外国人の参政権について

( 平成20年01月25日 )

投稿者: 不明  


 国籍取得以外の参政権付与の条件に

次の1項を追加してほしい。

7、出身国と戦争状態に突入した時点で、仮に肉親と敵対する関係であったとしても
  躊躇なく戦闘状態が遂行できること。