交通事故紛争処理センター  

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審査会による審査

1. 審査に申立てられた事案は、事前に相談担当弁護士が関係書類と共に審査会に対して、争点、当事者の主張を説明し、審査事案として受理された場合に開催の期日が決められます。
  審査に適するとして審査会が受理した事案については、センターの事務局から当事者に連絡され、開催期日が調整されます。
  審査会で不受理となった場合には、当事者に通知が行われ、センターの取扱は終了します。
2. 審査会の審査においては、審査員が争点や事故の内容について当事者それぞれに説明を求め、双方の意見をお聴きします。
  審査会は相手方と交渉を行う場ではありません。審査会には当事者、または代理人弁護士および審査会が認めた方だけが出席できます。
3. 審査会での審査の結果、結論を示す裁定が行われます。
損害賠償請求権者である利用者(以下「被害者」と言います。)は、裁定の内容を告知された日より14日以内に、同意または不同意をセンターに回答し(この期間を過ぎても回答のない場合は、不同意とみなされ終了します。)、不同意の場合は、センターでの手続は終了となります。
4. 被害者は裁定には拘束されませんが、被害者が裁定に同意した場合には、相手方となった保険会社等は、審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。
被害者が同意した場合は、裁定の内容に基づき、示談書(または免責証書)が作成され、それに基づいて、保険会社等において支払手続が行われます。
  (注) 物損事故の場合で、車両相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認められる場合および双方に保険会社等の対物保険が付保されており、過失割合が解決しない場合等の審査については、双方が被害者となり当事者の一方が裁定に不同意の場合には審査での事案の一括解決が図れない結果となってしまいます。したがって、この場合の審査申立にあたっては、一定の条件(当事者双方の損害に対して当事者双方が裁定に同意する事を条件とする。)を付することが有ります。
5. 審査会でも、当事者に和解をすすめることがあります。双方の同意が得られれば和解成立とし、審査は終了となります。

 

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