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事案概要 |
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平成19年11月30日(金)に、木場公共職業安定所雇用保険給付課の相談員Aがパソコンで「就職者名簿」を作成し外部記録媒体(USBフラッシュメモリー)に保存した。 |
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(2) |
同年12月3日(月)、同課の相談員Bが就職者名簿を追加作成しようとしたところ、当該媒体が所定の保管場所に無いことに気付き、相談員Aに事情聴取したが媒体を保管した記憶はないとのことであった。このため、すぐに事務室内等を探したが見あたらず、現在も見つかっていない。 |
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「就職者名簿」には、求職者給付の受給手続きをされた方であって、平成18年度以降に就職した旨の申告があった4,851人分の個人情報が含まれており、項目は、氏名・生年月日・年齢・職種・支給番号・雇入年月日、及び再就職先の事業所名・所在地・電話番号等である。 |
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今後の対応等について |
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(1) |
「就職者名簿」に登載されていた関係各位に対し、文書により経緯等を説明のうえ謝罪を行う。庁舎外に流出した場合や、これによる情報漏洩の恐れもあることから、捜査機関に相談するとともに、その所在の確認に努める。 |
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(2) |
木場公共職業安定所においては、個人情報の適正な管理について、全職員・相談員に対して研修を実施するとともに、やむを得ず外部記録媒体を使用する際は、使用目的等を明確にしたうえ、外部記録媒体の管理を徹底するなど、個人情報の管理・保護の周知徹底を図り、再発防止に努める。
また、東京労働局においては、局内すべての課・室及び公共職業安定所・労働基準監督署に対して、外部記録媒体の管理について、管理者等による管理、確認が徹底されるよう改めて文書により指示を行い、再発防止に努める。
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