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無過失補償制度:妊産婦死亡事故にも適用検討 舛添厚労相

 舛添要一厚生労働相は24日、分娩(ぶんべん)時に脳性まひを負った新生児に、医療機関の過失証明がなくても補償する「無過失補償制度」について、「脳性まひの子どもだけが対象では足りない」と述べ、妊産婦の死亡事故についても適用を検討する考えを示した。東京都内で記者団に語った。

 無過失補償制度は、産科医の訴訟リスクを軽減する目的で来年度中に運用が始まる予定。しかし、脳性まひに限定した運用では訴訟が大幅に減る可能性は低いことから、医師の過失が明確でないまま出産時に死亡した母親についても検討対象とする意向を示したとみられる。

 また舛添氏は、4月から始まる40歳以上の初産などを対象とした診療報酬の加算に加え、危険度の高い分娩をした医師に補助金を出すことや、地域の中核病院内に、医師と患者の紛争処理をするための調停者を常駐させる制度の創設も検討する考えを明らかにした。【大場伸也】

毎日新聞 2008年1月24日 18時47分

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