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罰金6億9000万円 パチンコ巨額脱税事件で地裁判決
パチンコの売り上げの一部を除外するなどの方法で約28億円を脱税したとして、法人税法違反や所得税法違反の罪に問われた京都市左京区のパチンコ店経営会社「山村」の元社長、崔大秀被告(70)らの判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、並木正男裁判長は、崔被告に懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。また、親族4人を懲役1〜2年、うち3人に罰金計5億8000万円を、法人としての同社を罰金1億1000万円とした。
この事件は立件された平成18年当時、脱税事件としては過去2番目の規模。並木裁判長は「近年まれにみる巨額にのぼる脱税で、巧妙な証拠隠滅工作を図るなど犯行は悪質だ」と指弾した。