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動物供養施設:東京都の課税は違法 東京高裁が逆転判決

 東京・両国の寺院「回向(えこう)院」が、動物供養施設に東京都が固定資産税などを課したのは違法として課税取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は23日、請求を認める逆転判決を言い渡した。

 地方税法は、宗教法人が宗教活動に使う建物や土地について、固定資産税を課さないと規定。しかし、都は04年「有料でペット供養をしており民間事業者と変わらない」と指摘し、動物の遺骨を安置するロッカー部分と敷地に、固定資産税と都市計画税計約140万円を課した。

 一宮なほみ裁判長は、回向院が江戸時代から動物の供養を行い世間に広く知られていることや定期的な法要実施を挙げ、「宗教活動に欠かせない建物」と認定。浄土宗以外の教義での供養は行わず宣伝もないとして、民間業者の営利事業とは異なると判断し、請求を棄却した1審判決を取り消した。

 回向院は1657年、明暦の大火の死者を弔うために開かれたとされ、人間や動物を問わず供養することを理念としている。【北村和巳】

 ▽都の話 極めて残念。判決内容をよく見て対応を検討したい。

毎日新聞 2008年1月23日 22時26分

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