オンライン交通事故相談・伊佐行政書士事務所(千葉県野田市)

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慰謝料表

・赤い本別表T 入通院慰謝料
・赤い本別表U 入通院慰謝料
・赤い本 後遺障害慰謝料
・赤い本 死亡慰謝料
・任意保険(一例)入通院慰謝料
・任意保険(一例)後遺障害慰謝料
・任意保険 (一例) 死亡慰謝料
・自賠責保険の入通院慰謝料の算定方法について
・自賠責保険の後遺障害慰謝料表
・自賠責保険の死亡慰謝料

近親者の死亡慰謝料請求権について
近親者の傷害慰謝料請求権について
近親者以外の者の死亡慰謝料請求権について
ペットの死亡慰謝料について
慰謝料の増額事由について
胎児が死亡した場合の慰謝料について
妊娠中絶を余儀なくされた場合の慰謝料について
逸失利益が認められない場合の慰謝料について

赤い本 別表T 入通院慰謝料

入院1月2月3月4月5月6月7月 8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266 284297306314321328334340
1月2877122162199228252274 291303311318325332336342
2月5298139177210236260281 297308315322329334338344
3月73115154188218244267287 302312319326331336340346
4月90130165196226251273292 306316323328333338342348
5月105141173204233257278296 310320325330335340344350
6月116149181211239262282300 314322327332337342346
7月124157188217244266286304 316324329334339344
8月132164194222248270290306 318326331336341
9月139170199226252274292308 320328333338
10月145175203230256276294310 322330335
11月150179207234258278296312 324332
12月154183211236260280298314 326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

通院のみ3ヶ月なら73万円、入院のみ3ヶ月なら145万円、入院3ヶ月後に通院3ヶ月なら188万円となります。 この数字はあくまで参考(弁護士会基準)ですので、単純にこの通りの慰謝料が支払われるわけではありません。 通院の頻度や傷害の部位、程度など様々な事情により変わります。また、他覚症状のないむち打ち症は下の別表Uが使われています。

赤い本 別表U 入通院慰謝料

入院1月2月3月4月5月6月7月 8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165 176186195204211218223228
1月195283106128145160171 182190199206212219224229
2月366997118138153166177 186194201207213220225230
3月5383109128146159172181 190196202208214221226231
4月6795119136152165176185 192197203209215222227232
5月79105127142158169180187 193198204210216223228233
6月89113133148162173182188 194199205211217224229
7月97119139152166175183189 195200206212218225
8月103125143156168176184190 196201207213219
9月109129147158169177185191 197202208214
10月113133149159170178186192 198203209
11月117135150160171179187193 199204
12月119136151161172180188194 200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

赤い本 後遺障害慰謝料

障害等級後遺障害慰謝料
第1級2,800万円
第2級2,370万円
第3級1,990万円
第4級1,670万円
第5級1,400万円
第6級1,180万円
第7級1,000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円
赤い本 死亡慰謝料
死亡慰謝料
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,400万円
その他2,000〜2,200万円
任意保険(一例)入通院慰謝料
入院1月2月3月4月5月6月7月 8月9月10月11月12月13月14月15月
通院25.250.475.695.8113
.4
128
.6
141
.2
152
.4
162
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170
.2
177
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184
.0
189
.0
192
.8
196
.6
1月12.637.863.085.6104
.7
120
.9
134
.9
147
.4
157
.6
167
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173
.9
180
.1
186
.5
191
.5
196
.3
199
.1
2月25.250.473.094.6112
.2
127
.2
141
.2
152
.5
162
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171
.4
176
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182
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189
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194
.0
197
.8
201
.6
3月37.860.482.0102
.0
118
.5
133
.5
146
.3
157
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166
.4
173
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185
.1
191
.5
196
.5
200
.3
204
.1
4月47.869.489.4108
.4
124
.8
138
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151
.3
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.3
163
.8
176
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181
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194
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199
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202
.8
206
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5月56.876.895.8114
.6
129
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143
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155
.1
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.8
171
.4
178
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183
.9
190
.1
196
.5
201
.5
205
.3
209
.1
6月64.283.2102
.0
119
.8
134
.9
147
.4
157
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166
.3
173
.9
181
.4
185
.4
192
.6
199
.0
204
.0
207
.8
7月70.689.4107
.2
124
.3
136
.7
149
.9
160
.1
168
.8
176
.4
183
.9
188
.9
195
.1
201
.5
206
.5
8月76.894.6112
.2
128
.6
141
.2
152
.4
162
.6
171
.3
178
.9
186
.4
191
.4
197
.6
204
.0
9月82.099.6116
.0
131
.1
143
.7
154
.9
165
.1
173
.8
181
.4
188
.9
193
.9
200
.1
10月87.0103
.4
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.5
133
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146
.2
157
.4
167
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176
.3
183
.9
191
.4
196
.4
11月90.8105
.9
121
.0
136
.1
148
.7
159
.9
170
.1
178
.8
186
.4
193
.9
12月93.3108
.4
123
.5
138
.6
151
.2
162
.4
172
.6
181
.3
188
.9
13月95.8110
.9
126
.0
141
.1
153
.7
164
.9
175
.1
183
.8
14月98.3113
.4
128
.5
143
.6
156
.2
167
.4
177
.6
15月100
.8
115
.9
131
.0
146
.1
158
.7
169
.9
任意保険(一例)後遺障害慰謝料
障害等級後遺障害慰謝料
第1級1,900万円
第2級1,500万円
第3級1,250万円
第4級950万円
第5級750万円
第6級600万円
第7級500万円
第8級400万円
第9級300万円
第10級200万円
第11級150万円
第12級100万円
第13級60万円
第14級40万円
任意保険(一例)死亡慰謝料
死亡慰謝料
一家の支柱2,000万円
18歳未満の無職者1,500万円
高齢者1,450万円
その他1,600万円
自賠責保険の入通院慰謝料の算定方法について

自賠責保険の傷害慰謝料は、単価と対象日数をもとに計算をします。
単価=1日につき4200円
対象日数=被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされています。通常は治療期間の範囲内で、実通院日数の二倍の日数が認定されます。 ただし、医師と柔道整復師以外の鍼・灸師やあんま・マッサージ・指圧師等の施術は実通院日数で計算されます。

長管骨、長管骨に接続する三大関節部、肋骨、胸骨に骨折などの為ギプスを装着した場合は、 実通院がなくても装着期間が実通院日数とみなされて慰謝料計算がされます。
(ポリネック、クラビクルバンド、バストバンドなどはギプスとは見られません。)

治療期間について
治療期間といえば、治療を開始した日から、治療の最終日という事ですが、自賠責の取り扱いは若干違いがあります。 自賠責の慰謝料計算では『起算日』から『最終日』までを治療期間といいます。起算日とは、交通事故にあった日が初診日であれば交通事故にあった日が起算日 となりますが、事故から7日以内に初診日がある場合も、事故日を起算日とすることになっています。初診日が事故から8日以降の日である場合は、初診日から7日前の日を起算日とすることになっています。 最終日とは、治療の最終日が治癒とされている場合はその日が最終日となりますが、治癒ではなく、中止、継続、転医、治癒見込みとなっている場合は、治療の最終日に 7日を加えた日が最終日とされます。

計算例
事故日=11月1日
初診日=11月3日
最終日=11月20日 転帰=中止
実治療日数=15日の場合、
治療期間は11月1日から11月20日の20日+7日=27日間となり、
実治療日数=15日×2=30日で、治療期間の27日を超えるので対象日数は27日となります。
したがって、4200円×27日=113,400円が慰謝料金額となります。

交通事故により死産や流産または中絶をした場合には、治療期間にかかわらず25万円が慰謝料として支払われます。

自賠責保険の後遺障害慰謝料
障害等級 後遺障害慰謝料
別表第1
第1級 1,600万円
第2級 1,163万円
別表第2
第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円
自賠責保険の死亡慰謝料

死亡本人分 350万円
遺族分は、請求権者は被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)とし、 請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円とされています。
被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算します。

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