マクドナルド店長は管理職に当たらず |
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判決を受けて夫人(左)と記者会見する、日本マクドナルドの店長の高野広志さん
Photo By 共同
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日本マクドナルドの埼玉県熊谷市の店長高野広志さん(46)が「権限のない店長を管理職扱いし、残業代を支払わないのは不当」として、2年分の未払い残業代約517万円や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「管理職に当たらない」として、約750万円を支払うよう同社に命じた。
労働基準法は、経営者と一体的な「管理監督者」に対する残業代の支払い義務がないことを規定。高野さんの労働実態に管理職としての権限、責任が伴うかが争点となった。
原告側の弁護士によると、外食産業チェーン店の店長への残業代不払いをめぐり同様の問題は多いとされるが、大企業のケースでの判決は初めて。日本マクドナルドの直営店店長も約1700人に上り、大きな影響を与えそうだ。
訴状によると、高野さんは1987年に入社し、99年に店長に昇格。管理監督者として扱われ、規定時間を超え働いても割増賃金は支払われなかった。
高野さん側は「残業が100時間を超えた月もあった。出退勤の自由裁量はなく、売り上げ計画や予算作成の裁量にも乏しい。十分な手当もない」などと主張。マクドナルド側は「アルバイトの採用権限や評価、予算作成など店長は店舗経営に関し幅広い権限を持つ。給与も優遇され、勤務時間も主体的に決められる」と反論していた。
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[ 2008年01月28日 10:21 速報記事 ]
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