リハ、上限超は「1か月13単位」

 回復期リハビリテーションの診療報酬が日数により引き下げられる「リハビリ逓減制」が2008年度の診療報酬改定で廃止される。次期改定ではリハビリの点数を一本化し、「リハビリテーション医学管理料」を廃止。これに伴い、算定日数の上限を超えた場合には1か月当たり13単位まで算定できるようになるほか、「早期リハビリテーション加算」が新設される。

【関連記事】
回復期リハ、「重症患者15%」 (2月1日の中医協総会)
10対1入院基本料、点数引き上げへ (同日の中医協総会)
リハビリ成果主義、在宅復帰率などで (昨年11月30日の中医協小委)
回復期リハ、逓減制の廃止などを提案 (昨年11月30日の中医協小委)

 厚生労働省は2月1日の中央社会保険医療協議会(会長=土田武史・早稲田大商学部教授)の総会で、疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止や、「脳血管疾患等リハビリテーションV」「早期リハビリテーション加算」の新設などを提案し、了承された。
 委員から反対意見は出なかった。

 厚労省の改定案によると、4疾患(心大血管、脳血管、運動器、呼吸器)は現行どおりだが、このうち脳血管疾患に「リハビリテーションV」を新設する。

 リハビリの日数によって点数に差を付ける「リハビリ逓減制」は昨年4月のリハビリ再改定で導入されたが、次期改定ではこの逓減制を廃止して点数を一本化し、算定日数の上限は現行どおりとする(心大血管150日、脳血管180日、運動器150日、呼吸器90日)。
 これら算定日数の上限を超えた場合には、1か月当たり13単位まで算定できる。この場合、保険診療と併用できる「選定療養」となる。



 また、リハビリ逓減制の廃止に伴い、回復期のリハビリから老健施設などのリハビリ(介護保険の維持期リハ)への橋渡しとして昨年4月に新設された「リハビリテーション医学管理料」は廃止する。

 同管理料は、前回の診療報酬改定で導入されたリハビリの日数制限に対し、「医療保険でリハビリを受けられない患者が増加する」という問題点が指摘されたため、暫定的な措置として導入された。しかし、同管理料の財源を生み出すための「逓減制」の導入が再び波紋を呼んだ。
 厚労省は、次期診療報酬改定で早期のリハビリを重点的に評価する方針で、疾患別リハビリ算定日数の起算日から30日以内に限り算定できる「早期リハビリテーション加算」を新設する。
 
 このほか、入院中の患者に対して訓練室以外の病棟などで行われた場合のみ算定できる「ADL加算」を廃止するほか、リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を見直す。
 具体的には、「入院した最初の月またはリハビリを最初に実施した月」などの制限をなくし、1か月に1回を限度として算定できるようになる。


更新:2008/02/04   キャリアブレイン

Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録

このニュースをメールで送る

ご自身のお名前:


送信元メールアドレス(ご自身):


送信先メールアドレス(相手先):


すべての項目にご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。

ようこそゲストさん

※無料会員登録をしていただくと、すべての記事がご覧いただけます。

医療ニュース動画

08/01/25配信

高次脳機能障害に向き合う 医師・ノンフィクションライター山田規畝子

医師の山田規畝子さんは、脳卒中に伴う高次脳機能障害により外科医としての道を絶たれました。しかし医師として[自分にしかできない仕事]も見えてきたようです。

医師の非常勤アルバイト求人情報

薬剤師おすすめ求人特集