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長野赤十字病院の患者自殺損賠訴訟:過失認めず 遺族の請求を棄却--地裁 /長野

 ◇「自殺防止」過失認めず

 長野市の長野赤十字病院で03年2月、入院中の女性患者(当時53歳)が院内で飛び降り自殺を図ったことについて、女性の遺族が「病院は自殺を防止する義務を怠った」として日本赤十字社を相手取り、慰謝料など約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、長野地裁であった。近藤ルミ子裁判長は「義務を怠ったとは言えない」として原告の請求を棄却した。

 判決によると、のう胞の治療を受けていた女性は03年2月、手術への不安などからうつ病と診断され閉鎖病棟に入院。その後のう胞の手術に備え開放病棟に移ったところ、同16日、6階の病室から飛び降り死亡した。

 原告側は「自殺の兆候があったにもかかわらず、防止措置をとらなかった」と病院側の過失を主張した。一方、近藤裁判長は「医師が自殺の危険性がないと判断したことは不合理ではない」と判断し、原告の請求を退けた。【川崎桂吾】

毎日新聞 2008年2月2日

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