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「東国原知事の似顔絵」の使用について

2007年11月2日

「東国原知事の似顔絵」の使用について

 現在、いろいろな「東国原知事の似顔絵」が、シールや商品の包装、ホームページ、キャラクターグッズなど様々な形態で使われております。

 これらの似顔絵は、東国原知事が、宮崎県産品の販売促進や地元企業振興の一助になればとの純粋な思いから、基本的には肖像権に関連させることなく、自由に使っていただいているものです。

 このような中で、「東国原知事の似顔絵」の貼付された県産鶏製品を販売する際、誤った表示を行ったとして公正取引委員会から警告を受けるなどの事案が発生したことは、宮崎県産品の販路拡大に関係者が一丸となって取り組んでいる状況のもと、誠に残念なことであります。

 この「東国原知事の似顔絵」を使用した商品などは、東国原知事や宮崎県が推奨している訳ではなく、また、今回の誤表示と似顔絵とは、本来無関係のことでありますが、これらの似顔絵を使用した商品などにより、宮崎県や宮崎県産品に対するイメージが損なわれるようなことがあってはいけません。

 あらためて「東国原知事の似顔絵」を使用される企業並びに関係者の方々には、品質の管理、安全安心の確保ならびに適正な表示等に、今まで以上に注意していただきますようお願いいたします。


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総合政策本部 秘書広報課
電話:0985-26-7026
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