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平成19年6月1日施行の『探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)』では、探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
現在、たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの探偵社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らない探偵社が非常に多いのが現状です。そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。
総合探偵社ガルエージェンシーグループは、探偵業法が制定される前から、依頼者の立場に立って業務を行なってきました。ガルエージェンシーだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりなのです。
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●法案内容 |
届出について |
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。 (2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。 (4)「書面」を営業所に掲示すること。 |
欠格事由について |
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。 (1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方 (3)暴力団員の方 (4)未成年者 |
法令遵守、違法目的の禁止 |
(1)名義貸しの禁止 (2)個人の権利利益を侵害しないこと (3)守秘義務の徹底 |
重要事項説明について |
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明 (3)個人情報保護法を遵守するものであること (4)守秘義務について (5)サービス内容
(6)委託に関する事項 (7)金銭のやりとりについて (8)契約の解除に関する事項 (9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項 |
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付 |
(1)上記の内容 (2)調査期間・内容・方法 (3)委託の定めがある場合は、その内容 (4)金銭のやりとり
(5)契約解除について (6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨 |
教育 |
社員教育を行うこと (当社には探偵学校があります) |
名簿の備え付け |
従業員名簿を備えること。 |
罰則について |
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万 |
経過措置について |
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。 |
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ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。弊社には180のネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もあります。探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた
結果がようやく実った結果といえます。 |
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