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残業(時間外労働)時間・残業代(割増賃金)について

サービス残業をあたりまえのようにやっていませんか?時間外労働や、その割増賃金について説明します

Step1 法定労働時間・法内残業・時間外労働の関係

1日に働く時間が5時間の場合もあったり、9時間の場合もあったり、、それから、2時間ほど遅れて出社した日は、何時から残業代がつくの?という疑問があるかと思いますので、すこし、説明したいと思います。

たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。

9:00〜 17:00〜 18:00〜 22:00〜
法定労働時間(8時間) 時間外労働
所定労働時間 残業
法内残業 深夜残業

日によって、労働時間が異なるばあいは、月の総労働時間を算出し、月の所定労働時間を引くことによって、残業時間を算出することができます。各々の時間帯で残業代を支払う必要があるのか?また、割増分を払う必要があるのか、法定労働時間と残業・時間外について下にまとめてみました。

「労働時間」の定義

会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)

 

「法定労働時間」とは?

労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
詳しくは、労働時間についてのページへ

 

「残業」とは?

会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。

 

「法内残業」

1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業です。残業代として、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。

 

「時間外労働」

法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要があります。
※満18歳未満の人の時間外労働は認められていません

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Step2 時間外(残業)割増率と割増賃金額

割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率

 

1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間

1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。

 

割増率

時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
深夜労働 25%以上 午後10時〜翌午前5時
休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違います。
  「休暇」の時間外割増はつきません
休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考
えられ、8時間を超えても時間外労
働の25%は加算されません。
時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)

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Step3 三六協定とは?

法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいときに労使間で結ぶ協定です。残業させたい会社は、協定が必要になります

原則

三六協定がなければ、、、法定労働時間は、1日8時間・週40時間・法定休日4週に4日

 

三六協定の法的根拠

労働基準法第36条

 

三六協定の締結主体

「会社」と、「従業員の過半数で組織された労働組合」。労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者

 

三六協定の拘束力

ない。時間外・休日労働は違法にならない。というだけのことです。実際の労働時間などの取り決めは就業規則に明記する必要があります。

 

三六協定の決まり事

協定書面は労働基準監督署に届け出ること

  • 時間外労働をさせる具体的事由
  • その業務の種類
  • その労働者の数
  • 延長できる時間
      通常の限度時間 変形労働時間制の限度時間
    1週間 15時間 14時間
    2週間 27時間 25時間
    4週間 43時間 40時間
    1箇月 45時間 42時間
    2箇月 81時間 75時間
    3箇月 120時間 110時間
    1年間 360時間 320時間
  • 労働させる休日について
  • 協定の有効期限(期限がきれたら、締結しなおさなければならない)

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Step4 こんなときも残業代を請求できますか?

Q.自分の仕事が遅くて、残業せざるを得ないとき

A.請求できます。

 

Q.仕事はないのに、雰囲気的に帰れない場合

A.帰りなさい!!

 

Q.自宅で仕事をした場合

A.原則はできませんが、納期などの関係でやむを得ず自宅作業がある場合は請求することができます。

 

Q.サービス残業を強要され、請求したいけど、手元にタイムカード(勤怠表など)がない場合

A.請求することができます。労働者の勤務時間を管理する義務は会社にありますので、細かい計算は会社にさせます。あなたは、大体、1日に○時間くらいした、とか、手帳にメモしていた時間で請求下限額を決めて内容証明で請求してくださいね!

 

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