私の師匠・心の支え
テーマ:ブログ下記の項目は
ミサさん のブログよりお借りしました。
ミサさんはすごく法律もよく勉強され、何より彼を心から支えています。
さぞかし中傷・批判もあったのにも関らず、今も戦い続け、御自身も大変な時なのに、私の事にも真剣に相談にのってくれる私の心の支えの人です。
同じ歳なのですが・・・私、しっかりしなくてはっ!って思わされとても刺激になります。
夫は転々と親族間を泊り歩き、他の女性と事実上の夫婦生活を送るに至り、
将来再び真実の夫婦として精神的共同生活を営むことをほとんど期待できない場合
(昭25・4・19甲府地・下級民集1巻4号564頁)
その婚姻生活の継続を嫌悪するまでに至った場合
(昭25・10・11神戸地・下級民集1巻10号1632頁)
深刻かつ治癒し難い程度に破綻している場合
(昭34・10・31大阪高・時報215号25頁)
夫はすさみきった家庭生活にいたたまれず別居のやむなきに至った場合
(昭36・3・29東高・東高民時報12巻3号51頁)
客観的事情においても回復の余地がないまでに破綻している場合
(昭35・12・27長野地・タイムズ115号96頁)