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人権擁護法案に問題点続々 言論活動を著しく制約 (2/2ページ)
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また、委員会は人権侵害と認定した場合、勧告・公表、提訴などの権限を持つ。もし委員会に「人権侵害」と認定され、勧告を受けた人物は、地位を失いかねない社会的制裁を受けることになる。だが、その救済措置は示されず、新たな人権侵害を生みかねない。
さらに、委員会は人権侵害の相談、調査、情報収集を行う人権擁護委員約2万人を委嘱できるが、選考基準は極めてあいまいで国籍条項もない。
このほか法案には「メディア規制」条項もあり、待ち伏せや電話、ファクス送信などの取材活動も規制対象となる。
このため、反対派からは「言論活動が著しく制限される」「平成の治安維持法だ」(いずれも自民中堅)などと強い異論が噴出。共産党も「法案は国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっている」(平成17年3月、しんぶん赤旗)と反対している。