book:ネット君臨
リアルタイムではフォローできなかった多くの記事がまとめて読めて嬉しい。
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一応読み終わったので感想。
それなりに面白いのだが、法廷ものというわけでも、陪審員ものというわけでも、弁護士ものというわけでもない。むしろ地方新聞社主となった若者の成長記というのがぴったり来る。
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2007年に、このブログでアマゾン書籍を紹介してきた中で、実際のクリック数の多かったもの、すなわち注目してもらえたもののランキングを発表する。
1位 「かけ出し裁判官の事件簿」
2位 「ハイテク犯罪捜査入門―図解・実例からのアプローチ (基礎編)」
3位 「要件事実問題集」
4位 「新・論点講義シリーズ3 破産法」
5位 「反転―闇社会の守護神と呼ばれて」
6位 「新版注釈民法〈13〉債権4」
6位 「大コンメンタール破産法」
8位 「緊急招集(スタット・コール)―地下鉄サリン、救急医は見た」
9位 「ITセキュリティカフェ 見習いコンサルの事件簿 (情報研シリーズ)」
10位 「Q&Aケータイの法律問題」
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NBL868号に載った小塚先生の書評によれば、東京在住のオーストラリア人日本法研究者Trevor Ryan氏が出版した本は面白そうである。
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有斐閣ブログより
『有斐閣判例六法Professional』の新創刊と『有斐閣判例六法』のリニューアル創刊を記念し,ブログをご覧の皆様に抽選でプレゼントいたします。詳細につきましては下記をご覧ください。
・応募期間:10月2日から10月16日まで
・プレゼント数:
『有斐閣判例六法Professional 平成20年版』(30名)
『有斐閣判例六法 平成20年版』(30名)
・応募方法:この記事のコメント欄よりお申し込みください。
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「有限会社エーザイ」の商号の被告が使用している対象ドメイン名はe-zai.comで、原告は「エーザイ」及び「Eisai」の文字並びに「eisai.Co.Jp」のドメイン名を使用して,企業活動をしている。
判決は、「有限会社エーザイ」の商号自体も、「エーザイ」「E−ZAI」の表示も、そしてe-zai.comのドメイン名も、いずれも使用を差し止めた。
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有斐閣六法アラカルトという期間限定サイトによれば、判例六法professionalは5250円、普通の判例六法は2625円という定価に決まったそうである。
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本日の読売にも書評が載っていたが、ようやく読み終えた。
田中森一『反転---闇社会の守護神と呼ばれて』(幻冬舎・1700円)
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たったいま、著者が自ら研究室にいらしてご紹介いただいた。
小倉一志『サイバースペースと表現の自由』(尚学社・2007)
クロネコブックサービスから4〜7日発送可能
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私が中国に行っている間に、正確にはその直前か、有斐閣は小六法の廃刊(休刊)を告知していた。
『小六法』休刊のお知らせ
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完結もしていないのにもう補訂か、というつっこみはなしとして、電子商取引に関する松本先生の解説がまとまっていて参考になる。
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ご存じハッカー検事の著作のうち、基礎編である。
もう随分前の本で、新刊とはとてもいえないが、昨日著者と出会ったので、その帰りにオアゾで購入した。
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団塊の世代の生き方とかの番組を見ながら、ぱらぱらとめくっていたが、知ってはいるものの改めてみるとショッキングな映像がたくさん。
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小学館漫画賞というのを受賞したという。
漫画原作もいいが、テレビドラマになったのを見て、トヨエツが好きになった。
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森村たまきさんの翻訳によるシリーズ第6弾、ジーヴスがついにバンジョレレに愛想を尽かして辞表提出というところから始まる。
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一応、読み終わった。
宮部みゆきが最初から吸い込まれるようにして最後まで読んでしまったという趣旨のことを書いていたが、
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初めて利用してみた。
買ったのは、紅い牙。果たしてちゃんと届くのだろうか?
それと、ビデオが出ていてCDまであるとは知らなかった。
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明日付けで、総務省の平成18年度版情報通信白書が発行される。
ネット上でもみられる。 →総務省情報通信白書のページ
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北大の学術文献提供システムHUSCUPは、紀要だけではなかった。
例えば
池田清治教授の「民法入門」がフルテキストPDFで提供されていた。
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現在は索引のみ電子版がある北大法学論集も、ついに電子ジャーナルとしてオンライン配信することとなったようだ。
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6月30日に新作が出るというスパム(失礼)を受け取ったので、法律や私の研究に関係する部分を紹介する。
全体についてはニュースリリースのページ参照。
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のだめカンタービレ15巻は6月13日発売予定。予約すると、あのマングースぬいぐるみが一緒に買える。
いまからでもまだ間に合うようである。
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上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法』有斐閣アルマ・第2版
タイミング良く新年度前に発行された。
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塩野七生『キリストの勝利・・・ローマ人の物語XIV』
パトリシア・コーンウェル『神の手』
北方謙二『水滸伝』最終巻
ドナ・W・クロス『女教皇ヨハンナ』
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麻田恭子・加地修・仁木恒夫『リーガルコーディネーター』信山社・2005
要するにパラリーガルの一種だが、依頼人と弁護士とをつなぐ介添え役としての事務所職員である。
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同僚がある説明会で、国際民事訴訟法についてはいい教科書がないと言っていた。そこで最近出た良書を紹介しておく。
本間靖規・中野俊一郎・酒井一『国際民事手続法』(有斐閣アルマ・2005)
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ボツネタ経由で知った書評だが、
http://book.asahi.com/shinsho/TKY200508290231.html
なんていうか、時々いるんだ、こういう人。
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ジュリストの2005年8月1-15日号(1295号)は、会社法特集であり、全条文と改正要綱が付録別冊についている。
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湯浅墾道「アメリカにおける電子投票の近時の動向-AVVPATの導入を中心に」
九州国際大学法学論集11巻1=2=3合併号23頁以下(2005年3月)
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辻雄一郎「電脳世界における言論の自由を憲法学的視点から考える意義」(関西大学法政論叢41-1-1)
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町村敬志・吉見俊哉編著『市民参加型社会とは---愛知万博計画過程と公共圏の再創造』(有斐閣)
ついに出た、愛知万博の計画準備から実施までの過程を多数の関係者の手によって再構成し、公共圏の問題ととらえる労作である。
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小林秀之・沖野眞巳『わかりやすい新破産法』(弘文堂)
一通り民事法を学んだロースクール学生には、お奨めできる。
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山本豊監修・村千鶴子・角田真理子・圓山茂夫『消費者契約法ハンドブック』(第二版)(弘文堂)が発刊された。
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國學院大學のローライブラリアン島亜紀さんや京都産業大学の高嶌先生などの作成したCD-ROM、法学セミナー2005年4月号に収録されている。
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有斐閣の書籍紹介が続くが、山本和彦先生の入門書が第二版となった。
山本和彦『よくわかる民事裁判(第二版)』(有斐閣・2005)
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後藤巻則・村千鶴子・齋藤雅弘『アクセス消費者法』(日本評論社・2005)
毎年変わっていくこの分野の現在を学ぶための好著だ。
付属CDには、各章ごとの関係サイトへリンクが貼られ、オリジナルなデータ、画像も盛りだくさんである。
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ブロガーとしてもお馴染み岡田好弘先生の研究ノートである。
青森大学研究紀要27巻1号(2004.7)191頁
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堀部政男先生の監修、鈴木正朝先生著の「個人情報保護法とコンプライアンス・プログラム」が商事法務から出た。
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関西大学の長岡範泰氏が「コンピューターウィルス等の刑事規制について−−迷惑メールとの比較を踏まえた検討−−」(関西大学大学院・法学ジャーナル76巻143頁・2004)を出された。
力作である。
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小倉一志・北大(法)助手による博士論文「サイバースペースと表現の自由」(3)が出た。
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砂押以久子「職場のサイバー・サーベイランスと労働者のプライバシー保護」立教法学65号317頁
職場のパソコンから労働者がインターネットの私的利用をしている場合に、使用者はこれを電子的に監視して禁止すること、私的利用には懲戒処分を課して良いか、という問題がある。
これについて砂押氏は、フランスの法状況、特に破毀院社会部2001年10月2日判決をもとに、考える方向性を指し示している。
この破毀院判決は、労働者が職場においても「私生活の内面」の尊重を求める権利を有し、通信の秘密も保護されるので、労働者の私的電子メールを使用者が無断で開封することはそれ自体が労働者の通信の秘密を犯す違法な行為であると判断した。
これは、必ずしも無制限の自由を労働者に保障したものではなく、事前に予告され、合理的な範囲での監視は許される余地があるが、その許否の境目は微妙なものとなる。
日本法においてもこうした方向性を明確にしていくべきだというのが砂押氏の主張である。
このケースにおいても、ネットワークやデジタル情報は事態を増幅させ問題状況を先鋭化させる役割を演じている。
労働者が職場の備品や電話を私用に用いることというのは、従来から禁止されてきた。しかしとはいえ、一定の範囲では許されるというのが暗黙の了解であった。もちろんその線引きは、職場によっても、また上司の個性によっても異なるだろうが、勤務時間中一切の私的行為を禁止しても不可能を要求するようなものである。
そのような暗黙の了解が、インターネットやデジタル環境となると途端に余裕のないギスギスした規制関係になっていく傾向がある。
もちろんそれにはわけがあって、情報の財としての価値が高まっていることや、情報漏れによる被害が大きくなってきていること、ネットワークによる情報リスクが高まっていることから、スタンドアローンよりもやかましくいわざるをえないことなどである。加えて、徹底した監視も技術的に容易になっていることが挙げられる。
しかし、そうした事情を考慮しても、なお、労働者のプライバシーがないがしろにされて良いという結論に直ちになるわけではない。
情報リスクが高まっているといっても、それは部署によりグレードを付けることが可能である。真に重要な秘密に触れる人は、高度な監視を受けることもやむを得ないが、そうでない社員が高度な監視を受けることは正当化されない。そのあたりの配慮をないがしろにする傾向が見られるとすれば、それは、もっとよく考えてみる必要がある。
そのような再考の必要は、規制と自由とが先鋭的に対立している他の分野でも同様に認められるのである。
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山形守岡訳を一読し、心に残った一節を書き留めてみる。
「知的財産は道具でしかない。それは豊かな創造性をもつ社会の基盤を作るけれど、創造性の価値に対しては従属的な立場でしかない。」−−−pp.32-33.
「著者を保護するかもしれない手段のいくつかは、DDTが自然環境に対して持ったのと同じように、文化環境に意図せざる影響をもたらす」−−−p.159
そのほか、面白いエピソードには事欠かない。ウォルト・ディズニーとか、P2Pとか、エルドレッドとか。
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あの「華氏911」のマイケル・ムーア監督が書いた、なんとジャンル付けしたらよいか迷う本である。
内容は、イラク戦争についてアメリカ政府が繰り返してきた嘘八百を暴き立て、ビン・ラディン一族とジョージ・W・ブッシュおよびその周辺との密接なつながりを強く示唆する諸事実について「どうなってんだ?」と質問をぶつけている。
まだ途中までしか読んでないが(今忙しいので)、最初の章の質問を並べてみよう。
1.この25年間、ブッシュ大統領と一族がビン・ラディン一族と断続的にビジネス関係を持っていたのか?
2.ブッシュ一族とサウド王家とはどんな関係があるのか?
3.透析治療を受けているオサマ・ビン・ラビンは本当にテロ指令者なのか?
4.テロ直後にアメリカにいた24人のビン・ラディン一族を、FBIの事情聴取もさせないまま出国させたのはなぜか?
5.テロリスト容疑者の銃購入履歴を検索して調査するのをやめさせたのはなぜか?
6.テキサス州知事時代、タリバンの代表者がテキサスでエネルギー関連企業と商談していたのを知っていたか?
7.テロのニュースを聞いた後のブッシュの行動はなんだったのか?
第2章の、アメリカ政府が嘘八百並べ立てているというのは、かなり周知のことだ。
でもそれを知りながら、指をくわえている現状の異常さは、この本を読んで改めて感じる必要がありそうだ。
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メルボルンのThomsonの書店で買い求めた本に、Allison Stanfield, E-Litigation, 2003がある。
オーストラリアのハイテクぶりは前から注目だったし、メルボルンの新しい裁判所でもその実現がかいま見られた。
本書はメルボルン大学法学部の上級研究員で<e.law>australiaのディレクターを務める弁護士Allison Stanfieldによる、電子訴訟手続実現のための現状報告と課題の提示である。
電子訴訟手続は、E-filingから始まり、Discovery、訴訟手続の進行管理、口頭弁論、控訴審のいずれにおいても重要であり、それぞれに適切なハードが必要である。
また、特にディスカバリーの過程の電子化は、世の中の文書が電子化することを前提にして、電子的ディスカバリーが大幅に時間とコストの節約になる。
日本法にはディスカバリーが法律上ないが当事者照会や起訴前の証拠収集処分、起訴後の文書提出命令などでは電子化された情報をどう取り扱うか、既に問題となってきている。
そして書証についても、電子情報をどう取り扱うかは問題となり、プリントアウトしたものを原本と扱わざるを得ない状況である。
E-Filingについてはようやく始まろうとしているが、予断は許さない。電話会議システムやテレビ会議システムは普通に使える状態となっているが、それが記録に結びついて管理されているわけではない。
そして訴訟進行管理の電子化は、まだ実験の域を出ないでいる。
こんな状況の日本において、本書は有益な指南書となるものである。
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破産法が全面改正されたが、その紹介解説がなされている文献は、現時点でまだ多くはない。
目についたものとしては、以下のものがある。
別冊NBL破産法新旧条文
三省堂破産法新条文
四宮章夫ほか『一問一答破産法大改正の実務』
NBL連載「新破産法の解説」
同「集中連載・新破産法の実務展望」
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またまたおかださんのどこにあるんだ法律書---ジュンク堂に啓発されて書いてしまうが、実は私が最初にジュンク堂を知ったのはパリだった。
パリのジュンク堂は、日本のジュンク堂と同じか違うか知らないが、日本情報が乏しいフランス国内ではオアシスだった。今から10年前の、インターネットもモザイクがあるかないかという時代であり、日本で使っていたmatimura@otaru-uc.ac.jpというJUNET→WIDEのアドレスもフランスでは使えなかった頃だから、本当に日本情報に飢えていたのだ。リヨンという大都市でも日本の新聞などなかったもんね。
それはともかく、名古屋にもジュンク堂がオープンしました。
大学時代の同級生が書いたマイナーな本もちゃんと置いてあったので、かなり品揃えは期待できます。
名古屋で法律書を探すには、このジュンク堂の外に、名古屋駅の高いところと地下とに二つある三省堂書店、そして栄の丸善くらいかな。もちろん南山大学の紀伊國屋書店や名古屋大学生協も使えますが。
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金春・中国における再建型倒産制度の構築
京大法学論叢153-4-24,5-56,6-56
山本克己教授のもとで学ぶ助手の金春さんの論文。
中国における現在進行形で進む倒産処理手続の改正で新しくなる再建型倒産処理手続について紹介し、以下の問題点を指摘する。
人民法院の受理決定に伴う包括的手続開始とタイムラグへの対処必要
DIP型手続の導入問題
労働者保護の後退
関係法案の翻訳と照らし合わせて読む必要を感じる。
町村泰貴@foma
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村田典子・アメリカにおける一つの再建型倒産処理手続の生成過程--裁判外手続との関係からみた再建型手続の機能--
都立大学法学会雑誌44-2-503
アメリカ連邦破産法11章の手続を、その前身であるcompositionに遡ってその意義を明らかにするものである。
集団的な交渉を中心とする倒産処理手続について、さらに他の法系との比較検討も期待できる。
町村泰貴@foma
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村田典子・再建型倒産処理手続の機能(1,2)
東京都立大学大学院の院生である村田さんの論文。
再建型倒産処理手続が裁判所や公的機関の主導により行われる手続構造を当然としている点に問題意識を持ち、アメリカの倒産処理手続を歴史的にたどりながら、債権者や債務者といった関係人の主導する手続構造こそが本来のあり方であると論じている。
その大きな傾向の指摘は説得的であり、日本法の具体的な分析検討に期待がもてる。
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