憲法を歩く 施行60年
第4部は「貧困と労働」の現場ルポ
【社会】厳格措置は悪質ケース限定 保険料滞納への資格証交付2008年1月25日 17時04分 医療保険料を滞納すると医療費をいったん全額支払わなければならない制度が4月から75歳以上にも広げられるが、都道府県広域連合では、保険料を払えるのに払わないなどの悪質なケースに限定するなど慎重な対応が目立っている。 健康保険証を取り上げ、代わりに資格証明書を交付する制度で、こうした厳しい措置を取ると、医者にかかるのをためらい、病状を悪化させかねないとの懸念があるためだ。 資格証は、保険料を1年以上滞納すると、災害や病気など「特別な事情」がある場合を除き交付される。資格証で受診すると、窓口でいったん医療費全額を支払い、申請により後で保険給付分が返ってくる仕組み。 4月から75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度が始まるのに伴い、現在は交付を免除されている75歳以上も対象となる。窓口負担は、交付を受けなければ、1割(現役並み所得者は3割)ですむが、交付を受けると一時的とはいえ10割に跳ね上がることになる。 (共同)
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