経営する接骨院で、施術にかこつけ女性にわいせつな行為をしたとして準強制わいせつの罪に問われた由利本荘市川口八幡前、接骨院経営、布川要一郎被告(56)の判決公判が30日、秋田地裁であり、藤井俊郎裁判長は「被害者の信頼に乗じて犯行に及んでおり、酌量の余地はない」として、懲役3年(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。布川被告は即日控訴した。
判決によると、布川被告は06年12月~07年1月、肩やふくらはぎの痛みを訴えた2人の女性の施術中、下半身を指で触るなどわいせつな行為をした。【岡田悟】
毎日新聞 2008年1月31日