報道発表資料 [2008年1月掲載]

液化石油ガス販売事業者に対する行政処分について

平成20年1月23日
環境局

 東京都は、液化石油ガス販売事業者である下記の事業者に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、「法」という。)に基づく立入検査を行った結果、法で定められた保安業務の実施についての違反があったため、本日、新たに一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結する事業の一定期間の停止を命じる処分を行いましたのでお知らせします。

1 事業者

 事業者名 加藤博人(加藤燃料店)
 住所 東京都江戸川区松島二丁目35番41号

2 処分の概要

<内容>
 新たに一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結する事業について3か月間の停止を命じる(実施は命令を受けた翌日から)

<根拠>
 法第26条(業務の停止命令)

3 違反の概要

 平成19年10月26日に実施した立入検査の際、液化石油ガスの体積販売(※)に係る供給契約を締結した一般消費者等(143件)のうち、26件(18%)の消費者に対して供給開始時点から供給設備点検・消費設備調査を実施せずに販売活動を行っており、また、87件(61%)の消費者に対しては定期供給設備点検・消費設備調査を法定の期限内に実施していなかった。
 さらに、4件の質量販売(※※)先についても、消費設備調査を実施せずに充てん容器(ガスボンベ)を引き渡していた。
 これらは、法第27条第1項の第1号(供給設備の点検義務)及び第2号(消費設備の調査義務)の規定に違反する。

(※)体積販売:メーター設置により、使用したガス量(体積)単位で販売する方法
(※※)質量販売:メーターを利用せずにボンベ(重量)で販売する方法(法規定の範囲内で販売可能)

4 改善の状況

 上記3の違反事項等については、立入検査時の改善指示により既に是正措置が完了している。(平成19年12月10日是正報告書提出済)

 東京都は、引き続き、液化石油ガス販売事業者等の法違反に対して厳正に対処するととともに、事業者に対する法令遵守の徹底をはじめ、保安意識の向上や保安確保に向けた取組の強化など、一般消費者の安全が図られるよう必要な指導を行っていきます。

問い合わせ先
環境局環境改善部環境保安課
 電話 03−5388−3545