輸出拡大を目指す県は同様の事態の再発防止を目指し、来年度にも県産品を示すマークを中国で商標登録する方針。裁定について県農林水産部は「青森ブランドを守るうえで大きなプラス。商標局の判断に感謝したい」と評価した。

 中国では「佐賀」も05年に商標登録されたが、異議申し立て期間内(公示から3カ月)に気づかなかったため、阻止できなかった。佐賀県流通課は「青森の結果は佐賀にとっても朗報。申し立て期間は過ぎたが、今後の動きを検討したい」としている。【喜浦遊】

 ◇国外での監視体制を

 ▽知的財産問題に詳しい東京理科大大学院・生越(おごせ)由美教授(知財政策)の話 東京など大都市ならともかく、地方の青森が中国で「一般に知られた地名」と認められたのは画期的だ。青森と同様に、地域ブランドの国外売り込みを目指す地方の自治体担当者は、地名が商品の付加価値を表す知的財産だと認識し、国外で商標登録状況を監視する体制を整えなければならない。国も支援体制を強化する必要がある。

毎日新聞 2008年2月5日 20時40分 (最終更新時間 2月5日 21時25分)

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