Fraternity7

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最終更新:2008/01/26
出  典:2008/01/24:NHK ニュース7より

イ)元ニュース

※以下は2008/01/24、NHK ニュース7(夜7時のニュース)からの引用ですが、容疑者(全員成人)の実名を伏せています。理由:

  1. まだ容疑者。後で実は冤罪でした!などとなると訂正が大変。
  2. ご両親やお子さんの目に入る事が絶対にないとは言えない。
  3. 有罪だとしても、実名をずっと晒されるほどの罪か疑問がある。そもそも自分にその判断を下す資格があるかが疑問。
  4. 自分が実名晒してないので不均衡。
  5. 著作権法改正問題(違法にアップロードされたファイルのダウンロード違法化、著作権侵害の非親告罪化)の参考とする上で、容疑者の属性は不可 欠ではない。

 とはいえいろいろと悩ましいので、この記事はいずれ消すかもしれません。

NO. 引用開始
01

コンピューターのデータを破壊するウィルスを作り、アニメ画像に潜ませてインターネットに流したとして、大阪の大学院生の男が著作権法 違反の疑いで逮捕されました。

コンピューターウイルスの作成者が逮捕されるのは、国内で初めてです。

02 これが、ウィルスを潜ませたアニメ画像です。この画像をパソコンに取り込み開くと、
03 ウイルスが動き出して、パソコンのデータが破壊されるという事です。
04

逮捕されたのは、大阪電気通信大学の大学院生で、大阪和泉佐野市のA容疑者です。

京都府警察本部の調べに拠りますと、A容疑者は去年10月から11月にかけて、コンピュータウィルスを作り、インターネットで手に入れ たアニメ画像に勝手に手を加えた上でウィルスを潜ませ、インターネット上に流した疑いを持たれています。

05

どのようにウィルスは広まったのか。

〜(間)〜

A容疑者がウィルスを潜ませたアニメ画像。

06 画像はネット上に流されます。
07

※ものすごく判りやすいアニメ。
ス ゴいぞNHK!できればもうちょっと動きのキモチ良さまで考えてほしいぞNHK!「動きはこんなんかな〜」っと迷う指先が見 える。私にも見えるぞ略。巧く言えないが、マウスでウィンドウを掴んでどかす時のような動き。速度が不均質なので30fps制作ならインタレ縞の無いコマ があっても良いのだがインタレ縞が消えるコマが無い。まさか60fps制作なのくわッ!?。やっぱりスゴいぞNHK!。

〜(ファイルがぱぁ〜っと散りながらながら)〜

そして、ファイル交換ソフト、Winnyなどによって、他の人に次々と渡っていきました。

08

※点滅する文字。

今回のウィルスは、インターネットに多数出回っている"原田ウィルス"と呼ばれるコンピューターウイルスの一種と見られます。
09

〜充分な間〜

〜ノートパソコンの一つに向かってパン あーんど ズームイン〜

10

"原田ウィルス"が潜んだファイルを見ようとして開くと、、、

11

※背後からワルモノがでて来て左右にゆれてる間にはいテロップ出た!アナウンサーさん、 お願いします!

人気アニメの画像や、男性の写真を強制的に表示、パソコンのデータも破壊するのです。
12

コンピュータウィルスを作った事自体を、直接処罰する法律はありません。

警察は今回、元のアニメ画像に勝手に文字を書き加えた点などが著作権法違反に当たるとして逮捕しました。

13

ウィルスの作成者が逮捕されるのは、国内では初めてです。

14

調べに対し、A容疑者は「ウィルスを作ったのは僕です。このアニメ画像を使ったのは、話題性があるからです」と話し、

15

容疑事実を認めているという事です。

16

また、元になったアニメ画像を、不正にインターネット上に配布していたとして、

17

大阪府と兵庫県の、いずれも三十歳代の男二人も、著作権法違反の疑いで逮捕されました。

警察は、犯行の動機や余罪について、A容疑者を追求する事にしています。

NO. 引用ここまで

 この次のニュースは、花粉のオハナシ。
 この前のニュースは、鹿児島の選挙違反取り調べで警察のやり方がアレだったというニュースでした。「机を蹴るわ叩くわ」とか「8時間同じ姿勢を強要され たとか」「点滴うけるほど体調悪いおばあさんを簡易ベッドに横たえて7時間尋問した」とか、そんなカンジ。江戸時代かっつの。奄美大島の薩摩藩士かっつ の。

 著作権侵害で捕まった人に特段の同情はありませんが、地味に気にかかる構成でした。

ロ)所感

 素人ながら、ちと考えて見ます。

一. NO.1 「コンピューターのデータを破壊するウィルスを作り、アニメ画像に潜ませてインターネットに流したとして、大阪の大学院生の男が 著作権法違反の疑いで逮捕されました。コンピューターウイルスの作成者が逮捕されるのは、国内で初めてです」。

 冒頭部分には全体の要約を入れるものです。ウイルス作者として逮捕された人は顔も名前も出ていますが、「不正なインターネット上での配布」で逮捕 された二人の方は、顔も名前も出ていません。なんとなくですが著作権がどうこうよりウイルスの制作と配布が問題だったのだなという印象です。

 ちょっと自分がびっくりしたのは、ウイルス作って流したヤツを捕まえる法律が今の日本には、無いという事です。なぜだ(坊やなのか?)。警察が可 哀想ではないか。どうやって仕事しろと言うのだ。

 リクツではこの場合、警察は手も足も出ない出しちゃイケナイ、というのが「法治国家」の筈ですが、それじゃ「なかのひと」は不服でしょう。なにが どうでも突破口ひらいてふんじばる!使える法律を洗い出せ!!できなきゃ警察やめちまへ!!!ってなタイプは、アリかナシかでいうと、、、、好きです

 だってかっくいいぢゃないですか。法律が無いからなにもできませんでは有能とは言えません。規制でがんじがらめだからとかシャチョーがダメッてい うからとか、先生が言うからとか校則で禁止だからとかも、同じです。どーしてもなんとかしたい事があったらなにがどうでも以下同文。京都府警にWeb拍手 があったら押したいところです。連打連打。

 ただしこれは別件逮捕というヤツです。「そんなのは法治国家とは言えない!ルール違反だ!」という意見にも一定の説得力があります。なにしろボス の良識一つに頼っているわけですから、実際にこれが問題を起こす事もあります。完璧な人間などいませんからね。ウイルス作成・流布罪みたいな法律は、ちゃ んと作らないと行けないでしょう。そもそもそれさえありゃ警察の人たちにこんな苦心をかけんでいいのです。

 他方、完全無欠の法律など人間に作れるワケが無い、という現実もあります。ですから、例えどれほど立派な法律があろうとその中で動いてる人間がカ ラダ張らなきゃイケナイ場合は必ずあります。ピッチャーゴロはピッチャーの仕事。基本はそうでもそれだけぢゃナニだ。これはマスコミでも私企業でも学校で も部活でも「なんらかのルールを持つ人間の集団」では必ず起きる事です。

 ですから、関心あるなら「オレはこう思う」と言い続ける事が必要です。「オレはこうする」なら尚可。一生。死ぬまで。ウイルス作成・流布罪みたい な法律ができた後でも。面倒っちゃ面倒なのですが、完全無欠のルール(不磨の大典?)など人間に作れるワケがありませんし、ルールが無いからなにもしない /ルール通りの事しかしない人間の群れなど、コンピュータのネットワークと大した違いがありません。面白くないでそ。そんなん。ん〜、びぶらインターネッ ツ。おとなもこどももおねーさんも、関心あるならなんか言える。

 あと偉い偉い。京都府警偉い。はたらくおじさんこんにちわ。なぜ京都府警なのかよくわかりませんが、ここは先を急ぎます。おいらの関心は近頃の著 作権法改正だ。

二. NO.12 「元のアニメ画像に勝手に文字を書き加えた点などが著作権法違反に当たるとして逮捕」。

 これは著作権法20条の同一性保持権の侵害、というのが該当するように思えます。であればえーと、、、あ、著作者人格権だ。これは自分の言い換え では「原著作者の名誉(カネにならない)」です。「人格権だから放棄できない」とされているようです。放棄したくても法律で決まっているので放棄したら違 法で不法で非合法なのだ。不法投棄はんた〜い!。

 「著作権者の 権利」一覧 - 2007/11/20 Fraternity7

 うーん、そうするとその「放棄できない人格権」と「著作権侵害の非親告罪化」てぇのが合体したらどうなるんで?え、そこは空気読め?さいですか。 いやそれがなくてもテレビの録画とか「ほらここにUFO映ってる!この動きは絶対UFOだッ!!」ってマルつけてブログに載せる、てのもヤバいんですか ね?え、そこも空気読め?さいですか。

 白河の清きに魚のなんとやらっと♪、いやこっちの話で。ああ、そんな睨むこたないじゃないですかちょいと疑問に思っただけですって。はいごめんな さいよっと。

 おっと、この記事も「勝手に縮小」したり、「勝手に容疑者名消した」画像があるな、くわばらくわばら、、、サムい時代と思わんかね(嬉)。

 ところで「著作権侵害の非親告罪化」ってウイルス作者を取っ捕まえる為のくふうでしたとか、ない?なんか「ウイルス作成・流布罪」ってすごく法案 通すの難しい気がする。「ソフトの進歩がぁ〜」とか、ウイルス作成チームとかあったら内偵用の武器も要るだろうし、そうなると「プライバシーがぁ〜」と か。青島刑事ではありませんが事件は会議室で起きてるんぢゃない!とかいいたくなりそうです。現場にはバンバン相談が持ち込まれてるのでしょうし。

三. NO.16〜17「また、元になったアニメ画像を、不正にインターネット上に配布していたとして(中 略)著作権法違反の疑いで逮捕」

 これは23条の公衆送信権等、というヤツでしょう。「等」は「自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む」というヤツっぽいですが、公衆送 信可能化権とでも言うのでしょうか、、、漢字八個でおめでたい感じです。これは「著作財産権」、自分の言い換えでは「著作利権(カネになる)」という分類 に入るようですから、人に上げたり、売り買いしたりできます。ですので、作った人がこの権利群の持主とは限らないのですが、まぁ買ったもんはその人のものですわな「ひとのものをとったらどろぼう!」

 もうひとつ、たぶんアニメは26条の「映画の著作物」に該当すると思います。これも「著作財産権」の一つです。実はゲームも「映画の著作物」でし て、でも「まったく映像が動かないゲームは映画の著作物とは言えない」という判例もあるそうで、、、ほんと著作利権は地獄だぜひゃっふ〜!!。失礼、取り 乱しました。本来はサクヒン一個一個を見る必要があるんじゃないのかという気もします。ほらアニメでもあるでしょ最初からしまいまで動かず、ほとんど場面 転換だけみたいなの。ああいうのはモーションベクトル総量計測ソフトに掛けて数値がいくつ以下だったら「映画の著作物とは言えない」とか、んなワケいく かぁッ!!。いや失礼。とりあえずここは「映画の著作物」って事で一つ。

 実は「映画の著作物」には「頒布権」というのがあります。読めます?「はんぷけん」だって。欧米でも似たのはあると思いますが、「頒布権」自体 は、歴史的経緯から見て日本の固有種だと思います。どうもカネとって売ろうがなんだろうが、著作者には「誰が持ってて良いか決める権利がある」って事みた いです。今回の逮捕に使われた「著作権法違反」はこっちであるかもしれません。

 素人目には、「映画の著作物」に関する限り「頒布権」を使えば中古売買すら禁止できそうな気もしますが、映画ではこのへんの判例が無いようです。 まぁそんな裁判やったら世間の笑い者ですわな。もともとは、フィルムを勝手にコピーする映画館主と映画会社の戦いの結果できた権利のようです。もはや意味 のない権利、というわけでは無さそうですが「ゲームソフト中古売買禁止訴訟」みたいな副作用もあります。

 著作権法の 「映画の著作物」について - 2007/11/23 Fraternity7

 その場その場で増築してっと、いつかは建て増し温泉旅館になっちまうもんです。いや素人が口幅ったいですが。

四. NO.04 「京都府警察本部の調べに拠りますと(以下略)」

 現行著作権法でも、著作物の違法アップロードを取り締まる事は可能。以上。まる。

 「違法にアップロードされたファイルのダウンロードを違法化」せずともあれらの減殺は為し得る。と言う事です。別件逮捕だろうがなんだろうが関係 ありません。白でも黒でもネズミを捕るのが良い猫だ。「ウイルス作成・流布罪」があればこうは行かなかったでしょうが、京都府警のはたらき価千金(彼らに正しい武器を)。

 奇貨置くべし。

ハ)まとめ

一、著作物の違法アップロードを取り締まる事 は、現行著作権法でも可能。

 少なくとも京都府警には、P2P経由であっても容疑者を捕縛する能力があります。日本の 警察に腐敗がないとは言いませんが、捜査能力にかけては日本一です。何を言っているんだオレは。というか毎日そればっかやってりゃ実力はつくものだと言い たひ。この場合は、分進秒歩の技術に合わせ、社会が求める力をつけてると言う事です。

 彼らが現行法規に欠けている「ウイルス作成・流布罪」を補う為に「著作権法」を選び取っ たという事は、現行著作権法の規定が充分に現実社会の要請に応え得る事、あるいはそれ以上ですらある可能性を示唆しています。

二、したがって、現行著作権法にいわゆる「ダウンロード違法化改正」を加える事は、慎重に考える必要が生じたと考えます。

 まず「捜査当局の能力向上」と「違法にアップロードされたファイルを、情を知って行った 場合のダウンロードは違法」を抑止効果の観点から比較計量する必要があります。前者で充分な結果が得られるなら、後者は必ずしも必要ではありません。むし ろ著作権法の複雑化・カバー範囲の拡大が過剰なレベルに達すれば、後世に無益な争いの種を播 くのみに終わるリスクがあります。またインターネットが既に社会インフラとなっている以上、後者の意味伝達に要す文字数も重要です。この配慮は、 必要です。

 次に、そもそもこの改正は「違法でありながら罰則は設けない」という、実効性に疑問のあ る内容となっています。これは「国民の遵法精神」を危機に晒すリスクがあります。ひらたく言うと、罰金抜きの歩行喫煙禁止条例で歩きタバコは減りゃしませ ん。罰則を設けるまでもない「ルール」であるならば、ガイドライン等の、啓蒙活動のレベルで普及を図るべきものです。日本の行政機構の強みはここ、コモ ン・ロー(良識、または空気)の人工栽培に手が伸ばせる事です。もっとも昨今では批判も強く、それでなくても文化庁が国民に行政指導なぞやった日にゃよも まつでしょうが、私的録音録画補償金などの原資を啓蒙活動により手厚く回すような「采配」は可能かと思います。『ダメ!絶対!違法ファイル交換』みたいな 駅貼りポスター、キャラはNO.02の女の子でもなんでも良いでしょうが、そっちの方が法改正より手っ取り早いしケチも付けにくい。個人的には『電脳コイ ル』のブスエちゃん希望です。んだよ〜イサコ様よりブスエの方がいい女になるって!絶対!絶対!!

 最後に、この改正には「CDからの録音は、禁止しても違法状態が野放しになるだけだから 違法化しない」という不整合が含まれています。こうした不整合は「国民の遵法精神」を減殺するリスクがあります。ひらたく言うと、小学生男子に説明した時 に「え〜そんなのへんじゃ〜ん」ていわれませんかこれわ。オトナの事情はどこにも書いてないからオトナの事情なの(その正体はコドモダマシなのですが、オ トナだからいいの!)。

三、、、と思います!(学級会っぽく)

 ※この著作権法改正は、08年通常国会に提出される見込み。今やってんのは昨年度の延長国会だよね確か。

ニ)あとで読め<オレ

 日本の法学者は日本一だ(だから何を言ってるオレ)。きっとあとで読むます。

 あらゆる知能犯を著作権法違反で処罰する法体系の可能性について - 日本違法サイト協会 ブログ(2008/01/24)
 京都府警の高度の著作権処理の手腕について - 日本違法サイト協会 ブログ(2008/01/24)

 いやたぶん詳しそうな人だなと思うだけで。なにごとの、おわしますかはしらねども、かたじけなさにびぶらイソターネッツ!

投稿日 :2008/01/26
カテゴリ:cat; 日記|ふつうの日記
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    1. 投稿日:2008/01/26
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