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│<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く |2008年01月09日
福岡市の飲酒運転三児死亡事故の判決が出ましたが、
危険運転致死傷罪は適用されませんでした。 結局この法律、存在意義がなくなりつつありますね。 悪質な運転を厳罰に処することを被害者遺族が願って運動し、 国が動いて作られた法律ですが、 今回のようなケースでも適用されないのであれば、 ほとんどのケースでも適用できないじゃん。 ザル法です。 危険運転としての立証が難しいらしいです。 だったら、法律を変えたらいいと思うんだけどね。 酒を飲んで運転したら正常に運転できない、 いくら酒に強くても正常に運転できない、 飲酒運転は人を殺す可能性がある、 ということを自明のこととして立法すべきでしょう。 刃物だって使い方次第では役にも立つし凶器にもなる。 酒も刃物と同じだと考えるべき。 だから、酒を飲んで運転したら、即厳しい罰則にすべき。 罰金、免停なんて手ぬるい。即懲役刑にするべき。 飲酒運転自体をそのように法律上で定義づけておけば、 飲酒運転で人を死なせたら、これは未必の故意ではなく、 もはや「故意」だと認定できる。 つまり、「酒を飲んだら人を殺す可能性があることを知っていて運転し、 人を殺した」ということを認定できます。 これは殺人罪です。最高で死刑にできます。 そうすべきです。 「通勤ラッシュで乗車率200%の埼京線の車中で刃物を振り回せば、 人を殺す可能性があることは分かっているのに振り回して殺した」のと 同じことになる。 早くそのように法整備してほしいわよ。 この記事のトラックバックURL:
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