京都市右京区のパチンコ店経営会社「山村」と元経営者らが約79億円の所得を隠し、総額約28億円を脱税したとされる事件で、法人税法と所得税法違反罪に問われた元代表取締役の崔大秀被告(70)に、大阪地裁は23日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
崔被告はうち約21億円の脱税に関与。判決理由で並木正男裁判長は「最近まれにみる巨額脱税。脱税した割合も極めて高く悪質だ」と指摘。一族の長だった崔被告が犯行を主導したとし「長く脱税し、納税意識が希薄で責任は非常に重い」と述べた。
判決によると、山村は売り上げの一部を除くなどし、2005年11月期までの3年間で法人税約4億6000万円を脱税。大阪市や京都市でパチンコ店を経営していた長男や実弟らも、3年間で約6億-9億円の所得税を脱税した。修正申告に応じ、重加算税などは完納した。
崔被告はうち約21億円の脱税に関与。判決理由で並木正男裁判長は「最近まれにみる巨額脱税。脱税した割合も極めて高く悪質だ」と指摘。一族の長だった崔被告が犯行を主導したとし「長く脱税し、納税意識が希薄で責任は非常に重い」と述べた。
判決によると、山村は売り上げの一部を除くなどし、2005年11月期までの3年間で法人税約4億6000万円を脱税。大阪市や京都市でパチンコ店を経営していた長男や実弟らも、3年間で約6億-9億円の所得税を脱税した。修正申告に応じ、重加算税などは完納した。