昭和町飯喰の武川病院で胆のう炎などの手術を受けた際、胆管が傷付き後遺症が残ったなどとして、甲斐市内の男性(30)が同病院を開設する医療法人を相手取り、慰謝料など約4100万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が29日、甲府地裁(太田武聖裁判長)であった。同法人側は答弁書を提出し、請求棄却を求めた。
答弁書で、同法人側は「胆管は損傷したのではなく狭窄(きょうさく)」として、「電子メスの通電による胆管の狭窄は学会でも報告されておらず、予見不可能だった」と指摘した。
男性側は、手術前に胆管などの造影を行って位置を確認する必要があったのに、病院が造影に失敗して位置を確認しないまま手術をしたため、胆管が傷付いたなどと主張している。【小林悠太】
毎日新聞 2008年1月30日