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北朝鮮製品不正輸入で有罪判決

2008.1.24 21:17

 北朝鮮製品を不正に輸入したとして外為法違反と関税法違反の罪に問われたパイプ製品製造販売会社「フィッテング久世」(石川県)の元社長、久世勝被告(59)と、貿易業「ホーミトレーディング」(京都市)の役員、李丁順(74)と朴幸子(48)の両被告の判決公判が24日、神戸地裁であった。五十嵐浩介裁判官は「自社の利益追求という動機に酌量の余地は乏しい」として3被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。また、フィ社を罰金1000万円(求刑・罰金1000万円)、ホ社を罰金800万円(同)とした。

 判決によると、3被告は平成18年12月、対北朝鮮輸入禁止措置で日本政府が輸入禁止としていた北朝鮮製のステンレス製品約2万7000個を経済産業大臣の承認を受けずに輸入するなどした。

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