外国人の参政権について
( 平成20年01月25日 )
投稿者: 不明
国籍取得以外の参政権付与の条件に
次の1項を追加してほしい。
7、出身国と戦争状態に突入した時点で、仮に肉親と敵対する関係であったとしても
躊躇なく戦闘状態が遂行できること。