お知らせ


 平成17年4月13日、厚生労働大臣と李長江 中国国家質量監督検験検疫総局長との間において食品安全分野における協力に関する覚書に署名がなされ、その概要については別紙のとおりです。



別紙

平成17年4月13日
厚生労働省食品安全部
輸入食品安全対策室
 

厚生労働大臣と李長江 中国国家質量監督検験検疫総局長との食品安全分野における協力に係る覚書概要

 この覚書は、食品安全分野における日中間の交流及び協力を促進することを目的とする。

1. 協議の仕組み
(1) 食品安全に関する協議の仕組みを規定。
(2) 当該仕組みにより、食品安全に関する課題について、時宜を得て対話・協議を行い、WTO/SPS協定*に基づき措置。

2. 法令や監視に関する情報交換
(1) 関係法令、規則及び基準
(2) 監視(検査)の方法及び技術
(3) 有害微生物等に関する管理措置
(4) 問題発生時の迅速な連絡
(5) 原因究明結果と再発防止対策の連絡
(6) 衛生証明書及び施設の登録

3. 技術専門家の相互派遣及びシンポジウムの開催

4. 問題発生時の協議
(1) 輸出国は自国の生産・販売者に対し相手国の衛生法規を遵守するよう指導
(2) 二国間の貿易に影響を与える問題が生じた場合は、WTO/SPS協定の関連条項に従い、技術的な協議を実施

*: WTO/SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)
 加盟国が人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置を取る権利を妨げることなく、貿易に対する悪影響を最小限にするため、原則として国際基準の採用、透明性の確保等の実施に当たっての指針となるルールの国際的な枠組みを定めたもの。

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