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平成19年6月1日施行の『探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)』では、探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。

現在、たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの探偵社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らない探偵社が非常に多いのが現状です。そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。

総合探偵社ガルエージェンシーグループは、探偵業法が制定される前から、依頼者の立場に立って業務を行なってきました。ガルエージェンシーだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりなのです。

●法案内容
届出について
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。
欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者
法令遵守、違法目的の禁止
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
重要事項説明について
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
教育
社員教育を行うこと (当社には探偵学校があります)
名簿の備え付け
従業員名簿を備えること。
罰則について
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。
ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。弊社には180のネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もあります。探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。
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