FCオーナー(以下「甲」という)と有限会社オートマティックジャパン (以下「乙」という)は、乙を本部とし、甲を加盟店として、乙の開発したパソコン教室、HP作成、出張インストラクター業(以下「パソコン教室等」という)、コンテンツ制作、販売を営むための商標その他独自の経営ノウハウ(以下「ちょいWebシステム」という)を活用し、パソコン教室等の業務の普及、並びに、甲乙相互の発展を目的とし、提携関係を結ぶために、以下の内容で合意する。FCオーナーの連帯保証人(以下「丙」という)は、甲の連帯保証人として、甲の乙に対する本契約上の債務を連帯保証する。
第1条(加盟の合意)
1 乙は、甲に対し、「ちょいWebシステム」を利用して事業の運営をすることを許諾し、本契約書下記条項で定めるとおり「ちょいWebシステム」の内容を教授する。
2 甲は、乙の許諾の下に、パソコン教室等を運営し、下記条項で定めるとおり、乙に対し、一定の対価を支払う。
第2条(加盟金)
1 甲は、乙に対し、加盟金150万円(消費税含む)を研修日の前日までに乙の指定する銀行預金口座に振り込みあるいは乙に対し持参して支払う。
第3条(事業開始前研修)
甲は、パソコン教室等の事業開始前に、乙の行う研修を受講しなければならない。
2 甲のパソコン教室等の研修費用(研修の受講料及び資料代のみ)は加盟金に含まれるものとする。
研修会場までの往復の交通費、研修のための宿泊費・飲食代等は甲の負担とする。
3 乙は、本契約締結後1ヶ月以内に、甲に対し、パソコン教室等の事業開始前の研修を行わなければならない。乙は、甲に対し、パソコン教室等の事業開始前の研修において、ちょいWebシステムにおける教授方法や営業方法について、教授する。
第4条(加盟店の営業拠点)
1 乙は、甲に対し、甲の営業拠点を本契約書末尾記載の加盟店住所地としてパソコン教室等の事業を営むことを許諾し、甲は同所を営業拠点としてパソコン教室等の事業を営むことができる。ただし、営業の範囲は限定しない。
2 甲は、営業拠点を加盟店住所から移転する場合、営業拠点を複数とする場合、乙から書面による承諾を得なければならない。
第5条(名称・商標等の使用)
1 甲は、乙の指定する商標等を利用し、乙の加盟店であることを示し、パソコン教室等の事業を営むことができる。
2 甲は、パソコン教室等の事業で利用する店舗の看板、広告、封筒、名刺、パンフレット、受講契約書及び受講に関するクレジット契約書、その他営業行為において、乙の指定する商標を使用することができる。
3 甲は、上記以外において、乙の名称、商標等を使用してはならない。
4 乙が、パソコン教室等の事業に使用する商標・商号等を変更した場合は、甲はこれに従い、変更後の商標・商号等を使用する。
第6条(加盟店の広告宣伝・営業行為)
1 甲は、乙の説明した営業方法に基づき、自己のアイデアで、自己の費用負担により、広告宣伝その他営業行為を行う。
2 甲は、看板、広告、封筒、名刺、パンフレット等の文書の配布については、文書の内容を事前に乙に閲覧させ承諾を得なければならない。
3 甲は、広告宣伝その他営業活動において、顧客に対し、虚偽の事実を述べたり、威迫したりしてはならない。
4 甲は、乙が複数の加盟店のためにあるいは複数の加盟店合同での広告宣伝その他営業活動を決定したときは、応分の費用を負担するとともに、それに従う。
第7条(顧客との契約)
1 甲は、顧客との受講契約を交わす際には、乙の指定する契約書を使用する。
2 甲と顧客との契約の契約主体はあくまでも甲と顧客の契約であり、その旨を顧客に説明しなければならない。
第8条(業務遂行)
1 甲は、顧客に対し、乙の指定する方法によりパソコン教室等の業務を行わなければならない。
第9条(講座等に使用する教材等)
1 甲は、パソコン教室等の講座において、乙の指定する教材を利用しなければならない。
第10条(報告義務)
1 甲は、乙に対し、毎月の下記事業内容を当月末締めで翌月5日までに、報告しなければならない。
パソコン教室について 売上、受講生数、受講コース
パソコン教室以外の業務 売上、業務内容、価格、件数
第11条(ロイヤリティ)
1 甲は、乙に対し、ロイヤリティとして、毎月金5万円(消費税込)を、毎月末日限り支払う。
第12条(営業上の指導)
1 乙は、甲から要望があれば、営業上の指導を行なう。
ただし、顧客獲得を保証するものではなく、営業行為はあくまでも甲の自己の創意工夫により行う。
第13条(顧客からの苦情)
1 甲は、顧客からの苦情に対しては、誠意を持って対応しなければならない。
2 甲は、乙に対し、顧客からの苦情について、解決の有無にかかわらず、苦情内容、それに対する対応、結果を報告しなければならない。
3 甲は、乙が甲の顧客から甲のパソコン教室等の事業について何らかの苦情、請求を受けたことにより、損害を被ったときには、弁護士費用を含む損害の一切を賠償する。
第14条(加盟店会議)
1 乙は、全国レベル及び地区レベルの加盟店会議のいずれかを1ヶ月に1度開催し、甲はこれに出席しなければならない。
2 会場費は、乙が負担するが、出席のための交通費は、甲が負担する。
第15条(顧客情報の守秘義務)
1 甲は、顧客の個人情報の数にかかわらず、顧客の個人情報を個人情報保護法に基づいて管理し、第三者に漏洩したり、顧客の同意の範囲を超えて利用したりしてはならない。
第16条(ノウハウ等の守秘義務)
1 甲は、本契約有効期間中はもとより、契約解約後といえども、乙より提供された「ちょいWebシステム」に関するマニュアル、ノウハウ、機密情報・資料を加盟店業務に携わる従業員以外の如何なる第三者にも漏洩してはならない。
2 甲は、マニュアル・機密情報資料を複製してはならない。
3 甲は、契約終了した場合直ちに「ちょいWebシステム」に関するマニュアルを乙に対しへ返還しなければならない。
第17条(競業禁止義務)
1 甲は、本契約の有効期間はもとより、契約終了理由の如何に拘わらず、契約終了後といえども、2年間は、直接、間接を問わず、いかなる資格に於いても「パソコン教室等の業務」に類似した事業をすることができず、また従業員となることができない。
第18条(他の加盟店従業員の雇用禁止)
1 甲は、他の加盟店の従業員を雇用してはならない。甲は契約終了理由の如何に拘わらず、契約終了後2年間は、同様の義務を負うこととする。
第19条(契約上の地位の譲渡)
1 甲は、本契約による加盟店の権利と義務を、乙の書面による承諾なく譲渡してはならない。
2 甲が法人であるときは、契約時点と比較して、代表取締役の変更・第三者の資本参加による過半数を超える株主の変更及び過半数を超える取締役の変更をするときは、乙から書面による承諾を得なければならない。
第20条(契約期間)
1 本契約の有効期限は、本日より2年間とする。
ただし、期限到来3ヶ月前までに、甲乙双方が更新を希望する場合は、新たに契約書を取り交わし、本契約を更新する。
2 本契約は、中途解約はできない。
第21条(契約の解除)
1 乙は、甲に下記の事項がひとつでも発生した場合は、催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
① 本契約に違反したとき
② 他から仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受け、又は破産、民事再生手続、会社整理、特別清算、会社更生手続等の申立を受けたとき、また自らそれらの申立をしたとき
③ 甲自身、甲の代表取締役が、後見、保佐、補助の宣告を受け、刑事上で逮捕、起訴等がなされ又はこれに類する事項が発生したとき
④ 甲の年間売上が100万円以下で、本部に対しその事情説明がない場合、また、その加盟店営業活動が停止していると判断されるとき
⑤ 乙及び乙の加盟店の名誉や信用を毀損する発言、主張を第三者に対し行なったとき
2 本条に基づき、契約期間の途中で解除したとしても、乙は甲に対し、加盟金を返還しない。
第22条(違約金及び損害賠償)
1 が本契約の第16条(ノウハウの守秘義務)、第17条(競業禁止義務)に違反したときは、甲は乙に対し、違約金として金500万円を支払う。
2 甲が本契約の第4条2項(営業拠点に関する承諾取得義務)、第5条3項(乙の名称商標等使用禁止義務)、第6条3項(顧客に対する禁止義務)、第15条(顧客情報の守秘義務)、第16条2項(マニュアル等の複製禁止義務)、第16条3項(マニュアル等の返還義務)、第18条(他の加盟店従業員の雇用禁止義務)、第19条1項(契約の地位譲渡禁止義務)、第19条2項(株主・代表取締役等の変更承諾取得義務)に違反したときは、甲は乙に対し、違約金として金100万円を支払う。
3 甲が本契約の第8条(指定方法による業務遂行義務)、第9条(指定教材使用義務)に違反したときは、甲は乙に対し、違約金として金30万円を支払う。
4 甲が本契約の第3条(研修受講義務)に違反したときは、甲は乙に対し、違約金として金10万円を支払う。
5 甲が本契約の第6条2項(使用文書承諾取得義務)、第10条(事業内容報告義務)、第13条2項(苦情報告義務)、第14条(加盟店会議出席義務)、に違反したときは、甲は乙に対し、違約金として金5万円を支払う。
6 本条1項乃至5項に定める各違約金は、実際の乙の損害が違約金の額を上回るときは、乙は甲に対し、実際の損害の賠償請求をすることを妨げない。
7 乙は、本条の違約金請求及び損害賠償請求は、前条に基づき契約を解除したときでも行使できる。
8 甲が乙に対し、本契約の第2条の加盟金、第6条5項の広告宣伝活動負担金、第11条のロイヤリティ、第13条3項の損害賠償金、その他本条に各項に定める違約金及び損害賠償金の支払いを遅延した場合の遅延損害金の割合は、年15%とする。
第23条(本部と加盟店の独立)
1 甲は、甲と乙がそれぞれの独立の事業体であり、甲のパソコン教室等の事業を経営することから生じるすべての苦情、請求、費用、経費等は全て甲の責任において処理しなければならないことを十分に認識して、本契約を締結する。
2 甲は、乙が甲に対し、本契約に基づきちょいWebシステムにおける教授方法や営業方法について教授し、アドバイスするとともに、乙の名称・商標を利用させるのみであって、顧客や仕事、収入や売上を保証したりするものではないことを十分認識した上で本契約を締結する。
第24条(専属的合意管轄)
甲、乙、丙は、本契約上の紛争ならびに関連する一切の紛争についての第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所を専属的合意管轄とする。
第25条(連帯保証)
丙は、甲の乙に対する本契約上の一切の債務について、連帯して保証します。