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船井総研会長「船井幸雄」氏が増田俊男氏 を推薦する理由

船井幸雄氏が会長を務める『船井総合研究所』が、増田俊男氏率いる「サンラ商法」の投資先になっていたことを示す事例を、「週刊報道特集」('03年10月20日発行)が報じていた。この記事によると、サンラ・ワールド社がSIC(サンラ・インベストメント・クラブ)会員と「船井総研転換社債」の取り引きをを行ったとされる時期は、増田氏と船井氏らの共著『日本はこれから良くなる』(徳間書店'98年10月刊)が出版された約4ヵ月後のことである。
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第9回「幸塾」全国大会

来年1月、21世紀「幸塾」(船井幸雄最高顧問)主催のイベントで、増田俊男氏と船井幸雄氏が共演する。

第9回「幸塾」全国大会「これからいい世の中になる」

〔日 時〕2007年1月13日(土)12:00~18:00
〔会 場〕国立京都国際会館(KICH)イベントホール
〔入場料〕前売り・塾生/3,500円  一般当日/4,000円
 
講演者(講演順)
 小山政彦氏(㈱船井総合研究所代表取締役社長)
   「もう一度、日本型リーダシップを見直すとき~日本型リーダシ     ップが全てではない」
 増田俊男氏(時事評論家)
    「2007年経済大予測」
 船井幸雄(幸塾最高顧問)
    「いま一番知らせたいこと、言いたいこと。これからいい世の     中になる」

21世紀「「幸塾」

はたして本当に、「これからいい世の中になる」のだろうか。

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『船井総研会長』の推薦で増田俊男氏を信じたというサンラ投資者

「増田俊男,サンラ・ワールド,SIC」投資被害対策室に最近、地方在住の男性(Dさん)から、このような相談が寄せられた。

年金生活者の父(79歳)が、サンラ・ワールドに投資しています。5、6年前に「船井総研の船井幸雄氏が「必ず当てる経済専門家」とベタ褒めしていたことから、増田俊男氏を信用できると思いました。父が投資したのは、私が勧めたからで、責任を感じています。英語がさっぱり分からない父は、SIC(サンラ・インベストメント・クラブ)に入会したのち、息子の私を信用していくつかの案件に投資しました。現在、『SCH』(サンラ・キャピタル・ホールディングス)株が34000株(別途ワラント権利8000株)、『サンラ国際信託銀行』株が10000株、『投資事業有限責任組合』の解散後債権150万円(今年6月に半分返金済み)が残っています。今年10月に、手紙で「解約したい」との意思をサンラ・ワールドに伝えたら、『サンラ国際信託銀行』株の返金期限無しを条件とした『売却願』が送られてきました。「勧誘時に『元金保証』をしていながら、履行されていない」と手紙に書いて出したところ、「元金を買取るとは言っていない」というような内容の返事が、サンラ・ワールドの熊谷喜代美氏から返ってきています。その連絡文には『SCH』株売却の件について、「増田氏と江尻社長が海外に行っているので、帰ってから返事をさせる」と書いてあったのですが、その後2ヶ月が過ぎても何の連絡もありません。サンラ・ワールドは、返金する気がないようです。訴訟のお仲間になれないでしょうか。

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「国内の出資法に違反する疑いがある」との理由で、国際弁護士から受任を断られたこともある『サンラ国際信託銀行』('01年設立・パラオ共和国籍)は、サンラ・ワールド社が預金と「元本保証」の株式を商品に、投資を募った自社グループの案件だった。

『サンラ国際信託銀行』に投資して、いまだに返金を受けていない投資者は、ほかにもいる。ところがこのオフショア・バンクは、すでに2年近くも前に銀行営業許可を取り消されているのだ。アメリカ合衆国「連邦預金保険公社」が昨年1月19日、特別警報を出している。

2005年1月6日、サンラ国際信託銀行の銀行業ライセンスが、パラオ共和国「金融機関委員会」によって取り消された。OCC ALERT

営業許可が取り消される1ヶ月半ほど前、サンラ・ワールド社は「SIC緊急ニュース」と題した文書などを頒布し、翌年の高配当を予告して投資を煽っている。そして許可取り消し後、その事実をサンラ・ワールド社は隠し続けた。

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「サンラ・ワールド社」弁護士の〝投げやり〟な言い訳

「月刊『資本の意志』ご愛読者へお知らせ」と題された文書がある。「サンラ出版」の元編集長兼社長のH氏が、'01年に作成したものだ。この文書によれば、増田俊男氏が某弁護士に「サンラ国際信託銀行」の増資などの手続きを依頼したが、「出資法に違反する疑いがある」との理由で、受任を断られたことがあったそうだ。その弁護士は、別の事件の取材を通じて、私もよく知っている。都内の大手法律事務所に所属する一流の弁護士だ。依頼者の評判もすこぶるいい。実際に、「サンラ国際信託銀行」の運営が出資法に違反していたかどうかはともかく、違法性の疑いがあれば、依頼を断るのが弁護士として当然の行動だろう。
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「私は(サンラ・ワールド社に)依頼されたから、仕方なくやっているだけだ」

今年8月、投げやりな捨てゼリフを吐き、私との電話を切った佐藤博史弁護士(新東京法律会計事務所)は、サンラ・ワールド社御用達の弁護士となってから4年余り。「仕方なくやっている」にしては長すぎる。弁護士は、事件の依頼を勧誘し、または事件を誘発してはならない。弁護士は、依頼の目的または事件処理の方法が、明らかに不当な事件を受任してはならない(弁護士職務基本規程)のだ。

佐藤弁護士は、かつて「公認会計士脅迫事件」で神奈川県警の捜査を不当に妨害し、増田氏の事件関与をもみ消したことがある。これは「弁護士職務基本規定」に違反するばかりか、刑法(証拠隠滅罪・犯人隠避罪など)に触れる恐れがありそうな行為だ。「依頼されたからやった」で、すまされる問題ではないのである。

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「近未来通信被害対策弁護団」の副弁護団長は「サンラ・ワールド社」顧問弁護士事務所の所属弁護士だった

警視庁捜査2課が11日、捜査本部を設置して、詐欺事件の立件に向けて捜査を進める「近未来通信」。被害者は約3000人、その被害額は約400億円にのぼるとみられ、今月には「近未来通信被害対策弁護団」が結成されている。

「近未来通信被害対策弁護団」

〔弁護団長〕 紀藤 正樹(リンク総合法律事務所)
〔副弁護団長〕栗原 浩 (栗原浩法律事務所)
〔副弁護団長〕田中 博尊(山下法律事務所)
〔副弁護団長〕洞澤 美佳(新東京法律会計事務所)
〔事務局長〕 只野 靖 (東京共同法律事務所)
〔事務局次長〕山口 貴士(リンク総合法律事務所)
〔事務局次長〕日隅 一雄(東京共同法律事務所)

格安の着手金で、「近未来通信」被害者の救済に乗り出した弁護団だが、気になるのは副弁護団長の洞澤美佳弁護士の所属事務所だ。「新東京法律会計事務所」といえば、その代表は「サンラ・ワールド社」顧問の佐藤博史弁護士である。「サンラ・ワールド社」は12日、7人の投資者から警視庁目白警察署に詐欺の被害を申告されたほか、詐欺を理由に2件の民事訴訟を起こされている。

類似した「投資金集め」の商法で、おなじ事務所の弁護士が被害の回復に尽力する一方で、投資金の返還を阻止しているのだ。

「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」(弁護士法第1条1項)が、弁護士の遵守すべき使命である。

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サンラ・ワールド社の投資者「刑事告訴」の動き本格化へ

サンラ・ワールド社などに対して、資金の返還を求めていた投資者は憤慨する。

「やはり増田氏と江尻社長は、最初から騙すつもりだったのか!」

返金請求者の怒りに火をつけたのは、佐藤博史・木村文幸両弁護士の作成による12月6日付「回答書」だった。大野裕弁護士を代理人に、8人の投資者が連名で返金を求めて送達した「通知書」に対するサンラ・ワールド社側の回答である。そのなかには、このような文言があった。

通知人と何らの取引きをしてない──。

返金請求者は、サンラ・ワールド社から勧誘されて投資した。そのなかには投資先、投資先代理会社ともに、サンラ・ワールド社の社長夫婦が経営する投資案件もある。それなのに、取引きの事実すら否定されたのだ。この理不尽な回答に立腹したのは、連名で返金請求していた8人だけではない。個別に返金を求めていた投資者も同様、怒り心頭に発した。

佐藤・木村両弁護士の「回答書」の内容に、「騙されていた」ことを確信した投資者は、まともな交渉のできる相手ではないと判断。12日午後、サンラ・ワールド社の江尻眞理子社長と増田俊男氏の居住地を所轄する警視庁「目白警察署」刑事組織犯罪対策課に、7人が集団で詐欺の被害を申告した。今後さらに多数の投資者が、警察に「被害届」もしくは「告訴状」を出す予定だという。

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サンラ投資者が提示された奇妙な「合意書」

関西在住のCさんが、サンラ・ワールド社などに約800万円の損害賠償を求めた民事訴訟の「第一回口頭弁論」が、12月8日に東京地方裁判所で開かれた。

この日は「サンラ投資者」8人が連名で、サンラ・ワールド社と江尻眞理子社長、江尻徳照氏、増田俊男氏の1法人3個人に対して、総額約9300万円の投資金の返還をもとめていた期限日でもあった。8人の連名による「通知書」は、大野裕弁護士が代理人となり、11月29日に内容証明郵便で送達している。それに対するサンラ・ワールド社側の回答が、12月6日付で佐藤博史、木村文幸両弁護士から文書で返ってきた。

佐藤、木村両弁護士作成による「回答書」の内容は、「通知人とは何らの取引きもしていないので、証券取引法や出資法に違反する事実もなく、詐欺罪にも該当しないのは明らか」などとしたうえで、「貴職(大野弁護士)の請求には一切応じられない」というもの。違法性の否定はともかく、「通知人と何らの取引きをしてない」というくだりは、すべてのサンラ投資者にとっても聞き捨てならない主張だろう。

また、サンラ・ワールド社などに対する投資金の返還請求は、連名で通知した8人のほかにも、個別に「通知書」を送るなどしていた投資者が多数いる。それら個別の返金請求者にも、連名通知に対する回答とほぼ同時に、サンラ・ワールド社から「合意書」が送られてきた。前回の「合意書(案)」を受けて、請求者側からさまざまな条件が提示されたが、それらは一切無視。返金額や送金の期日などに、まったく変更はなく、一方的に以下のような合意事項が付け加えられてきている。

甲(請求者)は、乙(サンラ・ワールド株式会社)、丙(江尻眞理子)、丁(増田俊男)が証券取引法及び出資法に違反する行為を行ったことはなく、違反する事実もないこと、また詐欺行為を行ったこともなく、違法行為を行った事もないことを承知している。

違法行為がなく〝潔白〟だというなら、わざわざ一筆取っておく必要もなさそうな合意事項である。それに、証券取引法や出資法は「親告罪」ではない。適法、違法の判断は投資者がすることではなく、監督官庁や司直に委ねられるものだ。今回、「合意書」に追加された合意事項は、サンラ・ワールド社や増田氏の信用を、かえって損なうのではないだろうか。

Cさん原告の次回弁論期日は、来年1月19日午後1時10分。

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第2回「サンラ商法」弁護士無料相談

投資家のCさんが「IPO詐欺」を理由に、サンラ・ワールド社などに対して損害賠償を求めた訴訟の「第一回口頭弁論」が4日後に迫った。同様の理由で、別の男性が起こした民事裁判が11月27日に開かれているが、被告側の「答弁」と応訴姿勢が投資者の非難を呼んだ。今回のサンラ・ワールド社の出かたに注目が集まる。

【日時】 12月8日(金)午前10時10分

【場所】 東京地方裁判所617号法廷

誰でも自由に傍聴できる。
     
閉廷後、大野裕弁護士(東京弁護士会)がサンラ投資者を対象にした無料相談を行う。希望者は、前日までに「増田俊男,サンラ・ワールド,SIC」投資被害対策室へ連絡のこと。

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