株式会社ケイ・キャット 見たい番組がいっぱい!ケーブルテレビのK-CAT(ケイ・キャット)

おしらせ

2008/01/22

K-CAT ケーブルテレビからK-CAT eo光テレビへの切替え時の解約手続き漏れに伴う料金返還について

 株式会社ケイ・キャット(以下、K−CAT、社長 片山 徹/本社 大阪府枚方市)は、K-CAT ケーブルテレビをご利用されていたお客さまがK-CAT eo光テレビに切替えいただき、サービスの切替え工事実施の際、解約のご申告をしていただけなかった場合に、K-CAT ケーブルテレビの料金を重複して請求していたことが判明しましたので、以下のとおり、視聴料金を返還いたします。

 該当のお客さまには多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

 K−CATでは、これまで企業の社会的責任(CSR)強化の観点からお客さまに関係する業務をはじめ諸業務の適正化に努めてまいりましたが、今回の事象を厳粛に受け止め、再発防止に向けて業務フローの見直しや情報連携の徹底等を行うことにより、信頼回復に取り組んでまいる所存です。


1.対象のお客さま
 K-CAT ケーブルテレビからK-CAT eo光テレビに切り替えられたお客さまのうち、K-CATケーブルテレビの解約のご申告をしていただいていないお客さま
(対象エリアは、K-CAT ケーブルテレビのサービス提供エリアである、枚方市・八幡市・京田辺市の一部)


2.発生件数
 現在、K-CAT ケーブルテレビとK-CAT eo光テレビの双方が契約中の可能性があるお客さま131件について、お客さまへの確認作業を進めています。
 現時点で117件について確認を完了し、その内、K-CAT ケーブルテレビの解約が必要なお客さまは、67件となっています(残り50件は双方のサービスを継続意向のお客さま)。
 従って、視聴料金を返還する対象のお客さまは、最大で81件、返還総額は約270万円程度となります。
* K-CAT eo光テレビへの切替え工事実施後にK-CAT ケーブルテレビの解約のご申告をしていただいたお客さまへの重複請求は発生しておりません。


3.発生原因
 K−CATでは、K-CAT ケーブルテレビをご利用のお客さまからK-CAT eo光テレビのお申込みをいただき、サービスの切替工事を行った際、お客さまから解約のご申告をしていただけなかった場合、K-CATケーブルテレビの解約手続きがなされておりませんでした。


4.お客さまへの対応
 現在もK-CAT ケーブルテレビとK-CAT eo光テレビ双方が契約中となっているお客さまに対して、サービスの使用状況を電話と訪問で確認し、K-CAT ケーブルテレビをご使用になられていない場合は、K-CAT eo光テレビ開通時まで遡って、K-CAT ケーブルテレビの視聴料金を返還させていただきます。
 なお、すでに解約されたお客さまで、上記同様のケースがあったお客さまに対しても、お客さまより重複期間が確認出来るものをご提示いただいた上で、重複期間にお支払いいただいたK-CAT ケーブルテレビの視聴料金を返還させていただきます。


5.再発防止対策
 K-CATeo光テレビ加入のお申込みをいただいたお客さまに対して、K-CATケーブルテレビ契約の有無を確認し、解約手続書類をお渡しします。また、社内においてもサービス切替工事の情報および契約管理情報との照合を行い、K-CAT ケーブルテレビが未解約の場合は、お客さまにご連絡し、K-CATケーブルテレビのサービス継続要否について確認の上、解約手続きを行うようにしてまいります。
以 上

<参考:会社の概要>
株式会社 ケイ・キャット
(1)社   長片山 徹
(2)所 在 地大阪府枚方市楠葉朝日2丁目3番10号
(3)設立年月日平成元年2月
(4)主な事業内容・有線テレビジョン放送事業および有線役務利用放送事業
・有線ラジオ放送事業
・各種広告の代理業務
(5)資 本 金24億1,800万円
(6)U R Lhttp://www.kcat.jp/


<本件に関するお問い合わせ先>
【報道関係の方】
株式会社ケイ・キャット 総務企画部
    072−857−8601 (担当:藤田)

【一般のお客さま】   株式会社ケイ・キャット 営業部
    0120―41―8093 もしくは
    072−857−7123

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