消費者金融大手「武富士」の元会長の長男が1300億円余りの追徴課税を取り消すよう求めていた裁判で、東京高裁は、「課税処分は適法だ」とする国側逆転勝訴の判決を言い渡しました。
「武富士」元会長の長男、武井俊樹元専務(42)は、9年前、元会長夫婦から贈与された海外の法人株をめぐり、個人としては過去最高額となる1300億円余りを追徴課税されました。
1審は、「元専務の生活の本拠は香港にあり、当時の税法では、海外の財産に課税できない」として、課税処分を取り消す判決を言い渡していました。
23日の判決で東京高裁は、「元専務は租税回避の目的で香港での滞在日数を調整していて、香港と日本での滞在日数だけで判断すべきでない」と指摘。
そのうえで、「生活の本拠は国内にあった」として、1審判決を取り消し、課税処分を適法とする国側逆転勝訴の判決を言い渡しました。(23日15:34)