■はじめに
表題にもある通り、今回、オーマイニュース上に掲載された記事内において、「不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要」論が、真摯な疑問として提出されています。 これを受け、「荒れないニュース掲示板」として有名なgooニュース畑を、この疑問に対する一般の方々への意見交換の場として選んだところ、1.一般の方々は本件を知らないだけでなく関心もそれほどないためか、実際の事実とは異なる掲示板(例としては2ちゃんねるのような)をあらかじめ想定してしまったためあらぬ方向に論議が進みかねず、2.goo編集部が事実を説明した関係者(=大串)の投稿をさえ「荒れる」と判断して一部割愛するということが実際に生じただけでなく、3.不明の事由により、異例なこととして既にコメントの受付が締め切られてしまいました(例えばこちらの質問と開催期間を比較)。 こうした状況が進展する中、当事者のお一人である天羽氏ご本人より本件の仕切り直しのご提案をいただいただけでなく、亀@渋研X様のブログエントリーの追記エントリーにおいてかなり興味深いコメントをいただきましたので、ここに再び、今回の「不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要」という真摯な疑問に対する論議を、関係者の皆様はもちろん本件を見守る皆様にも自由に行なっていただければ幸いです。 なお、このエントリーへのコメントはそのまままとめて記事とさせていただければとも考えています。皆様の忌憚のないご意見ご感想を、どうぞよろしくお願いいたします。 ■ご注意 前にもご説明済みなのですが、このエキサイトブログ無料版にはIPアドレスや投稿HNによるフィルタリング機能がありません。コメントをしてくださる方々のIPアドレス等も残りません。結果として、最大限の自由な発言の場となっているものの、どういう結果になるかは今のところ当方にも不透明な状態です。どうぞご了承ください。なお、トラックバックを飛ばして「ご参加」くださるのも大歓迎です。 ■論議の前提(gooニュース畑より) 大学の研究所等(つまり大学のサイト内)の不特定多数が書き込める掲示板において、一番望ましいのは次のうちのどの状態だと思われますか? 一番望ましくないのはどの状態でしょうか? 1.現状のまま。つまり規制なし。何事も自然淘汰に任せる。 これは文字通り「現状のまま」ということです。「規制なし」というのは「大学のサイトへの掲示板の設置に関してなんら規制をしない」ということになります。したがって「何事も自然淘汰に任せる」とは「目的に沿った運営ができているか随時点検し、問題があれば是正し、十分な管理が出来ない時は一時休止し、運営方法を再検討し再開する」という感じです。管理者がいても事実上管理がなされていない、という意味ではありません。 2.大学の研究者は特定商品や特定企業へのコメントを自主的に避けて、主に自分のブログでそれをする。つまり自主規制。 この場合の「自主規制」というのは、3.の「大学側の規制」の有無や程度に関わりなく、そうした内容のコメントをそのような掲示板では参加者が「自身の判断基準に照らして」自主的に控える、というものです。これは任意によるもので、当然研究者により判断が異なり、結果としてローカルルールとしての大枠しか存在しません。 3.大学側が規制を設けて管理し、大学の研究者はそれを尊重したコメントのみをする。つまり大学側の規制。 これは文字通り「大学側の規制」です。掲示板の管理人も発言者も「大学の規制」というローカルながら明確なルールなり権威なりに従うべきで、この場合は「大学はその発言に対して高度な注意義務を有する」ということになります。 4.「大学はその発言に対して高度な注意義務を有する影響力ある存在なのだから、不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている」。 この意味するところは恐らく、大学が「不特定多数が書き込める掲示板を置く」こと自体を法が規制し法が禁じる、ということになるのでしょう。「不特定多数が書き込める掲示板」を設置することを含め、大学のあり方や大学の運営に関してさらなる法の規制が必要、という意見です。 ■これまでの論議(PSJ渋谷研究所Xより) (疑問1)「不特定多数」であるか否かは、多少リスクの大きさを変えるにしても、実は決定的な違いにはなり得ないのではないか。 (疑問2)「掲示板を置くことの是非」と読めるタイトル自体が、訴状に引きずられてミスリードを起こしていないか、大学のWebサイトでの双方向性のコントロールや、そこでの個人ページなどのあり方、つまりは管理運営方針こそが論点なのではないか。 ■関連した諸々(gooニュース畑より) ・大学が運営規則で動く ・掲示板は投稿ガイドラインで運用 ・今回の訴訟の結果大学が免責されるなら、それが基準になる。 教員個人の意見は学外で発信するとした場合、業務の一部である教員個人の意見(大学ではこれが存在する)を、業務としてではなく完全に私人としてやれということになるため、別の不都合が生じる。同時に、私人としての意見表明がいかにトンデモであっても仕事には一切関係ない、という合意をとらなければ制度として筋が通らなくなる。 | 業務の一部である教員個人の意見 文字通りには、そんなものはないでしょうね。正確には「業務の一部である【教員として】の意見」があるだけです。 | 私人としての意見表明がいかにトンデモであっても仕事には一切関係ないがいかにトンデモであっても仕事には一切関係ない これも【学外での】私人としての意見表明が…となるでしょう。学外と私人と二つ条件があります。 「大学の中の人」と「大学」とは区別されるべきです。 (一般論として)「大学の中の人」が学内規則に従ってやった結果として、「大学」が学外者に損害を発生させた場合、免責されるのは「大学の中の人」であって、「大学」ではありません。 逆に、学内の規則に従っていなかった場合は、その従っていなかった程度に応じて、「大学の中の人」により大きな責任があることになります。 学内規則は「大学」が作るものです。それで不都合が発生したのならば、それは「大学」の責任です。 追記分(1/4 0:40): ■ニセ科学批判批判派の主張(室井健亮の憂言記より) 1. 被告はニセ科学批判サイトを運営している大学である 2. 一般に書き込み人はサイトを運営する者(=大学)ではなく、単なる私人である 3. 私人と国立大学法人とでは(特に信憑性の観点から)対等とみなすことは不可能である 4. 書き込むことは書き込み人の権限で行われ、その書き込みを継続的に公開することは被告(=大学)の権限として行われる。今回の案件では、少なくとも削除要請を受けた以後の公開継続は被告(=大学)の権限によるものであって、被告の敗訴は確定的である。しかしながら、私人による書き込み行為そのものは、対抗言論法理が働く余地があり、免責される可能性が考えられる 5. 今回の案件の特殊事情として、書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われたということらしい。もしそうであるとすれば、継続公開のみならず、書き込み行為そのものも被告(=大学)によって行われたものだということになる 6. すなわち、名誉毀損行為の当事者はほぼ大学に限られるということである。したがって、書き込み人でなく大学を被告として原告が提訴をしたことは当然の対応であると言える 7. 今回の参加人の申し立てで「書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われた」という被告(=大学)が隠していた書き込みに関する使用者責任が明らかになった 追記分(1/4 23:15): ■用語およびその用法に関するお願い(kikulogより) 「非科学」という用語およびその用法に関して、次のような第三者のご意見が寄せられています。 「某氏以外は某氏が使っている意味で「非科学」という言葉を使わないほうが良いと思うんですがどうでしょう。某氏の用語「非科学」は一般用語ではないし、彼独自の用法ですし、彼と同じ用語を使っても読みやすくなる訳でもないと思うんですが」 それで、独自の用語を独自の用法で使用することにより、第三者に伝えたいと思っていることが伝わらない、ということのないよう、今回ご参加の皆様にお願いする次第です。 追記分(1/28 17:40): #重要なお知らせ:2008年1月24日付で、exiteブログにも素でコメントのIP拒否設定機能が実装されました。これに伴い、これまで付けていただいたコメントを確認したところ、室井健亮氏を騙っていると当方が判断した同一IPアドレスによるスパムコメントを全削除しました。どうぞご了承ください。 室井健亮様:貴殿の名を所々で使いながら、なおかつ「非ヤング」や「ふま」といったハンドルを使っていた人物は、当方が責任をもって確認し、アクセス禁止にしました。どうぞご安心ください。この人物は同一IPアドレスでのWikipediaの編集等により、ニセ科学批判に関する情報操作をしようとした疑いがあります。 吉岡様:例の「室井氏」はまず間違いなく、ニセ「室井氏」に違いありません。(予備)どうぞ騙されないでください。 #その後、こちらのエントリーに室井健亮氏ご本人からのトラックバックをいただいたのですが、謎解きのような文面のため、今回のニセ「室井氏」問題の真相は僕には全く分かりません。今回処理したスパムコメントはすべて単一の同一IPアドレスからのものであり、室井氏の名前を使いながら「非ヤング」や「ふま」その他のHNで行なわれたその書き込みは、ひとり室井氏の名誉を損なうものだけでなく、そのニセ「室井氏」の相手をさせられたapj氏と、そのやり取りを真に受けてしまっている吉岡氏とを愚弄する行為であると僕は考えます。 ※この単一の同一IPアドレスによるニセ「室井氏」がどれほど多様なHNを駆使していたかについてはこちらを参考にされてください。 Tracked from 室井健亮の憂言記 at 2008-01-04 00:30 タイトル : 被告=お茶の水女子大学へ ニセ科学論者達(大学の業務として)はわざわざ大学のサイト外にまで出張して、大学のニセ科学批判サイトの宣伝活動をしているようである。これら大学による行いは全く愚劣なものである。 さて、現在、大学の行いのどこが司直で問題になっているか、をここで明確にしておく...more Tracked from 室井健亮の憂言記 at 2008-01-04 00:32 タイトル : 大学をベースにした「ニセ科学批判」の愚劣 チャーチのテレビ牧師が祭壇上のビンラディンやフセインの肖像をさして「これが悪魔なのです」と絶叫して信者が号泣するといった光景。日本や欧州ではあり得ません。悪を遠ざけ善を行なえと諭しても、何が善で何が悪かを、神父や牧師が具体的に指さすことはありません。 ま...more Tracked from 室井健亮の憂言記 at 2008-01-27 13:37 タイトル : なんというか 何だか、ニセモノとホンモノの区別がすごく恣意的なような…。 というより、ホンモノって何? それって、本当に存在してるんでしょうか? それすら、確認ができてるのかと小一時間。 ま、ニセ科学批判の言う実証性とやらは、所詮はこの程度のもんであって、 ニセ科学もニセ...more Commented by apj at 2008-01-04 13:18 x > ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できない 大学の掲示板で、ニセ科学の話のみを扱わなければならない、あるいは科学の話のみを扱わなければならないという合理的理由がない以上、室井氏の議論は失当である。 なお、上記の書き込みの前提となる事実は、 1)吉岡氏が以前販売に関わっていた磁気活水器の科学を装った宣伝に対し、公取が「合理的根拠が認められない」という理由で排除命令を出したこと。 2)会社が排除命令を受け入れたにもかかわらず、吉岡氏がほとんど独断で「公取の判断は間違っている」と言い続けたこと(ウェブでそのような文書を公開、「水は変わる」にも書いてある)。 3)公取に示せるような根拠が無くても宣伝してかまわないという内容を、吉岡氏は「水は変わる」の中で明言していること。 4)吉岡氏は、新しいビジネスを立ち上げるにあたって、元のマルチのメンバーを引き連れる形で独立していること。 Commented by apj at 2008-01-04 13:19 x (続けます) 5)「水は変わる」は、公取の調査が始まった頃に、マルチのメンバーを鼓舞する目的で書かれたこと。 といったものです。であれば、吉岡氏のダウンラインのメンバーが「水は変わる」の内容を信じれば、以前に「合理的根拠を欠く」と公取によって判定された宣伝が継続されるだろう、結果として、優良誤認にあたる宣伝がなされるに違いない、というのは、誰でも思いつく程度のことである。 なお、仮に、当該表現で名誉が毀損されるとしたら、吉岡氏個人でなく「「水は変わる」の内容を信じたダウンの人々」である。従って、吉岡氏の名誉が毀損されない以上、吉岡氏は原告としての適格性を欠いている。 科学か非科学かにこだわることは、本件訴訟を理解する上で、ほとんど無意味である。 Commented by apj at 2008-01-04 13:24 x 名誉毀損について補足しておく。 人を特定しないで、あるカテゴリーに対する論評を加えた場合に、そのカテゴリーに属する人が名誉毀損であると主張しても通常は認められない。 カテゴリーの示し方によって、特定の範囲に幅があることは確かである。が、それで名誉毀損が認められた例は無かったはずである。 しかし、上記表現の例でいうなら、ダウンの人々のうちの誰かが名誉毀損を理由に提訴したとしても、おそらく認められることはないだろう。 Commented by apj at 2008-01-04 18:16 x >理由:大学の研究者が大学サイトで(業務として)行う議論は科学的な議論であるとの一般の期待があるから ここが全く違います。 一般の期待があるとまでは言えません。 通常人の常識で判断して科学の話をしている場合に限り、科学の話をしていると期待されても仕方がありませんが、そうでない場合はいくらでもあります。 Commented by apj at 2008-01-04 18:18 x >> ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できない >といったニセ科学批判活動を大学サイトで行うことが認められるか、どうかということが問題になる。 なりません。上記の書き込みは別にニセ科学批判活動にカテゴライズされるものではありません。 外見上も、科学に関連した議論にすら見えません。 違法かどうかという観点からの議論は、法律上の議論であって科学とは関係ありません。 Commented by apj at 2008-01-04 18:26 x >2:「大学の業務でないもの」として認められないこと >大学サイト内に【(大学の業務外の)私的なページ】を設置する暗黙の契約が結ばれているとの主張は認められない。 上記はあなたの勝手な定義であり、かつ、当該サイトへの具体的な当てはめを欠いている。当てはめを行っていただきたい。 >そもそも公的機関がそのようような契約をすることは、公序良俗に反するものであり無効である。 判例を示して下さい。無ければあなたの妄想ということになります。 Commented by apj at 2008-01-04 18:28 x >1.Y川氏の「大学に対する要求」は正当なものである(2勝) 名誉毀損が認められなかった場合、吉岡氏は単なるいいがかりあるいは勘違いで提訴したことになるだけ。要求が正当であるのは、表現が名誉毀損であると認められた場合に限られ、そうでない場合は要求自体の根拠を欠くことになる。 Commented by apj at 2008-01-04 18:45 x ここを見に来る一般の方のために解説しておきますと、 民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 が該当する条文となります。ところが、この公序良俗云々が出番となるまでには、前提となる事実についてかなり整理しないといけないんですね。何でもかんでも公序良俗で分けるような議論は、法律の議論としては落第です(というかそういう議論をするなと言うのが答案書く時の基本)。 ウェブサイトの管理をどこまで責任者である教員に任せるか、その裁量の範囲で実際にどのように運用するかについては、いろいろなケースがあります。具体的にどう運用されていたかに踏み込んでの判断をしない限り、結論は出ません。今回の例でいうなら、公序良俗を言うのであれば、お茶の水大のウェブ運用規則そのものを検討してからになります。 Commented by apj at 2008-01-04 18:51 x >>理由:大学の研究者が大学サイトで(業務として)行う議論は科学的な議論であるとの一般の期待があるから すり替えないように。 >1.「大学の業務」として行われている 「大学サイトで(業務として)行う議論」であって、”「大学の業務」として行われている”ではありません。この2つは意味が違います。 >2.大学研究者による大学のサイト上での議論 「大学のサイト」では曖昧すぎます。 「大学のサイト」には、大学自身の公式ページのように「委員会の議決を必要とする」ようなものから、研究室のページのように研究室ごとに管理や運用が任されているものまであります。ひとくくりにしての議論はできません。 >3.学問上の活動ではないことが一般の人にも明らかである 元の発言では、「科学的な議論であるとの一般の期待」と限定していたのに、ここで「学問上の活動」と、わざとに意味を広げています。 Commented by apj at 2008-01-04 19:02 x >「当てはめ」って…。仮に「当てはめ」たとすると、それはおかしい、という議論なんだけど… その程度しか考えていないということがよくわかりました。 ではまず、 >【(大学の業務外の)私的なページ】 について検討してみます。 当該サイトは、以前に一度、企業からのクレームによって学外に移転しています。その後、お茶の水大がウェブ運用規則を作り、その規則に違反していないので元に戻すことを(責任者である冨永教授が)学内委員会に申請した上で、委員会決定によって元に戻しています。このとき、浄水器や活水器に対する批判の多くは既に存在しましたし、私個人の研究(とはいえ大部分が冨永教授との共同研究に関する)の紹介もありました。一緒に仕事をしていれば、こういうことはよくあります。 委員会決定で公開停止を決めたページを元に戻すわけですから、そこまでの大学側の審査は当然あったわけです。で、その後書き足した内容が従前からの内容を逸脱していたかというと、特にそういうことはありませんでした。 Commented by apj at 2008-01-04 19:04 x (当てはめを続けます) さらに、水関連の科学的に変な宣伝に対する批判の文書を公開したことで、教育目的での講演依頼や、鑑定嘱託も受けることになりました(冨永教授も私も一緒に)。これらの活動は、「兼業届」を大学に提出し、大学の許可する業務として行っています。 最近になって、消費者センターの相談員の人達が勉強するために読んでいることも明らかになりました。 このような状況ですので、そもそも「(大学の業務外の)私的なページ」と呼べるかどうかが疑問ということになります。業務の一部にかぶっていることは確かです。 ただ、仰るような「ニセ科学批判」と括れるものではありません。あくまでも個別の間違いについて議論しているという状態です。 Commented by apj at 2008-01-04 19:18 x 次に、公序良俗云々について検討します。 実態を考慮した場合、「【(大学の業務外の)私的なページ】ではない」というのが結論なのですが、この結論を前提にしてしまうとよろしくないので、敢えて前提にせずに議論してみましょう。 先に民法90条を引用しました。契約は「法律行為」です。契約は意思表示の合致によって成立します。ウェブ管理について言うなら、具体的な契約内容は「冨永教授が責任者としての裁量のもとでウェブを運営する」「大学の運用規則に従う」といったものになるでしょう。実際、編集作業はほぼ私がやってきましたが、冨永教授はいつも内容を見ており、教授のダメ出しで直したことも何回もあります。 さて、契約は当事者間のものです。民法における契約自由の原則によって、当事者が合意しているのに第三者がしゃしゃり出て「公序良俗に違反するので無効」などと言うことはできません。90条が適用されるのは、当事者(この場合は冨永教授と大学)の間で契約の履行を巡って紛争になった場合に限られます。仮に、私と大学との間に「黙示の契約」があっても、私と大学の間で履行を巡る紛争は起きていないので、90条の出番はありません。 Commented by apj at 2008-01-04 19:21 x >つまり、国立大学のサイトに、そのような【私的な業務を遂行するためのページ】を設置する「暗黙の契約」が認められるのか?、ということです。お分かりですか? 分かりました。 仰る例は、今回の議論には全く合わないので極めて不適切であること、不適切な例しか出せないものを、「さもニセ科学批判」とやらと関係付けようとして出していることもわかりました。 Commented by apj at 2008-01-04 19:28 x >また、こういった場合、クレームを入れる先が大学であるのは当然です。大学がそのクレームに対処する(義務だけでなく)権利を有するのもまた当然です。 とまでは言えないから紛争になっています。 例えば「名誉毀損だ」と言われても大学の一存で削除を決めるということは多くの場合不可能です。大学は裁判所ではありません。削除した場合、教員側から権利侵害で大学が提訴されるリスクを背負うことにもなります。 これは、民間のプロバイダでも同じです。また、総務省の定義では、大学もプロバイダであることに間違いはありません。そこで、お茶の水大は、プロバイダ責任制限法に従った運用規則を用意したのです。ただ、それでも嫌がらせの提訴は防げないだろうということは予想していました。今回のクレーム処理で、大学は、規則通りプロバイダ責任制限法にのっとった処理をしました。これで大学が免責されるかどうかが法廷で初めて試されるわけです。 Commented by apj at 2008-01-04 19:36 x クレーム処理として、実験的な意味合いが強いのが、私が昨年12月5日に提起した「債務不存在確認訴訟」です。これは、本務先である山形大学に対するクレームに対し、「教員が開設したウェブページの法的責任は教員個人が負う」とする大学の見解をふまえた上で、私が法的責任を負うために「削除義務が無いことの確認」を求めて提訴したものです。これがうまくいけば、クレームがあった段階で表現者本人が法的手段に出ることができますので、大学を挟んで云々しなくても、直接表現内容の審理に入ることができ、処理がかなりすっきりするだろうと考えています。 大学が不法行為を行ったかどうかは、あくまでも、表現内容が不法行為かどうかということに依存して決まりますので。 Commented by apj at 2008-01-04 19:41 x >当該の大学にクレームを入れたり、 この書き方だと誤解が生じます。 まず、大学自身が設置したページに間違いがあったら、どこの大学であっても私がクレームをつけることは有り得ます。前提をきちんと言わないと結論がおかしなことになります。 >大学がそのクレームに対処することを阻止する権利は貴方にはありません。 見当外れのコメントですね。大学は普通学内規則に従って処理するのが当たり前です(なお、今回もそうでした)。 Commented by apj at 2008-01-04 19:47 x 補足です。 >【大学の業務として設置された大学のサイト上のページ】に関して、当該の大学にクレームを入れたり、 これは、私に限らず、そもそも誰がクレームをつけたってかまわないものでしょう。 なお、大学がクレームに対処したつもりで別の権利侵害を引き起こした場合は、その責任は大学が負うことになります。 もう少し精密に議論してもらえませんか? Commented by apj at 2008-01-04 19:55 x >【大学の業務であって、尚且つ、学内規則や業務命令に従ってなされた結果である】 >ということですから、それは当然、大学の責任の問題になります。 現実には、そのようにすっきりとは決まりません。例えば、ウェブ云々より余程はっきりした業務の1つに「学生実験」があります。安全には配慮していますが、万が一事故が起きて学生が怪我をした場合は、損害賠償を請求されるでしょう。それに備えて、教員は保険に入っています。大学の業務を遂行した結果であっても、教員個人に対する不法行為責任が発生し得るからです。大学と教員の間の責任の振り分けが具体的にどうなるかは、過失の態様に応じて決まるでしょうから、「当然、大学の責任」とまでは言い切れません。 Commented by apj at 2008-01-04 19:58 x >そういったリスクは通常は軽微です。 現実には、軽微ではなかったから、プロバイダ責任制限法が作られたのです。 軽微なのでどんどん削除してもよい、ということであったのなら、プロバイダ責任制限法は不要ですよ。 Commented by apj at 2008-01-04 20:00 x 繰り返しますが、「私的な業務を遂行するページを設置するという契約」は、「私的な業務を遂行」の部分があてはまらないので、最初から存在しないということです。 Commented by apj at 2008-01-04 20:07 x >「教員でない管理者によるお茶大への提訴」と「教員である管理者による山大への提訴」です。その訴えはどちらも斥けられるでしょう。 実は、どういう形で事実認定されるかが興味深いところなんですよ。 双方とも、大学に対する請求内容は「不作為」です。でもって、問題になっている表現が不法行為でないと裁判所に判断されれば、いずれの大学も「不作為でOK」と判断するであろうケースです。不法行為でなければ、大学が削除しろという理由も無くなりますので。 Commented by apj at 2008-01-04 20:20 x >【教員が開設したページ】なるものの定義が不明です。 お茶の水大の運用規則が参考になります。 委員会を通して発信内容を決めたものと、そうでないものに分類することになっています。 考え方としては ・委員会等で決めた内容については組織として法的責任を負う ・会議で内容を決めたわけではなければ、開設者(個別の教員)が内容について法的責任を負う という振り分けです。 これを「学外に対してどこまで主張できるか?」「主張するとしたらどのような法的手段をもってすればいいのか?」というのが、本当の問題です。 なぜこういう区別をしているかですが、もし「教員が自発的に行う情報発信の全てを委員会にかけてから行う」ということを決めた場合、膨大な審査コストがかかるため、事実上大学からは委員会決定のあった内容しか出せなくなるからです。それでもよい、という考え方を否定はしませんが、マイナス面も大きいでしょう)。 業務を逸脱しているかどうかの判定及び逸脱したときどうするかについては、教員と大学の間の問題ですので、学外から言うことではありません。 Commented by apj at 2008-01-04 20:25 x >そのクレームに対し大学が適切な対処をしなかったとすれば、それは大学の責任であって、書き込み人の責任でありません。これは書き込み人とは別の責任です。 その通りです。そして今回、その「適切な処置」の中身も問われています。 具体的には、お茶の水大学はプロバイダ責任制限法に準拠した処置を行っていた最中でした。また、請求原因となった表現は裁判官に「読んだだけでは名誉毀損であることがはっきりしないので追加の説明が必要」と言われました。この状況で、大学が取り得る「適切な処置」とは一体何なのかが知りたいです。裁判官が読んですぐにわからないようなものに対して、大学が裁判所より適切に名誉毀損かどうかの判定ができるとは考え難いのですよ。 Commented by apj at 2008-01-04 20:39 x >「私的なページを設置するという契約」が成立していれば、 いいかんげんに「私的な」という表現はは止めてください。誤解を招きますし、「私的な」と限定すると範囲が狭くなりすぎます。より適切な表現としては、「教員個人がその裁量でページを設置するという契約」でしょう。 Commented by apj at 2008-01-04 20:45 x >「名誉毀損を為した人」が裁判所より適切に名誉毀損かどうかの判定ができるということは、通常、期待できる話ではありません。 議論の前提が混乱しています。大学がクレーム対応としてある表現を削除する、という状況を考えてきましたから、表現をした人と大学は別人です。この前提で話をしてきたはずですので、上の指摘は前提を取り違えたものです。 大学が委員会決定でもって名誉毀損表現を公開したのなら、表現した本人として責任を負えばいいだけの話です。 問題となっているのは、教員個人の発信した内容について、外部から「名誉毀損だ」と言われたため、大学が改めて表現を確認したら「どうもよく分からん」となった場合にどうすればいいのか、ということです。 Commented by apj at 2008-01-04 20:59 x 「いろいろ言われる」に止まらないことが問題なんです。それともあなたの「言われる」には提訴されることまで入ってるんですか? 1)教員個人が裁量で設置したページにおいて、 2)名誉毀損であるという指摘があり(より一般的には他人の権利を侵害している、という指摘があり) 3)大学(この場合はウェブあるいは広報関連の委員会)が内容をチェックしてみたら 4)名誉毀損かどうかが直ちに判定できそうにない という場合に、大学としての「適切な措置」とは一体どのようなものか?という問題です。 提訴の間口は広いです。広く権利侵害を救済するという目的があるから、余程でない限り裁判所は門前払いはしません。どこが名誉毀損かわからないと大学が思っても、提訴されることは有り得ます。提訴を嫌ってクレーム即削除という対応をとるなら、誰かにとって都合の悪い情報は一切出せなくなる上に、教員からの提訴も有り得ます。 どういう制度であれば安定に運用可能かを議論してもらいたいです。 Commented by apj at 2008-01-04 21:03 x >そういったページを大学が公開停止にしたからと言って、大学の不法行為にはなりません。 いいえ、なり得ます。 そのウェブサイトの情報発信によって、例えば大学が行う「教員個人評価」に結びつく内容の活動をしていた場合には、不当にその活動を制限したということになります。業務の一部でやっていれば、このようなことも当然発生します。この場合は、大学が好きにしました、では通りません。 Commented by apj at 2008-01-04 21:08 x >貴方の「大学の好きにはできない」という主張が間違っているだけです。 私が主張してもいないことを書かないように。 私は、大学が教員から訴えられるリスクを負う、と主張しているだけです。 なお、直前のコメントの「大学が好きにしました、では通りません。」はあなたの表現に引きずられた言葉のあやです。具体的には、削除の結果が教員の大学に対する提訴に結びつくこと、具体的には、表現の自由の侵害云々に止まらず「ハラスメント」と認定されるかもしれないこと(個人評価に結びつく活動を不当に妨げたから)を意味します。 Commented by apj at 2008-01-04 21:20 x >「当該業務を遂行しなかったという不当な評価がなされた」というのなら、不法行為になりますが。 間違った判断による業務命令によって、本来ならできたはずの業務が妨げられ、結果として評価が低くなったという場合の責任を問うということは可能でしょう。 私が主張したいことは、業務命令を出したという理由でもって大学が提訴されるリスクは減らないということです。 Commented by apj at 2008-01-04 21:31 x ハラスメント、というのは誤解を招く表現でした。ただ、「不当な業務命令」という主張は可能ですので、リスク軽減にはならないように思います。 業務命令を出してクレームがあったもの一律に削除するという運用をするのは、外部からの訴訟のリスクだけは減るでしょうが、あまり建設的には見えません。 どのような制度を作れば無理なく運用できると考えておられますか? Commented by apj at 2008-01-04 21:44 x >そりゃあ、妙なことで提訴する人も現にいますからね。まあ、裁判で斥けられるんですけど… このエントリの元になった提訴自体が、普通は名誉毀損にならないだろうと(弁護士が判断した内容で起き、裁判官までわからんと言う)相当変な提訴ですから。 それで、どういう制度ならいいとお考えでしょうか。私の提案は、お茶の水大の規則と大体同じで、 ・委員会を通して内容を決めたページは大学が直接法的責任を負う ・教員個人が裁量で開設したページはその教員が法的責任を負う という振り分けをするのが、コストの面でも弊害が少ないという面でも現実的だろうというものです(教員兼作家の例のような関係ない業務のページは無関係として扱う)。 大学に、不法行為かどうかを決める機能はありませんから、判断せよというのは無理です。クレーム即業務命令で削除では、誰かにとって都合の悪い情報は内容が正しくても大学からは出せなくなるという弊害が生じます。その上、内部から訴えられるリスクは減りません。事前審査ではコストがかかりすぎて現実的ではありません。 発信者である教員個人が裁判所で争う方がマシではないですか? Commented by apj at 2008-01-04 22:11 x >今まで、そういう例はどれくらいあるのですか? プロバイダ責任制限法が定められたのは、利用者から訴えられるリスクがあるということだと理解していたため、訴えられるリスクがあると書きました。大学については紛争自体が稀でしょうから、例はほとんど無いと思います(どなたかご存じでしたらお教え下さい)。 あなたの主張によれば、プロバイダ責任制限法でいくには「私的なページを開設する契約」が必要だというふうに理解しました(これでいいでしょうか)。ただ、プロバイダ責任制限法の逐条解説によると、契約の有無については何も触れずに、「プロバイダと同様の役務を営利を目的とせずに提供しているものと考えられ」となっています。逐条解説の5ページです。特定電気通信設備を使用させている実態があれば、特定電気通信役務提供者として扱う、というのが立法者の考えのようです。大学職員については業務として扱うべきだから別、とは考えていないようです。 Commented by apj at 2008-01-04 22:17 x >大学にだって、教員にだって、そんなものはない訳で機能がないから、免責される訳ではないのよ その通りですよ。同様のことは、営利企業としてのプロバイダにも言えます。 まさにその理由で、免責される手続きを決めたのがプロバイダ責任制限法です。 現状で考えられる処理としては、教員が裁量で設置したページに関しては、大学についてはプロバイダ責任制限法を適用して一定の条件のもとに免責し、内容の最終責任は教員個人が負う、という形にするしかないと思います。 Commented by apj at 2008-01-04 22:33 x >間違った判断をして公開継続した場合、大学が免責される訳ではない とのことですが、プロバイダ責任制限法三条1項二号の「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」とあります。この「相当の理由があるとき」に該当しない例として、次のようなものが示されています。 ・他人を誹謗中傷する情報が流通しているが、関係役務提供者に与えられた情報だけでは当該情報の流通に違法性があるかどうかが分からず、権利侵害に該当するかどうかについて十分な調査を要する場合。 ・電子掲示板等での議論の際に誹謗中傷等の発言がされたが、その後も当該発言の是非等を含めて引き続き議論が行われているような場合 最終的には司法判断になるのでしょうけど。 Commented by apj at 2008-01-04 22:38 x >契約に抵触するから、不法行為となってしまう訳です。 私の理解では、契約に拠らずして債権債務関係が発生するものの一つが不法行為、なんですが。読んでる教科書が軒並み違ってますかね? Commented by apj at 2008-01-04 23:02 x 掲示板や、このblogのコメントに関する話と混同してませんか? 掲示板管理者に対して、誰かの特定の書き込みを削除するなということまで要求できないのは当たり前のことですけど。 「書き込み人」と「ページの開設」者、と書かれたことについて、あなたが何を意味しているかよくわかりません。 具体的にはどういうものを指していますか? Commented by apj at 2008-01-04 23:10 x >貴方の言っていることは、ある会社で、宣伝部の社員が頭を捻って一生懸命に考えた会社の宣伝文句を社外に流していたところ、会社がある日、突然に【彼に話していた以前の予定】を変更して、そのコピーを打ち切って別の宣伝に切り替えたとして、その社員が訴える、というような話ですよ。 大学の活動を考える上での例としては適切ではないかと。 Commented by apj at 2008-01-04 23:11 x 書き間違えたので訂正: ×大学の活動を考える上での例としては適切ではないかと。 ○大学の活動を考える上での例としては適切とはいえないのではないかと。 Commented by apj at 2008-01-04 23:21 x 混同以前に、いきなり別の単語を持ち出されたので理解にとまどっています。 私の理解では、 A)大学の組織のページ(not個別の研究室のページなど)の開設者は大学 B)個別の研究室のページなどはその研究室の責任者が開設者 業者に発注した場合は、発注した人がAかBのどちらかで開設者が誰かが決まることが普通(業者は単に使われただけ、大抵は内容についての責任を発注者に負わせる形で契約するだろうし)。 というものですが。 Commented by apj at 2008-01-04 23:33 x 企業の例だとどうもしっくりきませんね。 従来、大学の活動は、大学組織としての活動と研究室単位(教員個人単位まで含む)の活動が別々のものとして扱われる場合が多々あったので、会社での例がそのままでは馴染まないように思うのですけど。 研究や講演(広い意味での教育活動)といったものは、大学の評判と無関係ではないですが、基本的に教員個人に帰属するものとして扱われてきています(対外的にも)。教員個人に帰属するから業務ではないかというと、そうとも言い切れないですし、じゃあ業務として大学が完全にコントロールするのかというと、そんなこともしていない。この部分について、大学側が「禁止令」を出すことって、ほとんど無かったのでは。 Commented by apj at 2008-01-04 23:35 x >裁判で大体のところは明らかになると思います。 この点については同意です。そこまで踏み込んだ判断が出れば面白いのですけれど。 先ほどの宣伝部の社員の例だと、「対外的に、通常、宣伝部の社員の活動がその社員に帰属しているか?」というと多分そうではない。 しかし大学の場合は違っていたという事実があります。 Commented by apj at 2008-01-04 23:43 x もう遅いのでそろそろ中断します。 私がじっくり考えるべき課題の1つは「私的な」の扱いをどうするかという点です。これまで、この問題を議論してきたとき、「私的(個人の)なページなら学外でやれ」という紋切り型の議論をぶつけられ、対処に手間取ってきました。今回はそちらに気を付けて進めてみたところ、私的なページを開設してもよいという契約が前提では、という問題提起をされました。 大学(開設者?)の責任と教員(書き込み人?)の責任の内容と範囲が違うということには同意します。どう切り分けるのが適切かは、これからの(裁判所の判断待ちも含めた)課題ではないでしょうか。 Commented by apj at 2008-01-04 23:46 x >【別々のもの】とするためには、大学サイトを使わなければいいのです。 そう考えてしまうと、教員が大学で行っている、ウェブ関連以外の他の個人に帰属する活動との整合性がとれなくなります。だから悩ましいところなんです。 まあ、一斉に「大学からは組織としての情報しか発信しません」とやる解があることを否定はしませんが、それを採用するのが本当によいかどうかはまた別問題かと。 to: apjさん "Commented by 室井 at 2008-01-04 12:31" の室井氏は、 URL に i-foe.org の URL を使ってますね。この時点で、この方が誠実に議論に応じないであろうことは、容易に判断できる状態だと石田は考えます。 もっとも、 apjさん も室井氏と議論するというよりは、他の聴衆に読んでもらうことを意図して書かれたのだと、石田は考えています。石田としては、ここでの apjさん のコメントは、いろいろと参考になる内容で(主に上手な議論の仕方とか)勉強になりました。 apjさん の議論に対する誠実さと、ヘンな言説を「ヘンだ」と明確に指摘する努力に、改めて敬意を表します。 to: 室井さん 文脈から下記のハンドルネームは、全て室井さんおひとりだと判断しましたが、これであってますでしょうか? 補足, 要するに, まとめ。, >APJ様へ, お分かりですか?, 当たり前のこと。 違ってましたら、石田が勘違いしてるだけですので、放置してください。 もし、これらの内ひとつでも室井さんご本人の物があれば、それを明示してください。でないと、これは「ダブルハンドル」とか言われる、すごく不誠実な議論の仕方だと、聴衆の方に解釈される恐れがあります。 もっとも、ダブルハンドル以前に、これらはハンドルネームとして不適切だと、石田は考えています。 to: 磯田剛様 コメント "磯田剛 at 2008-01-05 08:45" は、「それから」で始まっているので、全文が "磯田剛 at 2008-01-05 08:35" の続きと解釈しました。 この場合の重要さは、何が重要か、個々の発言者および聴衆で異なってかまわないと、石田は考えています。したがって、この場合の重要さについての議論は不要と、石田は考えます。 石田は「科学的根拠云々」については、何も言ってないし非難もしてませんよ。 石田は、仮に室井氏がダブルハンドル(マルチハンドルの方が適切でしたね)してるなら、聴衆の方に不誠実な印象を与えるかもしれませんよと、助言はしました。 もちろん、個々の聴衆の方が、どう感じるかは石田にはわかりません。けどとりあえず、石田はマルチハンドルで議論するのは、不誠実な態度だと考えます。 (つづき) to: 磯田剛様 文脈からは、「磯田剛」とのハンドルネームも、室井氏のマルチハンドルだと読み取れますが、これであってますでしょうか? 聴衆には、マルチハンドルを確実に識別する手段がありません。せめて、マルチハンドルやってるのかどうかと、どのハンドルが同一人なのかだけは、明らかにされてはいかがですか? あとこれは既出ですが、コメントフォームの URL に自分と無関係な URL を与えるのも、不誠実な態度だと石田は考えています。 また、本来、「オカルト」等に分類すべき対象を疑似科学に分類すべきではない。迷信やオカルトは、それが科学であると誤解されるような要因を持ち合わせない。
サイエンス・フィクション(SF)は科学風の表現を多用する非科学的な言説である。その内容がオカルト等と同じく科学的と誤解されることがなければ疑似科学ではないのだが、 少年や青年の一部にSF作品中の理論づけなどをてっきり本物の科学的な説明だと誤解する者がごく稀に存在することもあるため、疑似科学に分類される。
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